| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ようさん、なにがわからないの?
わが市が遅ればせながら4月からごみの収集法を変えたん
だ。
「半透明の黄色い袋に入れなさい。」
と。環境問題に取り組む上で大事なことなので、こりゃ全面
的に協力しなきゃあって思ってね。
ようさん、いいことじゃない、さすが地球規模の男だね。
そう?
そう、なんか広すぎて全体像が掴みにくいよね。
ほっといて。で、家庭のゴミはがばいかあちゃんに任せて、
診療所のことを考えようと思ってね。そうしたら、看護師さん
から
「クスリの包装紙はどうすればいいのか?」
の質問があったんだ。よくわからないから、保健所に電話し
たら、中年女性の面倒くさそうな対応。
「は~?くすりの包装?今までどおりですよ。医療廃棄物な
んでね、業者に燃えるゴミで出してください。お宅は今ま
でどうしてたんですか?今までどおりでどうぞ」
の、つれない返事。
公務員の市民相手の仕対応が
の対応に、こっちが
で、どうしたの、ようさん。
周りに職員さんがいたので「はい、わかりました。」と、電話
を切ったんだ。でも......
でも?
むかっ腹がたってしょうがない!
しかも、なんか言ってることに違和感が..........。
そこで、今更ながら自分で調べたんだ。
まず、ゴミの定義から.........................
まず、廃棄物(ゴミ)は一般廃棄物と産業廃棄物に別れてるんだ。
1)産業廃棄物....政令で定めるもの(20種類)と定めて排
出者の責任で処理するもの(産業廃棄物処理業の許可業者
に委託することが可能)
2)上記以外を一般廃棄物として市町村での処理を基本と
している
PTP包装(クスリの包装紙)って医療廃棄物だと思うんだけ
ど医療廃棄物は当然、産業廃棄物だよね。で、再びウキペ
ディア様に。
医療廃棄物(いりょうはいきぶつ)とは、医療行為に関係し
て排出される廃棄物(ゴミ)このことを指す。廃棄物処理法
上の区分では「感染性廃棄物」と言い、「特別管理廃棄
物」に区分される。
わっ!特別管理廃棄物に分類されるんだ。ところで、特別
管理廃棄物とはなんだろう。また、ウキペディアにワープ。
特別管理廃棄物とは廃棄物処理法で「爆発性、毒性、
感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を
生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」をとして規定
し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制
を行っている。
医療廃棄物(いりょうはいきぶつ)すなわち医療行為に関係
して排出される廃棄物(ゴミ)はすべて「爆発性、毒性、感染
性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそ
れがある性状を有する廃棄物」に入れてしまうの?ここがもう
すでに変じゃない?
医療廃棄物は特別管理廃棄物のどっちの項目にも分類さ
れてるぞ。
1)医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染
性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
例えば、血液等の付着した包帯・脱脂綿・ガーゼ・紙
くずなどに感染性病原体を含む、または付着しているおそ
れのあるもの。
2)医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染
性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
例えば汚泥(凝固した血液など)、廃油(アルコールなど)、
廃酸(レントゲン定着液など)、廃アルカリ(凝固していない
血液など)、廃プラ(合成樹脂の器具など)、ゴム(ディスポ
手袋など)、金属(注射針など)、ガラス(アンプルなど)。
て、ことは医療廃棄物は感染性が疑われなければ
特別管理廃棄物ではないわけだ。と、いうことはPTP包装
は感染の恐れはないから(あったら大問題)
分包器なんかでPTP包装を使ったあとのゴミは感染性の可
能性は無いわけだから、一般のゴミ扱いじゃない?というよ
り、廃棄物処理法上は
あの、保健所の「は~、おばさん」が言ってることは間違って
るぞ!一般のゴミに出しても法律上、まったく問題ない!た
だ、単に個人の家庭の置き薬を使用した後と同じなんだ。
ようさん、ほんと?
でも黄色い袋にPTP包装がいっぱいつまってたら一般のひ
とやゴミを集める人は嫌がらない?
ん、そう思う。だから念のためさらに
事業所から出たゴミ
と、いうことでそれも調べてみたんだ。でも、やっぱり曖昧な
んだ。事業所から出たゴミで政令20種に含まれていれば産
業廃棄物で含まれていれば一般廃棄物なんだって。
特定の事業活動に伴うもの
ちなみにこんな解釈もされてました。
事業活動に伴う廃棄物であっても、これらの定義に該当しないものは産業廃棄物ではなく、一般廃棄物となる。 例えば、「紙くず」は業種の限定があり、これに含まれない一般のオフィスから排出されるものは産業廃棄物ではない。
また「従業員がオフィスで捨てた飲料用ペットボトル」などは「廃プラスチック」であるが、事業活動によるものでないとして産廃扱いしない例も多い。
だって。こりゃ国もかなり
ちなみに、20種類ってなんだろう?
ちょっと、詳細がわからないんだけど以下のものがウキペディ
アに載ってました。
これらが20種で、これ以外は一般廃棄物らしいんだ。 廃プ
ラの項目はあるけど、薬の包装紙としては色んなところを探
したけどみつからないんだ。だから、PTP包装紙は、やっぱり
一般廃棄物なんだ、しかも、事業系廃棄物でもない!
「は~、おばさん」は最終的にふたつも間違えてたんだ。正
確に言えばPTP包装紙は医療廃棄物にもあたらないし、燃
えるゴミではなくて燃えないゴミなんだ。これ、間違えたんじ
ゃなくて、分類が複雑すぎて
んじゃないか?って思うんだよね。
ようさん、どうするの?文句言う?
もう、いいや、みんなわかってないって事がわかったからね
すっきりした......
ようさん?
ん?
これ、しち面倒くさい文章だね。読んでるほうがイラッてくるよ
ね。
............そうだね................おやすみなさい。
追伸: こんな文面を見つけました。ここでも、病院からでる
ゴミを事業系廃棄物と前提にして話してます....ほんと?も
う、しち面倒なので止めます。PTP包装はみんな紙に変わ
りつつあるしね。そうじゃないものも昔みたいに大量の
塩化ビニル含まれてないしね。勝手に判断してください。
ようさん、じゃあ、最初から問題にしなけりゃいいのに。
ばいばい。
(抜粋)
厚生省から医家向け医薬品も容器包装リサイクル法の対
象であるとの通達が出たという話があります。
ここで整理しておかなければならないのは、容器包装リ
サイクル法の対象であることと、再商品化義務とは違うと
いうことです。容器包装リサイクル法の対象だから当然義務
がありますが、病院内で消費されるものは事業系廃棄物とし
て控除されるわけです。たとえば紙器や大容量の粉末を入
れたプラスチック袋等は100%家庭でのゴミにはならないで
しょう。しかし、PTP包装や点眼薬の瓶などはほとんどが院
外投与として家庭でのゴミになるでしょう。この場合は、病院
内で排出されると推測される分を控除して申請することにな
ります。
固定リンク | コメント (6) | トラックバック (0)
コメント
コメント一覧
面倒なことは、後回しにする。
おまけに曖昧にして、煙に巻いてしまう。
私が、「は~」です。
↑
ため息ですよん。
そうです。正義だけを振りかざしながら、小さな親切、大きな迷惑をするんです。
今日の社保庁の年金の論議見ましたか?
大阪弁で怒ってた弁護士のおっちゃんが言った
「国民になにかせい言う前に、まずお前がせいっちゅうねん。」
言葉通りだと思います。でも、やっぱ大阪弁すごいわ(笑)
あきまへん、そんなん褒めたら。調子にのりまっせ~(笑)。
ゴミ袋も黒。透明でも紙袋でもOKです。ただし、ゴミには氏名を記入する事になっています。
おお~、まだそんな僻地、いや特区、いや町がありましたか(笑)。わが町がそうとう遅れてるのかと思いました。
コメントを書く