天ちゃん
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Doctors Blog

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その夜、NHKニュースウォッチ9の報道だけは、この天ちゃんも視聴することができました(^^)v。
    ↓          ↓          ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20081022/2

 

結果は...原告敗訴! 大変、残念な結果()でした(T_T)。

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 医師の過労死、損害賠償請求を棄却-東京高裁

 小児科医中原利郎さん(当時44歳)がうつ病によって自殺したのは、最大で月8回に及ぶ当直勤務をこなすなど過重な業務が原因として、遺族らが、勤務先だった病院を運営する立正佼成会の「安全配慮義務違反」などを理由に損害賠償を求めた民事訴訟の控訴審判決が10月22日、東京高裁であった。鈴木健太裁判長は、民事訴訟で東京地裁が否定した「過重な業務とうつ病との因果関係」は認めたものの、「病院側が(中原さんの心身の変調を)具体的に予見することはできなかった」として、原告側の訴えを棄却した。(山田利和・尾崎文壽)

 判決は、中原さんが1999年3月に月8回、週当たり2回の割合で当直を担当し、翌4月には、6回の当直のうち、当直を挟んで通常勤務や半日勤務を行う連続勤務が4回あったことを挙げ、「3月と4月の勤務は過重で、著しい身体的心理的負荷を与えたというべき」などとして、中原さんの業務の過重性を認めた。
 また、中原さんが勤務していた立正佼成会附属佼成病院(東京都中野区)の小児科の部長が退職したのを受け、中原さんが部長代行になった直後の同年3、4月ごろ、常勤医や日当直担当医の減少という事態に直面したことについて、「部長代行としての職責から、問題解決に腐心し、見過ごすことのできない心理的負荷を受けたというべき」と指摘した。
 これらを踏まえ、「主として、99年3月以降の過重な勤務、加えて、常勤医の減少などによって大きな心理的負荷を受け、これらを原因とした睡眠障害または睡眠不足の増悪とも相まって、うつ病を発症したというべき」などとして、過重な業務とうつ病との因果関係を明確に認めた

 一方、「安全配慮義務」については、過労で自殺した社員の遺族が電通の責任を求めて提訴した「電通事件」で、最高裁が2000年3月24日に出した「使用者は、雇用する労働者に従事させる業務を定めて管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷などが過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負う」などとした判決を引用。
 しかし、中原さんについては、「過重な勤務であっても、病院側が、中原さんの疲労や心理的負荷などを過度に蓄積させて、心身の健康を損なうことを具体的客観的に予見することはできなかった」などとして、病院側の「安全配慮義務違反」には当たらないとする見解を示した

 中原さんの訴訟については、07年3月14日の行政訴訟の判決では、「うつ病は過重な業務によって発症した」と労災認定したが、同29日の民事訴訟の判決では、「うつ病と業務との因果関係が認められない」と、同じ東京地裁が“正反対”の判断を示していた。行政訴訟では、厚生労働省が控訴せず、労災が確定していただけに、高裁が、医師の当直勤務の過重性や病院の「安全配慮義務」について、どのような判断を示すかが注目されていた。

更新:2008/10/22 22:44

[引用元:キャリアブレイン 
http://news.cabrain.net/article/newsId/18778.html]

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うつ病と業務との因果関係を、”明確に”認めた(^^)v。

原告側敗訴の判決ですが...この判決によって、

現行の『判断指針』は改定(修正)が必要である!

この点が明確にされたことを、ここに確認しておきたいと思います。

一審行訴および民訴判決が、同じころに同じ裁判所から出されながら、判断が「正反対」であった事実につき動かされ...

そもそもそういう事態が起こる元になった、こうした裁判が繰り返される原因となった、現行『判断指針』オカシサ、について昨年、当ブログでも連載しました。
   ↓        ↓         ↓
ハテナ?『判断指針』 http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070402/1

 

今回の判決によって、現行『判断指針』の改定(修正)が必要であることが、一層、明確になりました。

認定基準は、その根拠となっている法令の規定とともに医学上の経験則ないしは知見がその基盤となっているものでありますから、医学の進歩(疾病の原因の解明、臨床検査手法の開発等)に対応して改正されるものです。

...と、当時の旧労働省労働基準局補償課みずからが解説しています(^_^;)。(『精神障害等の労災認定「判断指針」の解説』、労働調査会、平成12年)

当ブログの連載中にも指摘した、某学会の、現行『判断指針』は妥当であるとするレポートのオカシサ、も改めて指摘しておきます。
   ↓        ↓        ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070315/1
http://www.jsomh.org/(この学会のHPの下から2番目に当該レポートがリンクされています。)

(レポートを作成した委員会の委員の名前をお忘れなく...)

そもそも...医師読者の先生方は

医学における5年前の知見で、5年後の今に通用するものはあまりない。

それを、日々、肌で実感されているのではないでしょうか?

蛇足ですが...精神医学だって(^_^;)、この10年で長足の進歩を遂げています。

某学会のレポートには、同じ精神科医として、本当に恥ずかしく、情けなく感じています(>_<)。

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