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今日、クリニックに、届けられました(^^)v。

緊急特集
   10.22 高裁判決は不当!!

司法は医師を見殺しにするのか?
緊急特集号

・・・という、全国から寄せられた怒りの声が収載されている冊子()が、です。

11月14日までの約3週間に届けられた、95名の、一般の方、医師、医師以外の医療従事者の怒りの声が収載されています。

以下に、いくつか、短めのものをご紹介しておきます(^O^;)。

 

民間企業につとめておられる愛知県の30代の男性の声・・・
 こんな判決がまかり通っている様では、日本から医師、医療従事者がいなくなり、結果として自分達、子孫たちの首を絞めることでしょう。

全国医師連盟代表の声・・・
 過重労働の実態把握の責任を病院ではなく個人に帰すことで、過重労働を放置した病院の管理責任を、事実上回避した判決となっており、遺憾である。このような判断は、現場の過酷な診療環境にいる医師の善意を裏切るもので、医療現場からの医師の逃散と委縮医療を促進することになる。

茨城県の50代の開業医の先生・・・
 中原先生の死は、我々医者の献身的な過重労働を黙止し、磨り減るまで酷使された結果であると考えます。開業医、勤務医を問わず、医療界の大きな問題として注視しています。最高裁での正しい判断を期待しています。

闘病中の元医療者・・・
 東京高等裁判所における病院側の責任を認めない不当採決に断固抗議いたします。他産業を支える医療従事者、人間らしい生活の崩壊が加速しつつあります。法の医療への理解求めます。

 

以上()は、ほんの一部の、特に短めのコメントです<m(__)m>。

応援メッセージは支援する会のHPからhttp://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/

 

以下()、もう古いニュース記事ですが...セーブしておきます<m(__)m>。

 

医師「過労死裁判」で遺族ら上告

 小児科医・中原利郎さん(当時44歳)の過労自殺をめぐり、遺族らが勤務先の病院を運営していた立正佼成会を相手取って損害賠償を求めた民事訴訟の控訴審で、東京高裁が使用者の「安全配慮義務違反」を認めなかったことを不服として、妻のり子さんらが11月4日、最高裁に「上告受理」の申し立てを行った。

 同日開いた記者会見で、原告弁護団の川人博主任弁護士は、電通社員の過労自殺をめぐる2000年の最高裁判例(以下、電通最高裁判決)と労働基準法などに控訴審判決が違反しているとして、最高裁に審理を求めていく考えを強調した。電通最高裁判決は、「長時間労働が継続して疲労や心理的負荷が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険がある。使用者は労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」として、使用者の「安全配慮義務違反」を認定している。

 会見で弁護団は、「電通最高裁判決に照らしてみれば、本件のように一か月に当直8回、休日2日のみという状況では、心身の健康を損なう可能性は十分だ。病気の種類にかかわらず、健康悪化の予見が可能であれば、使用者の責任がある。ある程度、調査をしなければ、『安全配慮義務違反』を免れることはできない」と指摘。その上で、「『精神の変調が予見可能だったか』と問題をすり替えて『安全配慮義務違反』のハードルを高くし、使用者の責任を認めなかった」と控訴審判決を批判した。

 また、控訴審判決が労働基準法と労働衛生安全法に反しているとも指摘。川人弁護士は「(両法は)労働者の健康を守るために作られたものだと論旨に書いてある。電通最高裁判決でも、(両法に)違反することは、使用者の責任につながると指摘している。ところが、控訴審では(両法への)違反があってもなくても使用者の責任はないとの論旨を展開しており、この点でも電通最高裁判決に違反している」と述べた。

 のり子さんは「あのような控訴審判決が認められれば、医療者だけでなく一般の労働者たちの過労死を助長してしまう。控訴審の判決を取り消してほしいと思っている」と強く訴えた。

 一審・東京地裁の3月29日の判決では、中原さんの当時の業務を「過重ではなかった」として原告側の訴えを棄却。のり子さんらが東京高裁に控訴した。10月22日の控訴審判決では、「過重な業務とうつ病の因果関係」は認めたものの、「病院側が(中原さんの心身の変調を)具体的に予見することはできなかった」として原告側の訴えを棄却。この判決を受け、遺族と支援者らが上告に向けて検討を進めていた。

 「小児科医師中原利郎先生の過労死認定を支援する会」は3日、全国の過労死家族会や医療関係者らから、控訴審への批判と抗議のコメントを集めた。川人弁護士は集まったコメントを何らかの形で最高裁に提出する意向だ。

 コメントは、同会のホームページからも受け付けている。
 http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/

更新:2008/11/04 21:02
キャリアブレイン  http://www.cabrain.net/news/article/newsId/18991.html

 

 

控訴審判決にあらためて批判

  「中原医師が全国の小児科を憂い、残してくれた遺書の一字一句を、裁判所が読み取れなかった事実に、多くの小児科医が落胆した」-。当直回数が最大で月8回、月平均5.7回と一般の小児科医の平均の1.7倍に上るなど、過重な業務によって過労自殺した小児科医中原利郎さん(当時44歳)の民事訴訟で、遺族ら原告が求めた病院側の「安全配慮義務違反」を認めず、訴えを棄却した10月22日の東京高裁判決に、医師や過労死の遺族らからの批判と抗議が相次いでいる。一方、妻のり子さんら原告が11月4日、最高裁に「上告受理」を申し立てたことに対し、「司法が正しい判断を示すべき」と支援の輪が広がっている。

 のり子さんら遺族を支援してきた「小児科医師中原利郎先生の過労死認定を支援する会」(以下、「支援する会」)の会長で、船橋二和病院(千葉県船橋市)心臓血管外科部長の守月理さんは、昨年3月の行政訴訟判決で労災認定され、民事訴訟の控訴審判決でも業務の過重性と中原さんのうつ病発症との因果関係を明確に認めながら、病院側の「安全配慮義務違反」を認めなかったことに対して、「控訴審判決は、全国の病院で常態化している労働基準法、労働安全衛生法違反を追認するばかりか、(医師の労働)環境改善を怠る病院や国に格好の免罪符を与えることになりかねない」と厳しく批判し、原告への支援を呼び掛けている。

 中原さんと同じ小児科医として、埼玉県済生会栗橋病院副院長で小児科部長の白髪宏司さんは、中原さんの遺書にも触れ、「日本の小児医療の在り方を学べなくてどうする。医療スタッフの労働環境や心身の健康に留意する姿勢は病院経営の根幹であり、よい医療提供の必須条件。今後の正しい判決により、行政への指導改革を含め病院経営の在り方を再考しなければ、同じことが繰り返される」などと警告している。

 また、「過労死・自死相談センター」名誉会員で、「全国過労死を考える家族の会」元代表の馬淵郁子さんは、控訴審判決について、「『うつ病の治療をすれば自死しないで済んだはず』と主張するが、業務の過重性と過密な仕事内容を分析し、治療する時間があったかどうかの重要な個所には言及していない」と疑問を呈した上で、「病院側が過重な業務を課しながら、うつ病を予見できなかったこと、司法が下した判断、その問題の大きさに怒りが込み上げる。『安全配慮義務違反』の黙認で、過労死が増産される」などと抗議している。

 さらに、小児科医を志している現役の医大生(4年)は、「裁判で、法的に病院が医師を支えてくれないと分かり、卒業後に研修病院に配属される時、何の支えもないまま医療の世界に飛び込まなくてはならないことに、背筋が凍る思い。判決が小児科を志す学生に影を落とさないこと、子どもを助けようと懸命に働く小児科医が傷つかない世界になることを願う」との意見を「支援する会」に寄せている。

 控訴審判決への意見などは既に40件を超えており、「支援する会」では今後、司法に正しい判断を求めるとして、支援の声などを募集している。

更新:2008/11/04 21:08
キャリアブレイン  http://www.cabrain.net/news/article/newsId/18992.html;jsessionid=9A045A87031B78B005E27F0988C9C973

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条文は生き物で、ある一定の幅を持っているので、どう使いたいか(周辺の証拠もいれてです)で結果が変わる、と法曹関係の友人。

そもそも、割り箸事故の処置が「簡単な処置で防げた可能性がある」といった法律関係者。そしたらこんな簡単なことわかるでしょ!!!と言いたい。
中原先生のを認めてしまったら、その後、体制の変更にせよ、同様の補償にせよ、お金がどのくらいかかるかわからないほどになってしまうので、判決が変になったたと疑っています。
written by yoccyann / 2008.12.03 23:29
> 中原先生のを認めてしまったら、その後、体制の変更にせよ、同様の補償にせよ、お金がどのくらいかかるかわからないほどになってしまうので、判決が変になったたと疑っています。

ナルホド...。
司法の良心、が働いてくれれば、この国の医療崩壊を抑止できたかも知れませんのにね。
社会発展という流れに対して、後世に名を残す、歴史的な判決を書けるチャンスだったのに、裁判官はもったいないことをしたものだ、と天ちゃんは思っています(^^)v。
written by 天ちゃん / 2008.12.14 21:13

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