天ちゃん
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ささやかな試み (2)

天ちゃん / 2009.10.20 23:12 / 推薦数 : 2

ささやかな試みシリーズ(?)の続報、です。
 ↓       ↓       ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20091015/2

 

前回()は書類処理に関しての、ささやかな試み についてご紹介しました。

> なお...チャンスがあるごとに、相手構わず(^_^;)、天ちゃんが繰り返し言っているのは...
> <電子化可能な、定期的更新のある書類は、まずは事務系で前回のものを記載し、主治医が変更点を訂正するなり、訂正が不要な場合はそれを打ち出して提出すればよいようにすること!>
> ・・・です~すでに前・元職場である程度できていること~それをこの職場でも実現すること(・へ・)。

・・・と述べましたが、今日、精神科準専属の相棒の看護師さんから...訪問看護指示書など、特に内科医の関わりの多い書類(の一部)については...すでにそうした医事課職員による対応が実現しているとを知りました(@_@;)。

天ちゃん、意を強くしています(・へ・)(^_^;)。

 

今回は...そう、ちょうど今日の外来でも起きた件をめぐって...(2)です。

今日の午後...職場(の上司)からの求めに応じて、ある働く女性=天ちゃんがつい数ヶ月前に、主治医を引き継いだ患者さん、についての同席面接を実施しました。

ちょうど、1時間を要しました。

新政権になって...”原則5分外来”は...廃止される可能性が出てきましたが...
 ↓        ↓        ↓
Re:5分ルール http://blog.m3.com/tenchanoffice/20080730/1

 

通常の保険診療の場合...この()「通院・在宅精神療法」だけではありませんが...コレ()+処方箋発行料+・・・と算定できるワケですが...

こうした()、職場の上司との”3者面談”を1時間実施した場合...

60分÷5分 = 12、この12-1 = 11で...11人分の、外来患者さんの診療行為に伴う、医療機関への収入を失ってしまうことに匹敵するワケです...。

機会費用...(>_<)。

 

今日の女性患者さんは...職場復帰に向けた、職場との情報交換ではありませんでしたが...すでに仕事を(曲がりなりにも!?)維持されていますので...

厚労省の、職場復帰支援の手引き~今年3月に改定されています
 ↓        ↓        ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei28/dl/01.pdf(PDFファイルですのでご注意をm(__)m)

この中でも...その18頁に...

また、「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」(様式例1)等を用いて主治医に情報提供を依頼する場合や、直接主治医との連絡や面会を行う場合、その費用負担についても、事前に主治医との間で取り決めておく必要がある

・・・と明記されていますが...

 

医は算術(・へ・)(>_<)

・・・とすれば...職場側との3者面談なんか(!)するよりも...再来の患者さんの通常の外来診療をしていた方が”お得”ですから...

 

15年くらい前は...こうした3者面談を求めてくる職場は、正直”有難い”(感謝と確率の2つの意味で)ことでしたし...

医療機関の経営が、ここまでまだシビア~に”追い込まれて”はいませんでしたし...

正直、患者さんの治療上も大事な作業でもあったので...

<医療機関の”持ち出し”でも仕方がない(・へ・)>

・・・と、天ちゃんも思っていました...。

 

でも、時代は...そして世の中は変わった(!?)。

 

復職支援についてもそうですが、精神疾患を抱えながら仕事を維持している労働者に対しても、労働安全衛生法の趣旨に則れば...

事業所 = 会社 に、安全配慮義務および注意義務がある(・へ・)。

・・・と、天ちゃんは思い至りました。

(裏の意味として...ここまで医療機関の経営を”追い込んだ”のは...財界の意向もあるワケデショ!! っていう...暗示を込めた、ささやかな試み...「抵抗」だったりしています...。個別事業所にとっては、はた迷惑!??(^_^;))

(さらに裏返せば...(?)、ここまで”追い込まれて”いない内は、医療機関に、通常の再診として扱うよう要請されている、とも考えていました。)

 

結局、前クリニックでは...(先日、頼りの事務長さんに改めて確認したら)そうしてなかったようですが...(^_^;)

現職場に赴任してからは、職場の求めに応じて実施される3者面談は、一律単位時間当たりいくら、と決めて、事業所から費用徴収をすることに決めました。

で...今日の上記3者面談も、自費徴収、とさせていただいたのでした...m(__)m。

(費用設定は...すでに他の医療機関で設定している費用を参考にしました(^_^;)。)

 

しかし...12人分の外来診療に当たる費用徴収をするわけにも行かず...結局は、”医療機関の持ち出し”とも言える状況なんですけれど...(>_<)。

それと...

今日、ここで記事にしたような内容...理屈を、事業所側に事前にご説明した上で3者面談を設定する...この労力を勘定に入れたら...

<正直なところ...やってらんない!(>_<)>

・・・と感じちゃったりしてはいるのですが...(^_^;)。

でも...できるところから着手する、の原則で...こうしたやりとりも、医療や医療機関の実情について、少しでも知っていただく...これまたささやかですが、教育的な意味がある、そう思ってやっています。

 

この...会社側の求めに応じた3者面談は原則自費扱いとして会社から費用を徴収する(・へ・)。

・・・って方針は、師匠も含めて、当院精神科外来を担ってくださっている精神科医は、みな、賛成してくださっています。

しかし...

(つづく...)

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労災申請をして足掛け3年・・労働保険審査会の決定書に、会社の義務違反の有無にかかわらず、業務が傷病の発症に起因したかを判断するものであり、当審査会は、会社の安全配慮義務違反の有無を直接審査・判断するものではないことを付言する。と締めくくられていました。??次の段階に進むべきか・・悩んでいます。
written by gonnti-moriwaki / 2009.10.22 23:42

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