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< 医療裁判で真実明らかに?2 | メイン | 加古川心筋梗塞事件、余波 >

落雷事故なのに個人の責任?

Dr. I / 2008.09.18 23:30 / 推薦数 : 11

落雷事故で3億円賠償命令
って判決が9月17日にでましたけど。

落雷という自然災害で障害を負ったのに、
あたかも個人のせいで被害者になりました、って。
医療裁判とそっくりですね、この構図。
医療の問題と同じ様な事が、
学校でも起こっているんですねー。

本文の前に、応援もよろしくね!

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落雷事故で3億円賠償命令
=「回避可能」、高校などに
-差し戻し審で高松高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080917-00000092-jij-soci

大阪府高槻市で1996年8月、
サッカー大会の試合中に落雷に遭い、
重度の障害を負った私立土佐高校(高知市)の
元生徒北村光寿さん(28)と家族が、
同校と大会を主催した高槻市体育協会に
約6億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の
差し戻し控訴審判決が17日、高松高裁であった。

矢延正平裁判長は「引率教諭らは落雷事故を回避できた」
として、同校などに総額3億円余の支払いを命じた。

矢延裁判長は「落雷は予見可能で、注意義務を怠り、
回避のための措置を取らず事故に遭わせた過失がある」
とした。
落雷事故で学校側の責任を認めた判決は初めて。


落雷の安全対策として裁判長は、
4メートル以上の高い物体の頂上を
45度以上の角度で見上げる「保護範囲」の
中に入ることが一般に知られていたと指摘。

その上で、グラウンド周囲には10~11メートル間隔で
高さ8メートルのコンクリート柱があったとして、
「直撃に遭う危険性は軽減されることが明らか」
と述べた。

さらに、教諭らが生徒を避難させたり、
試合の開始延期を申し入れたりすれば、
事故は回避できたと認定。
同協会についても「主催者として責任を負う」とした。

 
『2008年9月17日:時事通信』


明らかにこれ。
落雷で重度の障害を負ったんでしょ。

『医療裁判で真実明らかに?2』
でも書いた事だけど。

台風でも地震でも。
加害者がいなくても、人が亡くなる場合もあるんですよ。
もちろん、落雷でも。

医療であれば、加害者がいなくても、
患者さんは病気で亡くなる事もあります。


たしかに、亡くなったり、重度の後遺症が残った方は、
とてもかわいそうだと思いますよ。
それに対しては、なんらかの補償があっても
良いとは思います。

ただ、それを無理矢理個人の責任にして、
加害者」という烙印を押して、
その人とか団体に賠償金を払わす。
という事は、おかしいと思います。


自然災害の被害者が十分な補償が受けられなくて、
かわいそうだ。

というのは、国が自然災害の被害者に十分な補償をする
システム(制度)」がないから
なんじゃないですか?
国が自然災害に対して被害を受けた方に
十分な補償をするシステム(制度)を作らなかった、
国の不作為。

これが問題なんじゃないですか。

今回の件であれば、教員個人とか。
学校や主催者のせいじゃないでしょ。
明らかに。


落雷の安全対策として裁判長は、
4メートル以上の高い物体の頂上を
45度以上の角度で見上げる「保護範囲」の中に
入ることが一般に知られていたと


ホントですか、これ。
この裁判長は、12年前に
この事知っていたんですか?
周りの人も、みんな知ってたんですか?

こんな事を、12年前に知っていて。
かつ、実際の現場で個人の判断で
臨機応援に集団を全員、そういう所まで
非難させる事ができる人がいたんですか。

完全に、「後付け」でしょ、こんなもん。
医療裁判で言う「後出しジャンケン」ですよ。


被害者は確かにかわいそうです。
でも、裁判所っていうのは、
かわいそうだから」って
感情で相手にお金を払え、
って命ずる所じゃないでしょ。

最高裁が落雷事故の予見可能性を認定して、
高裁に差し戻した裁判なんですけど、これ。

最高裁が、単なる感情で物を決める所で良いんですか?



これが認められるんであれば。
落雷警報が発令されたら、
学校は全部休校
しなきゃいけないですねー。

だって、家から学校に行く時に、全ての道が、
4メートル以上の高い物体の頂上を
45度以上の角度で見上げる
「保護範囲」の中に入ってはいないでしょ。

落雷警報が出ていれば、「保護範囲」以外では、
落雷にあう可能性は予見出来ますから。
学校に行く途中に落雷
被害にあった人がいたら、
落雷を回避する注意義務を果たさなかった、
学校の責任
です。

会社でも、落雷警報があったのに、
出社禁止の命令を出さないで、
落雷で被害にあう社員がいたら。
その会社は、訴えられて
3億円払わないといけません。

もちろん、落雷警報だけでなく、
台風津波でも同じですよ。
被害にあう可能性が予見できるんですから。

警報が出たら、日本という国では、
全員外に出てはいけません。


という国になっちゃいますかねー。
この国は。


いつも学校が休校になって、
うちの息子が受験に受からなかったのは、
こんな判決を出した裁判官の責任だ。

って自分が訴えられたら、
ちょっとは考え直すのかなー。
この裁判官。


被害者がかわいそうだ
というのであれば、国がその被害者
十分に補償する「システム(制度)を作る」
って事が必要
なんで。

無理矢理、加害者を作って、
個人や団体に責任取って貰って、金を払わせる。
というのは、おかしいと思います。

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コメント

コメント一覧

Dr.I先生、お久しぶりです。
 私もこの裁判、納得できません。
何というか、裁判所自体がちょっとヘンな感じですね。

実は,私も医療とは関係ない不動産関係の裁判の経験があるんですが、勝つには勝ったものの、高裁の判断は、私も弁護士も予想と全く違うもので、きちんと提訴の内容を把握してないんじゃないかと感じました。

まあ、その例は、最高裁まで争うにはいろいろ難しいことがあったので、それで決まりにしてしまいましたけどね。

裁判所というか、裁判官、かなり歪んできてるんじゃないでしょうか。ますます危険な世の中になりそうでコワいです。
written by Doctor Takechan / 2008.09.19 00:19
阪神淡路大震災の時、

1)火事になれば大勢の人が亡くなる可能性のある住宅密集地を放置していた

2)大きな地震には耐えられない住宅を地震国日本で作りまくり売りまくっていた業者を放置していた

3)立場の弱い市民を放っておいて、震災記念館など不急不要(ごく一部特定の人には必要)なものに多額の税金を使った

4)なぜか不要な空港を(これもごく一部特定の人には必要)神戸に無理やり作り、大きな被害を受けた企業を助けることはせず、結果的に多くの企業本社や工場が東京などに移転し、今の神戸の経済空洞化の原因を作った

こうした犯罪的行為に手を染めた役人たちにはなんのお咎めもない、というのも理解不能です。

あ、そういえば公務員バリア作ったのも裁判官でしたっけ?
written by Paul Carpenter / 2008.09.19 08:48
関西に比べて、関東のほうが雷が多いような気がしますが、私の地方は特に雷はすごいです。この夏も、IP電話のモデムが雷の被害で、3回ほどダメになりました。

例えば自宅内で電話をしていても、落雷被害に遭うことがあるという話を聞いたことがあります。

雷が鳴り出して、今のところ、1番安全な避難場所は自家用車だそうですが、雨が激しいときは、これも危険なんですよね。

どうすれば絶対安全というモノはなく、『危険と思われることは、あえてする必要がない』ということで、身を守るしかないんです。

written by azuki / 2008.09.19 09:27
>Doctor Takechan先生
コメントではお久しぶりです。

世論は、犯罪者には厳罰化。
被害者には甘く。
という方向になっているのかもしれませんが。
無理矢理にでも加害者を作って、被害者を救済する。
という事であれば、そもそも裁判やる意味すらないと思いますけどねー、正直。
どうなっちゃってるんでしょうか。

written by Dr. I / 2008.09.19 21:34
>Paul Carpenterさん
こんなもん、後から言ったら、何でも認められちゃいますよ。
この判決認めるなら。

そういう判決だという事を、この裁判官や差し戻しをした最高裁の判事には理解してもらいたいのですが。
無理かなー。
written by Dr. I / 2008.09.19 21:35
>azukiさん

>『危険と思われることは、あえてする必要がない』
きっと、この判決が出たら、「萎縮引率、防衛引率」っていうのが、日本中に広まりますかねー。
written by Dr. I / 2008.09.19 21:37

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