| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
平成15~16年にかけて厚生労働省労働基準局監督課が、
医師の宿日直業務に関しての調査を行ったんですがね。
その調査では72.1%の病院が労働基準法等関係法令違反だったんですよ。
元ネタはこちらです。
「医師の宿日直勤務と労働基準法」
本文の前に、応援よろしくね!
→ 人気ブログランキング、今日は何位かな?(1)監督実施件数 596(100%)
(2)何らかの法違反 430(72.1%)
(3)三二条違反<宿日直時> 17(2.9%)
(4)三七条違反<宿日直時> 101(16.9%)
(5)三七条違反<許可のある医師の宿日直時> 50(8.4%)
(6)許可のある医師の宿日直 348(58.4%)
(7)専用指導文書交付 249(41.8%)
(8)宿日直勤務が通常の勤務時間の拘束から、完全に
解放された後のものとなっていないこと 53(8.9%)
(9)夜間休日に従事する業務について 、昼間と同態様の労働に
従事することが稀でないこと 195(32.9%)
(10)宿直の回数が週一回の原則を超えていること 105(17.6%)
(11)日直の回数が月一回の原則を超えていること 81(13.6%)
(1),実施時期は、平成15年度第4四半期~平成16年度第1四半期。
実施地域は、全国。
(2),596機関のうち、何らかの労働基準法等関係法令違反が
認められたもの。
(3),労働基準法第32条〔法定労働時間〕違反件数
(態様:36協定の未締結、通常勤務時の法定時間外労働が
限度時間超、宿日直勤務時の「通常の労働」等の法定時間外労働が
限度時間超)のうち、宿日直勤務時の「通常の労働」等による
法定時間外労働が限度時間超などにより法違法となっているもの。
(4),労働基準法第37条〔割増賃金〕違反
(態様:通常勤務時の法定時間外労働等に対する
法定割増賃金の未払(全部又は一部、以下同じ。)、
宿日直勤務時の「通常の労働」等による法定時間外労働等に
対する法定割増賃金の未払)のうち、
宿日直勤務時の「通常の労働」による法定時間外労働等に対する
法定割増賃金の未払が法違反となっているもの。
(5),(4)のうち、許可のある医師の宿日直勤務時に関するもので、
その「通常の労働」による法定時間外労働等に対する
法定割増賃金の未払が法違反となっているもの。
(7),許可のある医師の宿日直勤務を行っている医療機関に
対する専用指導文書の交付件数
(8)~(11),(7)の専用指導文書の交付理由
(交付理由が複数にわたる医療機関あり。)
全国の72%の病院で違法、って言ったら多いなー、って最初は思ったけど。
内容をきちんと見たら、これでもかなり遠慮した数字ですね。
というのはね、多分これは「全国の病院」が対象、ってなっていますから。
「老人病院」とか、そういう病院とかもたくさん含まれているって事っすよ。
はっきり言って、今問題になっているような、いわゆる「一般病院」
特に「地方の中堅クラスの病院」は、ほぼ100%違法ですよ、きっと。
「医者の当直2」の記事でも書いてますけどね。
だって、例えば
(8)宿日直勤務が通常の勤務時間の拘束から、完全に
解放された後のものとなっていないこと 53(8.9%)
って、なっいてますけど。
これをきちんと守るには、本当は平日の業務が5時までに終わって、
一回家に帰って、それから病院に来て5時から当直業務をしなければ、
これを守った事にならないんですよ。
ま、家に帰るかどうかは別として、5時までには完全に業務が
終わっていなければならないんですけどね。
ま、無理ですよ、普通。
たまたま調査した日が、すごい暇だったってだけか、
きちんと調査してないかどっちかなんじゃないですかね。
少なくとも、普通の病院でほとんどの医師は、5時までに
全ての業務を終えてはいませんからね。
8.9%って事はないですよ。
ま、百歩譲って、この結果が老人病院とかを含んで、
正しいとしても、それでも72.1%の病院が労働基準法違反なんですが。
この検査したの、2年前なんだけど。
今まで、厚生労働省は何やってきたんだかねー。
これでも、まだ医師は偏在化で、不足ではないって言ってるんだもんねー。
一体何がやりたいか、さっぱりわかりませんねー。
Dr. Iのメルマガ「やぶ医師のひとりごと」が、
「まぐまぐ大賞2006」にノミネートされることになりましたよー。
生活情報部門と、新作部門の2部門です。
そこで、読者の皆さんに、お願い!
http://www.mag2.com/events/mag2year/2006/ [まぐまぐ大賞2006]
上のURLから、生活情報部門と、新作部門
どっちも、「やぶ医師のひとりごと」を選んで頂ければ、と思います。
もしよかったら、総合大賞にも選んで頂けるとありがたいです。
マガジン名「やぶ医師のひとりごと」
まぐまぐID:0000180417
このまま、コピーペーストで大丈夫っす。
それと、推薦理由も書くことになってまーす。
よろしくお願いしまーす!!!
あ、投票してくれた人の中から、いろんなプレゼントも当たりますよー。
Dr. Iのメルマガに興味はありませんか?
Dr. Iのメルマガ「やぶ医師のひとりごと」、登録はこちら!
→ メルマガ「やぶ医師のひとりごと」登録ページ
固定リンク | コメント (6) | トラックバック (0)