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< 精神障害等の労災補償について (1) 改... | メイン | 判断指針改訂 (3) >
天ちゃんが何より驚いたことについて、ご紹介していきます。
1つ目。
そもそも今回約10年ぶり(!)に改訂した理由です。
レクチャーを受けた後のQ&Aで。(以下の記載は、一言一句同じではなく、あくまで要旨・主旨です、念のため<m(__)m>)
参加者 「A裁判、B裁判の判決で、『判断指針』の不備等について指摘があったことが、今回の改定に至った背景にありますか?」
担当者 「ありません(キッパリ)(・へ・)。」
参加者 「過労死弁護団や過労死遺族の会や...関係諸団体から、さまざまな要望が出されているが、今回の改定に活かされていますか?」
担当者 「そういうことが今回の改定に至る経緯に考慮されているわけではない。」
改訂に至った理由は、あくまで、
①平成11年の『判断指針』が策定されてから、企業における組織再編や人員削減などの実施、能力主義・成果主義に基づく賃金や処遇制度の導入に伴う人事労務管理の強化等、職場を取り巻く状況が変化している中で、新たに業務による心理的負荷が生じる事案が認識されて、現行の心理的負荷評価表による具体的出来事への当てはめが困難な事案が少なからず見受けられるから。
②平成14年、平成18年の委託研究でもそうした点が解明されたから。
・・・ということだそうです(>_<)。
そして何より驚いたのが...
上記A裁判やB裁判は判決が確定した(国が控訴・上告しなかった)ものです。
参加者 「確定した判決の内容を反映させたり、検討に当たって考慮したりしたのですか?」
担当者 「そうした判決は判決であって、我々の考え方は影響されない(キッパリ)(・へ・)。」
天ちゃん <目が天(...じゃなかった)点(?_?)>
ご一緒に参加されていた、循環器科専門医の先輩医師は...
「天ちゃん、あれには驚いたねぇ...最高裁ででも指摘されないとダメってことかねぇ、ありゃぁ...(@_@;)」
・・・(^_^;)(>_<)。
参加者 「種々の要望書が出されていることは、検討会委員には伝わっているのですか?」
担当者 「事前資料として、また、直前や当日出されたものはその時点で、各委員には配布しています。」
・・・とのことでした。
まっ司法の声も聞かないし...国民の声も聞きませんし...遺家族の声すら聞きません、聞こえません、ということなのでしょう(>_<)。
(この国のルールは私たち官僚が決めておるのだよ、天ちゃん!?(^_^;))
(つづく...)
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