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> 今日は所で、産業医向けの講習会に参加してきました。
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http://blog.m3.com/tenchanoffice/20100704/2

その講習会で仕入れて来た情報の2つ目を、今日はご紹介します。 

 

労働基準法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第69号)によって、従来の業務上疾病リストに、新たに2つ2種?)、が組み入れられ、交付日(H22年5月7日)当日から施行されています(^^)v。
 ↓            ↓           ↓
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-3/hor1-3-136-1-0.htm

 

改正された、「業務上疾病リスト」は以下です。
 ↓            ↓           ↓
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-3/hor1-3-36-1-3.html#3-4

 

リストでは、表現の改正、もありましたが...主なものとして...

  長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤(りゆう)又はこれらの疾病に付随する疾病
  人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病 

・・・要するに、過労死・過労自殺、その前段の疾病が、やっと新たに加えられた、ってことになります。

 

これまでは・・・

今回のリストで言えば...

十一  その他業務に起因することの明らかな疾病 

・・・って区分として処理されてきましたが...新たに疾病リストの項目として起こされたってことになります。

とうとうと言いますか・・・過労死・過労自殺を、公式に(?)、業務上死(疾病)として、行政も認知したってことですね。

・・・いいんだか悪いんだか...ですけど、労災補償されるべきご本人・ご家族orご遺族が増えることを期待しています。

”救済”は、労災補償法の趣旨の大きな目的の一つですから・・・(・へ・)。

 

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