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ブログの著作権

Dr. I / 2007.05.13 01:22 / 推薦数 : 9

4/29に私のブログ読売新聞に、
無断で引用も、ブログのタイトルも書かれずに
転載されたんですよ。
前も書いたから、ご存じの方がほとんどでしょうけど。

今まで、ブログにも著作権はある。
って事は知ってはいたのですが、
きちんと調べた事はなかったので。
これを機に、ブログの著作権について、
自分なりにちょっと調べてみました。

あくまで、素人の解釈なので違うかもしれませんが。
いくつか引用してみますね。

応援もよろしくね!

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『著作権法』

さすがに、これじゃあ読む気にならないので。
子供向けに書かれた、これを見てみましょうか。

『著作権って何?』

ブログの記事は著作物(ちょさくぶつ)だけど、ブログのアドレス
(URL)は著作物(ちょさくぶつ)じゃないんだ。


あ、やっぱね。
ブログには著作権あるんですね。

> -詳(くわ)しい説明(せつめい)-
たとえ自分で撮(と)った写真(しゃしん)などでも、
自分以外(いがい)の誰(だれ)かが写(うつ)っている場合は、
もちろんその人の許可(きょか)を取(と)らなければいけません


ブログには著作権があって。
自分が撮った写真でも他人(他の人が書いたブログ
が写っている場合は、許可が必要って事ですね。

そいで、これも見てみましょうか。

『ブログを書くときに知っておきたい、著作権に関する知識(セコム)』


著作権法第32条で引用であれば
著作権者の承諾無く著作物を利用できる
と定められている。
しかし、引用であるためには、
以下の2つの条件を満たすことが必要だ

・公正な慣行に合致すること
引用の目的上正統な範囲内であること

具体的には、引用する文章の長さは
2~3行程度とし、
引用元をしっかり明記することが
「慣行」として求められている。

引用元の文章の内容について意見を述べる、
批評する、そこからさらに議論を発展させるなどの
行為を伴って初めて引用となるのであり、
よく見られるネット配信された新聞記事を
そのままメモのように貼り付けたブログは、
明らかに著作権法違反と言うことになる。

その他、雑誌や他人のブログなどを
全文掲載することも、当然著作権法違反となる。
なお、著作権法違反は親告罪
(権利を侵害されたものが訴え出ない限り、
罪にならないもの)であるので、
著作権者からの訴えが無ければ
罪に問われることは無い。



なるほどー。

>引用であれば
著作権者の承諾無く著作物を利用できる
と定められている。
しかし、引用であるためには、
以下の2つの条件を満たすことが必要だ

>具体的には、引用する文章の長さは
2~3行程度とし、
引用元をしっかり明記することが
「慣行」として求められている。


って書いていますからね。
引用をするためには、
引用元をしっかり明記する
って事が必要ですね、当然。

漠然とは知っていましたが。
やはり決まっていたんですね、これ。

で、一応、引用されたFC2ブログの規定をみると。

■FC2ブログ

著作権について
ユーザーはFC2ブログ内においてユーザーが
作成したテキスト・画像・テンプレート等の内容について
著作権を有するものとします。
FC2はユーザーが作成したコンテンツを
転載、要約する権利を有します。


ま、そりゃそうだよね、普通。


って事で。
ブログ引用も明記せずに、
勝手に新聞なんかに載せることは、
著作権法違反」って事がわかりましたね。

でも、

著作権法違反は親告罪であるので、
著作権者からの訴えが無ければ
罪に問われることは無い。


やっぱ、こっちが訴えないってわかっていて、
確信犯なんでしょうかねー。


もう一回、無断転載された4/29の
読売新聞のコピーを貼っておきますね。
抗議の意味で。

読売3


429読売新聞1

無料レポートにも、著作権はあるよ。
こんなのも読んでみてね!

→ 「日本一わかりやすい!「糖尿病」

→ 日本一わかりやすい!「高血圧」

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