| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
gonnti-moriwaki さんから過去記事に、以下のようなコメントをいただきましたm(__)m。
↓ ↓ ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20091020/2#comments
> 労災申請をして足掛け3年・・労働保険審査会の決定書に、会社の義務違反の有無にかかわらず、業務が傷病の発症に起因したかを判断するものであり、当審査会は、会社の安全配慮義務違反の有無を直接審査・判断するものではないことを付言する。と締めくくられていました。
> ??
> 次の段階に進むべきか・・悩んでいます。
上記コメントの??が??の前の部分に対してのものなのか...??の後に対してのものなのか...それによって、お応えが違ってきます...。
・・・ということで、両方の可能性を想定してコメントしてみます。
○??が??の前の部分に対してだった場合・・・
これは、その通り! なんです。
労災制度は、無過失責任補償制度、です。
事業主の責任を問わない制度、です。
精神疾患および自殺の労災認定システムそのものに対する批判は...種々あるにしても...
労災認定では、その精神疾患や自殺が業務起因性だったか否か、(のみ)が”争点”です。
つまり、仕事が相対的に有力な原因と言えるか否か、によって、労災補償の対象となるか否かが判断される...そういうシステムになっています。
わざわざ、審査会の決定書に、上記記載があったということは...gonnti-moriwaki さんが、特に、労災申請に当たって、会社の安全配慮義務について判断を求めるような要望or主張を、特に強く申し立てた、ってことでしょうか...?
・・・とすれば、審査会が、わざわざその点について、当審査会はそれを直接判断はしません、って応えたってことなのでしょう...(?)。
以下(↓)は、当ブログの過去記事のどこかに掲載したような気がします(それがどれだったのか探せないでいます(^_^;)。)
・・・ので、再掲しましたが...
上記図(↑)の...労働保険審査会の決定書が出された、ってことですので...労災申請⇒審査請求⇒再審査請求、の段階まで終えたってことでしょう...。
たぶん、それで、労災認定されなかった、業務上ではなく、業務外と判断されたってことでしょう...(?)。
○??が??の後に対してだった場合・・・
決定が下されてから、3か月以内に、提訴ってことで...提訴されるか否か、ってことなのでしょう。
天ちゃんは法律の専門家ではありませんが...(そんなことは百も承知、でしょうが(^_^;))
訴訟を起こす場合...労災認定を不支給とした決定の取り消しを求めて、国と言いますか、労基署(長)を被告とした、行政訴訟とするのか...
精神障害や自殺に至ったのは...会社に責任がある...会社を被告として、会社の安全配慮義務や注意義務を争点とした民事訴訟とするのか...
もちろん...行訴と民訴の両方を提訴するって道もありましょうが...
この辺をどうされるかについては、正直、弁護士さんとご相談なさった方がいい...ご相談なさるべき、と天ちゃんは思います。
行訴の方が、原告勝訴の割合が、現時点では高いそうですが...民訴では、5分5分かな? (この辺も、弁護士さんの方が詳しいです。)
↓ ↓ ↓
過労死110番 http://karoshi.jp/
ちなみに...小児科医、中原利郎先生の裁判は、行訴でご遺族(原告)が勝訴しその判決が確定し、民訴で高裁段階まで敗訴し、現在最高裁に上告中で、上告受理・不受理の判断が出されていません...。
支援する会は、毎月、上告受理の要請行動を、たゆまず行っています。
↓ ↓ ↓
http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/
この、中原利郎先生の最高裁上告は、何も、小児医療~医療に限らず、労働者の命と健康を守る、という視点からも、歴史的に重要な訴訟である(・へ・)、と天ちゃんは思っています。
・・・といった点については、おいおい、このブログで記事にしていきたいと思います(^_^;)。
天ちゃん個人としては...gonnti-moriwaki さんには、訴訟段階にぜひ取り組んでいただきたいと言いたいところですが...
それは、gonnti-moriwaki さんお一人の訴訟が勝つか負けるかではなかく...広く、天ちゃんを含む働く者の命と健康が守られる世の中となるように歯車をひとつ回せるかどうかだからだと思うからですが...訴訟を維持する労力の大きさに思いを馳せるにつけ...絶対に提訴してください! ・・・とは言い切れないところが辛いところです...(>_<)。
(提訴することを弁護士さんに相談され、決意され、医学的側面でよい協力者が得られなかった場合、お声かけいただければ、天ちゃんとしてもできる限りの協力をしたいと思います。)
人気ブログランキングへ固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)