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判断指針改訂 (3)

天ちゃん / 2009.04.23 19:39 / 推薦数 : 3

以下の記事の続きです。
  ↓        ↓         ↓
2つの改訂 http://blog.m3.com/tenchanoffice/20090409/1
(1) http://blog.m3.com/tenchanoffice/20090421/1
(2) http://blog.m3.com/tenchanoffice/20090422/1

 

驚いたこと(?)の2つ目は...

長時間労働の扱いについての文書、それの扱いについてです。

厚労相の以下のページを...よく見ていただくと...
  ↓         ↓         ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html

 

下の方に、関係通達、というリストが掲載されており... 

●心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針における業務による出来事の心理的負荷の強度の修正等について(平成20年9月25日付け 事務連絡)
  ↓         ↓         ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/090316j.pdf

・・・という文書が、「New4月10日」となっていますネ...。

これは、

長時間労働は、一般に精神障害の準備状態を形成する要因となっている可能性があることから、出来事の程度の評価に当たって、特に常態的な長時間労働が背景として認められる場合、出来事自体のストレス強度は、より強く評価される必要がある。」 及び「出来事へ対処するため発生する長時間労働、休日労働等も心身の疲労を増加させ、ストレス対応能力を低下させる意味で重要となる。」との知見を踏まえ、業務による出来事の心理的負荷の強度を修正等することとされているところであるが、業務指導等において、恒常的長時間労働が明らかであるにもかかわらず、業務による出来事の心理的負荷の強度の修正等が適切になされていないと判断される事案が散見されるところである。

・・・ということから、

1 「出来事の平均的な心理的負荷の強度の修正」
出来事前における恒常的長時間労働については、各種調査結果を踏まえると、1か月平均の時間外労働時間がおおむね100時間を超えるような状態はこれに該当すると考えられるところであるので、かかる場合には、業務による出来事の心理的負荷の強度が適切に修正されるよう留意されたい。

・・・などと注意喚起をした文書(通達)です。

 

レクチャーに参加した方から...長時間労働の扱いが適切でない事案があるので、各労基署に周知するような文書等出してないのか?

・・・と昨年、今回のレクチャーくださった担当者に方に(要望提出の際に)お聞きしたことがあったのだそうです。

この交渉の場は、通達の出された日付、昨年の9月25日以後だったそうですが...

「そういうものはない」

・・・というのが当時の要望受付担当者だった今回のレクチャー担当者の回答だった、とのことです。

ところがその後、この”9月25日通達”の存在を、あるルートから知って、大変な憤慨を覚えたと述べておられました。

「通達は、すべて公開の文書ではないのかも知れませんが、そういう通達がすでに内部的に出されていたのに『ない』との回答には憤りを覚える。」

「通達を一般公開すべきではないですか?」

・・・と質したところ...

担当者 「1週間以内にホームページ上に公開する予定です。」

・・・(^_^;)(参加者全員)。

 

それで...この厚労省のページを確認したら、4月10日更新時に掲載されていた...

実は、このレクチャーがあったのは、その4月10日の午後だった(@_@;)...という次第です(^_^;)。

 

蛇足ですが...

以前に、証人尋問を受けた際に、相手(=国)側の証人が、『判断指針』の内容について理解が足りないと指摘した諸点の1つが、実はこの長時間労働の扱い、でした(^_^;)(>_<)。
  ↓          ↓           ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060724/1

 

★小児科医中原利郎先生を「支援する会」では最高裁に届ける署名に協力を求めていますm(__)m
  ↓           ↓          ↓
(1) http://blog.m3.com/tenchanoffice/20090405/2
(2) http://blog.m3.com/tenchanoffice/20090406/2

昨日、親病院の署名用紙も、「支援する会」に届いています、とご報告をいただきました(^^)v。

今日、最高裁要請行動を行ったハズですが...今後とも、月に1回のペースで要請行動を行うそうですので、今後とも、継続的に署名をお願いしま~す...ということで~す<m(__)m>。

今回の要請行動に間に合わなかった方も、大丈夫で~す!
  ↓       ↓       ↓
「支援する会」 http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/

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コメント

コメント一覧

 うちの医局勉強会でも「職場における心理的負荷評価表」がとりあげられました。
・・・ですが、「うつ病との因果関係は、不眠と交替勤務以外に明らかになったものはない」から始まって、「これは○○先生がつくったから(駄目)」、「精神科医の考え方とは違う」という理解不能なコメントまであって、どう理解したら良いか消化不良になってしまいました。
 
 たしかに臨床をする上でエビデンスは大事だし、患者に巻き込まれたり迎合するのは良くないと思いますが、それじゃエビデンスがまだ出てないものについて適正な判断はどうやってしたら良いのか、困ってしまいます。

 「内因性うつ病」に直接の因果関係があろうとなかろうと、治療・処遇に患者本人に究極的な利益となるように、そういう実際的な臨床上の指針となるように、時間をかけて面倒くさいのに大学まで行ってるのに!

 何だかコメントする度に同じ事を書いていますね、どうもすみません。しかも、今回は愚痴になってしまいました。
written by ととととと / 2009.04.29 11:58
 ストレス要因と健康って、どう取り扱うか難しいんですよね。結局、どうやって勉強していったら良いのか、まだ迷っています。川上憲人先生の本をちょっとずつ読んだりしています。
 ご一緒にリサーチできたら良いですね、といっても格が違うと思うのでご指導いただける機会があると、とっても嬉しいです。

 ついでに言うと、行政の姿勢って厚労省に限らず何かにつけて面白いですよね。原爆症裁判から医療と関係ないことまで、最高裁で負けるまで自分たちの考えた通りに行動しますもんね。
 私もある事で地元の自治体とぶつかったときに「法律より○○(その担当者の信条)が大切ですから」と言われて唖然としたことがあります。
 これは三権分立ということなんだろうか? ちょっと違う気もすると思いながらバカらしいので、なるべく行政とは関わらないようにしています。が、仕事柄、オトモダチになってしまうこともあり、逆に立場上で敵対関係になってしまうこともあり、手が切れません。
 ホントの蛇足でした。
written by ととととと / 2009.04.29 12:10
ととととと 先生、コメントありがとうございました<m(__)m>。
さきほどアップした記事本文(↓)で、コメ返しに代えさせていただきまぁ~す。
written by 天ちゃん / 2009.05.07 23:53

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