天ちゃん
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メンタルヘルス(MH)対策は医療機関の経営の一環である、というのが天ちゃんの(だけのではありません(^_^)v)持論です。

今回は、昨年(H18年)4月に改正施行された、安衛法および安衛規則の内容で、MH対策に関連した内容を紹介します。

モチロン、それらは、医療職場だけに適応されるものではありません

わが国のあらゆる職場に適応されるべきものです(^_^)v。

ポイントは次の2つで~す。

1.長時間残業者に対する医師等による面接指導

2.長時間過重労働対策、MH対策の樹立

それぞれご説明します。


1.長時間残業者に対する医師等による面接指導

ちょっと長いんですが...大事なので、引用しますm(__)m。
引用元はコチラhttp://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s7

(面接指導等)
第66条の8 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない
 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない
 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない
 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
第66条の9 事業者は、前条第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

上記条文の記載の冒頭の、厚生労働省令で定める要件ってのは...安衛規則を見ると知ることができて...
引用元はコチラhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html

(面接指導の対象となる労働者の要件等)
第五十二条の二  法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない

他に、面接指導は、労働者の申出によって行うとか、記録は5年間保存しておくこととか、事業者の意見聴取は労働者が面接指導の結果を証明する文書を事業者に提出後遅滞なくおこなわなければならいとか、種々決められています。


労働者の申出がなければ、面接指導を受けさせなくて良い。

医師による面接結果から、「事業者が必要と認め」なければ措置を講じなくても良い。

...と経営側委員の強い反発があって、抜け道が用意されていると言えなくはないのですが...(>_<)

50人以上の常雇用の従業員のいる事業場では、産業医が選任されているハズなので、上記「医師」はその産業医であることが多いでしょうけれど。

労働者が希望すれば、他の「医師」でもOKと規定されています。

これらの改正にしたがって、医師による面接指導が、燎原の火のごとく進められています。

(今度は産業医が長時間過重労働化していて、「自分達の面接指導しなきゃならない」なんて、悲しい冗談を耳にします(>_<)。)

...こうした法律は国の定めた最低基準ですから、よもや面接指導が行われていない常雇用従業員50以上の職場は、もはやあってはならない(!)ことです。

それは、医療機関も然り!

これらが行われていないところは、安衛法違反、ですから、労基署に訴え出ましょう(^_^)v。

(つづく...)

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