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労基法19条 (・へ・)

天ちゃん / 2009.11.12 23:47 / 推薦数 : 1

ぱんだこった さんにいただいたコメントに触発されて記事を書きます(^^)v。
 ↓           ↓           ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20091029/1#comments

> 先生こんにちは。
> とととととさんのコメントに類似するのですが、日本ではメンタル面で通院している人間に対し、雇用者側の理解力がまだまだ不足しているように思います。
> 精神科に通院しているということを、会社側が知った場合、解雇(不当だと思うのですが・・・)or退職をせまるなど・・・。
> 勿論、きちんとした組織では普通の病気と同じような視点でみて認めるところもあるみたいですが・・・。
> 私自身、向精神薬を服用しているだけで、過去の面接の際に「盗みを働く可能性もある」と言われ、悔しい思いをしたことがあります。それからは、全て隠して働いています。
> 学生の頃、アメリカに研修で行ったのですがアメリカではオープンで、日本のような偏見視するような雰囲気はありませんでした。これから先日本でも「鍛える」ではなく、組織が理解し「うけいれる体制」ができることを願ってやみません。

 

上記(青字部分について...

ぱんだこった さんもご承知と思いますが...

 

(解雇制限)

第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
 ↑           ↑            ↑
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2

・・・ということで、この点が争われ、労働者側が勝訴した...「解雇無効」 とした判決について、当ブログで過去に紹介したことがあります。

会社側が控訴したので、判決は確定していませんが...(>_<)。
 ↓           ↓            ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20080422/4

 

このケースの場合、労基署では、労災とみとめられませんでしたが...

行政訴訟では、労災と認めなかったことは誤りであったとの判断が示され、国が控訴せず、その判決が確定しています。
 ↓           ↓            ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20090518/_v1

 

・・・この事案から得られる教訓は...

職場で発生する、うつ病の多くが私傷病として扱われていると思いますが...”常識的”に私傷病と思われているより、はるかに多く、実は業務上疾病として扱われるべきなのではないか

・・・とすれば、労基法19条1項、により、そうそう簡単に、労働者を解雇できないのではないか。

・・・ということです。

まさに、ぱんだこった さんがコメントされているように、”不当”なことが、”常識”で考えられているより、かなり多いのではないか(・へ・)

・・・と思われたら、労働組合、ユニオン(・・・労働組合のことですが(^O^;))、法テラスを初めとした弁護士事務所...等に、必ず相談なさるべきだと思います。

(たぶん、つづく...)

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