天ちゃん
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Doctors Blog

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他の連載途中のシリーズもいくつかありますが...(^^;

今日は、昨日の記事http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071119/1)の続き、です。

> ①労働基準法、労働安全衛生法および規則の遵守、医療職場への徹底。

と書きました。

それはその通りで、教科書的(?)なんですが...

医者の不養生とか、紺屋の白袴とか揶揄(?)されるように、従来ともすると、保健医療福祉労働従事者は、自分達の安全や衛生に、あまり注意を払って来なかったのではないでしょうか?

もっと明確に言えば、病院長や事務長や看護師長、法人形態のところであれば、理事長や理事、といった、医療機関の経営責任を負っている人たちが、ってことですが。

 

(衛生委員会)
第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない
1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
4.前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。
1.総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2.衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3.産業医のうちから事業者が指名した者
4.当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
[出典http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s3]

通常は、病院長、衛生管理者、産業医、労働者(労組の衛生委員会担当者など)で、衛生委員会が組織されると思います。

政令で定める規模の事業場ごと...って言うのは、50人以上の従業員のいる医療機関は、ってことになります。

さて、医療機関にご勤務の、このブログの読者のみなさん!

ご勤務の医療機関の従業員数は50人以上でしょうか?

(ここでの従業員とは、常時雇用する従業員のことで、常時雇用していれば、雇用形態はパート・アルバイトも含むことに留意が必要です。)

であれば、衛生委員会は、必置義務事項ですので、必ず、衛生委員会が組織されているハズです。

組織されてなければ、安衛法違反、ってことですネ(>_<)。

もしも、未組織ならば、経営管理部に求めても改善されない場合、どうぞ労基署に通告なさってくださいマセ~!

衛生委員会が設置されているならば、今度は、定期的に委員会が開催されているでしょうか?

天ちゃんが何らかの関わりを持った医療機関で、メンタルヘルス活動が確実に進んでいるところは、この衛生委員会が定期的に開催され、職員のメンタルヘルス対策についても審議されているところです(^_^)v。

...では50人未満の事業所ではどうするかって?

労基法もそうですが...国の法律は、最低守らなければならない基準である、ってことが大事です。

50人未満の医療機関であっても、衛生委員会を組織したって構わないワケです(^_^)v。

天ちゃんとこのクリニックのように、従業員数が一桁のことの多い開業医の場合...

たとえば、医師会の市区町村単位とかで、「広域連合」体を作り、そこが、衛生委員会を設けてはいかがでしょうか?(^_^)v

ある医療法人では、診療所群をヒトツにまとめて(?)、そこを統括する形で、衛生委員会(に相当する)組織を作って運営し、成果を上げています。

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