| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
先日の記事の続き、です。← http://blog.m3.com/tenchanoffice/20090409/1
すでに、厚生労働省のHPに、該当する情報がアップされています(^^)v。
↓ ↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html
何回かに分けて、改訂の内容の紹介と、天ちゃんなりにコメントをしたいと思います...。
実は先日、上記HPの配信元である、認定業務第一係に所属している(と思われる)認定調査官の方の、レクチャーを受けてきました(^^)v。
”ある筋”の関係を使って...(^_^;)。
<忙しいぃ、忙しいぃ> と言ってるくせに...(?)(^_^;)。
レクチャーを受けて随分ビックリ(@_@;) と言うか...ガックリ(>_<) 来たことも聞けたのですが...
それは、オイオイ記事にしたいと思います<m(__)m>。
「判断指針」のハテナ? な点についての概要は以下。
↓ ↓ ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070402/1
今回の改訂では、以前のシリーズ(?)で、扱った以下(↓)の点について改訂が行われました。
↓ ↓ ↓
7類型31出来事では不十分である http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070325/3
12個の具体的出来事が、新たに追加されました。
違法行為を強要された・・・Ⅱ
自分の関係する仕事で多額の損失を出した・・・Ⅱ
達成困難なノルマが課された・・・Ⅱ
顧客や取引先からクレームを受けた・・・Ⅱ
研修、会議等の参加を強要された・・・Ⅰ
大きな説明会や公式の場での発表を強いられた・・・Ⅰ
上司が不在になることにより、その代行を任された・・・Ⅰ
早期退職制度の対象となった・・・Ⅰ
複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった・・・Ⅱ
同一事業場内での所属部署が統廃合された・・・Ⅰ
担当ではない業務として非正規社員のマネージメント、教育を行った・・・Ⅰ
ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた・・・Ⅲ
・・・以上の12個です。
なお、職場以外の心理的負荷評価項目にも...
親が重い病気やケガをした・・・Ⅱ
・・・だけの1個が新規に追加されました。
加えて、以前からあった具体的出来事の項目内容を、ビミョーに修正したものがあります。
たとえば...
従来、大きな病気やケガをした → 重度の病気やケガをした
会社にとっての重大な仕事上のミスをした → 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした
加えて...
「心理的負荷の強度を修正する視点」の見直し
従来、被災者が精神疾患発症前に、どんな具体的な出来事を経験していたか類推適応し...
平均的な心理的負荷(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) を、強く、あるいは弱く、修正することも可能とされ...その「修正する際の着眼事項」を、以上の海底に伴って、新規に追加、あるいは修正しています。
また...
従来も、以上のような具体的な出来事が発生した後に、どれくらい出来事に伴う変化等があったのか、の視点から「総合評価」するとされていました。
それを、出来事後の状況が持続する程度を検討する視点として、かなり詳しく着眼事項を設定し、別表が設けられることになりました。
これまで、この「総合評価」が必ずしも十分に行われていなかった場合もあり、それらに対応したとのことです。
この点は...以下の記事で指摘していた点について、「部分」的に対応された、と言えます。
↓ ↓ ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070326/2
なお、今回の改訂については、全国的な担当者の会議や、局医協議会等で、周知徹底を図るとのことでした。
(つづく...)
人気ブログランキングへ固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)