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Dr. I / 2012.01.29 14:45 / 推薦数 : 1
m3で子持ち産婦人科女医、野村先生の話が
話題になっていますね。
このブログでも良く取り上げている、
医師の時間外手当に関してのものです。
私を含めほとんどの人が、実際に裁判を
起こした事がないので、詳しくはわかりませんけど。
相当大変だったんでしょうね。
しかも、天下のトヨタ系の病院ですし。
とりあえず、和解で決着したみたいです。
お疲れ様でした。
長くなるので全文は出しませんけど、
全部読みたい人は、後ろのURLを
参考に読んで見て下さいね!
時間外手当を求め、提訴したわけ
橋本佳子 (M3)
「子持ち産婦人科女医・当直民事訴訟奮闘記」を
愛知県在住の産婦人科医、
野村麻実氏にご執筆いただきました。
野村氏は2009年4月から9月までの間、
愛知県刈谷市の刈谷豊田総合病院に所属、
その間の所定労働時間外の勤務が、
「宿日直」ではなく、時間外労働に当たるとして、
その手当を求めて同病院を提訴しました 。
2011年12月15日に和解に至っています。
「毎月80 - 100の分娩を手掛けていました 。
週の予定手術件数は8 - 12件で、その上、
緊急手術が入ります。
1日に4件の緊急帝王切開
という日もありました」(野村氏) 。
訴状によると、例えば2009年7月の場合、
月100件の分娩のうち、47件が
所定労働時間外で、1日平均1.5件の
分娩が時間外に発生しています。
当時の産婦人科は8人体制で、うち4人が
野村氏も含めて子育て中の女性医師。
野村氏は適正な手当ての支払いを病院に
求めても対応がなされず、 労働基準監督署に
相談しても短期間のうちに3人も担当が変更、
提訴を決意しても労務問題に詳しい
弁護士を探すのに苦労。
提訴後も、裁 判官に判決を求めても、
和解を勧められ、最終的には応じています。
野村氏の提訴は、個人的な問題解決と同時に、
実態は通常勤務と変 わらない勤務であっても、
「夜間や土日曜日の勤務=宿日直」
として扱われてきた医療界に、
一石を投じた意味があり ます。
だからこそ、「判決文がほしいのです」
と野村氏は求めていますが、担当裁判官からは、
「和解額を見れば判決と同じくらいの
意味がありますから」と言われる始末。
野村氏が訴状で求めたのは、280万 1290円
(割増賃金合計から、既払金を差し引いた額)。
これに対し、和解金は280万円。
確かに金額だけを見れば、野村氏の訴えが
認められたわけですが、野村氏の当時の
勤務実態が宿日直か時間外勤務かの
法的はなされていません。
なお、今回の和解について、刈谷豊田総合病院に対し、
(1)宿日直扱いか、時間外手当を支払う
対象となるのかの判断基準、
(2)和解した理由、などについて
取材を申し込みましたが、応じてもらえず、
「長期の紛争を続けるのは、当院の本意ではないので、
円満な和解の道を選択した」
との回答が得られたのみでした。
宿日直が時間外勤務に当たるとして、
提訴した例には、奈良県立奈良病院の
産婦人科医のケースなどがあります
(『時間外手 当裁判、奈良県が上告したわけ』を参照)。
本裁判は、一審、二審とも医師側が勝訴、
しかし、県が上告したため、確定はしていません。
そもそも宿日直問題は、金銭的問題以上に、
医療安全の観点から解決すべき問題。
「宿日直」扱いであれば、労働基準法で言う
労働時間にカウントされず、過労死ラインは
「月80時間以上の時間外労働」 と言われますが、
そこにも含まれません。
ほぼ通常業務に近い「宿日直」明けの勤務では、
集中力が落ちるとの報告もあります。
時間外勤務と宿日直の問題は、個人の力に
頼るのではなく医療界全体で、
また司法の力によらず、行政が
解決していくべき問題です。
『2012年01月24日 m3ニュース 』
普通、こういう事例で和解すると、
「守秘義務」っていうのを付けて、
金を払うけど内容は公開するな、
と病院が言って来る事がほとんどなんですけどね。
ネット上で公にしている、っていう事は
守秘義務がなかったという事なんでしょう。
多分、野村先生の方が和解の条件として
守秘義務をつけない、という事を言ったんだと思います。
このような病院とのやりとりが詳細に公になった、
という事自体、画期的な事だと思います。
病院が患者さん(保険会社)からもらうお金って、
診療報酬という点数で決まっているんですけど。
その中に「勤務医の負担軽減」という点数があります。
それが2012年度の診療報酬改定で、
6項目追加、5項目が新設されて
14項目に拡大されます。
その内容っていうのは、今までは
(1)総合入院体制加算
(2)医師事務作業補助体制加算
(3)ハイリスク分娩加算
(4)急性期看護補助体制加算
(5)栄養サポートチーム加算
(6)呼吸ケアチーム加算
(7)小児入院医療管理料
(8)救命救急入院料
です。
んで、今回新たに
(9)総合周産期特定集中治療室管理料、
(10)小児特定集中治療室管理料(新設)
(11)精神科リエゾンチーム加算(新設)
(12)病棟薬剤業務実施加算(新設)
(13)院内トリアージ実施料(新設)
(14)移植後患者指導管理料(新設)
の6項目が追加される予定です。
もちろん、医療クラークに書類を書いてもらったり、
看護師や栄養士と一緒に仕事をして、
勤務医の仕事を減らすって事も重要ですけど。
それ以前に医師にきちんと時間外手当を払わない。
という、労働基準法に違反している病院が
たくさんあって、それが医療崩壊を促進している、
っていう現状があるんですよ。
小手先の対策ではなくて、もっと根本的な解決策を
作らないと、結局は改善しないんですけど。
きっと、わかっていて確信犯的にやっていないんでしょうねー。
とても残念です。
参照:
『子持ち産婦人科女医・当直民事訴訟奮闘記◆Vol.1』
『子持ち産婦人科女医・当直民事訴訟奮闘記◆Vol.2』
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Dr. I / 2011.12.21 23:05 / 推薦数 : 1
最近忙しくて、あんまりネットで
医療系の情報収集をしていなかったんですが。
刈谷豊田産科医時間外訴訟、
いつの間にか決着ついていたんですね。
しかも、この内容を見ると、
原告の産科医側の全面勝利じゃないですか。
結局、裁判になっていないから、
勝訴とは言えないですけどね。
情報元は、Yosyan先生の
「新小児科医のつぶやき 2011-12-19」
『刈谷豊田産科医時間外訴訟2・和解の結末』
からです。
いつもお世話になっております。
ここに詳細が書いてあるんで、
私が付け加える事は、ほとんどないんで。
新聞の記事を紹介しますね。
時間外賃金訴訟で和解 刈谷の病院
通常の労働をする必要がない当直中に分娩(ぶんべん)や
帝王切開手術などをさせられたとして、
刈谷豊田総合病院(愛知県刈谷市)に勤務していた
30代の女性医師が病院に時間外割増賃金の
支払いを求めていた訴訟は15日、
名古屋地裁で、医師が求めていた
ほぼ全額の280万円を病院が支払うことで
双方が合意し、和解が成立した。
医師は2009年4~9月、この病院に勤務。
夕方から翌朝までの宿直を月3~4回、
休日の朝から翌朝までの日直兼宿直を
月1~2回担当した。
医師によると一度の当直で複数の分娩の処置をし
帝王切開手術をするなど、昼間と同様の仕事をこなした。
しかし、賃金が3~9割増しとなる
時間外勤務とはみなされず、
より安い当直手当しか支払われなかった。
医師は、病院の就業規則で決められた
時間外勤務の割増率に基づいて賃金を計算。
受け取った当直手当を差し引いた
280万余円を支払うよう求め、10年9月提訴した。
厚生労働省の指針では、医師の当直勤務は、
病室の巡回や検温などの軽い業務に限るとし、
昼間と同じ労働は時間外勤務として
扱うことを求めているが、浸透せず
全国で過重労働の実態が指摘されている。
女性医師は
「病院が不当な労働を認識したと和解を受け止めた。
全国では医師の労働環境が悪い病院が多く、
環境改善につなげてほしい」と話した。
刈谷豊田総合病院は
「長期間の紛争を続けるのは本意ではない。
円満な和解による解決をした」
とコメントを出した。
中日新聞 2011年12月16日
当直医師時間外手当で和解
病院側がほぼ全額支払い 名古屋地裁
通常勤務と変わらない仕事をした当直は
時間外労働に当たるとして、刈谷豊田総合病院
(愛知県刈谷市)に勤務していた
女性医師が病院を経営する医療法人豊田会に、
当直分の時間外割増賃金の支払いを求めた訴訟で、
女性が求めていたほぼ全額の280万円を
病院が支払うことで双方が合意、
16日までに名古屋地裁で和解が成立した。
訴状などによると、原告の女性は
平成21年4月から9月まで同病院に
産婦人科医として勤務。
当直中も分娩(ぶんべん)の処置や帝王切開手術など、
通常と変わらない仕事をしたとして、
支払い済みの当直手当を除いた
時間外割増賃金約280万1千円の
支払いを求めて提訴していた。
女性は「医師の労働環境の改善につながってほしい」、
病院は「長期間の紛争を続けるのは本意ではなかった」
とした。
『産経新聞 2011.12.16』
このブログでも、数え切れないくらい書いていて、
上の記事にも書いてありますけど。
>厚生労働省の指針では、医師の当直勤務は、
病室の巡回や検温などの軽い業務に限るとし、
昼間と同じ労働は時間外勤務として
扱うことを求めている。
ですからね。
いわゆる、普通の医師が当直で、救急外来の患者を診たり、
入院患者が急変した時の処置をした、とか。
そういうのは、当直業務ではなくて、
「時間外勤務」になります。
当直で病院に泊まっているから、当直手当、
というのは当然出るんですが。
それ以外に、外来や入院患者の処置が
頻回に必要だ、という場合は、別途「時間外手当」
を支払う必要があります。
天下の厚生労働省もそうしろ、と指針を出していますし。
それ以前に、労働基準法という法律でも、
そういう事が決まっているですが。
日本の病院は、違法行為をなんとも思っていないんでしょうかね。
Yosyan先生のブログに書いてありましたが。
>■和解交渉
私は感覚としてわかり難いところがあるのですが、
280万円の請求事件にしては裁判は
大がかりなものであったそうです。
両陪席を従えた3人制で、被告側弁護人は
東京から遠征の大弁護団が
溢れかえるほどおられたそうです。
原告側弁護人は少なからず
ビビッたとの感想を聞いています。
さすが、天下のトヨタですね。
あのトヨタ系列の病院なら、280万円なんて金、
はした金なんでしょうけど。
これを時間外労働と認めて、他の医師や従業員にまで
広がったら、大変な事になる、って事で
大弁護団を編成したんでしょうか。
素人相手に、えげつないですねー。
でも、相手をビビらす効果はあったかもしれないけど。
所詮は、裁判なんて証拠を元に判断する場ですから。
弁護士の数がいくら多くても、関係ないんですよね。
裁判が進んだら、このまま行ったら絶対に負ける、
って事がわかって急に手のひら返してきたみたいです。
他の大企業系列の病院でも、未払い時間外賃金の
話し合いがあった時、病院側の対応は
「裁判になったら、素人なんか目じゃないよ。」
というような感じだったらしいですけど。
やっぱ、同じようなもんなんですねー。
個人的には、裁判で最高裁まで争ってもらって、
勤務医にとっては画期的な判例を出して
もらいたかったんですが。
個人でトヨタのような巨人相手に1人で立ち向かう、
というのはとても大変な事ですから。
ほとんど全面勝利の内容で和解を得られたのですから、
素晴らしい判断だったと思いますよ。
遅ればせながら。
女性産婦人科医の先生。
「おめでとうございます。
そして、お疲れ様でした」
うろうろドクター先生もブログに書かれていますから。
興味ある人は、読んでみてね。
『刈谷豊田総合病院の時間外賃金訴訟は、
原告勝訴に近い和解で決着。 』
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Dr. I / 2011.11.24 23:21 / 推薦数 : 1
日本の医療費は、毎年1兆円以上増えていて、
今は35兆円を越えていますけど。
そのうち、医師の人件費というのは
せいぜい1割くらいしかないんですけどねー。
医療費のうち約半分は病院(診療所)に入るけど、
それ以外の半分は製薬会社とか医療材料、
それに不動産の賃貸料とかです。
>診療報酬のうち、
医師の人件費などに当たる本体部分
もちろん、「など」って書いてあるから、
記事を書いた人はわかっているんだとは思いますけど。
わざと、勘違いさせようとした
意図的な記事なんでしょうか。
まさか、知らないって事はないですよね。
しっかし、この文章。
一つの文が以上に長くて読みにくいんだけど。
プロが書いているんでしょうかね、本当に。
仕分け 医師の人件費など議論
政府の行政刷新会議による「政策仕分け」は、
22日から社会保障制度についての議論に入り、
来年度改定される診療報酬のうち、
医師の人件費などに当たる本体部分について、
仕分け人から、据え置きや
引き下げを訴える意見が相次ぎ、
来月の改定率の決定を前に、
厚生労働省にも、これを重く受け止めて
対応するよう求める提言をまとめました。
3日目を迎えた行政刷新会議の「政策仕分け」は、
22日から社会保障制度の検証作業に入り、
医療機関に支払われる
診療報酬などを巡って議論しました。
診療報酬は2年ごとに見直されますが、
来年度は、介護報酬と合わせた
同時の改定となります。
厚生労働省は「前回の改定で診療報酬を
引き上げたことで、多くの医療機関から
効果があったという声が出ているが、
まだ改善は必要だ」と説明しました。
これに対して財務省は、診療報酬を
1%引き上げると医療費がおよそ
3600億円増加すると指摘したうえで、
「デフレや、民間企業の賃金の状況を
踏まえれば、医師の人件費などに当たる
診療報酬の本体部分の引き上げは
国民の理解を得られない」と主張しました。
また、仕分け人からも
「この10年間で、国民の所得は10%近く
下がっている一方、医師全体の収入は増えている。
診療報酬が増え続けるのは問題だ」
などという意見が出されました。
そして、診療報酬のうち、医師の人件費などに
当たる本体部分について、
9人の仕分け人のうち6人が「据え置くべき」
としたほか、「引き下げるべき」が3人で、
「引き上げるべき」という意見は出されず、
来月の改定率の決定を前に、厚生労働省にも、
これを重く受け止めて対応するよう
求める提言をまとめました。
さらに、病院へ診療報酬を配分する際には、
勤務医の処遇を改善することを
条件にすべきだという提言も取りまとめました。
また、価格の安い「後発医薬品」について、
仕分け人からは「利用率が目標に届いておらず、
患者に理解を求める取り組みが足りない」とか、
「医療費の抑制を目指すなか、
効果も安全性も同じなら、
価格が安いものを使うのが当然だ」
などという意見が出されました。
そして、先発医薬品の価格を
後発医薬品の価格に近づけるよう、
大幅に引き下げるとともに、
差額の一部を自己負担とすることを
検討すべきだとする提言をまとめました。
また、医師や薬剤師から、先発医薬品と
後発医薬品のリストを患者に提示する
義務を課すことができないか、
検討すべきだという提言も、
併せて取りまとめました。
『NHK: 11月22日』
2008年、2010年度の診療報酬改定では、
勤務医の負担軽減のために、特に病院の
診療報酬を大幅に上げたんですけど。
7割の医師は、負担が軽減されていないんですよ。
だから、
>さらに、病院へ診療報酬を配分する際には、
勤務医の処遇を改善することを
条件にすべきだという提言も取りまとめました。
というのには、私も賛成します。
勤務医の負担感、改定前後で変化なし7割
中医協・検証速報
中医協・診療報酬改定結果検証部会の
2011年度調査「病院勤務医の負担軽減の状況調査」
の速報結果によると、病院勤務医の多くが
10年度診療報酬改定後も、長時間連続勤務など
処遇面に変化はないと感じていた。
病院勤務医の負担軽減は08年度改定、
10年度改定で重点項目として盛り込まれたが、
病院勤務医に負担軽減を
実感させるまでには至っていない。
速報結果は10月末の中医協総会に
データのみ配付された。
今後、検証部会の解釈が公表される見通しだ。
18日の中医協総会では、支払い側の白川修二委員
(健保連専務理事)が「病院勤務医の
処遇改善のための診療報酬財源は、
病院経営の方に優先的に回ってしまっている。
中医協の方針の優先度が落ちた」
と発言するなど、医師の処遇改善の難しさを指摘。
これに対して診療側の西澤寛俊委員
(全日本病院協会長)は、医師の処遇改善は
給与などの金銭的な部分だけでなく、
休暇を増やすなどある程度の
対応を図っていると主張した。
他の委員からも病院管理者として
医師だけを優先的に処遇改善することは
難しいとの意見も出た。
病院勤務医の負担軽減に関する調査は、
有効回収数804施設で、医師客体数は5465件。
医師が回答した調査では、改定後に
長時間連続勤務が「短くなった」
としたのは11.6%にとどまり、
71.8%が改定前後で「変わらない」と回答。
むしろ「長くなった」との回答が14.7%あった。
時間当たりの業務量は「変わらない」
とした回答が56.2%で半数を超え、
業務量が「むしろ増えた」が36.6%。
当直回数についても「増えた」が10.9%、
「変わらない」が66.2%に上った。
勤務状況を総合的に見て「改善」
「どちらかといえば改善」とした勤務医は
18.9%にとどまり、「変わらない」が54.5%で、
10年度改定後も病院勤務医の
勤務状況に大きな変化がない
との見方が大勢だった。
処遇面の変化については、
「基本給が増加した」が20.3%、
「変わらない」は70.5%。
手術や当直などの勤務手当は「増加した」が11.2%、
「変わらない」が79.9%で、
診療報酬増収分が医師個人の給与に
反映するまでに至っていない
実態が浮き彫りになった。
医師調査で「勤務医負担軽減策に資する
計画の認知度」を調べた結果、
「知らない」が43.8%を占め、
「知っている」の32.9%を上回り、
診療報酬関連情報の医師への
周知徹底が難しい状況になっている。
『Medifax Digest :2011/11/24』
(ログインしないと、読めません。)
>「基本給が増加した」が20.3%、
>手術や当直などの勤務手当は
「増加した」が11.2%
ですから、医師の負担も減っていないし、
給与が改善した医師も1-2割。
そしたら、その分儲かったお金は、
どこに行っちゃったんでしょうかねー。
そもそも、「提言型政策仕分け」
と言っても、医療に関しては素人が、
一日資料見て言いたい事を言ってる。
ってだけの話ですから。
基本的には、どうせまた言いっぱなしで
終わるんでしょ、って事で期待していませんが。
「生活保護」に関する事だけは、
良い事を言っているようですね。
ちょっと長いので、抜粋しますね。
生活保護にメス、「医療機関への指導強化を」
行政刷新会議WG「提言型政策仕分け」、
後発品の使用も求める
行政刷新会議ワーキングループの
「提言型政策仕分け」の最終日の11月23日、
生活保護がテーマになり、医療扶助費の適正化のために、
生活保護の指定医療機関に対する指導強化のほか、
後発医薬品の利用促進や利用の義務付け、
償還払いを前提とした一部自己負担導入などを
検討すべきだと指摘。
さらに、「医療機関のモラルハザードが大きいことから、
その実態把握の仕組みを構築し、
不適切な医療を行っている医療機関は、
生活保護の指定を外すなど厳格な対応を行うべき」
とされ、医療機関に対し厳しい提言がなされた。
生活保護費は2011年度当初予算で
3兆4235億円、うち約半分を医療扶助費が占める。
医療扶助の場合、患者の自己負担はゼロであり、
財務省は、「全額税負担で自己負担が一切ないため、
患者と医療機関の双方にモラルハザードが
生じやすいことを踏まえ、後発医薬品の促進など
生活保護医療の適正化を強化すべき」
と問題提起した。
特に現行の仕組みを問題視した一人が、
仙谷由人・政調会長代行。
「知り合いの良心的な病院経営者によると、
医療機関の経営では未払いの問題が大きい。
しかし、生活保護に限っては国が全額支払うので、
経営上はこれほどいいものはない、
とのことだった」と説明。
その上で、「モラルハザードを起こしているのは、
患者よりも医療機関、というのが直観」とし、
電子レセプトなどを活用し、生活保護の
指定医療機関に対する調査等を充実すべきだとした。
「医療機関にモラルハザードが起きる仕組みが問題」
厚生労働省は、生活保護における医療の特徴について、
(1)医療ニーズが高い高齢者の生活保護受給者が増加、
(2)治療が長期化しやすい精神疾患や循環器系疾患が多い、
(3)後発医薬品の利用は一般と比べて低い
(医療扶助費に占める後発医薬品の
薬剤費の割合は7.0%、一般では7.9%)、
などの特徴があると説明。
その上で、医療扶助の適正化に向けて、
(1)電子レセプトの活用(医療扶助の請求が高い
医療機関への指導など)、
(2)向精神薬の処方の適正化、
(3)後発医薬品の利用促進、
などを進めているとした。
一方の財務省は、前述のように、医療扶助には
問題が多いとの認識を示した。
筑波大学大学院システム情報工学研究科教授の
吉田あつし氏は、「医療扶助は、
医療機関にとっては患者を連れて来れば儲かる仕組み。
医療機関の側にモラルハザードが起きる
仕組みを残しておくことが問題。
これを適正化するためには、生活保護の患者が
受診できるのは、信用があり、疾病に関する
十分な知識を持つ医療機関に限定すべき」と求めた。
厚労省は現行制度の見直しに慎重姿勢
一方で、「患者負担ゼロ」が、患者側の
モラルハザードを起こしているとの指摘も少なくなかった。
その是正に向け、玉木雄一郎・衆議院議員は、
受診するたびに「50円」などの自己負担を
徴収することも検討すべきだと提言。
「医療扶助費は約1兆5000億円に上る。
今までのようなマイナーチェンジでは、
日本の社会保障費が爆発してしまう。
大胆な改革が必要」(市川氏)。
厚労省は、「指定医療機関において不正があれば、
まず是正することが必要」とし、
指定医療機関の限定は、利用者の医療機関の
選択が制限される面があるとし、
「慎重に検討すべき問題である」と回答。
さらに、患者負担増についても、
「受診抑制にならないよう注意することが必要。
慎重に議論すべき」と答え、
いずれにも消極的な姿勢を示した。
【生活保護医療の適正化策】の評価結果
論点:生活保護医療の適正化策はどうあるべきか
(評価者10人)
給付の適正化の観点から(翌月償還を前提とした)
一部自己負担の検討をすべき:8人
指定医療機関に対する指導強化、
後発医薬品の利用促進などを
通じて適正化すべき:10人
現状維持:0人
その他:2人
『2011年11月24日 橋本佳子(m3.com編集長)』
患者が全員生活保護、っていう病院は、
いくつもあって、そんなのは地元じゃ有名。
というような所もありますからね、実際。
一部の病院がいわゆる「貧困ビジネス」
を行っている、というのは事実ですし。
そういう病院を守る必要はないですので、
そういう所はビシビシ取り締まって欲しいです。
ただ、普通の勤務医は、この患者が生活保護だ、
とか知らないで処方していますから。
>(3)後発医薬品の利用は一般と比べて低い
(医療扶助費に占める後発医薬品の
薬剤費の割合は7.0%、一般では7.9%)、
これに関しては、一部の悪徳病院が薬価差益
でも儲けようとして、平均値を上げている、
っていうだけで、ちょっと違うんじゃないかな。
と、私は思います。
それと、金銭的に不自由で体も悪くて、
生活保護を受けている人、というのが、
もちろん大半なんだとは思いますけど。
自己負担がゼロだから、簡単に病院にかかる、
とか薬を多く貰おうとする患者。
という人も、結構いますから。
やはり、患者の側にも、抑制的になるような
システムを構築する、というのが重要だと思います。
本当は生活保護だけでなく、整骨院の話とかにも
踏み込んでもらいたかったんですが。
この話が出ただけで、悪くはなかったのかな、
とは思いますよ。
でも、問題は法的拘束力がないので。
結局は、声の大きいところには遠慮して、
何も変わらないんでしょうかねー。
この政権では。
いわゆる、アッパーミドルと言われるような、
年収1000万円とか、それよりちょっと上の人。
サラリーマンを狙い撃ちにした、増税とか、
保険料の値上げばかりしてますもんね。
今の民主党。
法人税は40%以上で世界一高い、とか言っても、
実効税率は30%以下ですし。
法人なら、いろんな節税もできるんでしょうけど。
サラリーマンは、そういう節税は
出来ませんからね、基本的に。
年収1億円とか、5000万円とか、
そういうのは、普通のサラリーマンには無理ですけど。
一生懸命頑張って、良い大学に入ったり、
良い会社に入って良い実績を残せば、
年収1000万円程度の部長とか役員とかに
なるチャンスは誰にでもあるんですけどね。
そうなっても、結局、税金や保険料でほとんど
もって行かれる、ってなったら、
頑張る気なくしますよね、普通。
日本がこんなに悪くなってしまったのも、
結局は税収が伸びなかったからなんですけど。
税金を納めるのは、所得税にしても法人税にしても、
人間だ、っていう事をわかってないんでしょうか。
人間って単純だから、やる気が失せたら、
仕事の効率が悪くなって、稼げなくなるから、
税収も減る、っていう事をわかっていないんですね。
農家とか、労働組合とか、票をくれる団体にだけ
配慮して、普通のサラリーマンとか、
弱い人からだけ搾り取る。
そういうのが嫌で、前の衆議院選では
民主党に投票した人が多いんだと思いますけど。
政権担当能力がなくて、しかも癒着は
自民党と変わらない、っていうだけの政党ですね。
皆さん、がっかりしていますよね。
私も含めて。
とても残念です。
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Dr. I / 2011.09.19 19:45 / 推薦数 : 3
医療系のドラマは、日本でも
何十年も前からありますけど。
ここ5年くらい、医療系のドラマ、
それに映画は増えましたよね。
医龍もそうですし、ドクターコトー。
つい最近まで、ブルドクターっていうドラマ、
やっていましたよね。
普通の臨床ものではないけど。
最近は、いろんなタイプがでてきていますけど。
基本的には、医療系のドラマとか映画って、
「神の手をもつ医師」みたいな、
スーパーマンが主人公なのが多いです。
それでも、描写が非常に細かくて、
現実でもありそうな事ばかりだ、とか、
そういうのであれば良いんですよ。
素人なりにそれなりに考えて、
専門家の監修とかもそれなりに入っている、
とは思うんですけど。
どうしても、現実離れして、
なんかいまいち、ってのが多いですよね。
実際の医療現場には、神の手を持つ医師、
なんてのは基本的にはいないし。
仮にいたとしても、スーパーマンでも、
百人力って訳にはいかないから。
せいぜい、2、3人分の力でしょう。
でも、医療現場では、何十人とかの医師の
マンパワーが必要な事が多いですから。
そんなんじゃ、全然足りないんですよね。
だから、必要なのは、スーパーマンのような、
神の手を持つ医師ではなく、
スーパーマンがいなくても、
なんとかなるような「システム」なんですよ。
医師が過度に働かなくても、患者がきちんと
医療を受けられるようなシステムを造る事。
これが、最も大事な事だと思います。
朝から晩まで、医師は働いているのが当たり前。
というような、医療環境というのは、異常です。
他の業界だったら、とっくに淘汰されているような
異常な状況が、医療の業界です。
そんな事にも、少し踏み込んでくれるかな、
っていうのが、今度公開される
『神様のカルテ2』みたいですよ。
とりあえず、私も本を買ってみたので、
これから読んでみまーす。
『神様のカルテ2』
『神様のカルテ』の続編です。
8月27日から映画が公開され、
映画原作の続きの物語となる
2作目にも注目が集まっています。
『神様のカルテ2』の舞台は前作と同じ、
「24時間・365日対応」を掲げる
長野県松本市にある総合病院「本庄病院」。
大学病院からの誘いを断り、
本庄病院に残ることに決めた主人公の
内科医・栗原一止(くりはら・いっと)は
新年度を迎えます。
年度が変わっても劣悪な職場環境は変わらず、
不眠不休で働く毎日を送っていました。
そんなとき、長野で大学生活を
共に過ごした親友・進藤辰也が、
血液内科の新戦力として赴任してきます。
頭脳明晰(めいせき)で学部を首席で卒業、
その後は東京の有名病院の研修枠を勝ち取って
信州を出ていったエリートです。
出世街道を走るはずの男が、
田舎に戻ってきたことに
一止は疑問を抱きます。
ですが、それ以上に旧友との再会に
心を躍らせていました。
ところが辰也は、昼間はあまり回診に来ず、
夕方にはさっさと帰宅し、
休日や平日の夜に連絡が取れないこともしばしば。
明らかに現場から距離を置いたような態度に、
看護師たちから苦情が殺到します。
大学時代に辰也が医療へ向けた
真摯(しんし)な思いをよく知っていた一止は、
意外に受け止めます。
"医学部の良心"と呼ばれ、高い志を持っていた
辰也はどうしたのでしょうか……。
その実、辰也には、実家のある長野に戻るに至った、
家族の問題を抱えていました。
辰也の妻・千夏は小児科の医師で、
2人は東京の第一線の病院で働いていました。
夫婦が病院に勤めて3年目には、
娘が生まれます。
育児休暇後に病院に戻った千夏は、
遅れた時間を取り戻そうと、焦ります。
そして、毎日病院に泊まり込んで、
ほとんど家に帰らなくなり、
娘の保育園の送り迎えもしなくなりました。
育児の一切を引き受ける辰也に、
臨床が務まるはずもありません。
医局長に呼び出され、
「育児の片手間で医療が務まると思っているのか」
と叱咤(しった)されます。
それでもなお、とりつかれたように
昼夜働き続ける千夏。
千夏に対して周囲はこう言います。
「立派なお医者様ですね」と。
辰也は、医師はあらゆる余事を放置し、
家族を捨てて患者さんのために
命がけで働くことになりがちな
日本の医療の一面に、ジレンマを
感じるようになりました。
娘と過ごす時間をできるだけ持とう、
離れれば妻も何か気づくはずだと、
辰也は長野に戻ってきたわけです。
『神様のカルテ2』では、患者さんを取るか、
家族を取るかという医師にとって
最大の難題に踏み込んでいます。
ある先輩医師が一止にかけた
「いつでも病院にいるということは、
いつでも家族のそばにいないということです」
という一言には、ハッとさせられます。
また、一止は物語終盤に、
「医師の話ではない。人間の話をしているのだ!」
と印象的なセリフを残します。
過酷な現場で、大切なものを抱えながらも
医師を続ける主人公たちの姿は、
読む者の胸を熱くします。
本作を読んだ患者さんに残るのは、
「お医者さんも人間だ」という
当たり前の気づきでしょう。
本作で語られているのは、
人間としていかに生きるか、
家族の在り方、親友との絆などです。
患者さんと『神様のカルテ2』の話題になった際は、
「医師である前に人間だ」という
一止の言葉について、自分なりの
感想を話してみてはいかがでしょうか。
さらに、患者さんは小説のどの部分に
共感したか、驚いたかを聞いてみてください。
患者さんと医療を超えた部分でつながれる、
きっかけになるかもしれません。
神様のカルテ2 【ISHIDO 医師道 VOL_009】
本を読みたいって人は、こちらでーす。
「神様のカルテ
神様のカルテ 2
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Dr. I / 2011.08.21 18:55 / 推薦数 : 2
若手医師の3割が、1日12時間以上働いている。
休日が一ヶ月に一回もない医師が7%いる。
というアンケートの結果が出たんですが。
これ、働きすぎですよね、どうみても。
しかも、正確に勤務時間を申告しているのは、
半分しかいないって。
勤務時間が長すぎるのも問題だけど、
最低限、医師は自分で自分の労働時間は把握して、
正確に申告しないとダメですよ。
昔から、医師の労働環境は悪いんですけど。
少なくとも、自分の労働環境に関しては、
自分できちんと管理して。
こんなに働いていますよ、っていうのを
病院側に把握させておかないと。
病院は医師が勝手に勤務時間を少なく申告
しているから、過労ではない。
とか、言い訳しますから。
医師が自分だけだったらまだ良いんですけど。
そういう事をやると、他の医師の環境まで
悪くなるだけですからね。
周りもみんなやっているから、とか、
そういう事をやっても、結局は
自分の首を絞めることになりますから。
自分の労働時間はきちんと自分で管理する。
そして、正確に申告する。
というのが、医師の労働環境を改善するための第一歩だ。
という認識を、全ての医師に持って欲しいです。
m3.comの「医療維新」からです。
いつもお世話になっております。
医師を取り巻く環境:2011
「1日12時間以上勤務」、若手医師の3割◆Vol.1
休日は週1日が最多、「なし」も勤務医で7%弱
2008年8月の福島県立大野病院事件の
福島地裁判決から、約3年が経った。
同事件は、医療の不確実性や医師の厳しい勤務環境などが
医療界外に広く知られるきっかけとなり、
社会の医療に対する見方に大きな変化をもたらしたとされる。
では、3年を経た今、医師を取り巻く環境は、どのように、
またどの程度変化したのだろうか。
現在の勤務実態や3年前と比較した変化、
行政・国民・マスコミの医療に対する理解の変化などを、
m3.comの医師会員を対象に調査を実施、504人
(勤務医267人、開業医237人)から得た
回答を集計した(調査日は、2011年7月12日)。
Q.1 、1日の平均勤務時間は何時間ですか。
「勤務医」
8時間以内:10.5%
8-10時間:44.2%
10-12時間:29.2%
12-15時間:13.1%
15時間以上:3.0%
「開業医」
8時間以内:35.4%
8-10時間:44.7%
10-12時間:14.8%
12-15時間:4.2%
15時間以上:0.8%
勤務医、開業医ともに、1日の平均勤務時間は、
「8-10時間」との回答が多く、4割を超えた。
一方で、「12-15時間」、「15時間以上」という
長時間勤務の回答も、勤務医で計16.1%、
開業医で計5.0%に上った。
もっとも、卒後年数別で見ると、開きは大きい。
勤務医の「15時間以上」だったのは、
「卒後10年以下」では8.2%に上ったものの、
「卒後31年以上」では0%。
「12-15時間」、「15時間以上」の合計で見ると、
「卒後10年以下」30.6%、「卒後11年以上20年以下」12.2%、
「卒後21年以上30年以下」14.0%、
「卒後31年以上」6.3%という結果で、
若手医師ほど長時間勤務を強いられている実態が浮き彫りに。
Q.2 、1カ月の休日数はおよそ何日ですか。
「勤務医」
なし:6.7%
月1-3日:23.6%
週1日:36.5%
週2日:30.7%
月10日以上:2.6%
「開業医」
なし:2.1%
月1-3日:8.9%
週1日:54.4%
週2日:31.6%
月10日以上:3.0%
休日数は、「週1日」との回答が、勤務医の36.3%、
開業医の54.4%で最多。
「週2日」も約3割。
その一方で、「なし」も勤務医で6.7%、開業医2.1%。
『2011年8月17日 橋本佳子(m3.com編集長)』
医師を取り巻く環境:
2011「勤務時間を正確に申告」、
5割弱にとどまる◆Vol.2
いまだ残る「時間外勤務」の宿日直扱い
Q.3 勤務時間は実際の勤務に対して
正確に申告されていますか。
勤務医に限って、実際の勤務時間を
正しく申請しているかを質問したところ、
「申請している」は47.6%にとどまり、
何らかの形で制限(「申請時間に上限」と
「一定の割合で削減」の合計)されているのは、
32.2%に上った。
「管理職のため超過勤務手当は原則なし」、
「年俸制、上限なしのボランティア」、
「残業代はなく、医師手当という名の一括支給」など、
給与体系上、超過勤務をしても
時間外手当等がつかないという意見もあれば、
「タイムカード制、ただし、超過勤務はつかない」、
「正確に申告しても超勤は一切考慮されないので無意味」
など、申請しても時間外手当が付かないという意見、
さらには「申請しづらい雰囲気がある」
といった意見などが上がった。
Q.4 現在当直・夜間勤務を行っていますか。
同じく勤務医に対し、当直・夜間勤務を
行っているかを聞いたところ、
行っているとの回答は74.5%。
2009年4月の同様の調査では、
「当直・夜間勤務を行っている」は84.7%
(『名目上の“宿日直”、
「勤務実態と異なる」が6割以上』を参照)。
この違いには、回答者層の違い
(「卒後20年以下」の回答は、2009年調査では86.6%、
今回調査の勤務医は61.0%)も影響していると見られる。
Q.5 宿日直勤務について、
厚生労働省では以下のように定義しています。
この規定に照らし、ご自身の行っている
当直・夜間勤務は、「宿日直勤務」と
「時間外勤務」のどちらに当たると思われますか。
(厚労省の定義:所定労働時間外又は休日における
勤務の一態様であり、当該労働者の
本来業務は処理せず、構内巡視、
文書・電話の収受又は非常事態に備えて
待機するもの等であって常態として
ほとんど労働する必要がない勤務である。
医療機関における原則として診療行為を行わない
休日及び夜間勤務については、病室の定時巡回、
少数の要注意患者の提示検脈など、
軽度又は短時間の業務のみが行われている場合)
前述の2009年調査は、東京都内の病院などで、
医師の勤務時間に対し、労働基準監督署が
是正勧告したことがマスコミで
再三取り上げられたことを機に実施。
是正勧告の一つが、実際は時間外勤務を
したにもかかわらず、「宿日直勤務」扱い
とされ、管理上問題の問題があった点。
Q4で当直・夜間勤務を行っていると回答した
医師にその取り扱いを聞いたところ、
このような取り扱いをされているのは、59.3%。
2009年調査の62.2%からわずかに減少したものの、
いまだ改善が進んでいないことが示された。
「どこかで医師の勤務状況に改善が
見られているのでしょうか。当直という名の
時間外労働並びに次の日の通常勤務。
いい加減に改善しない限り、
勤務医はいなくなってしまいます。
問題だと思うのであれば、法律で
禁止すればいいのではないのでしょうか。
それがなされない以上は、国、社会も
その異常な勤務態勢を認めている
ということだと思います。
医療事情はどんどん悪くなる気がしてなりません」
(民間病院勤務、卒後11~20年目)
といったコメントも。
2011年8月19日 橋本佳子(m3.com編集長)
http://www.m3.com/iryoIshin/article/140484/?portalId=iryoIshin&pageFrom=openIryoIshin
労働基準法上、時間外手当のつかない管理職、
というのは病院で言うと、院長、理事長くらい。
あと、そこそこ規模の病院なら副院長も入るかな。
その位ですよ。
各科の部長、課長とかも、いわゆる「名ばかり管理職」
ですから、時間外に働いたら、病院は医師に
時間外手当を払う必要があります。
それと、年俸制でも時間外手当は払う必要があります。
ですから。
>「管理職のため超過勤務手当は原則なし」、
>「年俸制、上限なしのボランティア」、
こういうのは、完全に違法です。
もちろん、
「残業代はなく、医師手当という名の一括支給」
も、違法行為ですね。
>「タイムカード制、ただし、超過勤務はつかない」、
>「正確に申告しても超勤は一切考慮されないので無意味」
こういうのも、きちんと正確に申告して。
もし病院を辞めるなら、その時にまとめて申告する。
という方法を取られた方が良いと思いますよ。
それでも払わなければ、完全に違法ですから。
もし、裁判になったら病院側は負けます。
ちなみに、労働者の未払い時間外賃金の
時効は2年ですから。
それは是非、覚えておきましょー。
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Dr. I / 2011.07.25 23:30 / 推薦数 : 5
2010年の11月下旬。
残念な事に、28歳の若い医師が亡くなられました。
卒業してまだ半年しか経っていない医師が、
毎月、過労死の認定基準以上の労働をし、
急性循環不全でお亡くなりになりました。
7月22日、家族が労災の申請をしたそうです。
『医師の7割超が仲間の過労死など経験』
の記事にも以前書いたように、
多くの医師が仲間の過労死を経験しています。
私も同期の医師が、当直先の病院の当直室で、
冷たくなっていたのを発見された、
という経験をしております。
何年か前から、医療崩壊とか、医師の過労、
という事がメディアに出るようになりましたが。
医療現場は、ほとんど変わっていないと思います。
2004年に、臨床研修制度が義務化されて、
新しくなったので、研修医に関しては、
かなり労働基準法とかも守られるようになって。
逆に中堅の医師が厳しくなったな、
という印象はあったのですが。
最も守られている、そして体力のある若い研修医も、
過労死になってしまったようですね。
出展は、skyteam先生の
「医師の過労死:防げない構図の中で何をするべきか?」
からです。
いつもお世話になっております。
研修医死亡で遺族 労災を申請/弘前
弘前市立病院勤務の研修医呂永富さん
=当時28歳=が昨年11月に
急性循環不全のため亡くなったのは、
長時間労働などが原因として、
遺族が22日、弘前労働基準監督署に
労災を申請した。
代理人弁護士によると、呂医師が亡くなる前の
1カ月の時間外労働が140時間を超えるなど、
長期間にわたり過重業務が継続していたとした。
一方、市立病院は時間外労働は最大でも
60時間程度との認識を示し
「指導医の指示の下で業務を行っており、
過重な負担はなかった」としている。
呂医師は中国出身で2004年に
弘前大学医学部に入学。
10年3月に卒業し、同年4月から
市立病院で研修医として勤務していた。
昨年11月29日に呂医師が
出勤しなかったことから病院の連絡を受けて
警察が確認し、自宅で倒れている
呂医師を発見。
解剖の結果、前日に死亡していたことが分かった。
呂医師に特別な既往歴などはなかった。
22日は群馬県内に住む呂医師の母親(62)と
姉(33)が同監督署に労災を申請。
記者会見した。
代理人弁護士によると、出勤簿や家族からの
聞き取りなどから確認した呂医師の
時間外労働時間数は
死亡前1カ月間で142時間43分。
死亡前8カ月間の平均でも136時間余りと
100時間を大きく超えるとした。
また死亡前1カ月の休日が2日だけだったとし、
深夜の呼び出しなど勤務時間も不規則だったとした。
呂医師の姉は「電話で連絡を取っていたが、
とにかく忙しいと話していた」と話し、
呂医師が眠れないなど
うつ病気味な話もしていたという。
代理人の川人博弁護士は
「背景には青森県をはじめとする
東北地方における根強い医師不足の問題がある。
日本が多くの留学生を受け入れ、
医師として安心して働いてもらうためには
現在の医療状況の早急な改善が求められる」
と述べた。
一方、市立病院は
「研修中は指導医の指示の下で業務を行っており、
過重な負担はなかったと考える。
労働基準監督署から照会などがあれば、
適切に対応したい」とコメントした。
取材に対し、同病院では病院として
把握している時間外労働は多い時でも
月60時間程度で、指導医について
研修を行うため、精神的な負担も
一般の医師に比べ、重くはなかった
との認識を示した。
また入院患者を受け持っているため、
休日も患者の様子を見ることはあるが、
長時間にわたり、勤務をするような
態勢ではなかったとした。
『陸奥新報:2011/7/23』
まあ、過労死かどうかは、過労死と認定されないと
わからないんですけどね、本当は。
でも、いわゆる過労死の認定基準というのは、
発症前1か月間におおむね100時間又は
発症前2か月間ないし6か月間にわたって、
1か月当たりおおむね80時間を超える
時間外労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いと評価できること
『「厚 生 労 働 省 発 表」: 過労死新認定基準』
とされていますから。
家族の言い分を聞くと、完全にこれに当てはまります。
>時間外労働時間数は
死亡前1カ月間で142時間43分。
死亡前8カ月間の平均でも136時間余りと
100時間を大きく超えるとした。
ですから。
おかしな病院になると、責任回避のため、
わざと勤務医の時間外労働を把握しないで、
責任を逃れる。
とか、もっと悪いと、時間外手当を払わない、
なんてところもあるんですが。
そこまでではないんでしょうけど、
病院側が勤務医の勤務状況をきちんと把握している、
というところは、実際のところ、少ないんですよね。
残念ながら。
一般の企業だったら、そんなのありえないんですよね。
人の命を扱う、医師とか看護師とか、
そういう職業だからこそ、きちんと管理すべきなんですが。
日本の病院は、本当に遅れていると思います。
医師の側で出来る事は、きちんと自分の
労働は自分で管理する、という事と。
病院側に改善を申し出ても改善されないなら、
そんな病院なんて辞めてしまう。
という事くらいでしょうかね。
だって、口では「患者様のため」とか、
立派な事を言っていても。
徹夜明けの医者が手術をしたら、
うまくいく確率だって下がるに決まってるし。
そんなの、危なかしくて、しょうがないでしょ。
そんな、最低限の事も出来ない病院からは、
医師も出て行って、患者もそんなとこには行かない。
という事で、淘汰していく。
という時代になったのではないでしょうか。
変な言い訳ばかりしていないで、
きちんと対策を練ってもらいたいものですね。
病院側には。
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Dr. I / 2011.05.30 22:58 / 推薦数 : 1
毎年恒例の、「医療の未来を考える会」
が今年も開催されますよー。
毎年、各界の有名人に講演してもらって、
すごくおもしろい話が聞ける会なので。
今年も楽しみですね。
今年は、6月19日の日曜日にやります。
テーマは、「医療情報と患者さん
Health2.0で医療が変わる」です。
第4回 医療の未来を考える会のご案内
3月11日の東日本大震災により甚大な被害を
受けられた皆様に、心からお見舞いを申し上げます。
さて、来る6月19日に第4回
「医療の未来を考える会」を
開催いたしたいと存じ上げます。
テーマ:「医療情報と患者さん
Health2.0で医療が変わる」
これまで医療経営や病院建築、そして
在宅医療などでしたが、今回の震災でわかったよう
ツイッターやFacebookのような
ソーシャルメディアが役立つことはわかりました。
では、実際にこれからの患者さんに必要な
情報をどう伝えて行くのか?
という点からお二人の方に
お話いただくことになりました。
日時:2011年6月19日、日曜日
会場:東京都千代田区神田美土代町
7番地住友不動産神田ビル10階
メディカル・データ・ビジョン株式会社
会議室
『メディカル・データ・ビジョン』
時間:午後1時半~午後4時
会費:1500円(資料代込み)
<人数>
先着50名様(医師、看護師、学生のほか、
一般の方も歓迎いたします)
講演1:DPCデータと情報公開(仮)
演者:株式会社 ケアレビュー
代表取締役:加藤良平氏
『株式会社 ケアレビュー 』
全国の急性期病院をかなり細かく分析、
比較できる医療情報サイト「病院情報局」
を運営している会社です。
『病院情報局』
【病院情報局】は、全国の急性期病院の
患者数・平均在院日数などの診療実績や、
医師数・看護師数・病床数などの基本情報を
比較できる医療情報サイトです。
厚生労働省が集めているDPCデータからわかる
手術件数や病院が得意とする診療分野など、
これまで患者さんが得られなかった情報は、
21世紀の医療に変革をもたらすか?
について講演をいただきます。
講演2:「闘病体験の共有と傾聴
~ソーシャル・リスニングの時代へ~」
演者:株式会社 イニシアティブ
代表 三宅 啓氏
『TOBYO(闘病)』
TOBYO(闘病)とは、ネット上のすべての
闘病体験を可視化し検索可能に
することをめざすプロジェクト。
うつ病、乳がん、関節リウマチから希少難病まで、
1000疾患、28000件の闘病サイトに
蓄積された貴重な体験と知識へアクセスできる、
最大級の闘病ポータルサイトです。
従来の医療では見えなかったこと、
そしてこれからの医療について講演をいただきます。
<申し込みは下記のフォームよりお送りください>
『第4回医療の未来を考える会、参加申し込み』
『病院情報局』
は、全国の急性期病院の実績なんかがわかるので。
この病院に行こう、と思ったときとか、
自分の地元の病院って、どんな病院かな。
と思ったときに、重宝されるサイトです。
テレビ「がっちりアカデミー」で紹介された事もあって、
今すごい人気のようですよ。
『「がっちりアカデミー」2010.4.16』
きちんとした病院は、当然、自分の病院の
データーを公開していますから、
参考になると思いますよ。
ごくわずかですけど、データーの公表をこばんでいる、
という病院もあるようですけど。
何か、やましい事やっているんでしょうかねー。
ちょっと、信用できないかもしれませんね。
東電もそうですけど、情報をきちんと公開しない、
というのは、今の時代、
信用されないのは当たり前だと思います。
良い子の皆さんは、きちんと調べてから
ちゃんとした病院に行ってね。
注目すべき映像:Health2.0の潮流
web2.0およびクラウドコンピューティングの
影響をうけ、ネットでの医療情報の扱いも
変わってきたというHealth2.0の潮流を
紹介したものなので、reshape2009という
オランダでのweb医療の研究会での
オープンニングに使われたビデオなのですが、
内容がすごいです。
◆世界最大のSNSであるfacebookの
加入者は3億人を超え、世界で4番目に
多い国の人口に匹敵する
◆「友達」意味がかわってきた
◆ボストン大学がメールアドレスを学生に
配布するのをやめて、SNS中心の
コミニケーションにしたという
SNSを中心としたweb環境の推移とともに
◆10分間の診察室での話の
50-60%しか患者の記憶にない
◆30%の人はネットの情報で医者を選ぶ
◆57%の患者が自分の医療情報をネット上で共有する
◆1/4のアメリカの患者が、ネット情報でERを選ぶ
◆次のヘルスケアパートナーはonline上にいる?
というショッキングな内容をつたえています。
是非ご覧あれ。
『注目すべき映像:Health2.0の潮流』
<本の紹介>
「医療が変わるto2020」
―DPC/PDPS・地域連携・P4P・臨床指標・
RBRVS・スキルミクス・etc
国際医療福祉大学院教授の
武藤正樹先生が、本を出されましたよ。
1年後,5年後,10年後に日本の医療と
医療制度がどう変わっているか,
医療機関はその変化にどう対応すればいいのか,
そのために今為すべきことは何か?
変わりつつある「現状」と,「未来」へと向かう
日本の医療の「潮流」を明快に描出されています。
興味ある人は、是非どうぞ。
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Dr. I / 2011.04.25 00:06 / 推薦数 : 2
(宮城県南三陸町)志津川病院で、
自分も被災した直後に、すぐに病院の上の方に
患者さんを搬送して、3日間、電気も点滴もない中、
ずーっと患者さんを診ていた、菅野武先生。
この方が、米誌タイムが選ぶ、
「世界で最も影響力のある100人」に
選ばれましたよ。
菅野先生、31歳と医師の中では若手ですけど。
実際に、自分も被災してしまった時に、
臨機応援に対応して、患者さんを搬送して、
しかも患者さんが全員ヘリで搬送されるまで、
自分も避難もせず患者を診ている。
なんて、やっぱりすごい先生ですね。
最近、医療系の
ドラマとか映画が流行っていますけど。
やっぱり、本物の方がすごいですね。
菅野医師「私も救われた」
タイム誌「世界の100人」選出
米誌タイムの「世界で最も影響力のある100人」に
選ばれた内科医菅野武さん(31)は4月22日、
所属する東北大大学院医学系研究科で記者会見し、
「被災者は今も苦しい生活を送っている。
被害は終わっていないことを広く伝えたい」
と話した。
菅野さんは、勤務していた公立志津川病院
(宮城県南三陸町)から患者全員が
救出されるまでの3日間について
「電気も点滴もない中で、患者さんや
避難してきた人とつらい夜を過ごした。
みんなで声を掛け合い、自分自身も
多くの人に救われた」と振り返った。
菅野さんの志津川病院での
任期は3月末までだったが、
被災した患者を診察するため、
今月中旬まで勤務を延長した。
仙台市の実家に戻ってからは、地震5日後の
3月16日に生まれ、ほとんど会えなかった
長男を世話しながら、罹災(りさい)証明の申請や、
津波で流された車の手続きなどに
追われているという。
震災前から東北大大学院医学系研究科への
進学が決まっており、5月からは
専門の消化器内科の研究に取り組む。
菅野さんは「専門性を身に付けた上で、
さらに地域医療に貢献したい」と抱負を語った。
『2011年04月23日 【河北新報】』
「目の前の人助けただけ」
宮城の菅野医師
米誌タイムの「世界で最も影響力のある100人」
に選ばれた宮城県の内科医菅野武
(かんの・たけし)さん(31)は4月22日、
「目の前の困っている人を助けるという
当たり前のことを、震災という
受難の中でも続けただけ」
と心境を語った。
菅野さんは「すごいことをしたとも思わないが、
日本人全体が復興に向けて頑張っている中で、
その1人として選ばれたと考えることにした」
と選出を受け止めている。
震災前から決まっていたとおり、勤務していた
南三陸町の公立志津川病院を4月中旬に離れた。
仙台市の実家で、被災者としての
罹災(りさい)証明の申請や流された
車の手続きなどに加え、生まれたばかりの
長男の世話に追われている。
5月から東北大の大学院に進む予定。
「地域でも一流の治療が受けられるようにしたい。
南三陸町には通い続けるつもり」と話した。
2011年4月22日 提供:共同通信社
南相馬市長と菅野医師選出
政府批判、患者避難尽力
米誌の影響力ある100人
米誌タイムは4月21日、毎年恒例の
「世界で最も影響力のある100人」の
2011年版を発表し、福島第1原発事故での
政府の対応を動画投稿サイト
「ユーチューブ」で批判、
世界に支援を訴えた福島県南相馬市の
桜井勝延(さくらい・かつのぶ)市長
(55)が選ばれた。
宮城県南三陸町で患者の避難や治療に
尽力した内科医菅野武(かんの・たけし)さん
(31)も含まれた。
一般からのネット投票で選ぶ別の
「世界で最も影響力のある100人」では、
福島原発で作業に従事している
「福島原発の作業員」が16位に入った。
桜井市長は3月24日撮影の動画で、
同原発から半径20~30キロ圏内に出された
屋内退避指示により「南相馬市は食料、
ガソリンが不足し、市民は兵糧攻め的な
状況に置かれている」と支援を訴え
「政府や東京電力からの情報が不足している」
と批判。
英語字幕を付け世界に発信、21日までに
再生回数は35万回を超え、大きな反響を呼んだ。
タイムは「日本で政治家になるということは、
抑制的な態度を取り、あいまいな言葉を話す」
ことを意味するが、未曽有の地震、津波、
原発事故を受け、桜井市長は
「通常の礼儀正しさを捨て、
政府や大企業にかみついた」
とたたえた。
菅野医師については「津波警報が鳴った直後に、
病院上階への患者の搬送を開始。
2日後に患者全員がヘリコプターで
搬送されるまで自分は避難しなかった。
3日後、妻の出産になんとか間に合った」とした。
菅野さんはニューヨークで予定される選出に
関するイベントに出席すると述べた上で
「被災地の状況を伝えたい」と語った。
100人はタイム編集者が毎年、政治家や科学者、
芸術家、経済人などから独自に選出。
エジプトの大規模反政府デモをインターネットで
呼び掛けて拘束されたワエル・ゴニム氏、
米外交公電を暴露した内部告発サイト
「ウィキリークス」創設者の
ジュリアン・アサンジ容疑者、
約7年半ぶりに自宅軟禁を解除されたミャンマーの
民主化運動指導者アウン・サン・スー・チーさん、
北朝鮮の金正日(キム・ジョンイル)総書記の
後継者に決まった
金正恩(キム・ジョンウン)氏も選ばれた。
100人に順位はない。
2011年4月22日 提供:共同通信社
管野先生、言っているコメントもさすがです。
これから、研究して、終わったら
臨床に戻る事になるんだと思います。
きっと、良い医者になると思いますから、
期待したいところですね。
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Dr. I / 2011.03.07 00:00 / 推薦数 : 8
医療崩壊の原因として、「医療訴訟」
というのもある、と言われています。
特に勤務医に多いのですが。
一生懸命に治療をしたのに、
結果が悪かったら、裁判で訴えられる。
という事になるのであれば、
勤務医なんか辞めてしまおう。
って思う人がたくさんいて、
結果、急性期の病院から勤務医がいなくなって、
医療崩壊を招いている、と
も言われています。
もちろん、医療崩壊の原因は
医療費不足とか医師不足とか、
他にもたくさんありますけどね。
ニュースになる医療訴訟は、
ほとんどが医師に関係するものですけど。
看護師や救急救命士が関係する
医療訴訟もあるんですよ。
今回紹介するのは、
医療訴訟ではないんですけど。
救急救命士の点滴が「違法だ」
って話です。
救急救命士、「生命の危険」で
患者に違法点滴
愛知県常滑市は6日、同市消防本部の
男性救急救命士(38)が、交通事故負傷者を
搬送中に、救急救命士法に違反する点滴を
行っていたと発表した。
同本部は当時の状況をさらに詳しく調査を
したうえでこの救急救命士を処分する方針。
同本部によると、救命士は2月7日、
常滑市内で起きた交通事故現場に出動。
負傷した男性(35)に、救急車内で
血流確保のための輸液を静脈に点滴した。
救命士は「大量出血で意識がもうろうと
していたため、搬送先の常滑市民病院の医師と
連絡を取りながら輸液を行った」
と説明したという。
負傷した男性は病院で治療を受け、
現在は快方に向かっている。
救急救命士法の施行規則では、
心肺停止状態の患者に限って医師から
具体的な指示を受けながら、点滴や気管に
チューブを挿入して酸素を送ることができるが、
男性は心肺停止状態ではなかった。
同本部の事情聴取に対し、救命士は
「施行規則のことは知っていたが、
生命の危険があると思ったので輸液を行った」
と話しているという。
救命士は2004年に資格を取得した。
石川忠彦消防長は
「救命のためだったが、違法行為は遺憾。
病院とのやりとりを含めて、
当時の状況を検証していく」
と述べた。
『「読売新聞 :2011年3月6日』
全くの素人で点滴をする技術も
知識もない人が点滴をする。
って事だったら、止めた方が良い。
という事も言えると思いますけど。
心肺停止状態の患者にであれば、
点滴を取ることも出来る、
知識も技術もあって、訓練された人間。
というのが「救急救命士」ですから。
物理的に、点滴をする事は可能なんですよ。
>大量出血で意識がもうろうとしていたため
というのは、いわゆる「外傷性ショック」、
「出血性ショック」という状態です。
心肺停止状態ではないんだけど、
このままいったら、血圧もどんどん下がって、
命に関わる状態です。
出血して、ショックになっている状態ですから。
最も良いのは、「輸血」をする事なんですが。
すぐに輸血が出来るわけではないですから、
それまでの間、出来るだけ早く、
たくさん「輸液、点滴」をする。
というのが、命を助ける為に、最も重要です。
医師も救急救命士も
そんな事はわかっていますから、
ルールがどうのう、とかそんな事よりも、
目の前の命を助けるために、必要な事をした。
という事だと思います。
救急救命士法の施行規則では、
救急救命士は心肺停止状態の人以外には、
点滴を行ってはいけない。
という規則があるのは事実だし。
救急救命士がそれに違反した、
という事も事実でしょう。
愛知県常滑市から、そういう発表があった、
という事も事実ですから。
それを報道するな、と言うつもりはありませんが。
でも、「違法だ、違法だ」っていう報道じゃなくて、
規則には違反したけど、そのおかけで助かったとか、
助からなかったけど、すばやく点滴するしか、
助ける方法はないんだ。
規則には違反したけど、この救急救命士は
目の前の命を助けようと一生懸命頑張ったんだ。
っていう伝え方をしていただけませんかね。
実際、
>負傷した男性は病院で治療を受け、
現在は快方に向かっている。
という事なんですから。
もしかしたら、この救急救命士が
点滴をしていなかったら、
命を落としていた可能性もある訳ですからね。
なんか、ちょっと寂しいです。
本来であれば、こういうケースは十分
想定できるものですので。
規則が間違っているんだから、
命を助けるために、規則を変えよう。
という報道がされるべきだと思います。
今回の報道をきっかけに、
そういう議論が起こってくれればありがたいです。
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Dr. I / 2011.01.24 22:09 / 推薦数 : 7
民事訴訟を起こす権利は誰にでもありますから。
医療に関してだけは、民事訴訟を起こす事を禁止する。
なんて事はできるはずもないし、
そんな事を求めはしないんですけど。
マスコミには、報道する価値のある事だけ報道する、
とい事にしてもらえないものでしょうか。
それに、自分でも何を言っているのか
理解しないで記事にする、
というのは、やめませんかね。
どの新聞とは言いませんけど。
これなんかも、そうじゃないかな。
提訴:71歳男性死亡で遺族が県を訴え
「医師過失」損賠求め /青森
県立中央病院で心臓手術を受けた男性
(当時71歳)が医師の過失で死亡したとして、
遺族が県に慰謝料など約4600万円の
損害賠償を求める訴訟を青森地裁
(貝原信之裁判長)に起こした。
1月21日にあった第1回口頭弁論に県側は
出廷せず、答弁書で争う姿勢を示した。
訴状によると、男性は09年に心臓弁膜症と
診断され、人工弁を付ける手術を受けた。
手術中、心臓からの出血を理由に
約5時間半にわたって心停止状態にされたため、
心機能が低下して死亡したという。
【高橋真志】
『毎日新聞 2011年1月22日 地方版』
記事に書いてある内容が少なすぎて、
議論するにしても、想像の域を出ないんですけど。
ある男性が、青森の県立中央病院で
心臓弁膜症の手術を受けた。
という事は良いですよね。
そして、手術後、残念ながら亡くなった。
という事も事実だと思います。
そいで、その理由というのが、
この記事を見る限りでは。
>心臓からの出血を理由に約5時間半に
わたって心停止状態にされたため、
心機能が低下して死亡した
という事らしいんですけど。
心臓から出血しているのに、
心臓を動かしたら、助かったんですか?
と聞きたいですね、私は。
もしそうであれば、この記事は正しいんですけど。
そんな事、ありえるんでしょうか。
心臓というのは、血液を全身に送り出す
臓器な訳ですから。
心臓から出血しているのに、心臓を動かしたら、
ますます出血がひどくなると思います。
もしそうじゃなくて、心臓から出血しているのに、
心臓を早く動かしていたら、この患者は助かった。
というのであれば、この記事の内容も
正しいのかもしれませんけど。
そんな事、ありえないと思いますけどね。
例えば、明らかにやってはいけない事、
いわゆる「医療ミス」をしたために、
心臓から大出血してしまった。
そのために、患者さんは亡くなった。
という事であれば、そのミスした内容に
過失があるから、訴訟を起こした。
という話だったら、わからないでもないですよ。
手術をして、血が出るのは当たり前ですから。
出血というのは、「医療ミス」ではなくて、
普通は「合併症」なのですけど。
例えば、絶対に使ってはいけない医療器具を
使って、その結果として心臓から大出血した。
とか。
薬の種類を間違えた。
薬の量を10倍とか使ってしまって、
血が止まらなくなって出血した。
とか。
そういうのであれば「医療ミス」
という言い方も出来るとは思いますけどね。
でも、心臓から出血が続いている状態で、
人工心肺を回しても、
出血が止まるはずはありませんから。
心臓を止めたまま処置を続ける、
という手技自体は、医療ミスとは言えない、
と私は思います。
というか、心臓止めてないと無理でしょ、逆に。
まあ、確かに、心臓弁膜症の手術で、
>約5時間半にわたって心停止状態
というのは、普通の手術に比べて長いな。
とは思いますけどね。
ミスかどうかは別として。
でもだからと言って、心臓からの
出血が続いているのに
心臓を動かせば助かったはず。
というのは、全く見当違いだと思います。
医療だけとは限らないんですけど、
こういう民事訴訟の記事の弱点は、
>「訴状によると」
というように、情報ソースを「訴状」だけに
限定しているからなんですよ。
「訴状」というのは、裁判を起こした方が、
一方的に主張している事。
ですからね、簡単に言うと。
両方から意見を聞いたから正しい、
という保障はもちろんないんですけど。
少なくとも、異なる意見を聞いて、
それを検討してから記事を書いた方が、
信憑性は増す、という事は言えると思います。
つーか、2つの異なる情報ソースから
情報を収集してから記事を書く。
というのは、マスコミの基本だと思うんですが。
医療に関して全くわかっていない記者が、
一方からの意見を鵜呑みにして記事を書く。
しかも、医療訴訟のほとんどは、
訴訟を起こすのは、患者や家族など、
医療とは関係ない人たちですから。
医学的にはおかしな話も多い、
というのは当たり前だと思います。
ですから、詳細に検討してから記事を書く、
という事が必要なのではないでしょうか。
医療記事は、専門的な内容が多いんだから、
もうちょっと、きちんと考えてから
やってもらいませんかねー。
やっぱり、無理なのかなー。
新聞と言っても、いろいろありますしね。
やはり、新聞社によっても違うんでしょうか。
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