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< 医師法第21条法曹の立場 | メイン | 日本文化の独立時期 >

 昨日の続きです。

 裁判では、医師法第21条をどう解するのか、本件の場合で罪を問うていいのかどうかが問題となった。この事案の刑事的な争点としては、そもそも医師法第21条の死体の検案は、診ていた患者が亡くなったときに、それを死体検案というのかどうか、医師が死体に死後初めて接して検案して見分くることであって、生前に患者であったものを死後見分するのは検案に当たらないという主張、あるいは死亡診断書と死体検案書はどういう場合に書くのか、その区別からすると、これは死体検案に当たらないだろうという主張が一点、もう一点の主張は、仮にこれが医師法第21条に該当するケースだとしても、業務上過失致死罪をそれによって導いてくること、憲法代38条違反、自己負罪拒否特権を侵害して憲法違反だという主張である。被疑者には、当然黙秘権もあるから、そういった憲法違反の主張をされている。最高裁は、最終的には患者であろうとなかろうと、とにかく死体を見た方が書く場合に、それは死体検案だということで、この場合も届ける義務があるとした。

 もう一つ、憲法第38条違反についても、医師は特別な責任を負わされているので、仮に自己の犯罪が発覚する端緒を与えることになり得るという不利益があったとしても、それは医師免許を与えられている以上、附随する合理的な根拠のある負担だから許容されるべきであると最高裁は判断した。この最高裁が、この医師法第21条について明確な解釈をここで出したということがその後の流れにも影響しているのではないかと思う。

 そこで問題になっている医師法第21条の法的な解釈であるが、この問題は死体の検案というのが何なのかということが一点、次に最高裁に上がった中には異状死という定義はほとんど議論にはならなかったが、異状かどうかという点、憲法第38条の自己の罪を拒否する権限を認めるかどうか、権利を侵害していることになるのかどうかという点の三つと思う。

 死体の検案に該当するのかどうかは、どうも考え方とすれば該当することにならざるを得ない。一部、消極説で言えば、死体の検案は、生前患者であったものを死後検分するのは検案に当たらないという考え方も根強くあるが、体勢は最高裁の判断が判断になっている。

 問題はここで異状という定義をどのように考えるかである。医師法第21条には、どのような死体に異状があるとするのかという定義や内容についての法律上の規定が全くない。このことをもって、刑罰法定主義、およそ罰に問うのであれば、何が罪に問われるのかを、明確にしなければいけないことに反しているという批判ももちろんあるが、刑事罰を科せる場合に、刑に当たるかどうか、構成要件にあたるかどうかがすべて細かく明記されているものばかりではないのが現実であり、ある程度そこに判断が入ることはやむを得ないとされているのが一般である。

 異状というのは、形態的、状態的に異状ということなのか、それとも正常でない自然死の死体を意味するのか、その辺りの異状の言葉の使い方についても議論がある。

 一般には、病理学的、あるいは病的な異状ではなくて、法医学的な異状な自然死すべてを含むものとするとよく言われている。

 そういった流れの中で、日本法医学会の異状死のガイドラインが平成6年に出された。診断されている病気で死亡することが普通の死で、それ以外は異状死とする広い定義になっている。異状死をどう見るかは、実は古い判例で一つある。昭和44年3月27日の東京地裁八王子支部の判例であるが、「医学的な異状と解すべきである。したがって、死体自体から認識できる何らかの異状な症状、痕跡が存する場合だけではなく、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況、身元、性別等、諸般の事情を考慮して死体に対し異状を認めた場合を含むと言わなければならない。」この判例でも、かなり広い定義がなされている。

 そうした中で、この条文がどうなのかということであろうと思う。この条文は、刑事罰が付いているし、当然それに伴って逮捕ということも全くないということではない。この条文が適正か、内容的に問題はないのかはやはり検討していかなければいけないと思う。

 一つは、異状の定義が非常に不明確ではないかと思うし、24時間以内に届出がなければならないというこの24時間をどう考えるかということもある。

 都立広尾病院では、遅れたが確かに届出はされている。ただし、起訴状では24時間以内に届出が出ていないということになっている。現実問題、祝日の死亡のケースで、24時間以内に警察にとどけることが本当に可能なのかどうか、これも充分検討しなければいけないところであるし、所轄の警察署になっており、この警察署でいいのかどうか、単純に捜査の端緒だけ捉えれば、それは警察でいいが、この条文の持つ意味を捜査の端緒だけではなく、さらに死因の解明等と広げていったときには、この条文のままでいいのかという議論は当然残ると思う。

 

 私達、臨床の立場からの意見は既に皆さん共通認識に近いものを持ってので省略します。

引用:広島県医師会速報第1955号より

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日本には死体に傷を付けたくないという考えの方が結構いらっしゃいますから、死亡診断書に原因不明と書かざるを得ない場合に死後の病理解剖をお願いしても断られることが多いです。脳神経外科医の立場から死因に疑問... [続きを読む]
posted from 5人の脳外科医 2008.01.12 17:51

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