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前回の記事の続き、です。
職場の安全・衛生対策には、国が示した最低基準である、法・規則を遵守する、活かすことが基本でした。
> 2.長時間過重労働対策、MH対策の樹立
昨年4月より、以上の点が、安衛規則で新設され、施行されました(^_^)v。
それを規定しているのが、以下(↓)の規則の第22条の9・10項です。
もちろん、義務条項ではない、罰則規定が設けられてはいない、といった...弱点はありますが(^^;。
長時間労働が改善されず、いえ、悪化しつづけ...労働者のメンタル不全状況を促進させてきた元凶は...1990年代以降の労働法制の整備・改訂(悪)だったのですが。
(参考:ワーキングプアの続き http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071110/1)
まさしく(?)アメとムチによる政策...絵に描いたたようなお上のやること(?)ってぇカンジですけど...やるもんだナァ~(>_<)...と感心してちゃぁいけませんネ(^^;。
いずれにせよ...職場の衛生(健康)問題をいかに進めるか、という際、(安全)衛生委員会が、いかに大事かを、ここでも改めて思い知って(?)いただくことができたと思います(^_^)v。
みなさん(医師も非医師も)の職場では、衛生委員会は機能していますか?
その衛生委員会では、長時間過重労働対策、メンタルヘルス対策の樹立はなされていますか?
ちなみに...長時間労働対策の前提は、労働者(医師・看護師等)が、いったい何時間働いているのかを、(文字通り)「適正に」把握すること。
この点については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について(厚労省2001年)をご参照くださいm(__)m ⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
把握するための措置を講じる責任主体は、使用者、です、蛇足ながら...(^^;。
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