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< 東芝(@_@;)...な、なっ、なにぃ~... | メイン | 逆転勝訴~♪の知らせの夜に >
共同通信の記者さんから、独自ニュースとして他の主要紙に先駆けて記事発信できましたぁ~ってご報告をいただいたので...
今、ネットで検索しますと...
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2008年4月21日(月)20:39
茨城県の県立高校で必修科目の未履修が発覚し、校長の高久裕一郎さんが06年に自殺した問題で、遺族の代理人弁護士が21日、「(未履修問題で)多大な困惑、苦悩を余儀なくされた」などとして自殺を公務災害と認めた地方公務員災害補償基金茨城県支部審査会の裁決書を公表した。裁決書は3月31日付。自殺が未履修問題の対応で受けた精神的ストレスによるものだったと結論付けた。
[引用元: http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/nation/CO2008042101000865.html?C=S]
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ヘッドライン的な記事しかヒットしませんでしたので...(^^;
共同通信の「47ニュース」ってのから検索しましたら、以下の茨城新聞の記事(↓)が、割合くわしく報じていました。
(記者さんからは掲載記事を送っていただいたのですが...(^^;)
全文引用、コピペさせていただきますm(__)m(一部文章を天ちゃんが加工しています)。
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06年佐竹高 校長自殺は労災 審査会が逆転裁決 |
| 2008/04/22(火) 本紙朝刊 第1社会 A版 23頁 |
未履修対応でうつ病
必修科目の未履修が発覚し、二〇〇六年に自殺した県立佐竹高校長の高久裕一郎さん=当時(58)=について、地方公務員災害補償基金県支部の審査会が自殺を公務災害と認める裁決を出していたことが二十一日、分かった。遺族の請求に対する同支部の棄却決定を覆した。審査会は裁決の中で、自殺直前の高久さんの心理状態について「(履修漏れで)生徒の卒業を危うくする状況にあり、通常の職務とは異なる対応や負担を強いられ、多大な困惑、苦悩を余儀なくされた」と認定。自殺を「過重な職務による精神的ストレスで発症したうつ病が原因」と判断した。
佐竹高では〇六年十月二十六日、三年生八十人が必修の世界史Aと理科基礎を履修していなかったことが県教委の調査で判明。高久さんは同月三十日、「生徒に瑕疵(かし)はない。生徒に不利益にならない処置を一命を副えてお願いする」との内容の遺書を残し、自殺した。高久さんは同日、保護者への説明会に出席する予定だったといい、未履修問題を苦にした自殺とみられている。
遺族は〇六年十二月に公務災害の認定を求めたが、県支部は〇七年四月、「本人の性格の脆弱性(ぜいじゃくせい」)による自殺」で公務外として請求を退けた。遺族は同年六月、第三者機関の県支部審査会に審査請求していた。
裁決書は、高久さんが当時置かれた状況について「重大な不祥事の対応を迫られ、県教委からは特段の指示、指導がないまま職務を遂行するほかなく、生徒を卒業させる方策が定まらない中、職務上の異常かつ急激な変化による高度の精神的ストレスを受けた」とした。
遺族代理人は「職務の過重性について正当な判断がされた。学校関係者は、この決定を重く受け止め、こうした事態が二度と起きないよう努めていただきたい」とのコメントを発表した。
未履修問題は〇六年十月、富山県の県立高校で発覚後、各地の高校で明らかになり、本県でも佐竹を含む県立七校、私立十四校で判明した。
県職員課によると、自殺をめぐって、県支部審査会が県支部の棄却決定を覆し公務災害を認定したケースは〇六年にもあったという。一般の労災認定でも、自殺をめぐる国の判断指針が九九年に策定されて以降、「本県でも年に数件の請求があるようになった」(茨城労働局)といい、〇五年度には県内で二件の自殺が労災と認定された。
[引用元: http://www.ibaraki-np.co.jp/47news/20080422_02.htm]
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公務災害の「認定について」について過去に述べたことがあります。
※養護学校の労働関連自殺(続々①) http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070625/2
その記事中で引用した...
「特別な状況下における職務」の例示の...
(2)精神的ストレス等を発生させる可能性のある事象
・・・(略)・・・
オ 重大な不祥事の発生
・・・(略)・・・
という事象に、正にピッタリ当てはまるような気がします。
どうして支部段階では公務上(公務災害と認める)って採決がされなかったのでしょう...?
...で、早速、公開されたという「裁決書」のコピーを、代理人を通じて入手しましたぁ~(^_^)vm(__)m
支部段階で、
・・・履修漏れ問題自体は、全国的に話題となった不祥事ではあるが、全国各地の高等学校において同様の問題が発覚しており、被災職員以外の多くの校長も同様の状況下にあり・・・
・・・複数の医学専門家が、請求人(注:ご遺族のこと)、所属等(注:学校等のこと)から回答のあった「肉体的・精神的不調和の状況及び愁訴等に関する調査」を含む当該時期の推認に必要な関係資料等を基に検討し、医学的知見として総合的に判断した結果が、上記の本件に係る医学的知見であり、「履修漏れ問題の発覚から被災職員が亡くなるまでの期間において、被災職員が対応したブロック説明会や生徒集会での謝罪や補修授業計画などの内容については、精神疾患を引き起こすほどの、いわゆる心理的ファクターたり得ず」とさているものである・・・
・・・むしろ、被災職員は、性格等に由来する個体的要因によって、この履修漏れ問題を必要以上に大きく捉え、非常に自責的となって、思い込んだ末に自らの意思で死を選択してしまったものと・・・
...って判断が下されたことが、公務外、と採決した大きな理由になったようです(>_<)。
良い例かどうか...(?)
阪神淡路大震災でも、メンタル不全者が多く発生しました。
多くの住民が同様の状況下にあり、そういう自然災害下では家が倒壊し、あるいは消失し、避難所暮らしをするといった内容については、精神疾患を引き起こすほどの・・・(略)(^^;
...って風に、採決されちゃうのでしょうネェ...(?)(>_<)
支部審査会の「裁決書」では...
・・・実際に履修漏れ問題の対応を迫られた県立高等学校は、後に履修漏れが発覚した1校を含め7校であり、県立学校111校のうち7校は多数とはいえず・・・(略)・・・絶対数で言えばそれなりの数といえても、全体の1割程度の高等学校で履修漏れの対応を迫られたということは、多くの学校というよりも、一部の学校で対応を迫られた・・・
・・・履修漏れ問題という重大な不祥事の対応を迫られ、具体的な対応が定まらない中、ブロック説明会、生徒説明会と職務を行い、マスコミの対応を行ったものである。県教委からは特段の指示、指導が定まらないまま職務を遂行するほかなく・・・(略)・・・など職務上の異常かつ急激な変化による高度の精神的ストレスを受けたものと認められる・・・
...と判断が丸きり(!)覆っています(@_@;)。
なお、再審査中に、請求人側、審査会側それぞれから、精神科医に意見が求められ...このお二人の精神科医の判断がほぼ一致したようです(^_^)v。
(支部段階の「複数の医学専門家」って一体、何をしていたのでしょう...?(>_<))
...にしても、この審査会の「裁決書」の最後に、「代理人目録」ってのがついていて、130名ほどの支援者が名前を連ねていたのには、天ちゃんも大いに勇気付けられました(^_^)v。
本件も、公務上と採決され、個人の脆弱性が理由で命を落とされたのではないと認定されたことで校長先生とそのご家族の名誉が少しは回復されたことが大きかったと思います。
とは言え(!)、校長先生がこの世に戻ってくるわけではアリマセン(T_T)。
本件も、いわばクライシス! だったワケで...
※クライシス http://blog.m3.com/tenchanoffice/20080226/1
現場の教職員はその後多数「処分」されたとのことですが、もっと責任を取るべき所在が別にあったことだけは確か、と天ちゃんは思うのです(>_<)。
蛇足ながら...労災補償制度は「昔から」無過失保証制度、で~す(^_^)v。
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