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勝訴の知らせ 再び (^^)v

天ちゃん / 2009.05.20 23:53 / 推薦数 : 2

先日の記事)に続き...
  ↓       ↓      ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20090518/_v1

 

今夕、ご担当の弁護士さんから、以下()のご報告をいただきました(^^)v。
  ↓       ↓      ↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090520-00000100-jij-soci

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部下の嫌がらせで店長自殺=労災不認定取り消し-東京地裁

5月20日16時40分配信 時事通信

 小田急電鉄子会社が経営する社員食堂で店長だった男性=当時(51)=の自殺は部下の嫌がらせによるうつ病発症が原因なのに、労働基準監督署が労災認定をしなかったのは不当として、家族が国に遺族補償給付の不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日、自殺が業務に起因すると認め、処分を取り消した。
 白石哲裁判長は、部下とのトラブルでうつ病を発症し、自殺したと認定した。原告側弁護士によると、部下のハラスメントが原因で、裁判所が労災を認めたのは初めてという。
 白石裁判長は、トラブル後の男性の異動に明確な理由がなく、「左遷」と受け止められると指摘。会社の措置とうつ病の発症、自殺との間に因果関係があるとした。
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他のニュースサイトでは...(
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 <不支給処分>部下中傷で自殺は労災 東京地裁

5月20日14時21分配信 毎日新聞

 父親(当時51歳)が自殺したのは部下の中傷が原因として、神奈川県に住む遺族が国の遺族補償給付金不支給処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(白石哲裁判長)は20日、処分を取り消す判決を言い渡した。原告側の川人博弁護士によると、部下の嫌がらせが原因で自殺したケースで、労災と認めた司法判断は初めて。

 自殺したのは、小田急電鉄子会社の飲食店経営会社「小田急レストランシステム」(東京都渋谷区)の社員だった男性。

 判決によると、男性は71年入社。同社の経営するレストランの料理長や店長を務めた。97~98年に「金庫から金を盗んだ」「女性にセクハラをした」「盗んだビールを飲んだ」などと書かれた中傷ビラを部下にまかれたり、「奥さんはメガネをかけている」などと家族や本人に危害を与えるかのような発言をされた。男性は会社から事情を聴かれ事実無根と訴えたが、異動を命じられ、直後の98年4月に自殺した。

 遺族側は労災と主張したが、渋谷労働基準監督署は03年10月、脅迫されていたことは事実だが、男性の心理的負担は強くなかった」として業務と自殺の因果関係を認めなかった。しかし、判決は「ビラがきっかけで会社から糾問され、仕事も外された。部下とのトラブルなどが強い心理的負担を招いたと認められ、業務とうつ病による自殺の因果関係はある」と判断した。【伊藤一郎】 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090520-00000064-mai-soci
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これらの記事を読む限り...

今年の3月に出された、改訂判断指針、にいくら沿っても、本件のような事案の場合、今後とも、労基署段階で労災支給と決定されることはあり得ないでしょう(>_<)。

「部下とのトラブル」 は...心理的負荷の強度が、とされているからです。
  ↓         ↓         ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/090316h_0001.pdf
--(注) PDF ファイルです。この5ページをご覧ください。

一方、新しく追加された...「ひどい嫌がらせやいじめ、又は暴行を受けた」 と認定されることも、まず無さそうです。

(上記、PDF ファイルの同頁の⑥対人関係のトラブルの具体的出来事として採用されています。ちなみにこちらは、平均的心理的負荷強度は、です。)

なぜなら、ナント!

・・・「脅迫されていたことは事実だが」...と脅迫の事実を認定しながら...それでも 「心理的負担は強くなかった」 なぞと(@_@;)、認定してしまうワケですから...(@_@;)(>_<)。

(渋谷労基署の職員の場合...この事案の程度の、職員間の脅迫は許される、組織文化なのかも知れません...(?_?)(@_@;)。)

 

2つの記事を読む限り...

この判決でも、先の、女性社員の場合と同様...複数の労働ストレス因子を加重評価していることが明らかです。

判断指針には...この加重評価の視点が明記されていません。

今回の改定に当たって...

上記PDF の8頁以降に、検討委員会の報告書も掲載されており・・・

・・・その2頁に、

(1) 判断指針の考え方について

・・・というパートがあります。

ここで述べているのは、どう読んでも、いわば判断指針の”基本的考え方”

・・・ア・イ・ウ3点について妥当である。

・・・それが検討委員会の検討結果、です(それだけに過ぎません)。

ところが...

先のレクチャー担当者は、この((1)ア・イ・ウの点で(それらに限って!)「妥当である」 と結論されたに過ぎないのに...
   ↓        ↓        ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20090421/1

「判断指針”全体”が、専門家によって妥当と判断されたところである。」

・・・と強弁(?)されていました(^_^;)。

 

官僚の論理? 論理のすり替え?? ってことなのでしょう...(!?)(>_<)。

・・・ただ、検討委員会の議事録を、”斜め読み(^_^;)”してみますと...

(1)の点で記載されている...

「個別事案ごとに、各地方労働局に配置された3名の医学専門家の合議制で総合評価を行うこととしていることから、より客観性、医学的妥当性の確保が図られている点も評価できるものである」

・・・ということから、総合評価で、加重性が、「客観性、妥当性をもって評価されることになっている(...から妥当である?)」 と繰り返し答弁されていました。

(もちろん、その評価が妥当である、とは一切述べませんでした(^_^;)。・・・さすが! ですね...(^_^;)。)

 

でも、その結果が、一昨日の判決になったワケですし...今日の判決になったワケです(>_<)。

 

逆に!

その...天ちゃんと専門を同じくする、”3名の医学専門家” の、果たす役割がいかに大きいか...裏を返せば、ご本人や遺家族の人生をどれだけ”踏みにじる”判断をしてしまいかねないか...モチロン、精神医学的に見て、ですが。

(ここに言う、医学専門家とは...上記記事中の、局医、と同じ意味だと思います(^_^;)。)

・・・に向かって吐いた唾が自分に降りかかってくる・・・そんなカンジ? でしょうか...(@_@;)。

 

このブログを、局医の先生方が読んでくださっているとは思えませんが...

万々が一、お読みくださっている場合、どうぞ、加重評価を妥当なものとできるうかどうか...裁判で覆されるような判断はしない...

それが、局医の先生方の肩にかかっている(・へ・)。

・・・そういうスタンスで、お役目を、どうぞ全うされてくださいマセm(__)m。

どうぞヨロシクお願いいたしますm(__)mm(__)m。

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PS:当ブログ読者で、(精神科)医師の方で、局医をご存じの場合、当記事の回覧・転送は、(大いに)自由です(^^)vm(__)m。

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