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大野病院事件第二回公判 傍聴記1

Dr. I / 2007.03.03 03:56 / 推薦数 : 0

本業が忙しくって。
ちょっと記事をアップするのが遅れてしまいましたが。
大野病院での、産科医不当逮捕事件第二回公判が、
この間行われましたね。
その傍聴記を書いたブログを見つけたので転載しますね。

ブログは第一回公判の傍聴記を書いて頂いた、
紫色の顔の友達を助けたい先生の
「Dr.いのげによる大野病院事件第二回公判 傍聴記」です。
タイトルにある通り、今回裁判の傍聴記を書いて頂いたのは、
いのげ先生です。

また長くなるので、ここでは抜粋を紹介しますね!

 

その前に、応援よろしくね!

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今回の公判は、検察側証人2名に対するものです。

最初に出てくるのが、近隣の病院で、
何かあったら手伝ってくれるはずだった産科医の先生。
次に出てくるのが、一緒に手術をした外科医の先生です。

検察側証人ですから。
基本的には被告に不利になる発言を期待しているのですが。
必ずしもそうはならなかった様子がうかがえます。


証人喚問
<双葉厚生病院 産婦人科医長>

検察 高宮から質問します。質問には簡単に答えてください。
  証人は昭和56年から現在双葉厚生病院に医長として勤務。
  臨床経験は32年、日本産婦人科学会認定医ですか?
証人 はい。認定をとってから20年です。
  産科の分娩、帝王切開を担当しています。
検察 癒着胎盤についてお尋ねします。
  証人癒着胎盤をご存じですか?
証人 はい
検察 証人が経験した症例はありますか?
証人 あります。
検察 何例ですか?
証人 3例です。

検察 子宮摘出実施はあるか?
証人 あります。
検察 どの症例か?
証人 陥入胎盤の一例です。5年前の症例。

検察 DICや出血性ショックが生じると、
  母体の生命に危険が生じるということで良いですね。
証人 生じるんじゃなくて可能性がある。
検察 産婦人科の専門医は通常知っている知識ですか?
証人 はい。
検察 続けて質問します。癒着胎盤かどうかは、
  最終的には摘出子宮の病理で診断するという理解ですか?
証人 はい。
検察 癒着胎盤発症のリスクは、
  前回帝王切開というのは知っていますよね。
  【いのげメモでは前回帝王切開と前置胎盤】
証人 はい。
検察 どういう理由か
証人 説明 子宮下部では子宮内膜が薄いので、おこりやすい。
  【↑これは前置胎盤における理由と思われる】
検察 前回帝王切開の妊婦でおこりやすい理由は
証人 帝王切開で子宮を傷つけることにより、内膜の形成不全が生じ、
  また切った後縫うときに子宮内膜がめくれた状態で
  縫ってしまうと、脱落膜が筋層に入り込みやすくなる。
検察 臨床上、術前検査で癒着胎盤の発症を疑うものは、
  どういう検査があるか?
証人 通常は超音波検査、カラードプラ検査、MRI、膀胱鏡、
  特殊な検査として、胎児のつくるホルモンが
  母体で高くなるということがあげられる。
検察 そのうちの一部で、エコー、カラードプラは具体的に
  どういうことをみるものか?
証人 超音波はあらゆることの診断に用いられているが、
  癒着胎盤については、あまりに稀なので、
  通常の検査ではそこまで見ていない。

検察 通常、帝王切開の実施の際に、あくまでも可能性として
  念頭に置いて、進めるというふうにうかがってよろしいか。
証人 えー。
弁護 異議あり。リスク、リスクでなく、
  順序でおききになるべきではないか。
  【いさお弁護士だったと思う】
検察 証人はリスク因子として、前回帝王切開、
  前置胎盤?を挙げられましたね。
証人 はい。
検察 癒着胎盤の場合、出血性ショックのリスクもある。
  その前提でうかがいたいが、前回帝王切開、前置胎盤?で
  帝王切開を実施の場合、癒着胎盤の可能性も念頭において
  執刀されるのですか?
証人 まずですね・・・
検察 いや、結論だけ答えてください。
弁護 医学的に可能性、可能性、というと、みな可能性がある
  ことになるので、そういう質問は不適切です。
裁判官 なるべく簡潔に答えてください。
証人 いや簡潔には答えられません。事前に検査を行い、
  検査で100%はわからないが、念頭におく。
検察 MRIではどのようなことがわかるのですか
証人 筋層と子宮の付着部がギザギザ、不均一になると
  いわれていますが、100%診断できるものではない。
  【いのげメモには「筋層が少ない」とも書いてある】
検察 帝王切開の実施の局面で、癒着胎盤の可能性を
  疑う局面があるというのは、認識ありますか?
証人 あります。
検察 具体的には
証人 臍帯をひっぱってはがれないとき、用手剥離に進むのですが、
  それでもはがれてこないときに、疑います。
検察 娩出のあとに胎盤を引っ張ったときですね。
裁判官 胎盤でなく、臍帯ですね。
検察 あ、はい。
検察 臍帯を引っ張る前に疑う、肉眼的にわかる所見はありますか?
証人 漿膜までいっている場合は、肉眼的にわかります。
検察 それ以外にわかる可能性は
証人 私には無いです。
検察 実際に臍帯引っ張って出てこない場合、帝王切開の場合、
  ひっぱって出てこない場合、どうやってその後の処置をとるのですか?
証人 用手剥離を行います。
検察 具体的にどうするのですか?
証人 胎盤と子宮の間に手刀を入れていって、剥離を行うことをします。
検察 用手剥離の状況によって、癒着胎盤を疑う、


ここからが、本題というか。
今回の件で焦点になっている点ですね。
癒着胎盤を剥がす時に、最初は手ではがして、
その後「クーパー」っていう「ハサミ」の様な機械を使って、
K医師は胎盤を剥がしたのですが。

はさみで「切った」のではなく、はさみを閉じたまま
ハサミの刃の裏側を使って剥がした、って事のようです。

事前に検察側がこの証人の産婦人科医の先生に、
クーパー」ってハサミの様な器具で、胎盤を剥がすのは適切か
って聞いたら、この産婦人科医の先生は、
クーパー」で「切った」ら不適切だろう。
という返事をしていたようですが。
検察側の以前の質問が不適当だったので、
証人である産婦人科医の先生は、「クーパー」の刃を閉じてを使って、
剥がすのは良いんじゃないか、って言っていますね。
当時はそんな方法がある、という事は思いつかなかったようですが。
ちなみに後から出る外科医の先生も言っていますが。
外科では、手術の際、癒着を剥離する時にクーパーを使う
という事は、しばしばあるようです。


検察 証人の当時の認識として、今回の事件に関して検事から
  事情をきかれた。証書にまとめられましたね。
証人 はい。
検察 それは当時の証人の認識をまとめられたということですね。
証人 はい。
検察 証人は当時、クーパーを用いた剥離が推奨されている
  という認識はなかったということで良いですか?
証人 ・・・。
弁護 証人に文献はあるかないかきいて、無いと答え、
  それが認識まで広がっていったと言える。
  【ソリコミ検事は「文献の有無」を「証人の認識」にスリカエている】
証人 私はクーパーを用いた経験がないということです。
検察 証人の当時の認識として、クーパーが承認されていない、
または根拠を持たない、または推奨されない理由として、
【無茶苦茶なまとめ方である】
弁護 だから、そういう訊き方はですね、
【↑たぬ弁護士】
検察 証人は剥離に、クーパーが、
証人 まず、クーパーを使う剥がし方だが、まず切ることを念頭に置いた。
私は切ることはしない、と答えた。しかしクーパーの使い方が色々ある。
  剥がす又は少ない範囲を切ることは考えられる。
検察 当時の認識について聞いている。
証人 ありません。
検察 当時はそのような、やってみよう、
  効果的だと思ったことがなかったというのは?
弁護 色々な場合があると証人が言っているのに、
  やってみようと、ひとくくりにされている。
  証人は実際、剥離が難しい癒着胎盤が1件しかない。
検察 異議に対して、水谷弁護人に対して、弁護人は検察官の
  直前の質問の意義を理解せず、もう1人に対しては当時の証人
  の認識について訊ねている。あくまで認識として訊ねている。
  裁判 どうしても、まあ、証人の具体的な経験を強調しても医師として、
  産婦人科としてどういう認識をもっているかという程度ですよね、
  では質問をやって、当時はクーパーを用いた剥離が
  推奨されていない、許容されていないと。
  【証人は許容されていないとは言っていない
  検事の勝手なまとめに丸め込まれている
  若干 訴訟指揮能力に問題を感じる】
弁護 あらゆる考えていない事につき、その理由を問うても
  仕方ないじゃないですか。考えるべきかどうかというのはわかりますよ。
  なぜ考えなかったのか、証人は念頭においていなかったのだから、
  なぜかんがえていなかったか、と聞いても無駄でしょう。
検察 証人が効果的でない・・・。
弁護 認識が違う。質問の中で検察は、許容していないと使っている。
  許容されていないなんてことは証人は言っていない。
検察 その質問として、答えを得て尋問している。
裁判 認識していなかったのであり、証人は許容していないとは言っていない。
ここは質問を変えてください。
【弁護側の異議を認めたということである】
検察 証人がクーパーを使ってみようと当時思わなかった理由は?
証人 いや、考えてもみなかったということです。
検察 事前に証人が事情をきかれたことがありましたね。
  18号証、署名をみてください。
  【この証人の供述調書(=18号証)は検察側提出証拠であり
  弁護側はこれに不同意を(おそらく全面的に)出している
  不同意を出されたものに証拠能力が無いので
  裁判官は調書の写しを見ることが出来ないし
  裁判においても使うことが出来ないのが大原則である
  ここで弁護団から不同意した18号証を使用することに対する
  異議があった裁判長は署名捺印部分のみ 
  証人に示すことを許可した
  訴訟指揮権の範囲内での措置として不適切ではない】
  この内容についてはご自身で検察官の調書を読んで
  確認していただいたことがありましたね。
  調書の中には器具の使い方について証人が示されたことが書いてある。
  記憶にありますか?
証人 ありません。
検察 では誘導しますか? 用手剥離の際には癒着の程度を
  認しながら指先で丁寧に剥離する。
証人 はい、正しいことです。
検察 癒着している胎盤を不用意に剥離することは危険である。
用手の場合は慎重に遺残がないように剥がしていく。
弁護 飛ばさずに、調書を全部読んでください、つくらないで。
【弁護団は調書の写しを持っている。】
検察 癒着している。用手・・指先の感触で胎盤を慎重に剥離していく。
無理ならその時点で用手剥離を断念しなければならないのです」
 この通りですか?
【弁護団の異議は「指先の感触で」を省略したことに対するものか】
証人 はい
【当時の認識です】
検察 「従い、器具を使った剥離は危険な行為というほかなく、
私には考えられません」思い出しましたか?
証人 はい。しかしその当時はクーパーを使って切るということを
想定したため、そのように答えました。
検察 言葉はその通りで良いですか?
  切る場合にはどういう認識になりますか?
証人 ・・・当時の認識ですか? 私は考えたことがありません。

検察 危険だとういう抽象的な認識はあったのですか?
証人 認識ではなく、考えたことがなかった。
検察 証人専門医として文献で知識を積んでいるのですね。
証人 はい。


弁護側からの質問

弁護人の平岩からです。
【↑レーザー弁護士】
  今あの から調書の一部をお聞きになった。
  最新【細心】の注意をはらいながら、慎重に剥離していく必要がある。
証人 はい。
弁護 一例も証人は慎重に剥離されたんですね。
  それでも胎盤の遺残があった。
証人 はい。
弁護 慎重にやってもあることはあるんですね。
証人 はい。
弁護 「微妙な感触が確かめられない器具を用いて」、これは
  クーパーを【終始】切るように証人は理解されていたということですね。
弁護 終始ハサミのようにして、使うことを想定されたのですね。
証人 そうです。
弁護 この設定で、ハサミではなくそぐようにして、あるいは
  ごく一部をクーパーとして使うことを想定されると許容されますよね
証人 はい、そうです。
弁護 再度、おっしゃってください。
証人 クーパーをそぐように使用することは、許容されます。
  ごく一部でしたら切ることもありえます。

  止血できることが想定される場合です。

弁護 32年間、分娩は何件くらいですか?
証人 月30あるので、1万件を越えるくらいです。
弁護 約1万件のなかで、帝王切開は、
証人 15%くらいですから、1500例です。
弁護 残り8500例が経膣。
証人 はい。
弁護 中で2例の狭義の癒着胎盤の症例があった。
証人 はい。
弁護 お産の前に予見できましたか
証人 できませんでした
弁護 では、なぜわかったんですか?
証人 30分以内に胎盤娩出がふつうだが、出てこなかった。
弁護  【用手】剥離困難でしたか?
証人 はい。
弁護 剥離【完了】できたのか?
証人 はい。
弁護 出血おさまったのですか?
証人 はい。

弁護 1500例中、1件の帝王切開で癒着があった、
  それは一回目の帝王切開ですか?
証人 2回目です。
弁護 本件と同じですが、癒着胎盤は帝王切開前にわかったのですか?
証人 わかりませんでした。
弁護 前回帝王切開の場合、癒着しやすくなるというが、
  術前にはどのような検査をされますか?
証人 超音波検査をします。
弁護 陥入胎盤が、発見できなかったということですね。
証人 はい。
弁護 このとき先生は、カラードプラをされましたか?
証人 やっていません。
弁護 MRIはされましたか?
証人 やっていません。

弁護 (癒着胎盤の際)それでどのような操作をされたのですか?
証人 用手剥離です。
弁護 そのとき胎盤癒着とわかったのですか?
証人 はい。
弁護 どの部位から出血していましたか?
証人 剥離面からです(剥離した面、胎盤側)
弁護 胎盤剥離を中止して、子宮摘出しようとお考えに
  なりませんでしたか
証人 考えませんでした。
弁護 なぜですか?
証人 剥離を完了させれば子宮収縮が完了して
  止血がはかれるかもしれないと考えたからです。
弁護 止血についてはどう処置されましたか?
証人 ガーゼで圧迫しました。
弁護 剥離の前ですか後ですか?
証人 剥離の後です。【終わってから】
弁護 胎盤剥離中には止血できなかったのですか?
証人 胎盤があるとできません。
弁護 胎盤剥離で止血されなかったので、ガーゼで圧迫したのですか?
証人 はい。加えて収縮促進剤を使いました。

弁護 県立大野病院では、加藤医師の体制では、外科医1名、
  麻酔科医1名、助産師などスタッフ全9名。
  この体制は不十分だと考えられますか?
証人 私どもの施設に比べかなり恵まれていると思います。
弁護 同じような症例に対して先生はひとりでされているのですね。
証人 はい。

弁護 先生がもし呼ばれて行っていたらどうなっていたと思われますか?
  【何が出来ますか?出来ることがありますか?】
証人 わからないですが、行っても難しかったかもしれません
  【何ともいえないがこの出血では何もできなかったかもしれない】
弁護 先生は癒着胎盤の専門家ですか?
証人 いいえ、違います。
弁護 臨床経験はあるが専門家ではないと。
証人 はい。
弁護 検察には専門家の意見を聞いてくださいと言われましたか?
証人 言いました。
弁護 そうすると、どうでしたか?
証人 とりあえず、何もわからないので私の話をききたいと言われました。
弁護 先生の調書の内容は、教科書等【医師としての文献・講演・
  学会などからの知識】がベースですか?
証人 はい。
弁護 「用手剥離によって剥離ができない場合、子宮を摘出すべきだと
  考えます」とありますが、具体的にはどういう癒着ですか?
証人 穿通胎盤【又はそれに近い陥入胎盤】、
  漿膜まで達している場合です。
弁護 穿通胎盤、陥入胎盤について、術前、術中の対応、
  子宮摘出をするかについてお答えください。
証人 術前に穿通とわかった場合には子宮摘出をします。
  それ以外の場合、術中にわかった場合はまず用手剥離をします。
弁護 剥離中出血したらどうしますか?
証人 剥離すすめるしかない】
弁護 まず剥離、それで止血を期待するということですね。
  止血しなければ子宮摘出をする。

  これは全く加藤先生がやったと同じことだが、
 その内容は先生はご存じないのですね。
証人 はい。【 ↑三つの文章ごとに肯定した】
弁護 大野病院産婦人科の閉鎖はご存じですか?
証人 はい。
弁護 当然、近い双葉厚生病院に患者が行くと考えられるが、
  どうでしたか?
証人 1.5倍になりました。
弁護 0.5倍分は大野病院の患者さんがいったと思いますが、
  そういう患者さんから加藤先生の話を聞きましたか?
証人 誠実だということを聞いた。悪い話は聞かなかった。
弁護 加藤先生の施術について、不満は聞かなかったということですか?
証人 はい。
弁護 本件では出血量が剥離前【開始時】、羊水混みで2000ml、
  剥離途中に2500ml【2555ml羊水コミ】、先生はこの場合、
  剥離を続行されますか?
検察 異議あり。出血量だけで証人はそこまで判断できません。
裁判 出血量だけで判断できるのであれば。
証人 体重50kgとして、循環血液量5Lになります。
  2.5Lは妊娠中に増えるので、【(出血量)】2.5Lは自然に増えた量と
  変わらないので、血液1000cc準備しているいうことであれば、
  私ならそのまま剥離を続けます

弁護2 検察調書の確認ですが、高宮検事が朗読された、
  「細心の注意をはらって」というのは、帝王切開のとき、
  目で見ながら行うというのは、細心の注意をはらうことになりますか?
証人 はい。【それも相当する】
弁護2 器具をつかっても微妙な感覚がたしかめられる場合、
  細心の注意の用手剥離と理解して良いですか
検察 仮定の質問です。
裁判 異議却下、質問だけ先にしてください。
  【裁判官としては 知識不足を補いたいという自覚が有るので
  検察側弁護側両方の異議を基本的には棄却して
  証人の見解を聞いておき、後から質問の適切性についても
  考慮すればいいと思っているのかもしれない
  訴訟指揮としてそういうのもアリかもしれない
  裁判長の表情には困惑の色が隠せなかった】
弁護2 目視し、クーパーではがすことが、
  細心の注意にあたると考えられますか?
証人 切るのですか?
弁護2 先生のお考えの慎重な使い方を言ってください。
証人 そぐようにして、使うのであれば、細心の注意にあたります

検察 弁護の確認、証人としては器具を使うものとして、
  切るものと、先端を閉じて剥離するものとある。
  切るのとそぐのとで、生じる効果は違うという認識か
証人 はい。
検察 そぐ、という操作と用手剥離の間には違いがあるのかないのか
証人 用手剥離は見えない、クーパーは視野に入っている。
  同等の効果はある。違いはあるのか、効果は、
  見えにくい所はクーパーがすぐれている。


【↓法源検事】
検察2 (オールバックの五十嵐) 証人の子宮摘出例では、
  出血が続き子宮摘出にいこうという、摘出は子宮の止血でもあ
るのか
証人 はい。
検察2 子宮摘出とガーゼ圧迫、どちらが確実ですか
証人 連続性【いのげメモでは「迅速性」】ならガーゼ圧迫、
  確実性なら子宮摘出です。
検察2 輸血準備はhigh riskにはやるのですか
証人 やります。

検察 検察官が、捜査のとき先生から伺い書類にまとめた
  供述では、きわめて不適当と・・・
弁護 異議あり。当時は切ると考えていた。
証人 クーパー切ることを想定して、危険だと言ったまでで、
  そのような使い方は知らなかった。
  切るのは私も危険なのは認識しています。
  【「切る」のは危険であるという認識は今も変わらない】

裁判官左 事情を聞かれたとき、どう認識されますか?
  【クーパーの使用法について】
証人 【刃を開いて】切ったと認識しました。
裁判官左 本人がどうクーパーを使ったか、
検察から】説明をうけなかったのですか
証人 受けていません。
裁判官左 MRIをとったか訊ねたとききましたが、
証人 超音波検査、MRIを利用することもあるので、確認のためにきいた。
【アメリカからの文献もあったので】
裁判官左 答えは
証人 していないと。かならずしもやる検査ではありません。
  【しなければならないとは思っていない】

 

抜粋なのに、短くまとめきれなかったので。

外科の先生は次の記事にね!

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