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< 救急医療も崩壊2 | メイン | ライブドアニュースで紹介 >

救急医療も崩壊3

Dr. I / 2006.11.16 02:05 / 推薦数 : 10

「救急医療も崩壊1」に関しての、医学的な考察です。
専門用語が多いので、個別の病気に関しては、「救急医療も崩壊2」
を参考にして下さいね。

今回の話は2次救急を行う全ての病院に影響を与える判決
という意味では奈良の産科医の件よりも、
日本の医学界に与えるダメージは大きいと思うので。
かなりマニアックな話になりますが、話していきますね!

ちなみに奈良の産科医の件に関しては、こちらを参照にして下さい。
「奈良の産婦人科医」    「奈良の産婦人科医2」


「奈良の産科医、詳細1」  「奈良の産科医 詳細2」


「奈良の産科医 私見」


今回の出来事を要約すると。
交通事故にあった人が、奈良のある二次救急病院
午後4時47分頃運ばれ、1人はまもなく死亡。
もう1人は、いったん入院して、午後7時頃,急変。
結局午後8時7分死亡した。
という事なんですがね。

判決を要約すると、死因は心タンポナーデ
であれば、診断をするのに心エコーという循環器医者や、
救急専門医師でないとできない検査が必要だ。
でも、それができなかったのは、救急病院にそういう医者
置かなかった奈良県が悪い。
だから、奈良県は金払え。
という判決です。

今回の判決で、ネット等で問題となっている点は。
日本で2000人位しかいない、救急専門医クラスの知識や
技術を持った医者を日本全国の二次救急病院全てに、
24時間体制で配置するのは、不可能だ。
それなのに、そうしていないから、金払えという判決はおかしい。
と、そういう感じです。

で、まあ、それに関しては私も全く同意見なんですがね。
実は、医学的な考察をしたものが、私の知る限りないんですよ。
今回の判決の骨格になる所なのに、誰もその事に言及していないので、
かなり専門的な話になりますが、ここで書いていきますね。
外傷は専門ではないのですが、心臓専門なので。

この裁判官が死因心タンポナーデとした理由はこうです。
「奈良の民事裁判での判決文(高裁)」から抜粋。

F(亡くなった患者)はシートベルトを装着しない状態で、ブレーキ跡もなく
ブロック塀に衝突しており、高エネルギー外傷を受けたと考えられること。
血液生化学検査により、CPKの値が197mU/mlと高い数値を示した事。
受傷後循環動態が安定していたにも関わらず、午後7時頃に容体が急変した事。
適切な心肺蘇生を施行したが、全く反応がなかった事などは、
急性心タンポナーデであると考えることによって、
F(亡くなった患者)の臨床経過を最も合理的に説明する事が出来る。

なお、被告人E(脳外科の当直医の先生)は、Fの容体が急変した後の
午後7時頃胸部正面単純X線撮影では、心陰影の明瞭な拡大としては
捉えることはできないので、上記X線写真心陰影が拡大していない事
をもって、急性心タンポナーデの存在を否定する事はできない事が認められ、
上記認定、判断を左右するものではない。

また、H鑑定人(病院、医者側の鑑定人)は腹腔内出血が死亡原因である
とするが、証拠(G鑑定人:患者側の鑑定人)によると、上記胸部正面単純X線撮影
で中心陰影が縮小していない
ことから、急速な出血が死亡原因とは
考えられず、その可能性は医学的に否定される事が認められ、
H鑑定(病院、医者側の鑑定)を採用する事はできない。

おおざっぱにまとめると

1,CPKの値が上昇したから、心タンポナーデだ。
2,しばらく安定していて、急変したから心タンポナーデだ。
3,適切な心肺蘇生を施行したが、全く反応がなかったから心タンポナーデだ。

という事と、

4,X線写真心陰影が拡大していなくても、
 心タンポナーデの存在を否定する事はできない。
5、腹腔内出血ならX線写真中心陰影(心臓の影)が縮小する
 はずだから、急速な出血が死亡原因とは考えられない。

という点でしょうか。

これらに関して、個別に考察していきましょう。

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問題点ACPK

CPK(クレアチンフォスフォキナーゼ)というのは、
心筋逸脱酵素とも言われるものなんですが。
心筋梗塞とか、今回の様に外傷とかで、心臓の筋肉(心筋)
にダメージを受けると、その値が上がります。
しかし、CPKというものには、もっと細かく分けると、
CPK-MBという心筋由来のものと、CPK-MMという骨格筋由来
のものと2種類あります(CPK-BBというのもホントはあるんですけどね)。

この裁判官、こういう事をわかっていないから、
CPKが上がったから、心タンポナーデだ、って言っていますが。
CPKには骨格筋由来のものもありますので。
筋肉にダメージを受けても、CPKというのは、上昇するんですよ。
今回、車がぶつかって高エネルギー外傷を受けたんですから、
当然「筋肉」にもダメージはあるはずです。
それなのに、CPKが高いから、「心臓」だ、
って言う主張は明らかに間違っています。
間違いなく、「筋肉」にも障害を受けていますから。
心臓が障害を受けた」という根拠にはなりません。

もし、循環器に研修に来ている研修医学生が、
レポートにこんな事を書いたら、間違いなく落第点ですよ(笑)

CPK―MBか、CPK-MMかっていう心臓由来か、
骨格筋由来かって話もそうなんですけどね。

根本的に、CPK-MB(心臓由来のCPK)って、心臓にダメージが
あってから、4~5時間してから上昇するもの
なんですよ。
判決文では、午後4時47分頃運ばれた、としか書いてないので。
何時に事故があって、運ばれるまでどの位の時間がたって、
事故から約何分後に採血をしたのか、って事がわからないので、
なんとも言えないんですけどね。
でも、事故から4~5時間は経ってないんじゃないですかね。
だとしたら、CPK197mU/mlって、正常値よりもちょっと高いですが、
この上昇が今回の受傷で上がったものかもわかりませんから。

筋肉のCPKって、激しい運動をしたり、ぶつけたりしただけで、
一時的に上がる事もありますからね。
もしかして、前の日に運動したから上がったとか、
転んだから上がっただけかもしれませんよ。

ま、教科書的には4~5時間って書いてありますが、
実際は2~3時間でも少しは上がる事も多いので。
ちょっと上がっていても、構わないとは思いますがね。
でも、教科書を参考にするなら、
上がるはずはない」、って事になるはずです。

CPKの由来の話、時間の話、いずれにせよ、
CPKが上がってるのは、心臓にダメージを負ったからだ」という主張は、
医学的に間違っていますので、証拠として採用する事は不適切です

ちなみに、心筋梗塞っていうのは、心臓血管が詰まって、
心臓の筋肉がやられちゃうので、CPKが上昇するんですけどね。
その時に、上昇したっていう基準正常値の2倍以上です。
正常値は施設によって弱冠変わるのですが、この判決文によると、
この病院の正常値10~130mU/mlだそうです。
だとすると、2倍以上というのは260mU/ml以上ですから、
197mU/mlというのは、有意に上昇したとは言いませんね
ま、もう少し時間が経てばもっと上がるはずですけどね、多分。
それが、心筋由来骨格筋由来かは別として。

でも、この数値だけを見て、上がっているかと言われれば、
医学的には、「有意な上昇とは言えない」と思います。

問題点B胸部レントゲン写真

確かにこの裁判官が主張するように、
X線写真で心陰影が拡大していないくても、
心タンポナーデの存在を否定する事はできない。
という主張は間違ってはいませんけどね。

基本的に、心タンポナーデというのは、心臓の周りに
水やが貯まる事なので、普通はレントゲン写真で、
心臓の影が大きく見えるんですよ。
この写真でもそうですよね。
「救急医療も崩壊」

一般的には心臓の影が大きく写るのですが、
中にはレントゲンではわからないものもあるんです。

同様に、この裁判官が言っているように、
腹腔内出血ならX線写真で中心陰影(心臓の影)が縮小する
事が一般的ですが、中にはそうでないものもあります。

心タンポナーデでは、一般的にX線写真心臓の影が大きく写るが、
中にはレントゲンではわからないものもある。

腹腔内出血では、一般的にX線写真心臓の影が小さく写るが、
中にはレントゲンではわからないものもある。

何故上の患者側の鑑定人の意見だけ採用されて、
下の病院、医師側の鑑定人の意見は採用されないのでしょうか。

その可能性は医学的に否定される事が認められ、
H鑑定(病院、医者側の鑑定)を採用する事はできない。

とまで言っていますが、医学的に否定されるのは、
CPKが上がったから、心タンポナーデだっていう、
この裁判官の主張です。
だいたい、この裁判官、医者でもなんでもないでしょ。
全く医学の事がわかってない、って事は
この判決文を読めばわかりますが。
その人に、医学的に否定される、言われたくないですよ。

ま、私が言われた訳じゃないですけどね(笑)

2,しばらく安定していて、急変したから心タンポナーデだ。
3,適切な心肺蘇生を施行したが、全く反応がなかったから心タンポナーデだ。

これに関しては、腹腔内出血でも言えると思いますが。
何故か、心タンポナーデのところにしか採用されていませんねー。

全く医学に関して知識のない裁判官が、先に結論ありきで
出した判決としか思えませんね、正直。
少なくとも、この判決文に書いてある事からは、
心タンポナーデ断定する根拠はありませんし、
腹腔内出血否定する根拠もありません。

ちなみに、前回も紹介したこのサイト
http://www.nms.co.jp/QQ/tanponade.html

http://ns.gik.gr.jp/~skj/pericardium/tamponade.php3
にも書いてありますが。

心タンポナーデの症状
胸部圧迫感、呼吸困難(特に吸気時)、不安感、全身倦怠感、
脱力感、食欲不振、起坐呼吸、チアノーゼ、
ショック、意識障害など。

心タンポナーデの所見
血圧低下、静脈圧上昇(頚静脈怒張・肝腫大など)以上 Beck の三徴。
心音微弱、頻脈、脈圧減少、心膜摩擦音、奇脈、Kussmaul徴候
奇脈(吸気時に収縮期血圧が10~20mmHg以上低下し
脈拍の触れが弱くなる)、全身のうっ血症状など。

とあります。

突然急変していますから。
ショック、意識障害というのはあるんですが、
それは亡くなる人全員、最後はそうなるから、置いておいて。
それ以外の所見は一つもありませんねー。
専門用語で難しいですが、全部説明するときりがないので、
やりませんがね。
全然当てはまらないんですよー。

脈圧減少ないかなー、ってもう一回判決文見直して、
血圧を確認したら、血圧は158/26mmHg周辺で推移
って、下の血圧26mmHgとか、ほとんどあり得ないんですけど(笑)
ま、少なくとも脈圧減少はなさそうですね。
その後の経過はわからないんですけど、
突然急変するまで、何も書いていませんから。
特になかった、って事なんでしょうかね。
やっぱ、カルテのコピーがないと、ここらへんが限界ですね。

でも、普通は事故で人が亡くなったら、解剖をするんですけどねー。
今回していないんでしょうかねー。
解剖していれば、心臓の外側(心嚢)に血液が何cc貯まっていたとか、
心臓に大きな傷があるから、心破裂だ、とか。
腹腔内に何cc出血したから、腹腔内出血だ、って事が
わかるはずなんですけど。
なぜか、判決文に解剖の話が一行も出てきません。
解剖の結果を見れば、こんなレントゲンがとか、CPKがとか、
不毛な議論をしなくて良いんですけどねー。
ま、死因が何か、確実にわかるって保証はないんですけどね。


今回の判決の要旨は

 事故で人が亡くなった
→死因は心タンポナーデ
→心エコーをやれば診断できたはず
→診断できれば、心嚢穿刺するか、自分で出来ないんなら、
 それができる施設に送れば助かったはず
→心エコーを出来ない医者救急病院に当直させたやつが悪い
→奈良県は金払え

そういう事だと思うんですが。
最初の前提となる、
事故で人が亡くなった
→死因は心タンポナーデ


という点が、根拠に乏しいですからねー、正直。
というか、全く医学的根拠なしですね、この判決文では。
医学的根拠がないのに、このまま確定したら、
ちょっと情けないですね、正直。
多分最高裁まで争うと思いますが、被告側、弁護側それぞれ、
医学的な根拠も、もっと詳しく述べて欲しいところですね。

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本当にありがとうございました

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 やはり上手ですね>マスコミさんは。 先日、紹介した記事「診療報酬改定で30%が赤字」を大手マスコミの手にかかると「立派なスクープ」ですが、僕らからしてみれば、ちっとも新鮮味もないですし、根本的な問題... [続きを読む]
posted from 東京日和@元勤務医の日々 2006.11.16 08:46

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ご指摘されている事例は
大阪高等裁判所平成15年10月24日判決http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=2299&hanreiKbn=03(裁判所のサイト)
だと思います。
平成15年になされたこの判決は既に確定しています(最高裁判所では争われなかったようです)。
なお,最高裁判所は,原則,憲法等への適合性を判断することを職責としていて,基本的には,事実関係の再評価を行いません。従って,事実が異なるという点だけでは,最高裁での審理を求めることは困難という点を考えておく必要があります。
written by 通行人 / 2006.11.17 09:56
なお,当該事件では次の点も注目されるべきでしょう。

判決文からうかがえるところでは,第1審奈良地裁(H鑑定人)と第2審大阪高裁(G鑑定人)において,医師(いずれも大学教授?)による鑑定が行われていると考えられます。そして,第2審である高等裁判所が選任したG鑑定人の意見の概要は,判決文における次の記載から推察されます。
(患者側の主張部分)「当審におけるG鑑定人による鑑定結果(以下「G鑑定」という。)が述べるとおり,Fの死亡は心筋の挫傷等による外傷性急性心タンポナーデが原因」
(裁判所の判断部分)「上記認定事実を前提として,まず,Fの死因につき検討するに,G鑑定が述べるとおり,Fの死因は外傷性急性心タンポナーデによるものと認めることができる」
(裁判所の事実認定部分)「なお,被控訴人Eは,Fの容体が急変した後の午後7時頃に撮影した胸部正面単純X線撮影(検乙1の3)で異常を認めていないが,証拠(G鑑定)によると,胸部正面単純X線撮影では,心陰影の明瞭な拡大としては捉えることができないので,上記X線写真で心陰影が拡大していないことをもって,急性心タンポナーデの存在を否定することはできないことが認められ,上記認定,判断を左右するものではない。また,H鑑定は腹腔内出血が死亡原因であるとするが,証拠(G鑑定)によると,上記胸部正面単純X線撮影(検乙1の3)で中心陰影が縮小していないことから,急速な出血が死亡原因であるとは考えられず,その可能性は医学的に否定されることが認められ,H鑑定を採用することはできない。」
(病院側の主張部分)「G鑑定は,Iの特殊救急部での実践を基準とし,本件当時の奈良県に限らず,平均的な救命救急センターの実態をはるかに超える人的にも物的にも充実した専門施設を前提とした議論を展開しており,そのレベルの医療機関に適時にアクセスできる救急医療体制の実現を目指した理想論といえるものである。」
written by 通行人その2 / 2006.11.17 09:58
鑑定書の内容は明らかではありませんが,以上の点から示唆されるところは,裁判所は,医師(多分どこかの大学教授でしょう)である高等裁判所が選任したG鑑定人の言い分をほぼ全面的に採用したものである可能性が高いと考えられます。
なお,G鑑定人は高裁段階で選任された鑑定人であり,第1審におけるH鑑定人の意見をふまえた上で,鑑定意見を述べているため,高等裁判所にとってはG鑑定人の意見を受け入れる方がスムーズということは,一般論として考えられるのではないかと思います。
ご指摘の通り裁判官には医学的知識はほとんどないでしょう。それゆえに,裁判所は,専門家に鑑定を依頼することがあり,且つ,判決を書く際には,(ことの性質上)鑑定人の意見を重視するのだろうと思います。
本件でも,高等裁判所が選任した鑑定人(医師)の意見が,判決を書く際にはきわめて重視されたものとも考えられます(本件でも,判決文を読む限りでは,仮に,G鑑定人の意見がなければ,本件のような判決結果になったとは思えません)。
裁判官は,医学的知識がないでしょうから,仮に,鑑定人が医学常識に反する或いはそぐわないことを述べたとしても,それを裁判官は吟味することが出来ません。従って,医学等の専門領域に関する部分については,極論,鑑定人の意見に従うしかないのではないかとも考えられます。
written by 通行人その3 / 2006.11.17 10:00
本件で,仮に,裁判所の示す医学的な見解が誤っているとすれば,それは判決の元となった鑑定人の意見が誤っている可能性が高いのではないかとも考えられます(但し,鑑定書の内容が不明であるため,詳細はわかりません)。
仮にそうであったとすれば,医師の誤った或いはかならずしも医学界における常識でない意見が,本判決を引きだしたという可能性があることを否定できないのではないかと思います。
裁判所から依頼されて鑑定書を書く医師の意見が,仮に適切でないとすれば,その影響は医学界の実際に対して極めて大きいことがあり得る。そのことを考えなければならない判決なのかもしれません。
written by 通行人その4 / 2006.11.17 10:03
>通行人 さん
貴重な情報、ありがとうございます。
もう決着がついて、奈良県は4000万円払ったんですか。
医学的にきっちり反論したら、負けはしないと思うんですが。
そんな金があるなら、残業代を産婦人科の先生にあげれば良いのに、って言ったら不謹慎ですかね。

ま、この判決文から、G鑑定人の意見を採用したのだと思いますが、その根拠がいまいちですよね、はっきり言って。
でも、どっちの鑑定人の意見を採用するのか決めるのが素人の裁判官っていうのは、やはり納得がいきません。

今回コメントして頂いて、はじめて知ったのですが。
鑑定人というのは、どこかの教授の事が多いんですか。
教授は、研究はできるけど、臨床は苦手っていう人がほとんどなんですけど。
そういうの、きっと裁判官は知らないでしょうねー。

written by Dr. I / 2006.11.17 20:05
裁判官が鑑定人を選任する(但し,選任するにあたって当事者の意見を一応は聴くようですがね)。
そして,鑑定人の意見を採用するかどうか,あるいはどれを選択するかは裁判官が決定する事項で,制度的に変更しようがありません。
となれば
仮に,現場の認識と(鑑定人になりそうな)大学の教授との認識にずれがあるとするならば(大学の教授であれば,理想論に近い部分がある方も少なくないのかもしれませんね)大変なことですね。
大学教授が,臨床の現場(特に地方等)をかならずしも理解されずに,裁判所に意見を述べるとなれば,判決の結末は自ずと見えてくるのではないでしょうか。
医学に素人である裁判所云々を言う前に,
「鑑定人になるに際しての心構え」
これをもっと医科系の大学教授等に浸透させる必要があるのでは。
仮に,上記のような認識のずれがあるというのであれば,
現場をもっと理解してくださいと。
現場のお医者様が,大学教授に教育?を行うことが必要じゃないのだろうか
なんて思ってしまいます。
written by 通行人5 / 2006.11.18 07:29
>通行人さん

>現場のお医者様が,大学教授に教育?
うーん、実際は難しいでしょうが。
どうすれば良いんでしょうかねー。

○現場を良く知っている医師
○どっかの大学教授(現場はほとんど知らない)

この2人を比べたら、一般の人は大学教授が言っている事の方が正しいと思うでしょうからねー。
鑑定人の心構えというか、鑑定人を選ぶ時の基準みたいなものを変えた方が良いかもしれませんね。

ところで、この事件。

>ブレーキ跡もなくブロック塀に衝突

って、これって自殺?
そこら辺の事情とか、ご存じでしょうか?
written by Dr. I / 2006.11.18 17:17

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