| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
今週末は、写メ(↓)のような風景の見える、温泉街で開かれた集会にお呼びいただき...お話させていただきましたm(__)m。
だいぶ前の過去記事で指摘していた点に関わって...
↓ ↓
ハテナ? 『判断指針』 http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070402/1
・・・このシリーズ(?)中以下(↓)
↓ ↓
発症後増悪 http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070324/1
実は...先月末の、某研究会で、弁護士さんから得た情報でしたが...
2009(H21)年5月28日、行政訴訟(つまり、国が被告です)判決が確定しています。
名古屋地裁判決です。
ネットで、天ちゃんなりに検索しても、関連情報を入手できなかったので...
直接、その(↑)弁護士さんから、判決文をPDF形式、メール添付で先日入手しました。
H15年に、自殺された、31歳の独身男性をめぐる裁判です。
争点は、うつ病発症後の症状悪化と自殺との間の業務起因性でしたが、以下のとおり、業務起因性を、ナント! 肯定したもので、しつこいですが、判決は確定(!)しています。
・・・つまり、国が判決を確定させた、ってことです(・へ・)。
ポイントを引用します。
・・・専門家の診断・治療歴がない場合には、得られた情報だけから発症時期を推測することは極めて困難である場合でも、被災者がもともと精神疾患に対する脆弱性を有するものと推認できず、発症後に従事した業務も客観的に過重であったと認定されるなら、継続する過重な業務により発症・悪化させられた精神障害により正常な認識、行為選択能力および抑制力が著しく阻害されるに至り自殺行為に出たものとして、業務と精神障害の発症・悪化、さらに自殺との相当因果関係があると推認すべき場合も存する。・・・
さらに!
・・・発症前及び発症後の業務が客観的に見て過重でないとしても、発送後も業務の必要性から適切な業務の軽減がなかった結果、症状が重症化して自殺に至った場合には、そのことが自殺の原因であるといわねばならないから、業務と自殺との間の相当因果関係は肯定されるべきである。
・・・というのが、判決の要点です(^^)v(^^)v。
国が、この判決(↑)を確定させた、という事実は...ハテナな『判断指針』の3要件の改訂が、最低必要であることを認めていることになります(・へ・)。
また、後半の判示を、国が確定させたということは、仮に業務起因性でないうつ病をかかえる労働者がいるとして、その労働者に対して必要な”安全配慮義務”を事業者は果たさなければならない・・・ということを、国は認めた、ってことです。
(もちろん、裁判所も、それを事業者に要請している、ってことです...蛇足ですが(^_^;)。)
この判決は、大変重要と思いましたので、このささやかなブログ上で...働く人でメンタル不全に陥っている人々の健康に資することを願って、今夜、ここにご紹介しておきます(^^)vm(__)m。
当ブログ記事は、転送自由です(^^)v。
上記弁護士さん...どうもありがとうございましたm(__)m。
PS:冒頭の集会で、この判決の概要を、さっそく紹介させていただきました・・・ってことです(^_^;)。
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)