日本医師会の発足(昭和23年)
慶応3年(1867)10月の大政奉還とともに明治政府が誕生.明治7年以降,明治政府はそれまでの漢方医学から西洋医学へと変換する方針を決めた.明 治政府が西洋医学を導入してから,医学会社などの医師の親睦団体はあったものの,日本医師会と呼べるほどの大規模な組織は作られていない。
しかし西洋医学が本格的に導入され,明治23年4月には第1回日本医学会が開催されるころになると,医師の数も増加し自分たちの資質の向上や医業権益確 保のため医師会設立の気運が高まってきた。医師会発足は明治26年に全国の薬剤師が医薬分業の実施を求め日本薬剤師会をつくったことが大きな起爆剤となっ た.同年,全国の医師有志が集まり大日本医会が小さいながら創設されることになった。
日本医師会の歴史の中で興味深いのは,日本医師会の設立は医薬分業を主張する日本薬剤師会に対抗することが目的だったことである.そして設立後の日本医 師会の活動も,常に医薬分業を阻止する活動であった.このように医薬分業は医師会設立のための起爆剤であり,医師会の団結を維持するための刺激剤になって いた.
明治39年に日本薬剤師会が医薬分業を定める法案を再度政府に提出,それに対抗するため県単位の医師会が相次いで誕生した.そして明治43年に関東,東北,関西,九州などのブロック別の医師大会が開かれるようになった。
年号が大正に変わり,日本薬剤師会が再び医薬分業を政府に要求したことから,日本医師会設立の機運が高まり,大正3年に日本連合医師会が設立された.し かし参加した都道府県は少なく本格的な活動には至っていない。このような流れの中で薬律改正案が再三議会に提出され,この動きに医師たちの危機感が再び高 まり,大正5年11月10日,ついに大日本医師会が誕生した。
大日本医師会に参加した医師は総数4万3000人である。大日本医師会の設立の理念は日本の医療を良くするための情報交換と医師の社会的地位の確保で あった.そして大日本医師会の会長には,破傷風とジフテリアの血清療法を発見した伝染病研究所所長・北里柴三郎が選任された。北里柴三郎は慶應義塾大学医 学部の初代部長であり医学界の重鎮であったため,その名声によって全国的規模の大日本医師会が結成されることになった.
大日本医師会の開会の挨拶に立った北里柴三郎は,「3万有余のわが会員は,国民に直接接する開業医のみでございます」と述べている.この言葉から分かる ように,大日本医師会は開業医の組織として設立された。会員の大部分が開業医で占められ,大日本医師会は反帝国大学,反官僚的な要素に満ちていた.北里柴 三郎の在野精神が多くの医師の賛同を得たといえる.
大日本医師会は薬剤師会の政治力に対抗するため,衆議院に議員を送ることを決議,そして総選挙で14人の医師出身議員を当選させる実力を示した.当初は 自発的入会であったが,大正8年の医師法改正により郡市区医師会,道府県医師会が強制的に設立され,医師会の加入が任意から強制となり,公立病院の勤務医 も加入が義務づけられた。また医師会の公法人化がはかられ,大正12年11月に大日本医師会は全国組織として日本医師会と名称を変え任意法人の認可を受け ることになった.その定款第3条に「本会は医道の昂揚、医学、医術の発展普及および公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進することを目的とする」と記載さ れている。このように日本医師会は医道の昂揚という精神面と、医学、医術という学問・技術の面を基本とした学術団体であることを表明した.北里柴三郎は昭 和6年6月13日に脳溢血で死去(享年78)するまで医師会長を務め,死去後は北里の弟子である北島多一が昭和18年1月まで2代目の会長を務めた.
このように日本医師会は発展していったが,満州事変から太平洋戦争へと続く戦時体制のなかで日本医師会は国家総動員体制に組み込まれることになる。昭和 17年2月,東条内閣のもとで戦争遂行のための国民医療法が設定され,日本医師会は国策に協力することが義務づけられた.日本医師会は国家統制の下に置か れ,医師会の役員はすべて国が任命する官選となり翼賛体制に完全に組み込まれ管制医師会となった.昭和18年2月,小泉親彦厚相は三代目医師会長に稲田龍 吉,副会長に中山寿彦を任命した.また医師会と平行した組織として日本医療団が設立された.日本医療団は国家総動員体制における病院や診療所の運営,医療 関係者の指導錬成にあたることを務めとし,医療団総裁には医師会会長・稲田龍吉が兼任することになった。医師会は戦争遂行のための国家組織のひとつとして 終戦を迎えることになる。
第二次世界大戦が終了し,連合国総司令部(GHQ)は日本のあらゆる分野の民主化を指示することになる.アメリカ自由主義の理念を基本に民主主義的改革 が提案され,日本医師会も国家統制の医療を改めるように命じられた。昭和20年11月,GHQは医師会の役員を選挙で選ぶように指示,昭和21年2月の役 員選挙で中山寿彦が会長に選ばれることになった。さらに昭和21年9月30日,GHQは日本医師会を強制加入から任意加入とすることを指示。昭和22年8 月13日には日本医師会設立委員会が発足した.委員長には榊原亨,副委員長には黒沢潤三が選ばれた.しかしGHQは管制医師会に関係した者の排除を通告 し,そのため設立委員会のメンバーは医師会執行部に入れないことになった。
昭和22年10月31日「医師会,歯科医師会及び日本医療団の解散等に関する法律」が公布され,11月1日に新生「日本医師会」が認可設立され新たな出 発となった.新生「日本医師会」の会長には東大教授・高橋明が選任された.新生医師会は新憲法の精神にのっとり,会員はそれまでの強制加入から任意加入と なり,日本医師会は自主的運営を行う法人となった.医師たちの自由意志で参加する任意の団体となったのである.都道府県医師会、郡市区医師会への加入が日 本医師会加入の前提となった。
日本医師会の目的は,医道の昂揚,医学の発展,医療の普及と公衆衛生の向上,医師の補習教育,会員間の相互扶助を図ることとされている.しかし実際に は,開業医の利益擁護が活動の中心になっており,特に昭和32年から25年続いた武見太郎体制下の日本医師会は強力な圧力団体として政治力を発揮した.こ の武見太郎の政治力は日本医師会の政治力ではなく,武見太郎の個人的政治力であった.武見太郎は吉田茂総理の甥に当たり,厚生省ではなく政治家を相手に医 療制度を変えていった.それまでの医師会長は役員が変わるたびに厚生省に挨拶に出かけたが,武見太郎は厚生省に挨拶に行かず,厚生省が武見太郎に挨拶にく るようになった.
日本医師会は同会員により日本医師政治連盟が組織され,豊富な資金力でロビー活動を行った。支持政党である自民党に多額な献金をおこない,関連官庁へも 絶大な力をふるった.とくに社会保険診療報酬をめぐっては厚生省や健康保険組合連合会と常に対立し,強力な圧力団体となって開業医の利益を守った.医師を 代表する他の有力団体がないので,日本医師会の賛成がなければ日常の医療行為,医療政策が遂行できないという強みがあった.また日本医師会は少なくとも開 業医をはほぼ完全に組織化しているおり,いざという時にはスト(保険診療の拒否)を行うこともできるという大きな脅威力を持ち,また日本医師会は各種委員 から推薦委員を総引き上げさせるという手段によって,日本の医療と保険行政に大きな影響力を持っていた.
しかしこのような日本医師会の強みは昭和50年頃までであって,武見太郎の引退後はその政治力は急速に低下してゆき,現在ではかつての政治力はみられな い.日本医師会は厚生省関係の審議会や協議会に多くの代表を送り込んでいるが,医療保健行政への影響力はかつてほどではない.そして逆に日本医師会との長 い対立抗争の結果,厚生省の団結が強くなり医療行政の主導権は厚生省に代わってきている.厚生省は官僚の考える医療を国民に平等に安く提供しようとするの に対し,日本医師会は各医師がもつ技術を自由に,しかも国民に平等に実践しようとする考えをもち,この2つの考えの違いが常に対立点となっている.それは 医療費を下げようとする厚生省,医療費を上げようとする日本医師会の対立であり,その医療費を誰がどのように負担するかが常に議論されている.
武見太郎(12期24年)のあと日本医師会長は花岡堅而(1期2年),羽田春兔(4期8年),村瀬敏郎(2期4年),坪井栄孝となっている.
日本医師会はこの組織のほかに,政治団体として「日本医師会政治連盟」がある.日本医師会と日本医師会政治連盟は組織は違っているが,医師会の会員は同 時に日本医師会政治連盟に加入しており,政治団体として政治家に寄付をおこなっている.政治家への寄付金は約15億円に達している.
また一般にはあまり知られていないが,日本医師会は日本医学会を傘下に持ち,日本医師会の主催で4年ごとに日本医学会を開催している.日本医師会に加入 していない大学病院の医師や勤務医は日本医師会と各学会は無関係と思いがちであるが,医学関係の各学会は日本医師会の下部組織になっており,学問の上でも 日本医師会は日本の医学会を牛耳っている.このため各学会が政府に直接働きかけることはできず,国への要望は常に日本医師会を介することになる.このよう にして,日本医師会は医学研究の総括もおこない,対外的にも対内的にも,構造的に強固な組織を作り上げている.
日本医師会は医師が集まったエリートの集団であるという特徴がある。しかし同じエリート集団としての「弁護士会」はもっと厳しい集団で,日弁連は会員で ないと弁護士活動ができない.また日弁連の会員を除名された場合,その弁護士は追放されたようなもので失業状態になる.日本医師会の会員は医師会を除名さ れても,医道審議会で処罰されない限り医業を行うことができる。そのため職業集団としてのインパクトは日弁連の方が日本医師会より強いといえる.このこと もあり,日本医師会に所属しないで開業医となるケースが最近増えている.
日本医師会は47都道府県医師会の会員により構成され,それぞれが独立した法人組織になっている.日本医師会は各都道府県単位に会員500人に1人の代 議員を出すというシステムになっていており,現在の会員数は開業医8万2千人,勤務医7万4千人の計15万6千人である.勤務医の比率は以前に比べ高く なっているが,勤務医は準会員でありまだ開業医が主体の組織といえる.
固定リンク
|
コメント (0)
|
トラックバック (0)
優生保護法の成立(昭和23年)
昭和23年7月13日,優生保護法が公布され,妊娠中絶の条件が緩和された.当時の優生保護法の目的は中絶によって終戦後の人口増加を抑制することであ り,さらに重要なことは,危険なヤミ堕胎を減らし妊婦の健康を守ることであった.それまでの国民優生法(昭和15年)は,富国強兵政策をすすめるため兵士 となる子供を「生めよ増やせよ」の時代の法律で,妊娠した女性は国家によって出産が義務づけられていた.女性は国のため,あるきは家系制度の存続のため子 供を産むのが当然とされていた.
遺伝子疾患などの例外を除けば健康人の中絶は堕胎罪によって禁じられ,取り締まりも強化されていた.そのため堕胎を罰することは不条理だと訴えた「青 踏」は発禁処分になり,見せしめのため女優の志賀暁子が堕胎罪で逮捕され,懲役2年執行猶予3年の判決を受ける事件があった.しかも堕胎罪は女性だけが罰 せられ,男性は処罰されないという法律であった.
しかし戦争が終わり,復員した男性により爆発的なベビーブームとなった.敗戦により国土は6割に減少し,狭くなった国土に年間160万人もの人口が増加 すると予想されていた.当時は食糧難の時代である.日本の経済や食糧事情に見合う程度に人口を抑制する対策が急務だった.この人口抑制の必要性から産児制 限が取り上げられた.当時の成人男女は,性行為を楽しむという概念は一般的ではなく,避妊という言葉を知らない者が多かった.性行為は子供を作るための純 然たる行為と考えられていた.
昭和24年に朝日新聞が行った世論調査によると,日本の人口が多すぎると考える者が全体の80%に達していた.そのいっぽう,避妊を実行している夫婦は わずか9%にすぎなかった.このように避妊を実行している夫婦は少なく,産児制限に対する概念はきわめて希薄だった.そのため望まない妊娠をした場合は, 中絶は法律で禁止されていたので,ヤミの中絶に頼らざるをえなかった.生活苦,父親の蒸発などの理由で望まない妊娠をした場合にはヤミの人工中絶が公然と 行われていた.ヤミ中絶は儲かることもあり,産婦人科医ばかりでなく内科,外科,獣医などの畑違いの医師までもが中絶に手を出した.そしてその結果,妊婦 の子宮を傷つけたり細菌感染で死亡させたりする医療事故が多発したのである.このような事情があり,それまでの堕胎罪によって規制されている中絶を緩和 し,安全な中絶をして妊婦を保護する政策が必要になった.
優生保護法の原案は産児調節運動家として知られている太田典礼が中心になって作成された.昭和22年の衆議院選挙に当選した太田典礼は,加藤シズエ議 員,また医師である福田昌子議員らとともに優生保護法の原案をつくるために奔走した.太田典礼が目指した優生保護法は,法律により人工中絶をどこまで緩和 できるかであった.太田典礼らは女性の立場から中絶の条件を緩和し,できるだけ女性が自分の意志で中絶できる法案を作りたいと考えていた.つまり堕胎罪を なくしたかったのである.
しかし「障害者や精神病患者などの質の悪い人間が増えると困る」という優生思想がまだ日本では一般的であり,優生保護法の基本的考えをかえることは困難 をきわめていた.そのため,太田典礼らは堕胎罪をそのままにして,中絶許可条件の例外事項を設けるという方針を出したのである.そして優生保護法の法律の 必要性を「食糧難と人口増加,ヤミの人工中絶をやめさせること」を理由に,やっとGHQから了解を得たのである.その当時はまだ国会審議よりGHQの了解 の方が優先されていた時代であった.
優生保護法は悪質遺伝の防止と母性の健康保持を目的としているが,結果的には優良な子供をつくるという考えが根底にあった.優生保護法は,国家のために 役に立つ者を育て,そうでない者を根絶するというのが基本的考えであった.そのために成立した優生保護法は,本人,配偶者の同意だけでなく優生保護委員会 による審査を必要とするものとなった.さらに中絶を行う医師の資格を厳しくしたため,指定医が不足するという問題が生じた.このように太田典礼らが考えて いた「女性を守るための優生保護法」はその目的からズレを生じたのだった.
その後,優生保護法は何回か改正を受けることになる.昭和24年の改正では「経済的理由による中絶」が追加された.そのため,それ以降の中絶件数は急速 に増加することになった.そして昭和27年の改正では優生保護委員会による審査が廃止され,指定医の判断だけで中絶ができるようになった.刑法には堕胎罪 があり,妊娠中絶は基本的には殺人罪のひとつになっていた.これを除外するものが優生保護法によって定めた「経済的理由による中絶」の規定であり,事実 上,女性は罪であっても逮捕されずに中絶できるようになった.
また優生保護法には避妊具の販売,避妊の指導についても定められていた.そのため避妊に対する啓蒙運動も次第に浸透していった.医師以外でも,保健婦, 助産婦,看護婦などによって避妊器具を用いた受胎調節の指導が行われるようになった.避妊器具としては,ペッサリー,避妊用スポンジ類,避妊リングなどが 指定され,避妊によって性生活を楽しむ概念が一般化したのである.製薬会社も避妊薬を続々と開発し,産児制限の国策に協力した.
昭和24年4月29日,新薬として多数の避妊薬が厚生省の認可を受けることになる.エーザイから発売された避妊薬「サンプーン」は「イチ,ニ,サンプー ン,3分で溶ける」という宣伝で発売された.サンプーンは膣に入ると泡が出て精子を殺す避妊薬である.また「1姫,2太郎,サンシーゼリ」の宣伝で「サン シーゼリ」が発売された.このように昭和24年だけで避妊薬ゼリー3品目,錠剤4品目に発売の許可が与えられ,多くの避妊薬が薬局の棚に並ぶことになっ た.薬剤の発売は厚生省の認可が必要であるが,終戦から昭和24年までに申請された新薬のすべてが避妊薬であった.このことからも,いかに産児制限が重要 な課題であったかが分かるかと思う.「生めよ増やせよ」の国策から大きな転換を迫られた時代であった.
優生保護法の実際上の目的は,当初は母性の生命健康を保護することと人口抑制であった.しかし優生保護法は優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する こと.つまり悪い遺伝子を持つ子供の出生を防止する意味を含んでいた.実際には人工中絶の99.9%までが「経済的理由」であったが,他の条項である「不 良な子孫の出生の防止」が障害者差別に当たるとされた.障害をもつ子供の出生は家族と社会の負担であり本人の不幸にもつながるという理由で,障害をもつ子 供を産む可能性のある女性の生殖機能を奪っても良いという障害者への偏見を法律は含んでいた.また「子どもを産んでよい女性」と「子どもを産んではいけな い女性」を国が選別できるという意味が含まれていた.
戦前の国民優生法は遺伝性疾患をもつ女性に限って不妊手術が認められていたが,優生保護法は優生手術の対象を遺伝性疾患だけでなく,らい病,精神病,精 神薄弱の患者にも拡大解釈され,本人の同意なしに優生手術を実施できるようになった。「障害者を不良な子孫」と見なし,「その出生を防止する」という優生 政策そのものが批判されることになった.女性の生殖を支配し,障害者と女性の人権を侵害していると非難されたのである.
事実,精神病院,収容施設に入所している女性の障害者に対して本人の意思を確認せずに子宮摘出が行われた例がある.この優生保護法の基本的考えが,いわ ゆるナチスの流れをくむ障害者差別であると批判され,しだいに優生思想そのものが批判されるようになった.本人の同意がない優生手術は,昭和24年から平 成6年までに,統計に現れただけでも約1万6千500件も実施されていた.このような精神病などの障害をもつ人々の存在,さらにその家族を考慮し,優生保 護法は平成の時代に入り大きな変化をきたすことになる.
平成8年,優生保護法は49年ぶりに突然改正され,母体保護法と名前が変わった.優生思想に関する旧条文・字句が全部削除され,「優生上の見地から不良 な子孫の出生を防止する」という文面は法律上なくなった.母体保護法の最初の政府案は「母性保護法」であったが女性団体の反対により「母体保護法」に変更 された.このことは優生保護法に書かれている精神病者,精神薄弱者に対する優生思想を排除することがねらいであった.つまり人工妊娠中絶の対象要件は母体 の生命健康に限定され,胎児に関するものは認められなくなった.
中絶方法は妊娠12週までは頚管拡張後,吸引あるいは掻爬術を行う.それ以降はラミナリアやメトロイリンテルにより頚管を拡張させ,プロスタグランジン 製剤(腟剤,静脈内点滴)により人工的に陣痛を誘発させるのが一般的である.実施に際し,本人と配偶者の同意書が必要であり,母体保護法指定医は毎月都道 府県知事に実施報告書を提出する義務がある.母体保護法では人工妊娠中絶を実施できる時期は妊娠満22週未満となっている.
現在では出産は本人の自由意志に基づいておこなわれるのが当たり前となっている.しかし戦前までの日本は,出産の意志は本人には与えられず国家が出産を 決定していた.戦後登場した優生保護法により,出産における国家の影響力は薄れ,かわりに医師の関与が加わった.そして現在では出産する女性の自由意志に よって出産を決めるべきとする考えが強くなっている.つまり配偶者である男性の意志を考慮しない,女性の意志だけによる出産である.この女性重視の考えは まだ一般的には浸透していないが,そのような傾向がある.
母体保護法の指定医は妊娠中絶を医師会へ届出る義務がある.この届出数によると,昭和35年に106万件あった人工中絶数は平成2年には45万6797 件,平成9年には33万7799件と減少続けている.年齢分布では20代から30代の中絶が最も多い.10代の人工中絶も徐々に増加傾向を示し,平成9年 には全体の7.9%に達している.この中絶数は届けられた数値であり,実数がどのくらいなのかは不明である.
この数年の医学の進歩は著しく,出産についても多くの難題を投げかけている.たとえば胎児減数手術,凍結受精卵,出生前診断などの生殖技術の進歩にとも ない,「人間がどこまで生命を操ってよいのか」という難題がまだ残されている.科学が進み研究上の興味や商業的利益が優先され,それに法律,宗教,哲学が 及ばないのが現状である.
固定リンク
|
コメント (0)
|
トラックバック (0)