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PAFFとは、Part-timer, Arbiter, Freeter & Foreign workerのことのようです。
フリーター全般労組(FZRK)といって、個人加盟できる労働組合です(http://freeter-union.org/union/)。
数日前の朝刊で、フリーター自衛へ「虎の巻」ってことで、「生きのびるための労働法」手帳を紹介する記事を目にしました。
◇手帳 ⇒ http://freeter-union.org/resource/freeter-handbook_A5x2.pdf
--PDFファイルですのでご注意ください。プリントアウトして折りたたむと手帳になります(^_^)v。
この手帳の中に...働くときの権利○×クイズ、ってのがあります。
①契約期間に定めのあるフリーターでも簡単にクビにはできない。
②フリーターでも給料をもらって休める有給休暇が使える。
③フリーターでも残業・深夜の労働には割増がある。
④フリーターでも仕事中に仕事が原因でケガをしたら労災保険が使える。
⑤契約社員、アルバイトなどの定義は法律で定められていない。
⑥フリーターでも一定の要件を満たせば雇用保険や社会保険に加入できる。
...それぞれ○か? ×か?(正解は、上記URLの手帳で確かめてくださいm(__)m。)
手帳には労働時間を記録できる頁もあります。
未払い残業代請求の際の、有力な証拠になります。
医師、特に、勤務医にも(勤務医にこそ?)「生延びるための労働法」手帳...「勤務医手帳」ナァ~んてのがほしいぃ~! って感じるのは、天ちゃんだけでしょうか...(?)
でもって、○×クイズ、ってのも掲載して...(^^;
①勤務医は労働者であり労働基準法が適応される。
②勤務医から年次有給休暇の申出があった場合には、特別の場合を除いて無条件に事業主はこれを付与しなければならない。
③勤務医は労働組合の組合員になれる。
④勤務医はストライキを打てる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・etc.
医療職場のメンタルヘルスなんてシリーズ(?)を掲載してきましtが...要は、労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法(と規則)...といった労働法制、厚生労働省から出されている指針や通達を医療現場に活かすこと、それが基本ですから(^_^)v。
翻って、どなたかも、このブログのどれかの記事にコメントしてくださっていましたが...キャリア教育や義務教育段階で、労働者義務だけでなく権利についてもチャァ~ンと教育することがカリキュラムに欠けている、ってことの反映ですネ...。
医学部教育でも、医療崩壊(荒廃)の実情を含め、その中で熱意を失わずにどうやって働き続けるか? そのために必要な知識を、ぜひ教育してほしいと思います(^_^)v。
出来るところから手をつける...変えやすい要因から介入する、ってのが認知行動療法(CBT)の定石~(^_^)/~
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コメント
コメント一覧
「明日から仕事にこなくていいって言われたら辞めなくてはいけないのか。会社はそういう事を言ってもいいのか。」
「短期の臨時雇用には健康保険の加入をしてくれないのか。」
「雇用期間を延ばしてもらえないか。」などなど。
あ~~~ 先生のブログ読んでて良かったぁ。
手帳をプリントアウトしておこうかな。
ありがとうございました。
大ちゃん先生...(^O^;
> 職場に労働相談の電話がありました。
ぐー さん、ホントに、労働現場は劣化してますネェ...(>_<)
天ちゃんさまへ
はじめまして。「生きのびるための労働法」手帳を広めていただきありがとうございます。これからも私たちの活動にご支援、ご注目をお願いします。
執行委員長 大平正巳
みなさんのような活動が、この社会を強化してくださっています。
> これからも私たちの活動にご支援、ご注目をお願いします。
もちろんです! 共に奮闘いたしましょう!
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