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前回、その「ある文書」をブログにアップした後、3か所からメール添付で、天ちゃんのところに、その「ある文書」が送られてきました(^_^;)。
↓ ↓ ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20080905/2
そういうネットワークが、嬉しい。
...ってことで、続きの記事を書きます。
裁判等の(国側が負けた)事例の集積に対応し、こういった文書が出されたことは、大いに肯定的に評価したいと思います(^^)v。
批判点と言いますか...改善点の指摘、まぁ提言といった記事内容になります。
まず、冒頭部分に...
> なお、いわゆる「パワーハラスメント」は定義としては確立したものはないことから、
> 本通達においては、「精神障害等の労災認定に係る専門検討会報告書」にいう「いじめ」の
> 取扱いを示したものであることに留意すること。
...とあります。
しかし、ハラスメント、というくくりでは、定義と言ってよいものが、”諸外国”ではすでにあることを、過去の記事でご紹介しました。
↓ ↓ ↓
90年代以降の立法化の動き http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060707/1
判断ガイド http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060708/1
その見難い表を手入力したもの http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060709/_o_
パワハラ、アカハラ、アルハラ、セクハラ...etc.
ぜぇ~んぶ、ハラスメント(心理的暴力)というくくりで一括したらいいと思います。
次に...
> (1)上司の「いじめ」の評価の方法
> ア 「いじめ」の内容・程度が、業務指導の範囲を逸脱し、被災労働者の人格や
> 人間性を否定するような言動(以下「ひどいいじめ」という。)と認められる場合は、
> 心理的負荷の強度が「Ⅲ」に該当するものである。
...と「定義」(?)がありますが、ひどいいじめ、ひどくない(?)いじめ、ってナンセンスと、天ちゃんは思うのですが...
読者のみなさんは、いかがでしょうか?
「業務内容の範囲を逸脱しないで、被災労働者の人格や人間性を否定しないような言動(=ひどくない(?)いじめ)」ってのが、理論上、あり得るのか否か...(?)
ハラスメント、あるいはいじめ(bullying)でも構いませんが、労働精神医学の先行研究がすでにあり...それらで定義されているものと同様に定義すれば済むことのように思います。
(ただし、欧米の研究に限られていると言ってもよい状況ですので、文化の異なるフィールドで実施された研究の知見がソックリとは活かせないのでは? という反論はあり得ます。一方、『モラル・ハラスメント』の著者イルゴイエンヌさんは、ハラスメント≒日本のいじめ、と著書で紹介していました。なお、英国には職場のbullyingを扱ったものもすでにあります。)
さらに...「ある文書」の2の(2)のイ以降の、心理的負荷の加重性評価についての記述は、「ある文書」が拠り所とした、「精神障害等の労災認定に係る専門検討会」の報告、それが拠り所としたライフイベント研究の「常識」を適応すべきと思います。
常識とは・・・ライフイベント(悪玉ストレスを産む生活上の出来事)が重なった場合、それぞれに対応したライフイベント得点を「単純に」加算する、ということです。
心理的負荷の加重性について http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070322/2
イには...
> 心理的負荷の強度「Ⅲ」は「人生の中でまれに経験することもある強い心理的負荷」に
> 相当するものであるということを十分に理解したうえで、
...とあります。
「人生の中でまれに経験」しないとⅢにならないゾ、と言うワケです。
すると...ひどいいじめが、頻繁に見られる職場(or世の中)であれば、ひどいいじめは「人生の中でまれに経験すること」ではないことになって、おかしい!
こうした要因の「多寡」を、心理的負荷の「強度」を評価する際に持ち込むことはおかしいことも以前に指摘しました。
↓ ↓ ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070321/2
ハラスメントと健康アウトカムについては、すでにシッカリした研究で確立されています。
↓ ↓ ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060710/1
ですから、労災財政の健全化のためにも、職場から発生し得るメンタル不全の予防のためにも、ハラスメント≒いじめ、を許さない、起こさせない、ために、この「ある文書」の改定がぜひとも必要である(・へ・)。
そう、天ちゃんは考えます。
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