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せっかく、小児科医の中原先生の労災が確定したと思ったら。
過労じゃないから、病院は損害賠償、払わなくても良いよ。
って、わけのわからん判決が出ちゃいましたね。
がっかりです。
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小児科医自殺、病院の賠償認めず 東京地裁の判断割れる
立正佼成会付属佼成病院(東京都中野区)の小児科医だった
中原利郎医師(当時44)が自殺したのは
当直勤務などによる過労でうつ病になったからだとして、
遺族が病院側に損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、
東京地裁であった。
湯川浩昭裁判長は、中原さんの業務は
「うつ病を発症させるほど重いものではなかった」
と指摘。
自殺との因果関係を否定し、原告側の請求を棄却した。
中原さんの自殺をめぐっては、
労働訴訟を担当する同地裁の別の裁判部が14日、
「過労でうつ病となり、自殺した」と認定。
労災を認めなかった新宿労基署長の決定を取り消していた。
勤務実態をめぐり、二つの判決で正反対の評価となった。
当直勤務について、労働訴訟の判決は
「疲労を回復できるほどの深い
睡眠を確保することは困難だった」
として心身への危険性を認めた。
ところが今回の損害賠償訴訟の判決は
「急患はそれほど多くなく、仮眠する時間はあった」
として、心理的負荷は強くなかったと判断した。
中原さんは99年8月に自殺。
直前半年間の当直は多い時で月8回、平均で月6回程度だった。
遺族側は約2億5000万円の賠償を求めていた。
asahi.com:2007年03月30日
今回の判決で、裁判所は、被告、原告とも
うつ病→自殺
という事に関しては、争っていません。
問題は、うつ病の原因が過労か、というところなんですが。
裁判所は、うつ病の原因として
痛風発作
不眠
娘の進学
親の相続
こういった原因も他にあったから、過労が原因ではない。
と言っているようです。
痛風発作がうつ病の原因となる、ってのは
医学的には、あまり一般的ではないし。
百歩譲っても、過労のストレスが原因で発作が起きたり。
病院での勤務時間が長すぎて、家に帰れないから
弁当とかが多くなって、食生活が不規則になって
痛風発作が起きたのだと思いますから。
痛風発作の原因も、過労です。
病院での勤務が長すぎて眠れない。
夜中に急患で何回も起こされたりしたから、不眠になったんだから。
原因は、やはり過労。
労働ストレス⇒不眠⇒うつ病
って事ですよ、これ。
それに、うつ病の症状で不眠ってのもありますしね。
娘の進学
親の相続
というのは、うつ病の原因にはなると思いますが。
恐らく、メインは過労でしょう。
いわゆる過失割合でいけば。
過労8,娘の進学1、親の相続1
とか、勝手に作っちゃいましたけど、その位でしょうから。
2億5千万円の80%2億円を払え、って判決になって良いと思うのですが。
なぜか、他にも原因があるから、過労は原因ではない。
と、言っているようです。
医療裁判では、病気が重くて患者が死んだ、9。
ほんのわずかに医療者にミスがあった、1。
だとしても、医療ミスを認定するのに。
他にほんのわずかにでも、原因があれば、それは
うつ病の原因ではない、って判決になっちゃってますねー。
労働基準法では、平日月4回、休日も1回。
合わせて最高でも5回までしか
行ってはいけない当直が、月8回。
これでも、過労ではない。
32時間勤務のうち、一瞬でも仮眠が取れれば、
それは休んでいるから、連続じゃない。
だから、過労ではない。
そういう理屈だそうです。
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