前回は引用が長かったので、今回はエッセンスを抜き出して、日本でもほしいなあ?という話をします。
まずは、皆さんが最も興味のありそうな条文から行きたいと思います。第6条 (バイオ技術新薬企業に投資する株主への奨励)が、それに当たります。
その内容は、バイオ企業の株を購入した株主のキャピタル・ゲインが個人所得税から控除できるというものです。いわゆるエンゼル税制の大幅な拡充で日本でもいつも議論に出ますが、まだ実現できていません。台湾に先を越されました。 また、第7条 (高級専門家および技術提供者の参加への支持)も重要です。この条文は、バイオ企業の経営や研究開発への参加を促すため、上級技術者の持つ株のキャピタル・ゲインを全所得に対する課税対象から除外するものです。これも、従業員の獲得に対する大きな補助ですね。
こういう条文もあります。第10条 (政府研究機関研究人員の技術移転への奨励)には、新たにバイオ企業を設立する際、その技術提供者は政府研究機関に所属される研究者である場合、設立した企業の10%以上の株を取得し、また発起人、取締役もしくは技術諮問委員に就任する場合、特例を受けることができる、と規定されています。
最後に、日本と同じように第12条で審査の促進をうたっています。かなり思い切った内容だと思いませんか?
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