天ちゃん
Profile

ブログ内検索

カレンダー

<< 2007/11 >>
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

新着コメント

新着トラックバック

トップページ

Doctors Blog

ブログの購読

随分以前に書いた記事の続報、です。
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070910/2

...今週、その集団的個別指導に参加してきました。

天ちゃんのクリニックのある都道府県の社会保険事務局保険課と保健医療部国保医療課との、共催です。

冒頭より...

「集団的個別指導の、集団部分(?)です。」

「種々お聞きになりたいこともあるでしょうが、お帰りになられる際に、『質問票』をご用意していますので、お持ち帰りになられて、後ほど郵送かFAXでご連絡ください。」

...だそうです(@_@;)。

面接懇談方式は行いません、質問も(この場では)受け付けません、ってことです。

冒頭、上席事務官(?)から集団的個別指導対象の選定方法、ってのが示されました。

平均点数の1.2倍(病院は1.1倍!)以上の件当点、(ここは聞き逃しちゃったんですが(^^;たしか)または(?)、11診療区分ごとの上位8%の医療機関の開設者、ってことだそうです。

ちなみに...当都道府県の医療機関の診療区分ごとの平均点数は...

内科(透析あり)・・・5755点
内科(透析なし)・・・938点
小児科・・・779点
外科・・・1013点
整形外科・・・1051点
精神科・神経科・・・1103点
産婦人科・・・984点
脳外科・・・687点
耳鼻科・・・680点
皮膚科・・・539点
泌尿器科・・・1156点

...だそうです(多少の写し間違いはあるかも知れませんm(__)m。)。

これらの点数の、1.2倍(病院は1.1倍)以上の件当点の医療機関の開設者の方は、ど~ぞ、お気をつけください(?(^^;)。

(逆に、相当(?)低い医療機関の開設者は、健康保険を「適正に」運用されていない可能性が高いので、行った診療を振り返っていただき、請求されるべき診療内容について、ご点検ください...とかって、共催者に嫌味かなぁ~(?)(^^;)

1部屋にたくさんの開設者が集まって、上席事務官の短い講義の後に、指導医療官という肩書きの「数年前まではみなさんと同じく診療してました」とおっしゃる年配の元(?)医師の1時間以上の長~い講義「保険診療の基本」を受けてきました(^^;。

面白かったのは(?)...「最近マスコミでも取りあげられた『ルール違反』の例」として、橋梁鉄鋼、赤福、不二や、牛肉...が例示されましたが、社会保険庁関係のさまざまな不祥事は不問だったこと(@_@;)。

指導監査の違いとは?

指導の目的は、「保険診療の取り扱い、診療報酬請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に行う。」(指導大綱より)(アンダーラインはいただいた資料のママ)

監査の目的は、「保険医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、的確に事実関係を把握し、公正かつ適切な措置を探ることを主眼とする。」(監査要綱より)(同上)

...今日のは、「指導」です、ってことが強調されていました。

運転免許にも、免許書き換え時の講習とかがあるように、って例示がなされ、本来、全ての保険医にこのような「指導」と言うか、講習会がなされてしかるべきです、とのこと。

(だったら、上記のような選定なんぞはしないで、全ての保険医に、いや「医療の質の確保のために」っておしゃるのなら、むしろ診療報酬請求が低すぎる医療機関に衆知徹底するのが筋ではないでしょうか...?)

「選定基準は厚生労働省のお達しにしたがって」(上席事務官)行っており、私たちにはどうすることもできないのです...って雰囲気を演出(?)していました。

しきりに、わが国の医療に対するWHOによる「国際評価」がトップであることを強調しながら...一方で、国民医療費の伸びは増加傾向で老人医療費の伸びが著しいことは述べながら...わが国の医療費の国際比較(評価)については一切述べないなど、どう考えてもオカシナ内容もまま見られました。
OECDデータの一部http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060721/1

また、指導医療官の私見として...混合診療禁止の法的根拠は、確かに法律上明確ではないけれども健康保険法第86条の(保険外併用療養費)等に、書かれている、と主張されていました。(http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s4

(読んでみましたが...ちょっと日本人が作成した文章とは思えない天ちゃんの読解力が不足?1(@_@;))

そして具体的なそれらは...「評価療養」6類型「選定療養」10類型に限られる、ってことです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/index.html

(天ちゃんトコは、全然関係ありませんけど...(^^;)

混合診療禁止の理由として、指導医療官さんは、①金銭での医療差別が起きる、②保険診療の範囲が縮小する、③チャレンジングな医療が増え危険な医療が増える、の3点を挙げていました。

その一方で、面倒な保険診療が嫌なら、健康保険法では、自費診療(自由診療)は否定していないことも、強調されていました(>_<)。

なお...同席されていた、事務官の方、医師会の役員の方が、講義中にシッカリ寝ていたのが、とても印象的でしたぁ~~(^^;。

(天ちゃんも、2分くらい(?)、睡魔に引き込まれましたが...(^^;)

収穫のヒトツは、「保険医療機関及び保健医療養担当規則」のことを、業界(?)では、リョータンって呼ぶってことを知ったことで~す(^_^)v。
リョータン(^_^)v はコチラ ⇒ http://www.gunyaku.or.jp/gunyaku/bungyou/ryoutan.htm

ところで...いただいて帰ってきた、『質問票』には、頼りの事務長とも質問を練って、いろいろ書いて、FAXする予定で~す(^_^)v。
(とりあえずそのヒトツの候補が、このような集団的個別指導に、(税金が)いくら使われているのでしょうか? って質問かな?(^^;)

読者のみなさんで、お聞きになりたいことがありましたら、コメント欄にど~ぞ(?(^^;)。

人気ブログランキングへ

固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)