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< 医療職場のMH活動(3):長時間労働対策... | メイン | 医療職場のMH活動(4):「指針」を活か... >

前回の記事の続き、です。

職場の安全・衛生対策には、国が示した最低基準である、法・規則を遵守する、活かすことが基本でした。

> 2.長時間過重労働対策、MH対策の樹立

昨年4月より、以上の点が、安衛規則で新設され、施行されました(^_^)v。

それを規定しているのが、以下(↓)の規則第22条の9・10項です。

(衛生委員会の付議事項)
第二十二条  法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
              ・・・・・・・(中略)・・・・・・・
 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
[引用元http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html]


もちろん、義務条項ではない、罰則規定が設けられてはいない、といった...弱点はありますが(^^;。

長時間労働が改善されず、いえ、悪化しつづけ...労働者のメンタル不全状況を促進させてきた元凶は...1990年代以降の労働法制の整備・改訂(悪)だったのですが。
参考ワーキングプアの続き http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071110/1

まさしく(?)アメムチによる政策...絵に描いたたようなお上のやること(?)ってぇカンジですけど...やるもんだナァ~(>_<)...と感心してちゃぁいけませんネ(^^;。

いずれにせよ...職場の衛生(健康)問題をいかに進めるか、という際、(安全)衛生委員会が、いかに大事かを、ここでも改めて思い知って(?)いただくことができたと思います(^_^)v。

みなさん(医師も非医師も)の職場では、衛生委員会は機能していますか?

その衛生委員会では、長時間過重労働対策メンタルヘルス対策の樹立はなされていますか?

ちなみに...長時間労働対策の前提は、労働者(医師・看護師等)が、いったい何時間働いているのかを、(文字通り)「適正に」把握すること。

この点については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について(厚労省2001年)をご参照くださいm(__)m ⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html

把握するための措置を講じる責任主体は、使用者、です、蛇足ながら...(^^;。

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コメント一覧

>長時間労働対策の前提は、労働者(医師・看護師等)が、いったい何時間働いているのかを、(文字通り)「適正に」把握すること。

使用者が把握する努力をするのはもちろんのこと、労働者側からの自己申告制の場合も使用者が労働者に適正に自己申告を行う事などを説明するということは、現時点では互いに努力をしなければならない状況ですよね。

もうずい分前ですが
夫の労働がいかに長時間であったか。
家族が記録した帰宅時間のメモも過労死の資料として認めさせた事があったかと記憶しているのですが。
・・・・・違ったかな?
written by ぐー / 2007.11.27 01:14
ぐーさん、まとめてコメント返し、していますm(__)m。
> 家族が記録した帰宅時間のメモも過労死の資料として認めさせた事があったかと記憶しているのですが。
⇒その通りです。家族の記録が、重要な証拠として採用された例があります。
ですから、労働者本人のみならず、ご家族も、労働の実態が知れる情報を、普段から(せめて長時間過重労働化が見えたら必ず)残す努力を怠らないようにしたいものです(わが身を含めて(^^;)。
written by 天ちゃん / 2007.12.02 22:17

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