| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
< こんにゃく入りゼリーより餅の方が100倍... | メイン | どうなる!後期高齢者医療制度 >
医療っていうのは、そもそも危険が伴う行為ですから。
「手術等の医療行為をしなかったら死ぬかもしれない。」
という患者に医療行為を行う事によって、
生き延びさせる事が出来れば幸い。
というようなものなんですけどねー。
本来は。
火事があって、家が燃えて。
それを消火しようと思ったけど、
消防隊が家を消火できなくて、家が全焼した。
って事があっても、消防士が訴えられる事はないでしょ。
それと同じ様に、手術等の医療行為をしなかったら、
死んでしまったかもしれない。
という患者を、手術をしたけど助けられなかった。
という事で、医者も訴えられる事はない。
というのが、普通だと思うんですが。
何故か、医者の場合は訴えられて。
下手したら裁判で有罪になっちゃったりするんですよね。
「業務上過失致死傷罪」で。
医療事故の場合でも、交通事故の場合と同じように。
正直言って、前からそれはおかしい。
って思っていて、ブログでも何回か書いた事はあるんだけど。
ちょうど、MRICメルマガで、こういうのに関しての専門家、
医療・法律研究者の方が、
福島大野事件判決の解説を書いてくれていたので。
ここで紹介しますね!
その前に、応援よろしくね!
Medical Research Information Center (MRIC) メルマガ
臨時 vol 142 「福島大野事件判決解説1」
2008年10月8日発行
■□ 結果回避義務について
~医療事故と交通事故の違い~ □■
大岩睦美(医療・法律研究者)
1 過失とは
業務上過失致死傷罪などの過失犯は、
過失により結果(人を死傷させること等)を
生じさせることにより成立するが、ここに過失とは、
行為者が自らに課せられた
注意義務に違反することをいう。
この注意義務は、具体的内容として、
結果の発生を予見すべき義務(結果予見義務)と
結果の発生を回避すべき義務(結果回避義務)の
二つに分けることができる。
2 結果予見可能性、結果回避可能性
そして、結果予見義務と結果回避義務が
あるというためには、それぞれの論理的前提として
結果発生の予見可能性及び結果発生の
回避可能性を考えるのが一般的である。
実務上は、結果予見可能性が存すれば
結果予見義務があり、結果回避可能性が存すれば
結果回避義務があるとされる。
すなわち、「過失がある」(注意義務に違反する)と認められるには、
(1)結果予見可能性、
(2)結果予見義務、
(3)結果回避可能性、
(4)結果回避義務
の各要件が検討されることとなるが、
実務上(検察官の立証上)は、
(1)が認められれば(2)は当然に認められ
(3)が認められれば(4)は
当然に認められることとなるため、
(1)と(3)が立証されれば足りることとなる。
3 一般的な過失犯の事例
よそ見運転で人を轢いてしまったという
自動車事故の例を考えてみると、
(1)結果予見可能性:
よそ見運転をしたら人を轢いてしまうかもしれない
(2)結果予見義務 :
「よそ見運転をしたら人を轢いてしまうかもしれない」と予見すべき
(3)結果回避可能性:
よそ見運転をしなければ人を轢かなかったかもしれない
(4)結果回避義務 :
よそ見運転をしてはいけない
となる。
自動車事故の例では、わざわざ危険な行為を
行うことが必要となる理由はないのであるから、
結果の発生を予見し回避することができるのであれば、
予め結果を予見しこれを徹底して
回避しなければならないのであり、
つまり、予見可能性、回避可能性さえあれば、
予見、回避する義務が生じるのは当然のことと言える。
4 医療行為の場合
では、医療行為においては、
(1)結果予見可能性:
手術したら合併症で死んでしまうかもしれない
(2)結果予見義務 :
「手術したら合併症で死んでしまうかもしれない」と予見すべき
(3)結果回避可能性:
手術しなければ合併症で死ぬことはなかった
(4)結果回避義務 :
手術してはいけない???
となることから、(1)~(3)が満たされるからといって、
当然に(4)の結果回避義務までも
当然に認められてしまうと、危険を伴う医療行為を
医師は一切行えないこととなり、不合理となる。
5 福島県立大野病院事件一審判決
この判決で裁判所は、医師に結果予見可能性、
結果回避可能性を認めながら、結果回避義務を
否定するという画期的判断を下した。
判決は、「医療行為が身体に対する
侵襲を伴うものである以上,患者の生命や
身体に対する危険性があることは自明であるし,
そもそも医療行為の結果を
正確に予測することは困難である。
したがって,医療行為を中止する義務
(=結果回避義務)があるとするためには,
検察官において,当該医療行為に危険があるというだけでなく,
(a)当該医療行為を中止しない場合の
危険性を具体的に明らかにした上で,
(b)より適切な方法が他にあること
を立証しなければならない。」としている。
本件では,
(a)子宮が収縮しない蓋然性の高さ、
子宮が収縮しても出血が止まらない蓋然性の高さ、
その場合に予想される出血量,及び
(b)容易になし得る他の止血行為の有無や
その有効性を、検察官が明らかにして立証しなければ、
医師には医療行為を中止する義務
(結果回避義務)は認められないとされたのである。
そして、これらを立証するためには,少なくとも,
(ア)相当数の根拠となる臨床症例,
あるいは (イ)対比すべき類似性のある臨床症例
の提示が必要不可欠であるといえる。
6 まとめ
本判決により、医療行為によって
患者の生命・身体に対する危険性があることは
医療行為の性質上自明のことであり、したがって、
医療行為においては、結果予見可能性、
結果回避可能性があったとしても、それだけで、
直ちに結果回避義務があるとは認められないこととなった。
結果回避義務(治療中止義務)があるとするためには、
(a)治療を続行した場合の具体的な危険性
(b)より適切な他の方法があること が要件となる。
しかし、結果回避義務が発生するための要件として、
(a)(b)で必要十分といえるか、(a)(b)の立証のために
必要な事項は何かについては、法曹界、
医療界を交えての議論を重ね、
具体的内容の検討が必要となるであろう。
●MRICの配信をご希望される方は touroku@mricj.com へ!!
『MRIC:臨時 vol 142』
手術をする場合。
出血がない、って思う医者はどこにもいないし。
大量に出血すれば、死ぬこともある。
っていう事がわからない医師はいません。
手術じゃなくて、薬の場合でも似たようなもんです。
薬には必ず副作用があります。
体に良い方の作用が強ければ「薬」で、
反対に有害な方の作用が強ければ「毒」です。
そんな事がわからない医師は、どこにもいません。
何万人とか何十万人に1人位だけど、
めったに出ない薬の重篤な副作用が出れば死ぬこともある。
っていう事も医者であれば誰でも知っている事です。
ですから、医療行為を行う場合に、
全ての医者は、万が一の場合は患者が死ぬかもしれない。
という事がわかっていますので。
医師が医療行為をする場合、
>(1)結果予見可能性
に関しては、全て当てはまってしまいます。
例えば、ガン患者の場合。
ガンを切除する手術をしなければ、
その患者は手術で死ぬ事は絶対にありません。
でも、手術をしなければ、ガンで死にます。
じゃあ、手術をしたら死ぬかもしれないから。
ガンで死ぬ事はわかっているのに、
手術をしてはいけないのか。
って。
そんな事にはならないでしょ。
本文にも書いてあるとおり、
(3)結果回避可能性:
手術しなければ合併症で死ぬことはなかった
(4)結果回避義務 :
手術してはいけない???
という事になれば、医療はそもそも成り立ちませんよね。
ガンで死ぬ可能性と、手術をして、もしかしたら、
手術してすぐに亡くなってしまう可能性もあるけど。
どっちにしますか、っていう事をきちんと説明して。
それを聞いて、患者自身が手術をする。
という判断をしたのであれば、
結果的にガンの手術をしてすぐに亡くなったとしても。
それを業務上過失致死に問うべきではないんじゃないかな。
と、個人的には思います。
医療というものの本質を考えれば、
医療事故と交通事故を一律に扱うのは、
そもそもがおかしいんじゃないですかね。
こういう話をすると、
医療業界には隠蔽体質があって。
カルテの改ざんとか、診療報酬の不正請求とか。
そういう事もあるのに、
医者だけ特別扱いするのはけしからん。
っていう論調の人が出てくるんですけどね。
カルテの改ざん、診療報酬の不正請求、
っていうのは、いわゆる「医療事故」ではなく、
「医療犯罪」なんですよ。
私は、医療犯罪に関してまで、医師を訴えてはいけない。
という事は、一言も言っていません。
むしろ、そういうけしからん奴は、
厳しく扱うべきだ、というように思います。
ただ、一生懸命に患者を救おうと思って。
その場で、できる限りの医療行為を行って、
結果的に患者が亡くなってしまった。
というように、結果が悪かったからといって、
医師を罪に問う、というのは、
医療の性質上おかしいのではないか、
と思います。
本の紹介。
○『噂の健康情報「ホントの話」』
最近、事故米の問題が話題になっていますよね。
輸入米にメタミドホスって農薬が入っていた、とか。
カビとかメタミドホスとか、そういうのは
テレビなんかでもいろいろ報道されていますけど。
実は、日本で作られているお米にも、
恐ろしいものが含まれている可能性があるんですよー。
「カドミウム」って知ってますか。
公害、「イタイイタイ病」の原因となった物質ですよ。
こういう一般的には、ほとんど報道されていないような、
健康に関する裏話が満載の本が、これっす。
→ 『噂の健康情報「ホントの話」』
10月8日(水)0:00~10月10日(金)23:59まで、
アマゾンでキャンペーンをやってるみたいだから。
興味のある人は、是非読んでみてね!
キャンペーンが終わっても、一部のレポートはもらえますから。
是非買って、応募してみて下さーい。
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
コメント
コメントはまだありません。コメントを書く