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< 和解成立@最高裁 に思う (5) | メイン | Re: 読者コメントs (8) >
(・・・つづき) ← http://blog.m3.com/tenchanoffice/20100730/2
・・・と言うことで...前の記事(↑)で紹介した、電通 「過労自殺」 最高裁判決の判断の趣旨を素直に読めば...
そしてそれは、たとえば、労働安全衛生法65条の3などの法律による趣旨によれば...ということになるのでしょうが...
業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う
・・・という次第ですから...”安全配慮義務の水準”は...
> ●自死してしまうことを予見可能か
> ●自死までは求めないまでも精神障害疾患罹患を予見可能か
> ●本人の体調の悪化を認識していたか
> ●業務の過重性を認識できていれば認めるのか
以上の4つの水準のうち、使用者にとっては最も厳しい(?)、そして被用者にとっては最も優しい(?)4番目の、「業務の過重性を認識できていれば認める」べきである、ということになると思います。
つまり、使用者は、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なわないようにしなければならない、ってことです(・へ・)。
これが安全配慮義務の水準って言うのが、最高裁の見解ですし、天ちゃんの用意していた回答でもあるワケです。
公開されている当ブログですから、多くの方々に読んでいただけていると思います(アリガトウございますm(__)m)。
経営者の方...使用者の方も、おられることでしょう...。
今は違いますが・・・意図的に経営側を外れていますが、天ちゃん自身、現在、中間管理職だったりするワケで・・・
使用者ないしは経営者の代理委託を受け・・・上記のような安全配慮義務を日々の仕事の現場で遂行する視点も持ちながら、お仕事しています(^^)v。
医者って(・・・に限らないでしょうが)、プレイイング・マネージャーであることが多いと思います。
当法人の理事長も、シッカリ、現場で臨床を担っておられます(^_^;)m(__)m。
・・・しかし、自分に対する安全配慮義務が果たされてないなぁ~と感じた時は、然るべき相手に、噛みついちゃったりするワケです(^_^;)。
・・・かつ、こうした法律的な視点まで持ち出して噛みつくと...嫌われちゃったりする確率が高まりますので...ご用心、ご用心...(^_^;)。
安全配慮義務もそうですけど・・・天ちゃんが言いたいのは、自分が果たさなければならないときは果たしますし、自分に果たしてもらうべきなのに果たしてもらえていないときは、シッカリ主張することが肝心なんじゃぁないでしょうか・・・(!?)
・・・という天ちゃんの姿を見た周囲の仲間(?)も、主張しやすくなるのではないでしょうか・・・。
そうして、真摯なコミュニケーションが、職場にあふれてほしい、と願っています...(・へ・)。
そうしたスタンスを、法律や規則や指針や通達を、現場に活かす! ・・・と言ったり...先輩たちからもらった宝を持ち腐れにしない!! ・・・と言ったりしています(^^)v。
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安全配慮義務は使用者に対して、労働者の危険作業拒否をさせないための義務を課しているものですから、健康について少しでも不安があれば、対応すべきものと理解すべきだと思います。
「抵抗」こそが、今、必要だと思えます。
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