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メンタルヘルス(MH)対策は医療機関の経営の一環である、というのが天ちゃんの(だけのではありません(^_^)v)持論です。
今回は、昨年(H18年)4月に改正施行された、安衛法および安衛規則の内容で、MH対策に関連した内容を紹介します。
モチロン、それらは、医療職場だけに適応されるものではありません。
わが国のあらゆる職場に適応されるべきものです(^_^)v。
ポイントは次の2つで~す。
1.長時間残業者に対する医師等による面接指導
2.長時間過重労働対策、MH対策の樹立
それぞれご説明します。
1.長時間残業者に対する医師等による面接指導
ちょっと長いんですが...大事なので、引用しますm(__)m。
引用元はコチラ ⇒ http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s7
上記条文の記載の冒頭の、厚生労働省令で定める要件ってのは...安衛規則を見ると知ることができて...
引用元はコチラ ⇒ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html
他に、面接指導は、労働者の申出によって行うとか、記録は5年間保存しておくこととか、事業者の意見聴取は労働者が面接指導の結果を証明する文書を事業者に提出後遅滞なくおこなわなければならいとか、種々決められています。
労働者の申出がなければ、面接指導を受けさせなくて良い。
医師による面接結果から、「事業者が必要と認め」なければ措置を講じなくても良い。
...と経営側委員の強い反発があって、抜け道が用意されていると言えなくはないのですが...(>_<)
50人以上の常雇用の従業員のいる事業場では、産業医が選任されているハズなので、上記「医師」はその産業医であることが多いでしょうけれど。
労働者が希望すれば、他の「医師」でもOKと規定されています。
これらの改正にしたがって、医師による面接指導が、燎原の火のごとく進められています。
(今度は産業医が長時間過重労働化していて、「自分達の面接指導しなきゃならない」なんて、悲しい冗談を耳にします(>_<)。)
...こうした法律は国の定めた最低基準ですから、よもや面接指導が行われていない常雇用従業員50以上の職場は、もはやあってはならない(!)ことです。
それは、医療機関も然り!
これらが行われていないところは、安衛法違反、ですから、労基署に訴え出ましょう(^_^)v。
(つづく...)
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