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1昨日の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071030/2)の補足、です。
ぐーさんからのご質問~
就学「支援」時代になって、就学「判定」委員会ってどんな判定するのでしょうかぁ? っていうもの。
教育委員会の担当者さん(本来?先生です)に、メールで問い合わせましたら、さっそく、お返事いただきました(^_^)v。
この担当者さんに代わってから、就学支援委員会の中味というか、質が、グ~ンとアップしました。
事前資料が充実したこと。
それと、天ちゃんが、医療相談していると、親御さんからその担当者さんの名前が必ず出てくるようになったんです。
(親御さんに信頼されるような対応をなさっている証拠です(^_^)v)
事前資料には、その担当者さんがちゃんと事前調査されていて、要点が一覧表になったものも各委員に配布されるようになったんです。
その資料はモチロン、丸秘、です。天ちゃんは、非常勤公務員、かつ、医師ですから~。
また、各委員の建設的な提案が、すぐ活かされるようになりました(^_^)v。
話を戻します(^^;。
担当者さんからの答えは、概ね、以下のとおりです。謙虚さが伝わってきますでしょう?
ぐーさんも、お気づきになっていた、「判定」という用語の件にも触れられていました(^_^)v。
ご質問の件ですが、『判定会』という言葉が悪いのかもしれません。以上のとおりです(^_^)v。
ついでに昨日の記事に補足、です。
パワハラ(∈モラハラ)が、うつ病、ひいては自殺の原因となるということは、少なくとも司法判断の世界では、これで確立したと言えるのでしょう(^_^)v。
(昨日の記事:http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071031/1)
後は、以下の記事(↓;一部改変)の末尾にある...厚生労働省が決めるという「今後の対応」とは、最高裁に上告するのかどうかを直接には意味しているのでしょうが。
判断指針の改定、あるいは運用面において、どこまで「今後の対応」をするのか、ということとも関わってくるでしょう。
中部電力社員だった夫(当時36歳)がうつ病になり自殺したのは、過労や上司のパワーハラスメント(職権による人権侵害)が原因だったとして、愛知県内に住む妻(43)が名古屋南労働基準監督署長を相手取り、遺族補償年金の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が31日、名古屋高裁であった。満田明彦裁判長は、「業務が原因でうつ病を発症し、そのために自殺しており、不支給処分は違法」と述べ、不支給処分の取り消しを命じた1審・名古屋地裁判決を支持し、被告側=国、の控訴を棄却した。
判決によると、夫は1999年8月に主任に昇格した後、うつ病を発症。同年11月、乗用車内で焼身自殺した。妻は翌年、労災認定を申請したが、労基署は「業務が原因のうつ病ではない」として申請を退けた。
判決は、「主任昇格は、夫にとって心理的負荷が強かった」と指摘。さらに、上司の「主任失格」「おまえなんかいなくても同じ」といった言葉について、「合理的な理由のない、指導の範囲を超えたパワーハラスメント」と認定し、こうした心理的負荷からうつ病を発症し、自殺に至ったと結論付けた。
愛知労働局労災補償課の話 「国側の主張が認められず残念。今後の対応は、判決内容を検討の上、決めたい」
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