| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
怒! 負担上限額外し!(?)の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20080307/1)の、その後です。
とうとう(!?)と言いますか...通知をいただきましたよ!(>_<)
都道府県障害福祉課長名で。
-----------------------------------------------------------------------
障福第〇〇号
平成20年3月13日
指定自立支援医療(精神通院医療)機関
管理者 様
××福祉部障害者福祉課長
(公印省略)
自立支援医療(精神通院医療)の経過的特例に係る
支給認定について(通知)
××の障害者福祉行政の推進につきましては、日ごろ格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定における経過的特例につきましては、平成21年3月31日までとなっております。つきましては、平成20年4月1日以降に発行する自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間につきましては、下記のとおり取り扱いますのでご承知おきください。
記
1 有効期間
平成21年3月31日
2 その他
(1) 経過的特例に伴う法令等の改正があった場合は、それに準じて対応します。
(2) 市区町村担当窓口において、上記有効期間になることについてご説明をさせていただいております。
(参考)
経過的特例
(1) 概要
自立支援医療(精神通院医療)において、一定所得以上で高額治療継続者(「重度かつ継続」)の方については、現在、月額の自己負担上限額が20,000円となっております。
この月額の自己負担上限額は、平成21年3月31日までの経過的特例措置として認められたものです。
(2) 根拠法令
障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)付則13条
担当 障害福祉担当
電話 〇〇-××-▲▲
FAX 〇〇-××-□□
------------------------------------------------------------------------
正確には...この文書2 その他の(1)で明記してくださっているように。
経過的特例に伴う法令等の改正があった場合は、それに準じて対応します(↑)。
目一杯(!)善意に解釈しますと...(^O^;)
担当者さんから、改悪されないように、改正されるように、指定自立支援医療(精神通院医療)機関 管理者様、貴機関をご利用になっている患者・ご家族に衆知いただきたい(運動を、組織してネ(?))。
さらに(!?)...天ちゃん先生、改悪、が決まったワケではないので、改正されるように! との訴えを、管理中のブログ記事にしてください。
...と、せっかくですので、こう解釈し、本日の記事をしたためましたぁ(^O^;)。
さて、上記(↑)文章を作成したライターさん、上記(↑)文中の「改正」を使用したのは、さて、どうういう真意・スタンスからだったのでしょうかぁ?
いろいろ思い巡らしているところです...((^O^;)。
(一番、素直に読むのが、私達公的負担金を支払う側にとっての「改正」という本音なのでしょう...)
(それが本音とした場合、公務員にとって、それが本当に「改正」と言えるのでしょうか?)
PS:今日は、これから、所外に、昼食を摂りに行きま~す♪(^^)v
固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)