| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
他の連載途中のシリーズもいくつかありますが...(^^;
今日は、昨日の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071119/1)の続き、です。
> ①労働基準法、労働安全衛生法および規則の遵守、医療職場への徹底。
と書きました。
それはその通りで、教科書的(?)なんですが...
医者の不養生とか、紺屋の白袴とか揶揄(?)されるように、従来ともすると、保健医療福祉労働従事者は、自分達の安全や衛生に、あまり注意を払って来なかったのではないでしょうか?
もっと明確に言えば、病院長や事務長や看護師長、法人形態のところであれば、理事長や理事、といった、医療機関の経営責任を負っている人たちが、ってことですが。
通常は、病院長、衛生管理者、産業医、労働者(労組の衛生委員会担当者など)で、衛生委員会が組織されると思います。
政令で定める規模の事業場ごと...って言うのは、50人以上の従業員のいる医療機関は、ってことになります。
さて、医療機関にご勤務の、このブログの読者のみなさん!
ご勤務の医療機関の従業員数は50人以上でしょうか?
(ここでの従業員とは、常時雇用する従業員のことで、常時雇用していれば、雇用形態はパート・アルバイトも含むことに留意が必要です。)
であれば、衛生委員会は、必置義務事項ですので、必ず、衛生委員会が組織されているハズです。
組織されてなければ、安衛法違反、ってことですネ(>_<)。
もしも、未組織ならば、経営管理部に求めても改善されない場合、どうぞ労基署に通告なさってくださいマセ~!
衛生委員会が設置されているならば、今度は、定期的に委員会が開催されているでしょうか?
天ちゃんが何らかの関わりを持った医療機関で、メンタルヘルス活動が確実に進んでいるところは、この衛生委員会が定期的に開催され、職員のメンタルヘルス対策についても審議されているところです(^_^)v。
...では50人未満の事業所ではどうするかって?
労基法もそうですが...国の法律は、最低守らなければならない基準である、ってことが大事です。
50人未満の医療機関であっても、衛生委員会を組織したって構わないワケです(^_^)v。
天ちゃんとこのクリニックのように、従業員数が一桁のことの多い開業医の場合...
たとえば、医師会の市区町村単位とかで、「広域連合」体を作り、そこが、衛生委員会を設けてはいかがでしょうか?(^_^)v
ある医療法人では、診療所群をヒトツにまとめて(?)、そこを統括する形で、衛生委員会(に相当する)組織を作って運営し、成果を上げています。
人気ブログランキングへ固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)