天ちゃん
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takachan先生を温かく見守ってくださっている、医師ブロガーand/or読者、医師以外の読者のみなさまm(__)m。

takachan先生と、直接やりとりできるルートが確保できてから、今日でちょうど1週間

1週間の区切りに、中間報告(続)させていただこうと思いました。

その後、モチロン、インターネット上で(!)継続的にフォローさせていただいています。

幸い、天ちゃんが今最も信頼している後輩の精神科医の一人の新患受け入れ曜日・時間枠に、takachan先生に受診していただけることになりました(^_^)v。

その際、お電話で、直接やりとりさせていただきました。

(後輩にも了解済みで、「診療情報提供書」(?)もすでに送りました(^_^)v)



さて...takachan先生のご病状ですが(個人情報を犯さない範囲で(?))。

実は、一進一退です...(^_^;。

お仕事の方は、何とか継続されています。

一般に、精神疾患の病状と社会的役割機能 (要は、仕事力) とは、必ずしも相関せず...精神科職業リハビリテーションの領域では、「むしろ独立している」 と認識されています。

・・・takachan先生のお仕事力は、相当に高い、と感心してもいます(^_^)v。

メールで助言を求めていただいたときに、その都度、takachan先生の手持ちのおクスリの範囲で微調整するなどの指針をお伝えしてきています。

それと...過去にこのブログで書き溜めてきた記事が、予想外に((^_^;)役立ってくれています(^_^)v。

こんな形で役立つとは想定外で、貴重な体験(?)をさせていただいてもいます。

もうちょっとで、ウェブ・ドクター - ペイシェント関係から、リアル・ドクター - ペイシェント関係が構築される予定です...。


「募金」の件について...

すでに、DAICHAN先生のブログのコメント欄
   ↓       ↓       ↓
http://blog.m3.com/AKH/20080725/m3_#comments

当ブログのコメント欄とに...
   ↓       ↓       ↓
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20080727/___v#comments

takachan先生からいただいたコメントを引用して、ご報告しました。

 

天ちゃんの関心を引いたのは...DAICHAN先生がご教示くださっている、state disabilityという制度(?)です。 

> 日本では、何か、うつ病や過労で働けなくなった医師のための、生活援助のようなものはあるのですか?
> アメリカでは、仕事を無くした人や病気で働けなくなった人に50%から60%の雇用時の給料を
> もらえる社会保障が、あります。
> その額は州により違います。state disablityといい、税金の1部でまかなわれています。

   ↑      ↑      ↑
http://blog.m3.com/AKH/20080725/m3_#comments

 

日本の場合、被雇用者が私病で休業を余儀なくされた場合、傷病手当給付制度、があります。
   ↓      ↓      ↓
社会保険庁の該当ページ
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm

支給対象者は...被保険者、です。

ですから、いわゆる勤務医の場合、休業中に「病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額」の支給を受けることはできます。

たとえば、天ちゃんの場合、クリニックの所長(院長)ですが、リーマン・ドクターで(^_^;、当クリニックの開設者は天ちゃんではなく、当法人の理事長となっています。

しかし、いわゆる開業医の場合は...ご自身が事業主である場合が多いでしょうので、この制度は利用できないのでしょう...( 後で、詳しい者に確認してみようと、今、思いました(^_^;。)

(当法人の理事長がけがや病気で休業を余儀なくされた場合、この制度を利用できるのでしょうか...(?))

↑ お詳しい読者がおられたら、ご教示くださ~いm(__)m)

財源は、健康保険という社会保険≒準税金、から支給されます。

健康保険は、ご承知のとおり、労使それぞれがそれぞれ負担金を支払っています。

...ということでは、批判と羨望のめくるめく(?)アメリカの医療ですが...医師の休業補償(広い意味での社会保障)はアメリカの方が進んでいると言えそうですネ。

DAICHAN先生に、分かる範囲で、state disability制度についてご教示いただこう...(^_^)v)

ちなみに...以下のページには、次のような助言が記載されていました。

健康保険の被扶養者や国民健康保険の被保険者の場合は、傷病手当金は受給出来ません。(自営業者等の場合、民間の損害保険会社が販売している所得補償保険等に健康なうちに加入しておいた方が良いと思います。)
    ↑       ↑        ↑
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm


いわゆる開業医(だけではありませんが...)を守るハズ医師会では...種々制度を用意していたように記憶します(一応、天ちゃんも医師会の個人会員~(^_^;)。

...が、詳しい経過は把握してませんが、確か、takachan先生はその医師会にも守ってはもらえない状況下にあるのでした...(>_<)。

...一体、何のための、誰のための、医師会なの...やら(@_@;)。

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追記:この記事については、takachan先生にも、内容をご確認していただけた旨、ご連絡いただいています(^_^)v。19:05@2008/08/02

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