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”安全配慮義務の水準”について、天ちゃんの私見(?)を述べてみたいと思います。
> 予見可能性、結果回避可能性の判断ステップ
> ●自死してしまうことを予見可能か
> ●自死までは求めないまでも精神障害疾患罹患を予見可能か
> ●本人の体調の悪化を認識していたか
> ●業務の過重性を認識できていれば認めるのか
↑ ↑ ↑
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20100716/1
”水準”には、上記の5段階がある、とまとめられそうだ...ということをすでに述べました。
労働裁判史上、画期となった、電通「過労自殺」最高裁判決の判断部分を以下、引用します。
↓ ↓ ↓
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/denntuuzennbunn.htm
労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。
これらのことからすれば、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである。
・・・この判示に出てくる、労働安全衛生法65条の3は、以下のとおりです。
↓ ↓ ↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
第六十五条の三 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
中原先生が亡くなられた頃の、解説本 『実務に役立つ労働安全衛生法 平成九年版』(労働省労働基準局安全衛生部編.中央朗づ尾災害防止協会、平成9年5月)から、この条文の解説部分を引用してご紹介します(↓)。
解説 職場における労働者の健康の保持増進を図るためには、次に掲げる三つの事柄が総合的に機能することが必要である。①作業環境を良好な状態に維持管理すること(作業環境の管理)。②良好な作業環境の中であっても個々の労働者には作業に伴い疲労やストレスが生ずるおそれがあるので、これらが過度にならないよう作業を適切に管理すること(作業の管理)。③労働者の健康状態を的確に把握し、必要な措置を講ずること(健康の管理)。 昭和六三年の改正により、これら三管理のうち従来の安衛法において必ずしも明確に位置づけられていなかった②の作業の管理を条文上明らかにし、前述の三つの事柄が総合的に推進されることにより労働者の健康の保持増進が図られることを明確にするため、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理する努力義務を事業者に課することとした。
この「作業の管理」には、具体的には、例えば一連続作業時間と休憩時間の適正化、作業量の適正化、作業姿勢の改善等が含まれる。
・・・以上の3つの管理に健康教育を加えて...産業医は、三管理一教育で職場の安全衛生 ・・・とモットー化して必ず学びます。
(つづく・・・(^_^;))
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