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3年前にマスコミや医師ブログでも
すごーく話題になった「大淀病院事件」。
この民事裁判の地方裁での判決が、
今日出たようですね。
人気ブログランキング ← 応援もよろしく!
Yahooのトップページにも出ていましたが、
遺族側の請求は棄却。
医師には過失なし、という判決でした。
医学の専門科である、まともな医師であれば、
99%は医師の過失なし、という事件なんで。
刑事事件に関しては、不起訴になった事件です。
民事裁判を起こす権利は誰にでもありますから、
それに関して遺族に何か言うつもりはありませんが。
マスコミの報道に関しては、
もう少し、しっかりやって欲しいですね。
あれだけ、医師叩きをやって、
結果的に奈良南部ではお産が出来る病院が
全くなくなってしまったんですから。
「医師の過失なし」
と大きく報道するべきなのですが。
どうやら、そういう報道姿勢ではないようですね。
「重症患者引き受ける体制を」
=搬送拒否で裁判長付言
-遺族請求は棄却・大阪地裁
2006年、分娩(ぶんべん)の際に脳内出血を起こし、
19の医療機関に受け入れを断られ死亡した
奈良県大淀町の高崎実香さん=当時(32)=の遺族が、
町立病院の担当医の診断ミスが原因として
同町などに約8800万円の損害賠償を求めた
訴訟の判決で、大阪地裁の大島真一裁判長は1日、
「医師に過失はなかった」として請求を棄却した。
同裁判長はその上で「『救急医療』は名ばかりで、
崩壊の危機にあると評される。
実香さんの死を無駄にしないために、
重症患者をとにかく引き受ける体制づくりが必要だ」
と異例の付言をした。
訴えていたのは夫の晋輔さん(27)ら。
原告側は、実香さんが意識を失った直後に
脳の異変を疑い検査すべきだったと主張したが、
同裁判長は「担当医が緊急事態と判断し、
検査より早期搬送を優先したのは合理的。
病態の進行は急激で、最善を尽くしても
救命できなかった」と述べた。
判決によると、実香さんは06年8月7日深夜、
町立大淀病院で分娩の際、意識を失った。
担当医は陣痛による失神と判断し、
けいれんなどの症状が出たため搬送先を探したが、
満床などの理由で相次いで断られた。
8日、国立循環器病センター(大阪府)が
受け入れ、脳内出血が判明。
帝王切開で出産したが、実香さんは
16日に死亡した。
大淀病院の西浦公章院長の話
さまざまな観点から審理が尽くされた
結果であると受け止める。
今後病院として医療体制の充実に努力していく。
「2010年3月1日:yahooヘッドライン」
報道だけでは、はっきりわからないんですが。
この裁判を傍聴しに行った、たまり(ょ)さんが、
傍聴メモを頼りにブログをアップしてくれましたよ。
「大淀町裁判に行ってきました(その2)」
今回の判決だけでなく、最初から最後まで
ずーっと傍聴を続け、ブログでその経過を
報告してくれた方の文章なので。
非常に信頼性が高いと思います。
たまり(ょ)さんのブログ
「お決まりの日々?」
「大淀病院事件」だけでなく、
どの裁判でも、最も重要なのは「内容」です。
当たり前ですよね。
具体的には、
1)主文
2)理由
1.事案の概要
2.臨床経過
3.争点に対する判断
①臨床経過
②大淀病院医師の過失
③因果関係
4)結論
5)付言
のうちの、
3.争点に対する判断
①臨床経過
②大淀病院医師の過失
③因果関係
4)結論
の部分ですよ、どう考えても。
たまり(ょ)さんのブログ
から引用させていただくと。
損害賠償請求事件(大淀町事件)
平成19年(ワ)第5886号 の判決文です。
傍聴メモから記憶を頼りに、言葉を埋めているので、
原文とは相違があると思います。
聞き取れていないところもあります。
________________________________
1)主文
1.原告らの各請求は棄却する。
2.訴訟費用は原告負担とする。
3.争点に対する判断
①臨床経過
②大淀病院医師の過失
③因果関係
①臨床経過
・8日0:00頃、突然の頭痛、嘔吐、
血圧上昇があった。
→この時点で激しい出血が
右脳にあったと認めることができる
・0:14頃、突然の意識消失。
刺激しても意識回復しない。
→この時点でかなりの量の出血が中脳まで。
脳ヘルニアが進行している状態と考える。
・1:37頃、痙攣発作
→除脳硬直であると考えられる。
したがって、この時点で、
中脳・橋が両側性に傷害されていることになる。
・1:50頃、瞳孔散大、対光反射:右消失、左わずか
→右側脳室のヘルニアは完成、
左側脳室のヘルニアは進行中だが、
完成していない、と考えられる。
・2:00頃、瞳孔散大に加え、過換気で
呼吸障害も起こっていると考えられる。
このような状態では、脳ヘルニアの進行は
通常、非可逆的である。
救命不可能とはいえないが、
午前0:00頃の出血で、
2:00頃には瞳孔散大であった
M香さんの病態の進行は急激であり、
2:00頃から数十分以内に開頭手術を
行わないと救命不可能である。
③因果関係
このようにM医師に過失を認めることはできない。
しかし、M医師らがもっとも適切な
処置を取れたと仮定して、因果関係を検討する。
・0:14頃に、脳内出血の診断は無理なので、
経過観察としたことは相応。
・心因性意識消失は30分以内なので、
0:14頃から30分経過した時点で再び診察し、
意識が戻っていないことから、
脳に何らかの異常が生じていると判断し、
速やかに搬送先を探し始めるというのが、
大淀病院が取りえた最善の措置である。
・0:14から30分余後の0:50頃に
搬送先を探し始めたと仮定すると、
ここから先は、全く仮定の話であるが、
M医師は奈良県立医大に電話したと思われる。
・さらに、奈良県立医大にその時点で、
たまたま受け入れ可能であったと仮定する。
その場合直ちに搬送準備を始めても、
搬送には30分程度はかかり、
救急車の出動要請もあるので、
奈良県立医大到着は1:30頃になると考えられる。
・人的物的設備が整った国循でも手
術開始まで2時間かかっているのだから、
奈良県立医大でもこの程度の準備時間は
必要で、手術開始は3:30頃になったと考えられる。
・しかし、M香さんの病態の進行は急激であり、
2:00頃から数十分以内に開頭手術を
行わないと救命は不可能だったのだから、
3:30に緊急OPをしても救命の
可能性はきわめて低いと考えられる。
したがって、M医師らによって
想定できる最善のことをしても、
M香さんの救命はできなかったといえる。
4)結論
よって、原告らの各請求を棄却することとし、
主文の通りとする。
「大淀町裁判に行ってきました(その2)」
この部分ですよ。
詳細に経過を書いてありますし。
それに関して、かなり具体的に検討されていて、
ほとんどその通りだと思います。
結果、「医師に過失はなかった」
と言っている訳ですから。
その後の
5)付言
というのは、その名の通り。
あくまで、ちょっと付け加えた事。
っていう事なんで。
本論に比べたら、重要度はかなり落ちます。
しかも、これって一般論ですから。
国の医療制度とか、そういう問題ですからね。
あくまでも、裁判官の思いですし。
客観的な事実。
具体的に、詳細に事実を検討した内容。
そして、医師には過失はなかった。
という事をメインに報道すべきですよ。
絶対に。
おまけの「付言」をメインにしてる場合ではありません。
過失のない医師を不当に叩いて、
その結果、奈良の南部ではお産が出来る
病院がなくなってしまった。
その原因はマスコミである。
という責任を持ってもらいたいものですね。
マスコミには。
そういう考えが少しでもあれば、
あの時の医師叩きは不当だったんだ、
という思いが少しでもあれば。
「奈良大淀病院事件、医師に過失なし」
というタイトルになるべきだと思うんですけどねー。
奈良大淀病院事件に関しては、
産婦人科医の、僻地の産科医先生のブログ
「産科医療のこれから」
と、今回紹介させていただいた、
たまりょさんのブログ
「お決まりの日々?」
で、以前から、
かなり詳細に書かれています。
今回も、医学鑑定閲覧結果に関して、
「大淀事件!判決内容概要!」
に書いてありますので。
専門的な話に興味がある人は、
こちらも読んで見てくださいね!
ちなみに、私は循環器内科医で
専門科ではないんですが。
私も大淀病院事件に関しては、
かなり力を入れて記事を書いていたので。
もし良かったら、これらの記事も読んでね!
一般の人が読んでもわかるように、
わかりやすい言葉で書いているんで。
「奈良の産婦人科医」
「奈良の産婦人科医2」
「奈良の産科医、詳細1」
「奈良の産科医 詳細2」
「奈良の産科医 私見」
「大淀病院、分娩中止。マスコミを訴えろ!」
「奈良、大淀病院でお産中止2」
「医師の秘密漏示」
「大淀病院事件、ネットで詳細に2」
「大淀病院、専門家(神経内科医)の意見」
「大淀病院、脳外科的考察」3年前にマスコミや医師ブログでも
すごーく話題になった「大淀病院事件」。
この民事裁判の地方裁での判決が、
今日出たようですね。
Yahooのトップページにも出ていましたが、
遺族側の請求は棄却。
医師には過失なし、という判決でした。
医学の専門科である、まともな医師であれば、
99%は医師の過失なし、という事件なんで。
刑事事件に関しては、不起訴になった事件です。
民事裁判を起こす権利は誰にでもありますから、
それに関して遺族に何か言うつもりはありませんが。
マスコミの報道に関しては、
もう少し、しっかりやって欲しいですね。
あれだけ、医師叩きをやって、
結果的に奈良南部ではお産が出来る病院が
全くなくなってしまったんですから。
「医師の過失なし」
と大きく報道するべきなのですが。
どうやら、そういう報道姿勢ではないようですね。
「重症患者引き受ける体制を」
=搬送拒否で裁判長付言
-遺族請求は棄却・大阪地裁
2006年、分娩(ぶんべん)の際に脳内出血を起こし、
19の医療機関に受け入れを断られ死亡した
奈良県大淀町の高崎実香さん=当時(32)=の遺族が、
町立病院の担当医の診断ミスが原因として
同町などに約8800万円の損害賠償を求めた
訴訟の判決で、大阪地裁の大島真一裁判長は1日、
「医師に過失はなかった」として請求を棄却した。
同裁判長はその上で「『救急医療』は名ばかりで、
崩壊の危機にあると評される。
実香さんの死を無駄にしないために、
重症患者をとにかく引き受ける体制づくりが必要だ」
と異例の付言をした。
訴えていたのは夫の晋輔さん(27)ら。
原告側は、実香さんが意識を失った直後に
脳の異変を疑い検査すべきだったと主張したが、
同裁判長は「担当医が緊急事態と判断し、
検査より早期搬送を優先したのは合理的。
病態の進行は急激で、最善を尽くしても
救命できなかった」と述べた。
判決によると、実香さんは06年8月7日深夜、
町立大淀病院で分娩の際、意識を失った。
担当医は陣痛による失神と判断し、
けいれんなどの症状が出たため搬送先を探したが、
満床などの理由で相次いで断られた。
8日、国立循環器病センター(大阪府)が
受け入れ、脳内出血が判明。
帝王切開で出産したが、実香さんは
16日に死亡した。
大淀病院の西浦公章院長の話
さまざまな観点から審理が尽くされた
結果であると受け止める。
今後病院として医療体制の充実に努力していく。
「2010年3月1日:yahooヘッドライン」
報道だけでは、はっきりわからないんですが。
この裁判を傍聴しに行った、たまり(ょ)さんが、
傍聴メモを頼りにブログをアップしてくれましたよ。
「大淀町裁判に行ってきました(その2)」
今回の判決だけでなく、最初から最後まで
ずーっと傍聴を続け、ブログでその経過を
報告してくれた方の文章なので。
非常に信頼性が高いと思います。
たまり(ょ)さんのブログ
「お決まりの日々?」
「大淀病院事件」だけでなく、
どの裁判でも、最も重要なのは「内容」です。
当たり前ですよね。
具体的には、
1)主文
2)理由
1.事案の概要
2.臨床経過
3.争点に対する判断
①臨床経過
②大淀病院医師の過失
③因果関係
4)結論
5)付言
のうちの、
3.争点に対する判断
①臨床経過
②大淀病院医師の過失
③因果関係
4)結論
の部分ですよ、どう考えても。
たまり(ょ)さんのブログ
から引用させていただくと。
損害賠償請求事件(大淀町事件)
平成19年(ワ)第5886号 の判決文です。
傍聴メモから記憶を頼りに、言葉を埋めているので、
原文とは相違があると思います。
聞き取れていないところもあります。
________________________________
1)主文
1.原告らの各請求は棄却する。
2.訴訟費用は原告負担とする。
3.争点に対する判断
①臨床経過
②大淀病院医師の過失
③因果関係
①臨床経過
・8日0:00頃、突然の頭痛、嘔吐、
血圧上昇があった。
→この時点で激しい出血が
右脳にあったと認めることができる
・0:14頃、突然の意識消失。
刺激しても意識回復しない。
→この時点でかなりの量の出血が中脳まで。
脳ヘルニアが進行している状態と考える。
・1:37頃、痙攣発作
→除脳硬直であると考えられる。
したがって、この時点で、
中脳・橋が両側性に傷害されていることになる。
・1:50頃、瞳孔散大、対光反射:右消失、左わずか
→右側脳室のヘルニアは完成、
左側脳室のヘルニアは進行中だが、
完成していない、と考えられる。
・2:00頃、瞳孔散大に加え、過換気で
呼吸障害も起こっていると考えられる。
このような状態では、脳ヘルニアの進行は
通常、非可逆的である。
救命不可能とはいえないが、
午前0:00頃の出血で、
2:00頃には瞳孔散大であった
M香さんの病態の進行は急激であり、
2:00頃から数十分以内に開頭手術を
行わないと救命不可能である。
③因果関係
このようにM医師に過失を認めることはできない。
しかし、M医師らがもっとも適切な
処置を取れたと仮定して、因果関係を検討する。
・0:14頃に、脳内出血の診断は無理なので、
経過観察としたことは相応。
・心因性意識消失は30分以内なので、
0:14頃から30分経過した時点で再び診察し、
意識が戻っていないことから、
脳に何らかの異常が生じていると判断し、
速やかに搬送先を探し始めるというのが、
大淀病院が取りえた最善の措置である。
・0:14から30分余後の0:50頃に
搬送先を探し始めたと仮定すると、
ここから先は、全く仮定の話であるが、
M医師は奈良県立医大に電話したと思われる。
・さらに、奈良県立医大にその時点で、
たまたま受け入れ可能であったと仮定する。
その場合直ちに搬送準備を始めても、
搬送には30分程度はかかり、
救急車の出動要請もあるので、
奈良県立医大到着は1:30頃になると考えられる。
・人的物的設備が整った国循でも手
術開始まで2時間かかっているのだから、
奈良県立医大でもこの程度の準備時間は
必要で、手術開始は3:30頃になったと考えられる。
・しかし、M香さんの病態の進行は急激であり、
2:00頃から数十分以内に開頭手術を
行わないと救命は不可能だったのだから、
3:30に緊急OPをしても救命の
可能性はきわめて低いと考えられる。
したがって、M医師らによって
想定できる最善のことをしても、
M香さんの救命はできなかったといえる。
4)結論
よって、原告らの各請求を棄却することとし、
主文の通りとする。
「大淀町裁判に行ってきました(その2)」
この部分ですよ。
詳細に経過を書いてありますし。
それに関して、かなり具体的に検討されていて、
ほとんどその通りだと思います。
結果、「医師に過失はなかった」
と言っている訳ですから。
その後の
5)付言
というのは、その名の通り。
あくまで、ちょっと付け加えた事。
っていう事なんで。
本論に比べたら、重要度はかなり落ちます。
しかも、これって一般論ですから。
国の医療制度とか、そういう問題ですからね。
あくまでも、裁判官の思いですし。
客観的な事実。
具体的に、詳細に事実を検討した内容。
そして、医師には過失はなかった。
という事をメインに報道すべきですよ。
絶対に。
おまけの「付言」をメインにしてる場合ではありません。
過失のない医師を不当に叩いて、
その結果、奈良の南部ではお産が出来る
病院がなくなってしまった。
その原因はマスコミである。
という責任を持ってもらいたいものですね。
マスコミには。
そういう考えが少しでもあれば、
あの時の医師叩きは不当だったんだ、
という思いが少しでもあれば。
「奈良大淀病院事件、医師に過失なし」
というタイトルになるべきだと思うんですけどねー。
奈良大淀病院事件に関しては、
産婦人科医の、僻地の産科医先生のブログ
「産科医療のこれから」
と、今回紹介させていただいた、
たまりょさんのブログ
「お決まりの日々?」
で、以前から、
かなり詳細に書かれています。
今回も、医学鑑定閲覧結果に関して、
「大淀事件!判決内容概要!」
に書いてありますので。
専門的な話に興味がある人は、
こちらも読んで見てくださいね!
ちなみに、私は循環器内科医で
専門科ではないんですが。
私も大淀病院事件に関しては、
かなり力を入れて記事を書いていたので。
もし良かったら、これらの記事も読んでね!
一般の人が読んでもわかるように、
わかりやすい言葉で書いているんで。
「奈良の産婦人科医」
「奈良の産婦人科医2」
「奈良の産科医、詳細1」
「奈良の産科医 詳細2」
「奈良の産科医 私見」
「大淀病院、分娩中止。マスコミを訴えろ!」
「奈良、大淀病院でお産中止2」
「医師の秘密漏示」
「大淀病院事件、ネットで詳細に2」
「大淀病院、専門家(神経内科医)の意見」
「大淀病院、脳外科的考察」
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川崎協同病院で1998年にあった、
「延命治療中止」の有罪が確定しましたね。
個人的に、家族も本人も希望しないのに、
ずーっと人工呼吸器をつけていたり、
延命治療をするってのには反対です。
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でも、今の法律では、一度人工呼吸器に
つないでしまったら、どんなに家族が希望しても
下手したら医師が「殺人罪」で捕まる。
という可能性がありますから。
残念ですけど、医師が人工呼吸器を止める、
っていうのは出来ないと思います。
最初から本人が延命治療を望まないし、
家族も望んでいない、という事であれば、
「人工呼吸器に繋がない」という事は
もちろん私もやっていないんですけど。
家族の意思も本人の意思もわからない。
という状態で、心不全が悪化しているとか、
肺炎でも喘息でもなんでも良いけど、
呼吸が悪くて人工呼吸器を繋ぐしか
救命できる方法はない。
というような患者は、
救急をやっていれば結構来ます。
ずーと前から、その病院にかかっていて、
何回も入院を繰り返していたりして、
事前に意思確認が出来ている人。
っていうのは、そんなに多くないんですよ。
という事は、それ以外の人はみんな
緊急の時には人工呼吸器を繋いだり、
といった延命治療をせざるをえない。
という事なんですよ。
大半の人が、延命治療をしてもらいたいか、
っていうと、多分そうではないんですけどね。
よくわからない場合は、救命治療のために
人工呼吸器を使うような延命治療をします。
後から、本人は延命治療を望んでいなかったみたいだ、
という事がわかったとしても、
下手したら医者が逮捕されますから。
もう、管を抜いたり、人工呼吸器を止めたり、
という事はできないんですよ。
残念ですけど、それが今の日本の医療の現実です。
これは、不幸な事だと思います。
戻る見込みもないのに、家族も本人も
延命治療を望んでいないのに、
一度人工呼吸器をつけたらはずせない。
というのは、誰にとっても不幸だと思います。
医療費も、相当かかりますから、
医療経済の面からも不経済です。
個人的には、もう戻る見込みがない、
という事が医学的にはっきりしていて。
本人、家族の意思も明確であれば、
仮に人工呼吸器がつながってしまっても、
それを外すのは構わない。
と思います。
でも、実際はそういう場面に遭遇しても、
機械を止める事はしていませんけどね、
もちろん私も。
いわゆる「尊厳死」に関しては、
私は賛成ですけど。
「筋弛緩剤」を使う場合は、
薬で完全に呼吸を止めてしまいますから。
個人的には、ちょっと賛成できません。
医師の中では、川崎協同病院の
「延命治療中止」で殺人罪で有罪。
っていうのはちょっとおかしい。
という方も、かなり多いとは思うんですが。
私は、医師に関しても結構厳しい方だからなのか、
このやり方には違和感を感じます。
Bamboo先生が私と似たような考え方だったので、
このブログでも紹介させていただきますね。
「医療報道を斬る」、からです。
いつもお世話になっております。
明確な基準を
川崎協同病院の「延命治療中止」の
有罪が確定しました。
何で括弧付きかというと、私は延命中止ではなく、
やはり殺人だと思っていたから。
その根拠は筋弛緩剤の使用。
元気な人を殺す毒薬を使うのは
治療の中止などではなく、積極的な
殺人だという判断です。
でも、これは表面的な見方でした。
延命治療中止、有罪確定へ
医師の免責、要件示さず
最高裁が上告棄却 川崎協同病院事件 【1】
09/12/09 記事:共同通信社
川崎市の川崎協同病院で1998年、
昏睡(こんすい)状態の男性患者
=当時(58)=が気管内チューブを抜かれ、
筋弛緩(しかん)剤を投与され死亡した事件で、
殺人罪に問われた医師(55)の上告に対し、
最高裁第3小法廷は9日までに
「法的に許されない」として
棄却する決定をした。
懲役1年6月、執行猶予3年とした
二審東京高裁判決が確定する。
医師による終末期の延命治療中止の
違法性が刑事裁判で争われたのは異例で、
最高裁が判断を示したのは初めて。
医師の免責要件などへの言及はなかった。
決定は7日付。
5人の裁判官全員一致の意見だった。
田原睦夫(たはら・むつお)裁判長は
「必要な検査をせず、回復可能性や
余命を的確に判断できる状況でなかった。
回復をあきらめ、チューブの抜管を
要請した家族も病状の適切な情報が
伝えられておらず、抜管は
男性本人の推定される意思ともいえない。
法律上許される治療中止に当たらない」
と判断。
筋弛緩剤投与と併せて殺人罪の
成立を認めた高裁判決を支持した。
被告側は
「男性の意思を推定できる家族の
強い要請に基づき、チューブを抜いた。
法律上許される」と、無罪を主張していた。
決定などによると、男性は98年11月2日、
気管支ぜんそくの発作による
低酸素性脳損傷で入院。
意識不明となり、被告は同16日、
家族の要請で気管内チューブを抜いたところ、
男性が苦しむ様子を見せたため
看護師に筋弛緩剤を注射させ、
死亡させた。
一審横浜地裁は
「回復可能性があり、本人の意思表示も
家族の要請もなかった」と判断、
懲役3年、執行猶予5年とし、
二審は「家族の要請はあったが
男性の意思表示はなく、
死期も切迫していなかった」と判断した。
これだけ読むと、抜管して苦しんでいる
かのような体動が見られたので
筋弛緩剤を使ったようですが、
『判決文 (pdf)』を読むと、
事はそう単純ではなさそうです。
家族からの強い要請で抜管したら、
そのまま無呼吸ですぐに亡くなる
と思いきや、苦しみだしたので
複数の鎮静薬を投与、でも、
無効だった。
他の医師に相談したら
筋弛緩剤を使うよう示唆された。
そこで筋弛緩剤を使用した。
これが事実認定の内容のようです。
たぶんここはその通りなのでしょう。
一方で、脳波無しには予後の判定は
不能であるかのような判断がありますが、
これは法的脳死判定との混同じゃないでしょうか。
筋弛緩剤の使用は、言わばとどめを
刺す行為ですから、(現状では)
法的に許されないことに異存はありません。
でも、家族や相談に乗った医師には
何のお咎めもなく、何故ひとりの医師だけが
訴追を受けるのでしょうか。
主治医に罪を問うのなら、他の関係者にも
何らかの罪を問うのが筋だと思います。
(そうしろと言っているわけではありません)
判決では抜管自体にも違法性を認めています。
限りある医療資源を有効利用するためには、
死が免れない状況で、単なる延命のために
濃厚治療をすることは避けるべきです。
でも、刑事罰の恐れがあるのであれば、
濃厚治療を続ける他はありません。
やはり立法機関や司法機関が
きちんと基準を作り、現場に
それを示すべきです。
何の基準も示さず判断を現場に丸投げし、
後出しで、事例ごとに判断が変わる
裁判で裁かれるようでは、
現場は安心して仕事が出来ません。
『明確な基準を』
裁判所で認定された事が真実だ、
とは思わないんですけど。
判決文を信じるのであれば、
自分で呼吸していたのに、
筋弛緩剤が投与された、すぐ後に
呼吸が止まっていますから。
やっぱり、これは「尊厳死」
とはちょっと言えないんじゃないでしょうか。
「安楽死」という言い方もありますけどね。
でも、今の日本では、こういう行為は
ちょっと許されないかな、と思いますよ。
私は。
「尊厳死」は認めているけど「安楽死」は認めない。
っていう国、結構ありますけど。
日本は「尊厳死」に関しても、
はっきり言って、まだコンセンサスを
得られていないですからね。
一回、自発呼吸が出て、人工呼吸器をはずして、
管も抜いていますから。
その後に、家族にしっかりお話をして、
再挿管しないで、そのまま
呼吸が悪くなったら亡くなった。
という経過であれば、問題ない。
とは思いますけど。
なんで、もう一回、挿管したんでしょうか。
この医師が有罪になった事に関しては、
賛否両論あるとは思いますが。
最高裁には「医師の免責要件」というか、
どういう状態だったら、人工呼吸器を止めてよいか、
気管チューブを抜いてよいか、っていう
「基準」を出してもらいたかったですねー。
それがなかったんで、結局これからも、
無駄な延命治療が行われる事になりますね。
残念です。
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医療崩壊の原因の一つとして、
「医療訴訟」というのがあります。
民事訴訟を起こす事自体は、
国民に認められた権利ですから。
これを制限すること自体は難しいのですが。
刑事訴訟に関しては、ちょっと別だと思います。
ほとんどの場合は、遺族から被害届が出て、
それを受けて警察が書類送検する。
という形なのですが。
単なる「合併症」で患者さんが亡くなられて。
病院側も、もちろん合併症であると主張して。
それを、遺族の方達も納得しておられている。
当然、被害届なんかも出していない。
という様なものも、結果が悪ければ全て
「書類送検」する、という事では
医療崩壊が加速するのは、間違いないと思います。
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告訴ないのに医師を送検
医療現場から反発強まる可能性も
食道静脈瘤の内視鏡治療後に患者が死亡した事故で、
近江八幡警察署は6月末、医師2人を書類送検した。
だが病院側は過失を否定している上、
遺族からの被害届もない。
警察の対応には疑問点も多い。
問題となった事故は4年前に起こった。
2005年10月、近江八幡市民病院
(現・近江八幡市立総合医療センター〔滋賀県〕)の
消化器内科医が、肝硬変で食道静脈瘤だった
当時69歳の男性に内視鏡的硬化療法・結紮術を行った。
その時、オーバーチューブで
食道入口部右梨状窩を誤って7~8mm損傷した。
主治医は損傷に気付いたが、まずは治療を続け、
瘤の硬化、結紮は成功。梨状窩の損傷に対しては
外科治療と内科治療の選択肢があったが、
患者の肝機能が悪く手術は厳しいと判断。
複数の消化器内科医で話し合った上で
「消化器内視鏡ガイドライン」に従って保存的治療を行った。
その後患者に変化はなかったが、
治療後4時間たって突然呼吸苦を訴え急変。
呼吸不全となり20分ほどで心肺停止に陥った。
心肺蘇生を試みるも午前零時過ぎに死亡。
病院は警察に異状死の届出をした。
翌日、同病院は医療安全管理委員会を開き、
事故をこう分析した。
「梨状窩損傷の事故はあったが不可抗力的なもので、
適切な対応をしており過失はない。
死因については、梨状窩損傷を引き金に
複合的な要因で起きたもので、
創傷治癒の遅延から起きた喉頭浮腫、
または損傷部から出た血液の誤嚥による
窒息死と考えられる─」。
ところが、近江八幡警察署は今年6月、
担当医2人を業務上過失致死の疑いで
大津地検に書類送検した。
医師間でも処置の判断が二分
警察は、司法解剖の結果、事故で生じた
食道上部右側穿通によって左右胸腔へ空気が侵入し、
遷延性窒息が起きたことが死因と発表した。
主治医らは、治療終了後にCT検査を行い
皮下気腫、縦隔気腫を確認したにもかかわらず、
外科・内科両方の治療法がある中で
専門知識を持つ外科医に相談せず
適切な措置を怠った、というのが警察の判断だ。
一方、同病院医療安全管理室主幹の
尾田憲章氏は本誌取材に対して、
「CT検査で縦隔気腫は認めたものの、
気胸はなかった点を確認しており、
気胸による遷延性窒息が死因ではない」
と反論した。
そもそも、損傷部への不適切な対応を指摘した
近江八幡警察も「内科医は保存的治療を推奨し、
外科医はそれでは十分でないとするなど、
医師の中でも判断は分かれ、
非常に難しいケースだった」
と話す。
診療時間外で主治医らが外科医に相談できなかった上、
ガイドラインに従って対応したという点からも、
明確な過失があったかどうかの線引きは難しい。
もう一つ、本ケースが異例なのは、
遺族側が告訴していないのに捜査が進んだことだ。
警察庁刑事局刑事企画課の田中勝也氏は、
個別の事件については分からないとしつつも、
「一般的には、警察は患者遺族側からの
被害届が出てから捜査に乗り出すことが多い」
と話す。
同病院の尾田氏は
「事故後すぐ、病院は遺族に説明して謝罪し、
良好な関係を築いていた。
なぜ警察が事件として取り上げたのか腑に落ちない」
と語る。
帝王切開手術を受けた妊婦が死亡し、
担当医が起訴されたものの、08年8月に
無罪となった福島県立大野病院事件以来、
医療過誤に対する捜査はより慎重になったといわれる。
大津地検が今後、医師を起訴する判断を下せば、
こうした“流れ”に逆行することになる。
その場合、医療現場の捜査機関への
反発がぶり返す可能性もある。
「日経メディカル:2009. 8. 5」
「書類送検」というのは、「起訴」された訳ではなく。
その名の通り「書類が送られた」ってだけの話なんで。
本当は、ニュースになる問題でもないんですけどね。
やっぱり、既存のマスコミとかで「書類送検」
っていう事で報道されちゃうと、
病院や医者が悪い事したんだろ。
という目で、一般の人たちには思われます。
そんな事言うんだったら、お前もブログの記事にするな。
と言われたら、元も子もないんですけどねw
私の周りでも書類送検された医者はいますけど。
そうなると、本人も廻りの医者も、
いろいろ話を聞かれて、日常業務が滞るようです。
医者から聞いた話を、素人の警察が文書にしても、
全然話が違っちゃうみたいなんですよ。
もちろん、内容が違うままにしておいたら、
その内容によって、現場の医師に
不利になる場合もあるので。
当然、間違っている所は訂正して。
またやり直してもらっても、やっぱり全然違う。
なーんて事もあるようですからね。
相当、大変だと思います。
ただでさえ、日常の臨床で忙しいのに、
余計な事務仕事がまた増える。
っていう事で、医療崩壊が更に進む。
っていう面もあるし。
何より「医者だって人間ですから」。
そういう無駄な事に時間と労力を費やされたら、
「心が折れる」
という事になります。
現場の医師の心が折れて、逃散するから、
医療崩壊が進んでいる。
という現状をきちんと認識して。
医療を始め、専門的な知識を要する事に関しては、
「書類送検」をする場合にも、
きちんとしたルールなり、運用方法なりを
作った方が良いと思いますけどねー。
「追記」
すいません。
一応、書類送検に関しては、
それなりに知っていたつもりだったんですが。
ちょっと勘違いしていた部分があったので、訂正します。
>「書類送検」というのは、「起訴」された訳ではなく。
その名の通り「書類が送られた」ってだけの話
んで、警察が検察に判断を丸投げするもんだ。
ってとこまでは、私も知っていたのですが。
記事訴訟法や同法規則、国家公安員会規則の
犯罪捜査規範などの法令で、警察が捜査した結果は、
全て例外無く検察に報告して、起訴か不起訴かを
検察に決定して貰わなければなりません。
すなわち書類送検というのは、警察の捜査結果報告書を、
上級庁の検察に送ることです。
この手続は上記の不例規則等により、
警察が捜査した全ての事件について
義務付けられております。
司法解剖が行われたら、被疑者不明だろうが、
起訴処分に否定的な警察の意見が付こうが、
とにかく警察署は捜査結果の書類一式を
検察に送る義務がある。
警察や検察にとっては、法令や規則に基づいた
ルーチン的業務処理なんですが・・・。
という事だそうです。
勉強不足でした、すいません。
警察庁刑事局刑事企画課の被害届云々のコメントは、
読めば分かるとおり本事件の詳細を知った上での
コメントではなく、刑事捜査の一般論としての論評でしょう。
うーん、そうですか。
私も、勘違いしていました。
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いやー、最近は、愛育病院や
日赤医療センター等、都内の病院でも
労働基準法違反の病院が
大ブームですね。
医師の労働基準法違反ってのは、
最近始まったもんではないんですが。
これだけ医療崩壊が騒がれると、
労働基準局も
放置する訳にはいかない。
ってとこなんでしょうね。
最近、医者の当直が
労働基準法違反だ、
っていう事は、マスコミでも報道されて、
結構広まってきましたけど。
これは、ここ1年の話なんですよ。
医師ブログなんかでは、2,3年前から
そういう話はしていたんですけどね。
医師の当直は労働基準法違反だ。
って事を大手マスコミで、
最初に書いたのは、
私の知る限り、「読売新聞」です。
2007年12月13日に読売新聞が
>医師 増える過労死 「当直」違法状態
というタイトルで取り上げています。
その時に書いた記事が、これっす。
『医師の当直は労働基準法違反』
医師の当直が労働基準法違反
って事以外にも、
医者に時間外手当を払わない病院。
というのも、報道されていますよね。
県立奈良病院は、もう一昔前だけど。
ここ1年位で、
マスコミに報道されたもの。
ざっと思いつくだけで、
東北大学病院、札幌医大病院、
佐賀県立病院好生館、県立広島病院、
山梨県立中央病院、
あたりでしょうかね。
公立病院や大学病院が
多いんですけど。
これって、公立病院や大学病院は
労働基準法違反で時間外手当を
医者に払ってない。
でも、民間病院は払ってるよ。
って事ではないんです。
民間病院だと、証拠が少ないから、
なかなか難しいよ、って話です。
はっきり言って、民間病院の方が
黒字を確保しなきゃいけないですから。
厳しいとこは厳しいんっすよ、実は。
具体的に労働基準局から
是正勧告書が出ている病院。
っていうのは、
ちゃんとリストになっていて。
小児科医で時間外労働に関して、
非常に詳しい江原朗先生が、
まとめてくれています。
『小児科医と労働基準』
このHPの左側の
『是正勧告書など』
を見ると、
「是正勧告書など」
1.滋賀県立成人病センター
2.佐賀県立病院好生館
3.筑波大学
4.広島大学
5.県立多治見病院
6.山梨県立中央病院
7.県立広島病院
8.大崎市民病院(宮城)
9.三田市民病院(兵庫)
10.市民病院(横浜市)
11.長崎大学
12.広島市安佐市民病院
13.福井県立病院
14.鹿児島大学病院
15.群馬大学
16.三重大学
17.信州大学
18.九州大学
19.香川大学
20.都立府中病院
21.島根大学
22.長崎大学医学部・歯学部附属病院
24.都立墨東病院
29.東北大学病院
30.都立駒込病院
31.北九州市立医療センター
32.国立帯広病院
こんなにあるんですねー。
やっぱ、公立の病院が多いんですか。
これを見ても。
労働基準法違反病院はマスコミや
労働基準局でも
大ブームになってるけど。
医師ブログでも、ブームみたいなんで。
私も、これに便乗してみまーす。
ざっとあげてみると。
「うろうろドクター」
『時間外診療体制の問題は最優先課題だ。』
「新小児科医のつぶやき」
『日赤医療センター 労基署への挑戦』
「産科医療のこれから」
『年俸制だから、時間外手当は要らない。』
ここらへんでしょうか。
この中でも、うろうろドクター先生の
ブログが一般の人たちにも
わかりやすい内容だったので、
引用させてもらいますね。
「医師を増やせば
医療崩壊は止まる? 」
政策ビジョン研究センター
准教授 中島 勧
昨今、医療政策上の問題として、
医療崩壊という現象が
取り上げられることが多くなっています。
医療崩壊とは、主に病院に勤務する
医師が退職したことをきっかけとして
ある地域の医療体制が維持できなくなる
現象を指しています。
原因としては、若い医師が
きつい医療現場を避けるように
なったためとか、医療訴訟が増
えているからとか、
医療事故を原因として
逮捕された医師がいたため
などと言われています。
しかし崩壊していると言われる
医療機関や診療科を見ると、
上記の原因以上に、
時間外診療体制の運営が
不適切であること、
具体的には当直制度により
維持されていることの方が
大きな原因になっている
ようにも思えます。
そこで今回は医師の当直制度に
ついて問題提起させていただきます。
当直とは労働基準法では
宿日直と呼ばれています。
一般的に宿直という言葉で
想起されるのは、
「非常事態に備えて、職場に泊まって
手持ち無沙汰に時間を過ごす役回り」
であり、日直は休日日中の
当直に相当します。
これが労働基準法の
宿日直に相当する業務です。
正確に言えば、
労働者が通常の勤務終了後、
引続き翌日の所定始業時刻まで、
事業場内の定時的巡視、
文書および電話等の収受、
非常事態の発生に備えて
勤務するものであり、
勤務時間中に相当の
睡眠時間が設定され、
常態としてほとんど労働する
必要のない勤務を指しています。
回数も宿直が週に1回まで、
日直が月に1回までと制限があるため、
宿日直合わせて 1ヶ月に
5~6回以下でなくてはなりません。
それでは医療の世界では
どうなっているかと言えば、
「宿日直」すなわち「当直」は、
通常の勤務時間終了後から
朝の始業時までに生じる
すべての業務を担当しています。
もちろん通常の勤務が
免除されることはありませんから、
当直を担当する日には、
朝の勤務開始から
翌日の勤務時間終了までの
1日半が勤務時間と言うことになります。
さらに日中の通常業務に加えて、
救急外来の診療も含まれています。
時間外に受診される患者さんは、
状態が不安定な場合が多い上に、
診療体制が限定されていることから、
診療を担当する医師にとっては
大変な負担となります。
また回数制限が有名無実化している
医療機関も少なくありません。
実際、このコラムを読んで
いる方の中にも、「当直医」の業務は
夜間診療だと思っていた方も
多いかもしれませんし、
医師の間でもそういう認識が
一般的だと思います。
その証拠として、非常勤医師の
求人情報では
「当直医募集、救急外来5~10名、
救急車2~3台、病棟管理」
というようなものが多く見られます。
常勤医の募集でも、民間病院なら
まだしも公立病院常勤医でさえ、
当直回数が月に10回以上あることが
明示されている場合があります。
少し前まではテレビや新聞の報道でも、
当直医が夜遅くまで通常業務を
続けながら救急外来の患者を
診察して朝を迎えたとか、
家に帰った途端に呼び出されて
朝日を見ながら家に帰った
などというものを見ることが
できましたが、特に
問題視されていませんでした。
そうは言っても、勤務時間外に
医療が必要な緊急事態があれば、
医師が対応することは
当然のことであるため、
止むを得ない場合に限り法律上も
時間外手当の支給を要件として
実施可能とされています。
しかし実際には、時間外診療が
行われた場合でも、時間外手当が
支払われないことが多く、
さらに深夜に呼び出された時の
交通費さえ払ってもらえないことが
多かったのです。
最近では、そのような医療機関は
報道されなくなりましたが、
それは問題点が解消されたためではなく、
その状態自体が違法であることを
自覚しているため、報道されることで
労働基準監督署から睨まれることを
恐れて、医療機関が取材を
受けなくなったため
と言われているのです。
時間外診療が当直医により
維持される状態を放置して来た
厚生労働省が、労働基準法に基づいて
当直医による時間外診療の提供を
禁じているというのであれば、
一体誰がこの状態を改善するのでしょうか。
近年、医療崩壊と呼ばれる現象の
報告が多数あり、その原因として
前記のように訴訟の増加や
医療事故に対する逮捕などが
挙げられていますが、
これは急激に進行する医療崩壊の
説明としては不十分です。
実際には医師達は、これまで
時間外の奉仕的労働、
特に当直制度の名を借りた
夜勤体制に何とか耐えてきたものの、
その上、民事訴訟ばかりか
逮捕までありうるという現状に
耐えられなくなってきた可能性が
高いと思われます。
実際に医療崩壊が起こっているのは、
診療科としては小児科や産婦人科が多く、
それ以外の診療科でも都市部以外の
基幹病院を中心に多数報告されています。
いずれにおいても時間外診療の
需要が高いために当直医の負担が
過大になりがちであり、時間外診療の
負担が過大な医療機関
(多くは地元の基幹病院)の医師が
次々と退職しているのです。
そうは言っても、当直制度を適切に
運用することは、現在の診療体制や
医師数では全く不可能です。
最近になって医師養成数を増加させる
という方針が政府により立てられる
ようになっていますが、その目的は、
漠然と医師が足りないから
というだけで、時間外診療体制の
整備とか当直制度の適切な運用
とはされていません。
慢性疾患を中心とした日常診療と、
緊急対応を要することの多い
時間外診療を一緒にして
医師数の過不足を語る
べきではありません。
医師数が足りないか
どうかという問題はスケジュールの
立て方や評価方法によって
変わる可能性がありますが、
当直医による現状の
時間外診療体制は明らかに
労働基準法違反であり、
患者さんにとっても、疲れて
判断力の低下した医師に診療を
受けることになってしまうのです。
時間外診療体制の問題は、
医師・患者の双方のために
早急に解消されなくてはならない
問題であり、医療政策の
現場においては最優先で
取り上げていただくことを
期待しています。
(参考文献)
都市部民間二次救急病院の
現状と課題、
「医学のあゆみ」
Vol.226 No.9 pp.708-713、2008年
『東京大学 政策ビジョン研究センターのコラム』
当直医による現状の
時間外診療体制は明らかに
労働基準法違反であり、
患者さんにとっても、
疲れて判断力の低下した医師に
診療を受けることになってしまうのです。
まったくその通りです。
今すぐに完璧に労働基準法を
遵守する体制作りは無理ですが、
このまま労働基準法違反を放置して
その場しのぎを続けていては、
医療崩壊は取り返しがつかない
状況になることでしょう。
『時間外診療体制の問題は最優先課題だ。』
どんなに優秀な医者だって、
36時間連続勤務をしていたら、
集中力がなくなるんですよ。
医者だって人間なんだから。
そんな状態で、
命に関わる手術や治療を
行ってもらいたいですか。
それが、患者さんの
ためになるんですか?
個人的には、医者の
給料をもっと上げろ、
という主張をするつもりはありません。
でも、医師に時間外手当を払わない、
っていう事が当然になると、病院は、
「医者に仕事をやらせた方が安いから、
なんでも医者にやらせろ」
って事になる。
医療秘書や事務員、
看護師にできる事も、
全部医者に押し付けて。
結局、医者が過労になる。
そしたら、やはり患者さんに最高の
治療を提供できない、
っていう事になりますよ。
だから、医者にだけは、
時間外手当を払わない、
っていう事は許される事では
ないと思います。
はっきり言って、これだけ問題に
なっているにも関わらず、
医者の身分に「医長」、「課長」という名前をつけて、
「管理職」という名の下、
時間外手当を払わない病院。
というのは、とてもたくさんあります。
ちょっと前に問題になった、
「名ばかり管理職」ですよ、こんなの。
でも、こんな事が続いたら、
医療崩壊はますます進む。
って事がやっとみんなわかってきた。
それで、労働基準局も
やっと動くようになった、
という事なんでしょうね。
この動きが、全国的にもっと広がれば、
最終的には患者のためになるので。
是非そうなって欲しいですね。
『「大学病院のうそ」 ~現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密』
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「東京女子医大、心臓手術事件」で
不当逮捕された、佐藤一樹先生の
無罪判決が出ましたよー。
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平成13年に東京女子医大で
心臓手術を受けた12歳の女児が
心臓手術中に死亡した、
「東京女子医大、心臓手術事件」
この事件で、
トカゲのしっぽ切りにあい、
罪を被せられ、逮捕、勾留されて
訴えられた先生が、
佐藤一樹先生です。
佐藤一樹先生は、
『紫色の顔の友達を助けたい』
というブログを書かれていて、
『名誉毀損で医師が勝訴!』
『紫色先生、名誉毀損でまた勝訴』
など、このブログでも何回か、
紹介した事がありますね。
「東京女子医大、心臓手術事件」が
一般の人達に有名になったのは、
「カルテ改ざん」のせいですね。
「カルテ改ざん」は当然、違法行為ですから、
もちろん私も、それを行う医師を
許すつもりはありません。
ただ、「東京女子医大事件」で
逮捕、勾留、起訴されて、
今日まで裁判で争っていたのは、
「カルテ改ざん」ざんを行った医師とは
別の医師なんですよ。
結構、勘違いされてる人いますけど。
「カルテ改ざん」を行った医師は、
悪い事をしていますから。
罪を認めていたので、
逮捕されてないんですけど。
佐藤一樹先生は、手術中に
人工心肺の機械を扱っていただけで、
何も悪い事をしていないから、
罪を認めなかったんですよ。
否認をしたから、警察に逮捕され、
長いこと留置所、拘置所に入れられた。
しかも、その逮捕の根拠となったのが、
病院の内部報告書なのですが。
この内部報告書っていうのが、
心臓の手術にも関わらず、
心臓血管外科医が入らないで、
人工心肺の事がわかる人が
1人もいない。
そういう、専門家が1人もいない
チームが書いた内部報告書ですから。
内容は、いい加減この上ない物なんです。
佐藤一樹先生のブログから引用すると、
本件における検察官の主張、立証は、
医学的水準に立脚した
事実の解明にほど遠いものであった。
検察官は、非科学的な東京女子医大の
報告書に安易に立脚し、その論理と
結論を無批判に受け入れた。
このことは、学会で全く
支持されることがなかった
「吸引ポンプの回転数を上げたことが
陽圧をもたらした」との結論、
さらには物理学の初歩も弁えない
「圧の(不)等式」が東京女子医大の
報告書と検察官の冒頭陳述要旨だけに
現れていることからも明白である
(報告書〔甲17添付〕14頁、
12頁、冒頭陳述要旨6~7頁)。
医学の水準を無視し、それどころか
自然科学の考え方すら無視するという
非科学的な捜査、起訴
です。
病院が、1人の末端の医師に、
罪を押し付けるために書いた
内部報告書。
これのみを元に逮捕した警察。
そして起訴した検察。
医療関係者にとっては、
こちらの方で有名な事件です。
「東京女子医大、心臓手術事件」は。
早速yahooヘッドラインにも
出ているようですね。
人工心肺誤操作の
元東京女子医大医師
2審も無罪
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090327-00000559-san-soci
東京女子医大病院(東京都新宿区)で
平成13年、心臓手術中に
人工心肺装置の操作を誤り、
小学6年の平柳明香さん=当時(12)=
を死亡させたとして、
業務上過失致死罪に問われた
元同病院医師、佐藤一樹被告(45)の
控訴審判決公判が27日、
東京高裁で開かれた。
中山隆夫裁判長は、無罪とした
1審・東京地裁を支持、
検察側の控訴を棄却した。
17年11月の1審判決は、
人工心肺装置の
フィルターの目詰まりから
血液の循環が悪化、女児が重い
脳障害となり、死亡したと認めた上で
「危険性を予見できなかった」と判断。
被告の過失を否定した。
フィルターの目詰まりをめぐり、
控訴審で検察側は
「装置を適切に操作しないことが
患者の死亡に
つながることは予見できた」
として、1審の事実誤認を主張。
「十分な配慮をして操作していれば
事故を避けられた」と、
1審判決の破棄を求めた。
弁護側は「当時の医学水準として、
フィルターが水滴などで詰まる
可能性を予見できなかった」
と改めて無罪を主張した。
佐藤被告は13年3月、
人工心肺装置を不適切に操作し、
脳障害で死亡させたとして
14年6月に逮捕され、
翌月、起訴された。
『2008年3月27日:産経新聞』
まあ、記事にはなっていますけど。
これ、名誉毀損で訴えられますよ。
地裁でも高裁でも、「無罪」判決が出て、
人工心肺誤操作ではない。
っていう事が裁判で
明らかになっていますから。
>人工心肺誤操作の
元東京女子医大医師
って何ですか?
完全に「誤報」ですね、これ。
今だにこういう報道がされる、
って事が残念でなりません。
他の新聞社も報道していますから、
比べたい人は、くらいふたーん先生の
ブログを読んでみてね!
『サッカーと地域医療の部屋:無罪判決』
まともな医療関係者から見たら、
当たり前の結果なのですが。
無罪の結論が出るまで、6年半という
長い年月がかかってしまいました。
地裁でも無罪判決が
出ているのですが、
検察が無謀にも控訴したため、
こんなに時間がかかったんです。
法律判断ではなく、事実認定で
2度目の無罪を勝ち取ったからには、
法律判断しか出来ない上告には
もう意味がないと思います。
であれば、実質的には、
これで終わりでしょう。
判決文は、うろうろドクター先生が、
途中まで書いてくれているみたいなので。
詳しく知りたい人は、
こちらを読んでくださいね!
『東京女子医科大学事件、高裁判決文です。』
主文:
本件控訴を棄却する。
理由の要旨:
控訴を申し出た
検察官の控訴の趣意は、
事実誤認の主張である。
結論:
以上の次第であって、
本件事故に関し被告人に
過失責任を問うことはできないから、
被告人に対し、無罪を言い渡した
原判決は、総論において、正当であり、
事実誤認をいう所論は、理由がない。
「手術中の脱血カニューレの
位置不良等により上大静脈からの
脱血が相当な時間にわたって不良となり、
その間送血は続けられていたため、
頭部に鬱血が生じたことによる
可能性が高いとの結論に達した。」
と認定したことが1審との大きな変化です。
判決後に開かれた記者会見の様子が
m3.comで書かれていますね。
m3の会員しか読めないみたいなので、
一部コピーさせていただきますne。
◆控訴審も医師無罪、
東京女子医大事件
(2009年3月27日配信のMR君より)
「一審の無罪判決後、
ブログで主張してきたことが
ほぼ100%認められた判決。
医療事故においては、原因究明と
再発防止が非常に
重要になってきますが、
そこまで踏み込んで
判決を書いていただいて、
いい判決文だと思っています。
裁判長が最後に
『医療事故にかかわった一人として、
またチーム医療の一員として、
この事故を忘れずに
今後を考えていただきたい』
とおっしゃいました。
この再発防止については
ブログでも書いており、
また今年10月の日本胸部外科学会の
医療安全講習会の講師を私は務めます。
院内調査報告 書がテーマで、
心臓外科医として死因はどうであったか、
今後の再発防止にはどうすればいいかを
学術的にも発表していきます」
最後に、「遺族への思い」を
記者から聞かれた
佐藤氏のコメントをご紹介します。
「なぜ亡くなったのかを知りたい
という思いを、裁判所が
示してくれたことは、
ご家族への礼儀に
なったのではないかと思います。
女子医大が作成した
(事故調査原因に関する )
内部報告書は、患者さんの死因を
科学的に考えなかった、
あるいは根拠なく書いてしまった。
その態度を女子医大に
反省していただきたい。
僕も同じ病気(心房中隔欠損症)
だったのであり、
子供を亡くす親の気持ちは
計り知れないものがあります。
せめて今回、死因が
分かったということに
関してはご家族にも
ほんの一部ですけれども
納得ができたので は
ないかと思っています」
佐藤一樹先生。
今日はお疲れでしょうから、
ゆっくり休んで下さい。
近々詳細をブログに書いてくれるでしょう。
無罪だったので明日、
お父さんのお墓参りに行くのかな。
詳しく報告してあげてください。
本当に、お疲れ様でした。
この事件の概要を知りたい人は、
日経メディカル2008年7月号を
読んでくださいね!
『「200807.pdf」をダウンロード』
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鳥取県では救急が
壊滅しそうなんですが。
今のところ全国ニュースには
なっていないようですね。
鳥取大学医学部付属病院の
救急専属医、四人が
三月末で全員退職するそうですよ。
応援もよろしくね!
地方の病院で、内科医が
数人辞めるとか。
24時間救急ができなくなりました。
っていう話だったら、ここ数年で
いやってほど聞きましたが。
さすがに、大学病院の救急で、
教授含め全員辞める。
っていうのは、全国ニュースに
なっても良いネタだと思うんですが。
鳥取県なら、そんなに
インパクトないって事なんでしょうか。
鳥大医学部付属病院
4月以降救急専属医不在に
中海圏域を中心に山陰両県の
救命救急医療を支える
鳥取大学医学部付属病院
(米子市西町)救急災害科の
八木啓一教授(54)ら
救急専属医四人が三月末で
全員退職し、四月以降、
同院の救急専属医が
不在となる期間が生じる
可能性もあることが三日、
山陰中央新報社の取材で分かった。
八木教授は
「医師流出と負担増の悪循環で
体力、気力ともに限界。
救急医療の窮状を
認識してほしいの思いもあり、
昨年末、辞表提出に踏み切った」
としている。
同科の救急専属医は、
八木教授と四十代の准教授、
卒後五、六年目の二人の
若手医師の四人。
三人が救急専門医の資格を持つ。
八木教授は二〇〇四年十月に
救命救急センターが
開設されて以降、
同センター長も務める。
同センターは、交通事故による
多発外傷や心停止など
最重症の三次救急患者を
年間約九百人受け入れている。
同科は、医学生への教育と
卒業後の臨床研修において
必須のコアカリキュラムとされる
救急医学の教育を担当。
さらに学外でも、県消防学校での
教育や県内各地での
救命講習などの役割を担う。
後任教授の確保について
豊島良太病院長は
「四月一日にすぐ着任できる
方向で検討している。
規則的には可能」と話す。
同病院長によると今回は
通常の公募でなく、病院側が
一人または複数の
候補者を指名し、受諾した
候補者を学内の選考委員会で
審査する異例の
ノミネート方式で選ぶ予定。
教授以外の救急専属医は
公募するが、確保のめどは
たっていない状況で
「万一、救急専属医不在が
生じれば、救命救急センターでの
応援経験がある他科の医師で
対応することになる」
という。
島根大学医学部付属病院
(出雲市塩冶町)でも〇八年七月、
救急部の坂野勉教授(57)が
辞表を提出しており、
三月末で退職する。
後任は未定だが、既に
後任教授の公募は終了しており
「教授不在期間は長くても
一カ月程度だと思う」(同教授)。
同院では四月以降も、
准教授と講師ら三人の
救急専属医は残る。
『山陰中央新報:2009.2.4』
私は鳥取周辺の事は
全くわからないのですが。
鳥取近辺の知り合いの
医師によると。
鳥取県には大きい病院(500床以上)
ってのは大学のみだそうですよ。
他の病院はないんです。
という事です。
だから、本来ならば3次救急は、
大学病院以外では不可能なんです。
その大学病院から、
救急医が全員撤退。
という事なので。
これは、結構衝撃的だと思うんですが。
東京なら、大学病院もいっぱいあるし。
それ以外の大きな病院も、
たくさんあるので。
一つの病院が救急撤退したとしても、
なんとかなりますよ。
きっと大騒ぎはすると思いますけどね。
もっと。
でも、この地域で唯一
と言っても良い大学病院から、
救急専門の医師が全員辞めた。
鳥取県の救急は壊滅するかも。
というのに、全然報道しないんですねー。
しかも、地味ーに隣の島根県でも、
救急部の教授辞表出してるし。
この地域、かなりやばいんじゃないw
そもそも。
>鳥大医学部付属病院
4月以降救急専属医不在に
教授ら救急専属医四人が
三月末で全員退職し
って。
4人で救急全部やろう、っていうのが
無理な話なんですよね。
そりゃあ、辞めるわな、普通。
教授含めて4人ですよ。
いったい、当直何回やってるんでしょうかね。
労働基準法違反どころか、
過労死認定基準の2倍くらい
働いているんじゃないでしょうか。
下の二人は、たぶん。
教授も4人しかいなかったら、
余裕で当直とか
やらされてるんだろーなー。
嫌ですねー。
大学教授にもなって、
救急当直やるなんて。
ただの寝当直でも、
出来ればやりたくないわー。
俺だったら。
明日になっても、ニュースにも
ならないのかなー。
鳥取の救急壊滅ネタ。
医療崩壊について知りたい人は、
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