よく、外来で風邪引いたから家にあったPLを飲んだとかは、よくある話しだと思います。
本当はダメなんですよ。医師の処方はその時の患者さんの状態をみて決めているので。(実際、問題ない事が多いのですが。)
外来中でも、たまに
『うちの家内が眠れないので睡眠薬あげていいですか?』
とか言われたりします。
そんな事しちゃダメですよ。
聞かれたら、いいって言えるわけないじゃないですか。
医師が診察しないと処方できないのが薬なんですから。(薬局の店頭で売ってる薬はいいんですよ。)
受診した方に、健康保険をつかってで出しているんですよ。
それを、他の方が使用するのは法律違反です。
あと、お年を召された方はよく薬を落としてしまいます。
ナースからときどき、誰々さんが薬を1個落としたので処方してください。とか言われます。
もちろん、出すんですが、これも厳密に言うとダメじゃないかと思います。
一度、健康保険で出した薬です。落としたのは本人の責任なのでもう一度健康保険で出してはいけないんじゃないかと。
しかし、現在混合診療(保険診療と自費診療とを同時に行う事)は、認められておりませんので、全額自費になるような。。。。
どうしたらいいんでしょうね。
のんびりした話題でした。人気blogランキングへクリック宜しくお願い致します。
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コメント
コメント一覧
あ、でも紛失した薬は、処方してほしいなぁと思います。
うっかり流し台に落としちゃったりすることって、ありますし。
やっぱりダメなのかなぁ(ノ_-、)グスン
現実問題は、保険で最処方されている事が多いと思います。
厳密にはダメだと思います。
これから、そのような事も厳しく言われだすような気がしており書いてみたのです。
原則として、紛失した薬の再発行は自費になります。
ということでした。
『紛失した薬の再発行は自費』と言うのは十分理解できます。
厳密に言うと、入院患者さんになくした分は自費での請求をした場合混合診療になるのでは、ないでしょうか?
数百円の薬のために、入院費が100万円!?
どうしたらいいのでしょう?
>現在混合診療(保険診療と自費診療とを同時に行う事)は、認められておりませんので、全額自費になるような。。。。
混合診療・・・同じ病気で掛かった費用なのか、外来ならばその日かかった費用なのか、今ひとつ分かりません。
11年前だったか、家族が繰り返す胃潰瘍で最後は胃穿孔を起こし入院したのですが、退院後、外来で検査の結果、ヘリコバクターピロリ菌感染が分かりました。その際、まだ認可されていなかったピロリ除菌薬を、医師から「認可されてない薬なので高いですがどうしますか?」と確認のうえ処方されました。10日か半月分で(うろ覚え)きっかり1万円でした。
同時期、知人の家族も自費で除菌薬を飲んだ話を聞きました。
これからいくと、その日掛かった費用ですか?
受診した当日分が自費となると思われます。
入院だと一連の流れなのでどうなるんでしょう?
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