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この4月から、従来の通院精神療法に相当するものが...診療時間によって、
5分未満 ⇒ 算定できない
5分以上30分未満 ⇒ 減額で算定できる
30分以上 ⇒ 3月までの通院精神療法と同額で算定できる
...ってなっていることは、すでにこのブログでも取り上げました。
このM3.comには、医師コミュニティーというサービスもありまして...
天ちゃんは、ふだんはあまり覗かないのですが...
たまたま覗いてみたら、とんでもない(!(@_@;))記事(↓)が配信されていることを知りました。
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6月12日22時40分配信 医療介護情報CBニュース
4月の診療報酬改定で、医師が再診時に算定することができる「外来管理加算」の要件に“5分ルール”が導入されたことについて、厚生労働省が中央社会保険医療協議会(中医協)に提出した参考資料が、外来管理加算とは関係がない時間外診療に関する調査データを基に作成されたことが、全国保険医団体連合会(保団連)の情報開示請求で明らかになった。保団連は「外来管理加算の対象となる再診患者に対する診療時間に基づいておらず、調査データの不正流用だ」と指摘。一方、厚労省は「今後の診療報酬改定の検討資料とすることを目的に実施した調査で、不正流用には当たらない」と説明している。保団連は6月12日までに、参考資料がどのように作成されたのかなどをただす質問状を厚労省に提出した。(山田 利和)
・・・・・・・・・・(以下、詳報部分を略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080612-00000006-cbn-soci]
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そして以下の図(↓)が、この記事にリンクされていたページ(http://news.cabrain.net/article.do?newsId=16587)に掲載されていました。
この図(↑)の右端の長い棒グラフのところが、内科診療所における医師一人当たりの患者一人あたりの平均診療時間の分布が30分以上、です。
これは、外来管理加算、っていう診療報酬の算定要件に、「おおむね5分を超える診察時間」 っていうルールを持ち込んだ際の「根拠」とした調査結果・データだったんだそうです。
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保団連によると、“5分ルール”については、中医協の委員から「医療の質は時間では測れない」などの反発があった。しかし、厚労省の原徳壽医療課長が昨年12月7日の中医協基本問題小委員会で、「内科診療所における医師一人当たりの患者一人当たり平均診療時間の分布を調査したところ、平均診療時間が5分以上である医療機関が9割という結果だった」とした資料=グラフ参照=を提示。外来管理加算の時間要件(“5分ルール”)が決定した。
[引用元:http://news.cabrain.net/article.do?newsId=16587]
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30分以上ってところが、日常臨床に当たっている常識的な医師の感覚からハテナ?だったんですネ。
そこで、保団連っていう、日本医師会とはまったく別の良心的な(と天ちゃんは常日頃思っていましたが)団体が、情報開示請求した結果、
ナント! 「時間外診療に関する実態調査」っていう、外来管理加算を算定し診療報酬請求をする通常の臨床場面とは異なった状況に関して調査したデータを、「流用」していた!(@_@;)
...ということが判明した、っていうニュースです。
保団連HP ⇒ http://hodanren.doc-net.or.jp/
冒頭の記事タイトルには...「異なるデータを使用か」ってことで、これは「・・・実態調査」ってのがそもそも、こういう診療報酬算定に使われること=目的、それ自体が異なっているってことを言っているようですが...
通院精神療法に話を戻しますと...(^^;
> 精神科医療施設57施設の調査を厚労省が行った結果、15分前後の診察時間が多かったというのが根拠になっているそうです。
> しかし、精神病院総数(3つ減って)1073施設、精神科診療所(792増えて)5144施設(以上、2004年→2005年)、合計6217施設も(!)、あります。
> 国公立の施設をチョコチョコって調べたのでしょうか??
↑ ↑ ↑
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071212/2
そういう疑念を、以前、記事にしていましたが...
こりゃぁ...相当に怪しいゾォ! って思えてきました<`ヘ´>
EBM = Evidence-based Medicine;(科学的)根拠に基づく医療(医学)
って言いますが、厚労省のばやい、
FBM = Falsehood-based Medicne (Policy making):虚偽(データ)に基づく医療(政策)
ってことを実感しました<`ヘ´>
(詐欺って言えるのではないでしょうか...(?))
厚労相の政策は、決して、EBMに基づかない!
...ってことですネ。
精神障害等の労災認定の「判断指針」なんかも、そうでした。
日本精神病院協会や日本精神科診療所協会も、上記57施設の、診療報酬算定要件の根拠となったデータの基について情報公開請求すべきと思いました。
(天ちゃん一人でも...(?)(・へ・))
ついでに...少数者で20数万人の医師の労働に影響を与え得る、診療報酬改訂に当たっているご苦労はねぎらうにせよ、また、こうした(今日の例は外来管理加算に限っていますが)事情を知らされずに政策立案せざるを得なかったってこともあるにせよ...中医協メンバーも、責任を問われて然るべき、と天ちゃんは(も?)思います。
★この4月の診療報酬改訂にあたった中医協委員名簿はコチラ(PDFです) ⇒ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/04/dl/s0418-2a.pdf
PS:頼りの事務長発言・・・「逆に、1割は外来管理加算を算定できない」「いや、通常の外来管理加算を算定できる状況の場合、もっと算定できない」と踏んでのことだったんでしょうネェ~いやはや(>_<)。
PS2:しかも、本来の目的(?)だった、病院の支援に原資を本当に振り向けてなんかいないんでしょうネェ・・・
PS3:「タクシーの中で、ビール飲みながら、思いついたのかな・・・」
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