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(・・・つづき) ← http://blog.m3.com/tenchanoffice/20100723/1
”安全配慮義務の水準”について、天ちゃんの私見(?)を述べてみたいと思います。
> 予見可能性、結果回避可能性の判断ステップ
> ●自死してしまうことを予見可能か
> ●自死までは求めないまでも精神障害疾患罹患を予見可能か
> ●本人の体調の悪化を認識していたか
> ●業務の過重性を認識できていれば認めるのか
↑ ↑ ↑
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20100716/1
”水準”には、上記の5段階がある、とまとめられそうだ...ということをすでに述べました。
労働裁判史上、画期となった、電通「過労自殺」最高裁判決の判断部分を以下、引用します。
↓ ↓ ↓
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/denntuuzennbunn.htm
労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。
これらのことからすれば、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである。
・・・この判示に出てくる、労働安全衛生法65条の3は、以下のとおりです。
↓ ↓ ↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
第六十五条の三 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
中原先生が亡くなられた頃の、解説本 『実務に役立つ労働安全衛生法 平成九年版』(労働省労働基準局安全衛生部編.中央朗づ尾災害防止協会、平成9年5月)から、この条文の解説部分を引用してご紹介します(↓)。
解説 職場における労働者の健康の保持増進を図るためには、次に掲げる三つの事柄が総合的に機能することが必要である。①作業環境を良好な状態に維持管理すること(作業環境の管理)。②良好な作業環境の中であっても個々の労働者には作業に伴い疲労やストレスが生ずるおそれがあるので、これらが過度にならないよう作業を適切に管理すること(作業の管理)。③労働者の健康状態を的確に把握し、必要な措置を講ずること(健康の管理)。 昭和六三年の改正により、これら三管理のうち従来の安衛法において必ずしも明確に位置づけられていなかった②の作業の管理を条文上明らかにし、前述の三つの事柄が総合的に推進されることにより労働者の健康の保持増進が図られることを明確にするため、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理する努力義務を事業者に課することとした。
この「作業の管理」には、具体的には、例えば一連続作業時間と休憩時間の適正化、作業量の適正化、作業姿勢の改善等が含まれる。
・・・以上の3つの管理に健康教育を加えて...産業医は、三管理一教育で職場の安全衛生 ・・・とモットー化して必ず学びます。
(つづく・・・(^_^;))
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連載を休止して・・・m(__)m
先日の記事の続報です・・・週末にかけては、猛暑は一息つくかも~~!? ですが...
↓ ↓ ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20100707/1
『防ごう!! 守ろう!! 高齢者の脱水』パンフ ⇒ http://www.zenhokan.or.jp/new/new/new186.html
社団法人全国訪問看護事業協会が作成したものです。
健康と良い友達社 さんから発行されおり・・・確かに、冊子の最後に...
本書の内容およびイラストの無断転載・複写を禁じます。
・・・と小さく書かれてあります。
それを見て...当法人内では・・・別途、ビラや冊子を独自に作ったところも出てきたりしましたが・・・
法人内の某診療所の職員が、直接健康と良い友達社さんに問い合わせてみたところ・・・
「とても良い資料で使わせていただきたい」・・・とお話ししたところ、
「コピーもOKだし、現物も郵送料だけで無料配布させていただきます~ ぜひ使ってください!」
・・・とのこと。
日本看護協会からも、本日訪問看護向けに増刷したそうで、3000部、「はっきり言って早い者勝ちですからどうぞ~」
・・・とのことだったそうです(^^)v。
この情報に接し、天ちゃん嬉しくなりました(^^)v。
健康と良い友達社さん! ありがとう!
そう言えば...阪神淡路大震災の時だったと記憶しますが・・・『PTSD対応マニュアル』みたいな・・・ポケット版のマニュアルが、中井久夫先生が中心になって(?)翻訳されていて...やはり無償で配布されたってことがありました。
星和書店からです(^^)v。
・・・社長さんを知っていますが...使命を帯びた、もうけを脇に置いた英断(!?)に...涙が出そうな感動を覚えたことを思い出しました...。
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(・・・つづき) ← http://blog.m3.com/tenchanoffice/20100716/1
今週前半に、夏休みを数日いただいたこともあり...記事の更新が滞りましたm(__)m。
天ちゃんのお休み中にも、当精神科外来の患者さんで、高齢の女性患者さんが、自宅で亡くなられているのが発見されました。
お一人暮らしでしたから...孤独死、と呼べるかも知れません。
天ちゃんの休み中に来院され、精神科の診療も受けていたのですが...
・・・少し前から、両下肢のむくみがあり...内科や、訪問看護ステーション等とも連携を強めていた矢先のことでした(T_T)。
ご冥福をお祈りいたします...m(__)m。
病院にも、複数、孤独死された高齢の住民の方の、警察からの問い合わせが続いている・・・院内LAN上で、そんな注意喚起の記事を目にしました。
この猛暑の下、読者のみなさんも、ご自身もそうですが...家族や身近な方々の体調やその管理に、くれぐれもご留意くださいマセ~。
(・・・というか、まずは、天ちゃん自身の健康管理ですね...(^_^;))
この間、お二人の読者から、先日の記事(↑)の問いかけに、お応えをいただきました(^^)vm(__)m。
↓ ↓ ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20100716/1#comments
tom jerry さんからは・・・
> 2番目の「自殺までは求めないまでも精神障害疾患罹患を予見可能か」は産業医、常駐の看護士の診断である程度予見出来るはずだと思います。
・・・という趣旨のコメントを、
kemo さんからは・・・
> 人はロボットじゃないから、その常識を超えた仕事をさせれば、多かれ少なかれ心身にダメ―ジがあると思います。過重労働であることが認められたら、そうするしかない状態にした会社の責任だと思います。
・・・とのコメントを、いただきました。
tom jerry さんは、産業保健の現場に期待されるべき力量の観点から、kemo さんは交通事故の際の損害賠償の考え方の視点から、いずれも説得力のあるコメントをいただけたと思います。
天ちゃんは、産業医学の立場から、コメントしてみたいと思っています。
特に、予防の視点を盛り込んで・・・。
また、これは専門ではありませんが(^_^;)、司法判断の状況などもご紹介しつつ、コメントしていけたらと思っています。
・・・と前置きばかりで、スイマセン(^_^;)m(__)m。
また、tom jerry さんからは、
> 私は産業医制度が法律でどうなっているのか知りません。
> 天ちゃん先生が詳しいのであれば、一度解説してほしいです。
・・・というご要請もいただいており、必ずしも天ちゃんが詳しいとは言えませんが、tom jerry さんよりは詳しいと思いますので、天ちゃんの分かる範囲で、別シリーズにして記事を配信できたらと今夜は考えていますm(__)m。
(・・・他にいただいているコメントにもお応えできていなくてスイマセンm(__)m。)
そして、この(↑)ご要請に一部応えるように、kado さんからさっそくコメントもいただいています。
↓ ↓ ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20100716/1#comments
コメントの内容は、産業医学の”標準”からのものと思いました。
kado さんのコメント中にもある、労働安全衛生法の条文と、その解釈、というのが、”安全配慮義務の水準”の応えのヒントになっています。
ありがとうございましたm(__)m。
・・・ということで、Coming soon!m(__)m(^_^;)
(つづく・・・)
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(・・・つづき)← http://blog.m3.com/tenchanoffice/20100714/1
> 損害の発生する危険が予見できない事態だったならば・・・予見可能性なし・・・、回避しようにもできなかったのは当然だから、発生した損害についての責任は問われない・・・
> ・・・っていうロジック、読者の皆さんはどう思われます!?
・・・と自分で投げかけていて・・・自分で応えちゃう次第ですが...(^_^;)
天ちゃんは、このロジック(↑)は、メッチャ オカシイ・・・と思うのです。
・・・なぜって!?
・・・気付けなければいい~ 責任を問われない~ ってことになっちゃうからです(・へ・)。
さて・・・では、安全配慮義務の水準 についてですが・・・前回の記事と違って、ある弁護士さんがまとめてくださったのは・・・
・・・さて、読者の皆さんはどう思われますかぁ~~!?(^_^;)
(つづく・・・)
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(・・・つづき) ← http://blog.m3.com/tenchanoffice/20100712/1
> ○民訴・・・精神疾患や自死という損害の発生に関して、事業所の安全配慮義務違反があると判断され、損害発生に事業所には責任がある
> ・・・かどうか、ってことが争われます。
・・・で、
> 予見可能性を否定したうえで,安全配慮義務ないし注意義務違反を否定した。
・・・それが、高裁判決だった、ってことを前回の記事(↑)で振りかえりました。
法律の専門家でない天ちゃんの理解で、ですが・・・m(__)m
安全配慮義務を果たすためには...損害・・・今の場合自死=生命の損失が、発生する危険に気づき・・・それが予見可能性・・・、それを回避する義務がある・・・けれども、回避する十分な努力を払わなかった場合、安全配慮義務違反が相当・・・
・・・というロジックらしいです、民訴では...。
”社会通念”的に見て...損害の発生する危険が予見できない事態だったならば・・・予見可能性なし・・・、回避しようにもできなかったのは当然だから、発生した損害についての責任は問われない・・・
・・・っていうロジック、読者の皆さんはどう思われます!?
さて...安全配慮義務とは裏腹に...予見可能性があったのかなかったのか・・・
安全配慮義務の水準 とは裏腹に...予見可能性の水準をどこまで求めるのか否か・・・が、大きな問題ということになってきます・・・。
高裁判決は・・・中原先生が従事していた、長時間過重労働がうつ病および自死の原因(相対的有力原因)であったと判断しました。
その長時間過重労働に従事していたことで・・・
> うつ病が発症することを具体的に予見することまでは必要でない
・・・けれども...
> 本人の心身の健康が損なわれて何らかの精神障害を起こすおそれについては、具体的客観的に予見可能であることが必要
また、別の判決文中では...
> 疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ,心身の健康を損なって何らかの精神障害を起こすおそれを具体的客観的に予見すること
あるいはまた・・・
> 精神障害を起こしていることはもとより,精神的な異変を来していることを認識すること
・・・とも述べています。
つまり!
高裁判決から、予見可能性の水準を列挙しますと・・・
○疲労や心身の健康が損なわれるおそれ
○精神的な異変を来していることの認識
○何らかの精神障害を起こすおそれ
○うつ病が発症するおそれ
そして天ちゃんがついでに付け加えて・・・
○自死のおそれ
・・・と5つほど列挙することができ・・・
「自死のおそれ」「うつ病発症のおそれ」までは、予見可能性の水準として求めないけれども・・・
「何らかの精神障害を起こすおそれ」までは、予見可能性の水準としては必要である。
・・・というのが、高裁の主張であったということです。
中原先生の民訴判決には書かれていなかった、○自死のおそれ を付記したのは...つい最近、ある事案で、ここまで水準を求め、事業者に安全配慮義務違反はなかったとする地裁判決を目にしたからです(>_<)。
(・・・つづく)
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・・・ってことで、書き損ねていた(?) ”安全配慮義務の水準” について記事にしていこうと思います。
↓ ↓ ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20100709/2
このネーミング(↑)は、天ちゃんのネーミングで・・・安全配慮義務の水準 ・・・という専門用語があるワケではありません、念のため(^_^;)。
本件のような・・・労働関連自死事案の裁判の場合・・・労災補償不支給の取り消しを求める=行政訴訟と、自死によって被った損害の賠償を求める=民事訴訟と、2つの対応があり得ます。
↓ ↓ ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070619/4
この(↑)記事でも触れていましたが・・・天ちゃんは、法律家ではありませんので...正確かどうか、ちょっと心もとないですが・・・(^_^;)m(__)m
○行訴・・・労働と精神疾患や自死との因果関係が争われ、労働が原因であると判断された場合労災補償の対象となる
・・・かどうか、ってことが争われます。
○民訴・・・精神疾患や自死という損害の発生に関して、事業所の安全配慮義務違反があると判断され、損害発生に事業所には責任がある
・・・かどうか、ってことが争われます。
最高裁での和解は・・・言うまでもなく、民訴について、でした。
理論的には、精神疾患や自死の(相対的有力)原因が、労働=業務 ではなくても...事業所の責任を問うことはできそうに思えますが...本件事案でもそうだったように...
まず、労働と精神疾患や自死との因果関係の有無判断が前提とされることが通常のようです...(?)。
本件では、行訴では、地裁段階で労働=業務が相対的有力原因である、と明確に判断されました。
しかし! あろうことか・・・(@_@;) 同じ裁判所で、ほぼ同じ時期に・・・
民訴では、相対的有力原因でないと判断され、さらに、危険の認識・予測は困難だったから、事業所には責任がないと、地裁で判断・・・
ご遺族が控訴され・・・高裁では、労働=業務が原因であると判断はされたものの・・・
労働者にうつ病が発症することを具体的に予見することまでは必要でないものの、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積することにより、本人の心身の健康が損なわれて何らかの精神障害を起こすおそれについては、具体的客観的に予見可能であることが必要とされるべきである。(一部改めてあります。)
「・・平成11年3月から4月にかけての亡利郎の勤務は過重であり,また,部長代行に就任した早々に常勤医や日当直担当医の減少という事態に直面し,亡利郎は,それらによって相当な身体的又は心理的負荷を与えられたということができるが,相手方側において,それらの問題によって亡利郎が疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ,心身の健康を損なって何らかの精神障害を起こすおそれを具体的客観的に予見することはできなかったものであり,かつ,亡利郎が精神障害を起こしていることはもとより,精神的な異変を来していることを認識することもできなかったものである。」として予見可能性を否定したうえで,安全配慮義務ないし注意義務違反を否定した。(支援する会の記者会見詳報中、「弁護団による会見配布資料」より)
・・・として、被告病院には、具体的客観的に予見可能ではなかったので、安全配慮義務違反は問えない・・・との判断が示されていました。
ご遺族は、最高裁に上告し、このたび「きわめて異例の」和解が成立した・・・という次第です。(どの程度異例だったかは、やはり支援する会のHPで知れますm(__)m。)
当事者双方は、原判決が認定した中原医師の勤務状況(相手方病院の措置、対応を含む。)を改めて確認するとともに、医師不足や医師の過重負担を生じさせないことが国民の健康を守るために不可欠であることを相互に確認して、以下の内容で和解し、本件訴訟を終了させる。
↑ ↑ ↑
http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/100708wakai.html
ご遺族はモチロンのこと、相手方病院も、この和解を成立させたことについては、苦渋の選択であったであろうことと同時に、医師や病院の努力である程度改善し得る部分はあるにせよ、この国の医療政策・医師等政策いかん、という面が大きい、医師等職員と病院とがそういう意味では闘い勝ち取っていくことが必要なように思えます。
・・・ついこの間まで政権を担ってきた、自(公)といった政党がもう復活しているようでは・・・いかがなものでしょう・・・(!?)(>_<)。
導入で終わってしまいました(^_^;)m(__)m。
(・・・つづく)
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もう、アチコチで(!?)目にされた読者も、多いことと思いますが・・・
七夕の翌日に(^_^;)・・・過去の判決では、ホワイトデーにってのもありましたが・・・
↓ ↓ ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070314/1
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引用元m(__)m; http://www.asahi.com/national/update/0708/TKY201007080436.html
過労によるうつ病で自殺し、労災と認められた小児科医の中原利郎さん(当時44)の遺族が、勤務先の立正佼成会付属佼成病院(東京都中野区)に1億2千万円の損害賠償を求めた訴訟は8日、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)で和解が成立した。双方が「医師不足や医師の過重負担を生じさせないことが国民の健康を守るために不可欠」と確認し、病院側が遺族に700万円を支払った。
和解条項には「日本のよりよい医療を実現する」との観点から最高裁が和解を勧告したと明示された。遺族側代理人の川人博弁護士は「こうした表現は個別の事件では異例。医療界に改善を求める最高裁の強いメッセージだ」と評価した。
中原医師は1999年8月に病院の屋上から飛び降り自殺。直前半年間の当直は多いときで月8回に及び、睡眠不足状態だった。東京地裁は2007年3月、別の訴訟で自殺は業務に起因するとして労災と認めた。
しかし、遺族が病院を相手取った今回の訴訟では、一審・東京地裁が同月、業務との因果関係を認めずに請求を棄却。08年10月の二審・東京高裁は因果関係を認めたものの、健康状態への配慮など病院側の過失までは認めず、賠償請求は退けていた。(延与光貞)
-----------------------------------------------------------
--全文コピペさせていただいておりますm(__)m。
ご遺族の中原のり子さんからのメール(↓)です。
> 私共(原告)は病院の安全配慮義務違反を認めない高裁判決の見直しと撤回を求め、最高裁に上告受理申立を行って、活動を続けて参りました。
> この春、最高裁から「より良い日本の医療を実現するための和解を考えてみませんか」との勧めを受け、慎重に考えた末、和解協議に就く決心をしました。
・・・(略)・・・
> 平成22年7月8日15時、最高裁第二小法廷(古田祐紀裁判長)にて和解が成立。
> 病院は中原利郎の死に対して深く哀悼の意を表し、和解金を支払うこととなりました。
> この和解は「よりよい日本の医療のため」に和解勧告を行った最高裁の意向に沿い、双方が歩み寄った結果であり、日本の医療現場を変える一歩と考えます。
> 長年にわたりご支援くださった皆さま、本当にありがとうございました。
> 弁護団の力と共に、社会的に医療者を大切にしようという盛り上がりが、この裁判の終結に繋がったと思います。心より感謝申し上げます。
> 司法闘争は終わりましたが、これからも医師が過労死することのない社会をめざして、医療者の労働環境改善のための活動を続ける所存です。
> 今後ともお力添えを賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。
> なお、和解詳細につきましては、HP(↓)をご覧いただけたら幸いです。
> これまでほんとうにありがとうございました。
> ☆☆★☆☆★♪☆☆★☆☆★
中原のり子
のり子さん、代理人弁護団、支援された多くの方々・・・ひとまずお疲れさまでした。
そして、「より良い日本の医療のために」取り組む、新たなスタート デスネ(・へ・)。
・・・まずは、あさって! ・・・ということでしょうか(?)(^^)v。
支援する会のHP: http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/
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確か、このブログの春の頃に...似たテーマの記事をアップしたように記憶します。
ありました・・・(^_^;)
↓ ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20100414/1
当時は、乱高下の寒暖差ってのが、元凶でした。
天ちゃんの責任を負っている外来で...先週くらいから、再び、高齢者を中心にですが、体調不良で入院された方が、チラホラと出ています。
ひどい便秘...感染症...
どうやら、今度はこの蒸し暑さ、が元凶・・・!?
比較的若い患者さんでしたが・・・
<お小水の色は何色ですかぁ・・・?>
「・・・茶色...。」
<・・・(@_@;) それは、脱水のサインと思われます。>
聞くと...1日に、コップ数杯程度しか、水分をとっていないとのことでした...(^_^;)。
<水道水と同じ無色透明なオシッコだと...逆に、水中毒を心配しないといけないですが...(^_^;) オシッコの色に注意してくださいねぇ~ 薄い黄色のオシッコが出るくらい水分を取るようにしましょう。>
<それと、必要な外出は...できるだけ、朝や午前中に済ませてしまうようにしましょう。このところ、夕方はゲリラ豪雨に当たったりしやすいので・・・(>_<)。>
・・・なぞと、精神科らしからぬ(?)外来でのやりとり・・・脱水症や熱中症対策キャンペーン(!?)を今週から開始しています。
診察室にある...薄黄色や、黄色や、茶色の品を...指し示しながら...お話しています(^_^;)。
分かりやすさに心がけてはいるからですが・・・上記(↑)の助言は、内科医の先生方からみて...適切なのか・・・ハテナ?なんですけど...(^_^;)。
どんな暑さ対策をしているか・・・水分としてはどんなモノを摂っているか・・・そんな会話にも発展します。
日中...空調の利いた病院でお仕事をしている天ちゃんですが...つい先日は、仕事の途中でトイレに立って、自分のオシッコがかなり濃いのに気づいて・・・(@_@;)
それなりに、医事さんや看護師さん用意してくださるコーヒーなど、水分摂取はしていたのですが・・・(>_<)
部屋にいるだけで・・・ジトォ~っと汗ばむ季節。
適切な水分摂取の勧め、も精神科外来(?)では重要なテーマになっています。
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> 今日は某所で、産業医向けの講習会に参加してきました。
↑ ↑ ↑
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20100704/2
その講習会で仕入れて来た情報の2つ目を、今日はご紹介します。
労働基準法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第69号)によって、従来の業務上疾病リストに、新たに2つ(2種?)、が組み入れられ、交付日(H22年5月7日)当日から施行されています(^^)v。
↓ ↓ ↓
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-3/hor1-3-136-1-0.htm
改正された、「業務上疾病リスト」は以下です。
↓ ↓ ↓
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-3/hor1-3-36-1-3.html#3-4
リストでは、表現の改正、もありましたが...主なものとして...
八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤(りゆう)又はこれらの疾病に付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
・・・要するに、過労死・過労自殺、その前段の疾病が、やっと新たに加えられた、ってことになります。
これまでは・・・
今回のリストで言えば...
十一 その他業務に起因することの明らかな疾病
・・・って区分として処理されてきましたが...新たに疾病リストの項目として起こされたってことになります。
とうとうと言いますか・・・過労死・過労自殺を、公式に(?)、業務上死(疾病)として、行政も認知したってことですね。
・・・いいんだか悪いんだか...ですけど、労災補償されるべきご本人・ご家族orご遺族が増えることを期待しています。
”救済”は、労災補償法の趣旨の大きな目的の一つですから・・・(・へ・)。
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今日は某所で、産業医向けの講習会に参加してきました。
講師としてではなく...聴衆として、です(^_^;)。
今年の秋までに、資格更新に必要な単位を稼がねばならず・・・1単位だけ不足しており...しかし、1日参加せねばなりませんでした(T_T)。
仕入れた情報で、このブログ上、記事として配信したいと思うものがありますが...
とりあえず今夜は一つ(↓)だけ~。
> 「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』」(以下「サイト」という。)は、平成21年度の厚生労働省委託事業として(財)産業医学振興財団が受託して開設することになったものです。
> このサイトの目的は、職場のメンタルヘルス対策(自殺予防対策を含む。)及び過重労働対策について、事業者、労働者、家族等からの基本的な問いかけに対し、迅速に、かつ、的確に対応できる基盤を整備することです。
・・・事業仕訳的に・・・どうなんでしょう...!? とは思いますが...(^_^;)
使わないのは損ってことでm(__)m
ご紹介したいと思いま~す。
講師のお一人が紹介されていました。
リンクフリー(↓)のようですので・・・(^^)v もしも良かったら、読者の方々も、いかがでしょうか...。
リンク欄(←)にも、リンクを貼っておきます。
PS:産業医活動を重要視ってことが所属病院の方針の一つになっていましたので...管理部と交渉したら参加費は病院持ち~ってことになりました(^^)v。 天ちゃん的には半歩前進、かな? 周りの、産業医有資格医師の負担軽減にもなりますし・・・(^^)v。
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