| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< [緊急のお願い] 中原利郎先生裁判 | メイン | 自浄努力(・へ・) >
昨日の記事に、ここ数か月では最多のアクセスをいただいていますm(__)m。
天ちゃんにとっては...中原先生の...
過重労働→うつ病→自殺
・・・という不幸な転帰は、他人事ではなく...自分事です(>_<)。
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20090405/2#comments
> すでに署名も寄付もしましたが、問題は医師の過労死認定がどこまで認められるかということだと思います。
> 「医は忍術」なんてものは「医者はひとのために死んで当たり前」というのと同じですからねえ。
> 小生のまわりでも過去に鬱病を発症して自殺した医師が何人かいます。
> この裁判の最終判決しだいでは医療崩壊に最後のとどめを刺すことになりかねないと危惧しています。
Paul Carpenter 先生は、すでに署名も寄付もなさったとのこと。
さすがぁ!(^^)v ですね。

この表(↑)は、昨年の東洋経済の記事から、天ちゃんが作成したスライドをアップロードしたものです。
そもそも、労災申請や、裁判にまでなるケースは、まさに氷山の一角、です。
真ん中ら辺の、小児科勤務医(44歳)というのが、中原先生、です。
しかし、こうして一覧にしてみますと...医師が”続々”過労死していることが、実感できると思います。
署名は、医療関係者だけ、にもとめられているものではありません(念のため)。
当ブログの医療職以外の読者のみなさんで、賛同いただける方も、ぜひよろしくお願いいたします。
たまたま、当ブログに行き当たった読者の方であっても、安心・安全な医療をと望んでおられる方は、どうぞ、署名にご協力をお願いいたしますm(__)m。
「支援する会」は、イタズラニ、被告病院の責任を追及しているのではありません。
ど~ぞ、「支援する会」のHPを覗いてみてくださいm(__)m。
↓ ↓ ↓
http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/
昨日の記事を含め、当ブログのURLの紹介、記事の引用、トラックバックなど...どうぞご自由になさっていただいて、結構です。
ご協力のほどを、よろしくお願いいたしますm(__)m。
[緊急のお願い] 中原利郎先生裁判
↓ ↓ ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20090405/2
さて...昨日の記事(↑)で...
> 最高裁で審議されるのは、憲法等に沿って、高裁判決に誤りがないかどうか、といった法律論的な側面について(だけ)だということも、初めて知りました(^_^;)。
・・・書きました。
最大の争点は...被告病院に「安全配慮義務」違反がなかったのか否か、です。
天ちゃんは、判決文をいただいて、拝読する機会に恵まれました。
東京高裁判決の要点は...
「過重な勤務であっても、病院側が、中原さんの疲労や心理的負荷などを過度に蓄積させて、心身の健康を損なうことを具体的客観的に予見することはできなかった」などとして、病院側の「安全配慮義務違反」には当たらないとする見解を示した。
・・・でしたが...
労働安全衛生法では、50人以上の常雇用者のいる事業場に対して、産業医の選任および衛生委員会の設置を義務付けています。
↓ ↓ ↓
http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s3
安全衛生管理者等の選任などを含め、事業場で働く人の安全衛生管理体制を法的に体系化しています。
判決文を拝見した限り...被告病院のこうしたシステムがどうだったのか、機能していたのか。
・・・一切触れていません(>_<)。
法律論的な側面ということで言えば...
①中原先生の労働実態に対する高裁判決に、労基法の点から誤りはなかったのか?
②病院の「安全配慮義務」として、上記したような、安全衛生管理体制について、労安法の点から高裁判決に誤りはなかったのか?
③「具体的客観的予見性」というこの東京高裁判決に独自の論理は、労安法の点からどう判断されるべきなのか?
・・・といった点について、ぜひ、最高裁の判断を、天ちゃんは求めたいと思います。
①については、医師の宿日直に対する法的解釈がどうなのか、という点に関係するので、医師に限定的かも知れませんが...
②と③は、全ての、労基法・労安法の適応される、働いている人に関係してきます。
蛇足ですが...しかも忘れてならない大事な点は、労基法も労安法も国が定めた”最低”基準である、という点です(・へ・)。
人気ブログランキングへ固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
コメント
コメントはまだありません。コメントを書く