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友人の精神科医から得た情報に触発されて、今日の記事を書こうと思いました。
得た情報というのは...
厚労省では、「自殺未遂者・自殺親族等のケアに関する検討会」を設け、ガイドラインの内容等が検討されてきました。
この度、その報告書(案)がWeb上にリンクが貼られました。
配布資料リスト ⇒ http://www.ncnp.go.jp/ikiru-hp/giji/080304giji/index.html
報告書(案) ⇒ http://www.ncnp.go.jp/ikiru-hp/giji/080304giji/2.pdf
モチロン、天ちゃんは、自殺予防対策、自殺未遂者と親族等への対策に、総論、大賛成! です。
過去にたびたび、自殺予防対策の強化を、また関連する情報を紹介する記事をエントリーしてもきました。
...と書き始めて...この「天ちゃんブログ」の過去記事を検索してみましたら...
過去に、今日言いたいと思ったことは、すでに述べていました(^^;(↓)。
「自殺総合対策大綱(素案)」意見募集中 ⇒ http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070508/3
...んで、記憶ではその後、公表された「大綱」そのもの(↓)は、このブログではご紹介してなかったように思いますm(__)m。
「自殺総合対策大綱」 ⇒ http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/sougou/taisaku/pdf/t.pdf
全部でたったの(?)21ページ、です。
実は...頼りの事務長さんとも話題になったのですが...
医科の医学管理等に区分される項目として、精神科医連携加算200点(=2千円)の加算が新設されました。
マイナス1.5% ⇒ http://blog.m3.com/tenchanoffice/20080304/1
この記事(↑)の文末でURLを紹介した、中央社保協のページの...(別紙1)の80~136ページのPDFファイルの21/27ページに記載されています。
要は、精神科以外の医師が、精神科医に患者さんを紹介するべく、受診予約の取れた患者さんの紹介状を作成したら、+200点~♪ ってことですが...
「いったい、だれが診療するんでしょうネェ...?(^^;」
実はつい先日、この件で、頼りの事務長と話していた直後に、お電話で、相手は患者さんらしいですが...
「現在通院している内科の先生に紹介状を作成していただいたら、診てもらえるのですか?」
...って趣旨の問い合わせがあったんです(@_@;)。
偶然にしては、あまりにタイミングが良すぎる(悪すぎる?)(^^;。
天ちゃんとこのクリニックは、1~2ヶ月先まで新患さんの予約は埋まっています、すでに現在。
かてて加えて...
通院精神療法で、精神科医療機関に大打撃を与えておいて...もとい、大打撃が与えられる経営シミュレーションのもとで...(>_<)。
「世界一」厳しい医療費抑制政策と医師数抑制政策と言う根本に大鉈をふるわず...小手先の診療報酬による政策誘導を続け、医療現場と患者さん(国民)を混乱に導くのは、もう辞めにしていただきたい!!(ビックリマークをつい2つにしてしまいました(^^;。)
...「大綱」で強調する教師も(!)、医師も「壊れゆく」(↓)...(すでに「壊れている」かも...(>_<))

天ちゃんの書評(?) ⇒ http://10chan-kokoro.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_9385.html
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コメント
コメント一覧
>精神科医に患者さんを紹介するべく
>受診予約の取れた患者さんの紹介状を作成したら
>+200点~♪
内科や街の開業医さんも精神病に明るくなって、悪化しないうちに専門医に診てもらえるよう橋渡しをしましょうねって事でしょうけど。
お友達を紹介したら+200点!!みたいですね。
ビデオ会員やスポーツジムでは「紹介されたお友達も+200点」なんですけどねぇ・・・・。
「緩慢な自殺」を意図していたことに最近気付きました。生きようとする気力がなくなり、と言って一気に自殺するまでに明確な意思とエネルギーはない状態で、「食べないで死んでもかまわない」と無意識に思っていたんだろうと思います。
そういう状況に介入する方法があるのでしょうか?
> 「緩慢な自殺」を意図していたことに最近気付きました。
その通りのようですネ。
「抗うつ剤の効果は見られず」とのことですが、飲酒は抗うつ剤の効果を減じますから。
職員の訪問は受け入れる、ってことですので、窓口が全く閉ざされているわけではないようですね。
通常(?)ならば、管轄の保健所(保健センター)の保健師さんと対応をご相談になるか、「受診相談」と言う形で、精神科医療機関とご相談くださるのが、採られる手だと思います。
その際に、職員?ちこさん?? からの、この50代の開業医さんに関する個人情報の提供は、ご本人の「生死に関わる状況」のようですので、違反には当たらないでしょう。
>個人情報の提供は、ご本人の「生死に関わる状況」のようですので、違反には当たらないでしょう。
とのこと、何とか現状打開を試してみたいと思います。
また何かありましたら、コメント欄に(^_^)v。
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