天ちゃん
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< 嘱託産業医 (・へ・) | メイン | 12月4日 全国一斉労働トラブル110番... >

この10月15日から、「当面見直しの予定はない」とされていた、「判断指針」の”本格的”見直しが、ナント 始っています(@_@;)。
 ↓           ↓           ↓
驚いたこと(1) http://blog.m3.com/tenchanoffice/20090422/1
驚いたこと(2) http://blog.m3.com/tenchanoffice/20090423/2

第1回精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会

  ↑           ↑            ↑
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000u8t2.html

 

上記URLに、た~っくさんの諸資料が添付されています。

「ストレス-脆弱性」理論の妥当性そのものから・・・一応(^_^;) 検討課題にあげられています...。

ただし、「精神障害の成因等に関する最近の裁判例」では...ちょっと、国勝訴、に偏った事例が引用されているような・・・(>_<)。

「過労死弁護団」の要望書も、ちゃぁ~んと添付されているじゃぁないですか・・・(^_^;)。

 

過去に、天ちゃんが、「判断指針」のハテナ? で取り上げたテーマの、いくつかがも検討項目に取り上げられるようです...(^^)v。
  ↓              ↓           ↓
ハテナ? 『判断指針』 http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070402/1

・・・3年半前の記事でしたネ...。

 

> <認定要件~ソモソモ論~>
> ・07/03/16 「脆弱性」を持ち込むのは妥当か? http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070316/1
--労働者の雇用の確保、という倫理的(?)視点からも、妥当でないと思います。
> ・07/03/24 3要件 http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070324/1
--発症後増悪も労災補償対象とすべきことを述べました。
> ・07/03/27 評価期間6ヶ月は妥当? http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070327/2
--『判断指針』の作成根拠とされたライフイベント法に基づいた研究からも...ハテナ?
--少なくとも、事例の状況に応じて判断すべき、と明記すべきであることを述べました。

 

この() ソモソモ論の、脆弱性を持ち込むのは妥当か!? 自体についても...持ち込まずに済むか? ・・・という方向での議論がなされているようです。

しかし!

3要件...発症後増悪も補償対象とすべき、という点は、まったく論外...として議論が進んでいるようです...(>_<)。

 

批判ばかりでなく...

今回の検討は、簡略化し...決定を出すまでの期間を、現行9ヶ月弱からさらに短縮できないか? 検討されるとのことです。

しかし!

判断指針と認定実務内容を標準化・簡略化するのは、まぁいいとして・・・

検討会の委員からも意見として出されたようですが・・・

<認定調査官等の関係職員を増やすべき(・へ・)>

・・・と天ちゃんは思います。

”官から民へ” いつの間にか...私たちの脳みそに、シッカリ刻印されてしまった、キャッチ・フレーズですが...

そして、公務員削減が”ウケル”風潮は、まだシッカリありますけれど...

メリハリってぇのが、必要じゃぁないか、と思ったりします...。

アスベストの調査・認定作業だって増えているのでしょうから。

増やした人員が、将来、余るなんてことになったらどうする?

・・・企業に対する目を光らせる仕事を担ってもらうように、シフトすることだってできますから(^^)v。

 

ちなみに・・・座長は、あの こころの健康政策構想会議と同じ、都立松沢病院 院長の、岡崎祐士先生です(^^)v。

 

働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」

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コメント一覧

この専門家検討会を2回とも傍聴しています。
判断指針については、「本格的見直しが必要か?」という段階のように思います。ことの経緯は、事柄評価のⅢについて、ほとんどが業務上となっているのに、何故時間がかかるのか?に始まりました。
結局業務外の要因や個体要因をいろいろと調べているのに時間がかかっているという労働局の判断のようで、業務要因として判断基準のⅢに該当する事例で、時間外労働が100時間を超えているとか、この間に(裁判事例でも)業務上としている事案をみると他の要因を調べずに認定して良いのではないか?という方向になっています。
他方、時間外労働が100時間に満たない場合には業務外としてもいいのでは?という意見になってしまうのでは?という危惧もあります。
そういう例をどこまで作るのかということで、判断指針に盛り込む必要があるのでは?という意見が出ていました。
まだ全面的に見直そうというところにはなっていないように思います。
労働行政にもっと人を増やせという意見も出ていましたが、省内の仕分け作業との関連でボソボソボソ・・・
必ずしもいい方向にはならないのかも・・・・と心配しています。
written by kado / 2010.11.30 15:56
kado さん、諸資料についての情報提供もありがとうございました。
さきほどアップした、記事本文(↓)で、コメ返しに~~♪
written by 天ちゃん / 2010.12.25 20:49

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