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読者のみなさま、種々、コメントありがとうございましたm(__)m。
さぁ~すがぁ~と言うか...たまたまでしたが...。
昨日、自立支援医療の「上限額」についてこのブログに記事をアップした直後...
AD(アシスタント・ドクター)の頼りの事務長さんが、市区町村自治体に届いたばかりの情報を、天ちゃんに耳打ち(?)してくれました。
「偶然の意味ある一致(シンクロにシティー)」(ユング)(^^;。
それは...自立支援医療の「上限額」の設定中、「重度かつ継続」のうち、上限額が2万円の区分を、H21年4月以降廃止する、という情報です。
「自立支援医療」について解説している厚労省の記事 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/index.html
このページ(↑)の下から3分の1あたりにある、【参考1】の図の右下の区分に該当する人を、対象から外す、ということです(>_<)。
サクサクツと頼りの事務長さんが調べてくれたところ、当クリニックの患者さんの約1%の方が該当しています(>_<)。
...とブッチ切れ...調べたところ。
確かに、上のページ(↑)にも...
※ この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行います。
...と明記されていました。
当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うものとする。(障害者自立支援法第54条の1)
...とありますので、つまり、政令、で見直しを決めたのでしょう。
政令とは?
政令~閣議決定され(内閣の決定で)、主任の国務大臣=厚労相(枡〇え~!)が署名し、内閣総理大臣(福〇~!)が連署し、天皇が交付し、官報に掲載される、そうです(Wikipedia)。
「まっ、私たちが決めたわけじゃぁ~ないですから。」...と飄々とお答えになりそうですね(>_<)。
...と頼りの事務長。
ちょっとずつちょっとずつ、取りやすいところから取る、削りやすそうなところから削る...(>_<)
(これも、「形式上」私たち国民が決めたことです...)
PS:昨夕帰宅時に寄って情報を流したそうですが...親病院ではもっとたくさんいるみたいでした、って頼りの事務長さん報告(>_<)。
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