< ついに、日本でも核酸医薬の誕生! |
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前回の通達は取り消しだそうです >
皆さん。GWでおやすみかと思います。私も、暦通りに生活をしています。
今日は、ジェネリックについて取り上げたいと思います。というのも、気になるというか、とんでもない記事を見たからです。
毎日新聞によると
厚生労働省が生活保護者への投薬には、価格の安いジェネリック(後発)医薬品を使うよう本人に指導することを都道府県や政令市などに通知していることが分かったということです。
通知によれば、生活保護受給者が医療機関で薬を処方される際、都道府県や政令市などの所管する福祉事務所が後発薬を使うよう本人に周知徹底する、としており、受給者は、医療機関で受診する際、後発薬を処方するよう医師に求めることになるそうです。
更に、先発薬を使い続けている受給者については福祉事務所が診療報酬明細書をチェックし、正当な理由がない場合は口頭や文書で指導する。それでも従わない場合は保護の一時停止や打ち切りを検討するとしている、とのことです。
どう思いますか?こんなことはありえないと思いませんか?
大概私は、保守的で政府に近いと思いますが、これは生活権の侵害で、憲法違反になりかねない通達だと思います。
元々ジェネリックが先発品と同じだという理屈に無理があります。確かに、成分は同じですし、同じ製剤・製法で作れば、これは同一です。
しかし、多くのジェネリックでは、作り方が違いますし、ひどい場合はカプセルと錠剤というような場合もあります。
特に、最近はOD錠やDDS製剤が増えてきており、ますます同一とはいえなくなってきています。
しっかり国で同一であるということを証明させない限り、本当のジェネリックにならないと思います。
ジェネリックを使えというのであれば、より整備をしてほしいものです。
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