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この話題も、既に大きくマスコミで取り上げられていますが、改めて考えてみたいと思います。
事件の詳細は、皆さんご存じだと思いますが、福島県大熊町の県立大野病院で2004年帝王切開で出産した女性が手術中に死亡した事件で、業務上過失致死などの罪に加藤先生が、問われた事件です。
福島地裁は、「標準的な医療措置で過失はなかった」として無罪判決を言い渡しました。
解説も色々なご専門の方がされていますので、私のような素人が付け加えることもないのですが、故意や明白なミスでなく通常の医療行為で医師が逮捕、起訴されたというのは、やはりスタートから異常な状態だったというべきですね。
検察側は医学書の記述を根拠に「直ちに子宮摘出に移行すべきだった」と主張したそうですが、医学書の記述が全て正しいということは当然なく、毎年のように医学書の常識が否定されているケースは多々あります。また、その内容が本当に確立するのも、論文が出てから何年もかかるのが通常です。
ガイドラインやEBMもそうですが、あくまでも参考であって、これが法律のように扱われるのは、間違いです。まだまだ、この事件は尾を引くと思いますが、とりあえずは妥当な判断が出たということで、少し安心しました。
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