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今日の管理委員会でのこと...
事務長さんからの提案で、結局、天ちゃんところではお引き受けしない、ってことに決裁されましたm(__)m。
ちょうど今、NEWS ZEROで、大阪府羽曳野市で、49歳の男がライフル銃を打ち、男女2人(?)が死亡し、その男も店の前で自分を打って死亡した・・・とのニュースが報道されたところですが...(>_<)
昨年、銃刀法 (銃砲刀剣類所持等取締法) が改正され...昨年末の12月4日から....
各種申請時に提出する「診断書」は、「精神保健指定医」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項)が作成したものが必要になりました。
※ 県内でも受診できる「精神保健指定医」が勤務している病院は限られています。
病院名などの詳細は、松山東署生活安全課にお問い合わせ下さい。
また、受診前には、受診しようとする病院に、「精神保健指定医」が勤務しているか確認して、必ず「精神保健指定医」に診断書を作成してもらってください。
↑ ↑ ↑
http://www.police.pref.ehime.jp/higashi/top_page/seian/juutouhoukaisei.htm
(ネットで調べると、ほとんど同じ、こうしたビラが、警察署から出されているようですね(>_<)。)
・・・天ちゃんも、精神保健指定医、です(^^)v。
ですが、精神保健指定医の本来の使命(?)は...精神保健福祉法に定める強制(的)入院の際に、法の運用を順守すること、患者さんの人権保護、などです...。
そこに、新たに、今回のような、銃砲刀剣類等の所持許可の際に必要となる、「診断書」の作成が加えられることになりました(>_<)。
ただし、強制と言いますか...義務ではないようですが(?_?)。
この12月3日までは、「診断書」は医師であれば、だれでも記載できたようです...(?)。
・・・天ちゃんは、これまで、医師として、そうした診断書を記載した経験はありませんでした(^_^;)。
昨年、秋頃だったと思いますが、勤務先病院の所轄の警察署から問い合わせがあり...
「改正後の診断書を記載し得る、精神保健指定医として登録していいか?」
・・・というもので、当時師匠と相談し...
「登録だけしておいてもいいんじゃないか!?」
・・・ってことで、一旦登録することにしていたのですが...(^_^;)
精神疾患の診断には、モチロン、(ほとんど?)苦労しませんけれど...
”正常”(!?)って診断(?)するのは...正直、かなぁ~り難しいですネ(>_<)。
まして、原則、取り締まりの対象となっているところを...「事件」 が起きたことで、規制の強化が図られた、ってことから容易に推測されるのは...
そうした...上記のような事件(↑)を起こすリスクがない、ことの証明(?)を、精神保健指定医に課そう、ってことでしょう...(?)。
ゼロ・リスクってことは、理論的にあり得ないことはモチロンのことですが...
医療観察法の際にも、議論がありましたが...再犯性とか...衝動制御の高低とか...今の精神科診断学的にも、正直、相当に困難と思います。
・・・と言って、社会貢献(!?)しないのも...といった趣旨の議論を師匠と経た結果...一度は、精神科内的な判断として登録OK~ってことにしていたのですが...
冒頭で紹介したNEWS ZEROで報道された、その男について、ライフル銃の所持許可申請の際に、もしも精神保健指定医の診断書が提出されていた場合、その精神保健指定医の”責任”はどのようなものになるのでしょう...(?)。
・・・などなどと...考え込んでしまいました(>_<)。
これまで、銃砲刀剣類で起きた事件のうちで、それらの所持許可申請の際に、診断書を作成されていた医師の責任は、追及されたこととか、あったのでしょうか...(?)。
・・・今日のテーマは...議論の要るタフなテーマを含んでいるように思います。
当法人内の他の、精神保健指定医のいる医療機関で、相次いで、協力しないってことに決めたという経過から、当医療機関の管理委員会で再考され、結局、協力しないって判断になったっていう次第です。
・・・この医師ブログを読んでくださっている、精神保健指定医の先生がもしもいらっしゃったら、この件について、どうお考えになられたのか...コメントいただけると嬉しいです(^^)vm(__)m。
ちなみに...この件について、当該の警察署からは、詳しい説明は、まったくなく...法の改正に伴う診断書作成し得る指定医として登録(・・・だったと思いますが?)していいかどうかを照会するような、簡単な文書が届いただけでした。
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