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検索かけてみましたら・・・H19までのグラフしか、当ブログではご紹介してなかったみたいです...(?)(^_^;)
↓ ↓ ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20080524/2
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厚生労働省が14日まとめた2010年度の労災補償状況によると、過労やいじめが原因で精神障害になり、労災が認められた人は前年度から74人増の308人となり、過去最多だった。同様の請求全体の中で労災が認められた割合は29.0%で、2年連続で30%を下回った。
労災が認められた人のうち、対人関係のトラブルが原因だったのは65人で前年度から倍増した。内訳は嫌がらせやいじめが39人、セクシュアル・ハラスメントが8人。長時間労働などが原因で精神障害になった人は前年度から13人減って67人だった。未遂を含む自殺者は同2人増の65人。
精神障害による労災が認められるには請求から平均約9カ月間かかる。10年度に請求した人をみると、同45人増の1181人で、2年連続で過去最多だった。
[出所] アサヒコム2011年6月15日11時26分
http://www.asahi.com/national/update/0615/TKY201106150113.html
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データの元は・・・↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001f1k7.html
以下、推移のグラフを掲載します。
・・・しかし、認定割合は、ヒジョーに低い(・へ・)。
やはり、こうした不幸な事例の発生しない...予防対策の強化が喫緊の課題(・へ・)。
請求件数の多い業種は・・・医療・福祉、だったりします...(T_T)。
「判断指針」の改訂も、微修正が図られていますが・・・
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セクシュアル・ハラスメントによる労災の認定基準作りを進めている厚生労働省の検討会が23日、報告書案をまとめた。強姦(ごうかん)や強制わいせつなどの被害を受けて働けなくなった場合は、事実を確認した時点で労災と認める。また体を継続的に触られたり、会社に相談しても対応がなかったりした場合は、「労災の可能性が高い」とした。年内を目標に指針を作り、全国の労働基準監督署に通達する。
セクハラを受けてうつ病などの精神障害になり、働けなくなった場合、労災認定されると休業中の給与の8割が支給される。ただ、どんなセクハラが労災の原因になるかの基準が従来はなかった。認定が労基署職員の裁量に委ねられているため、調査に時間がかかっていたが、指針を作ることで審査の迅速化を目指す。
強姦や強制わいせつの場合、加害者が事実を認めているか、否認していても医療機関などで確認できる場合は労災と認定する。体を触られた場合は、(1)被害が長期にわたって続いた(2)一度限りでも、会社に相談しても対応されなかったり、改善されなかったりした(3)相談後に職場の人間関係が悪化した――ような状況だと、「労災と認められる可能性が高い」としている。
[出所]アサヒコム2011年6月23日22時20分
http://www.asahi.com/national/update/0623/TKY201106230641.html
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やっと・・・当ブログと言いますか...エビデンス・ベーストな知見に近づいた、ってことにでもなりましょうか・・・!?
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http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060710/1
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コメント
コメント一覧
病院のベッドに横たわり、わが身に起こった不幸をただただ嘆きながら、入院費の支払いを気にする被害者の方に対し、無力さを感じたこともあります。
労災認定されれば、まず、生活の不安と治療費の心配から解放されるから、安心して長期間療養できるし、医療を受け続けられる。
セクハラが強度Ⅲに修正されるまでは、本当に茨の道でした。幾人もの被害者の屍の上に築かれた勝利の産物だということを肝に銘じておきたいと思います。
セクハラが業務上の災害でないはずはない。
加害者がいう彼女とは恋愛関係にあったとかいう言い逃れは常套句で、その嘘のために、被害女性がまるで性的に放埓な人であるとか、法外な金銭を要求している人のように語られ、二重の被害を受けることが二度と起こらないような社会になることが、理想です。
6月23日に開かれた専門検討会は「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」がセクハラ問題に特化した「分科会」で当日まとめた報告書(案)は専門検討会に提出する報告書でした。
6月30日に「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」が開催され、報告書が案にもとづいて報告され、これから専門検討会で他の労災認定の基準とともに検討されます。
基本的には報告書取りに進んでいくと思いますが、専門検討会の座長からは、「他の出来事との調和を持ちつつ」というような言葉が出ているのが少々の気がかりです。
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