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このシリーズの出だしは...

「なくそう!医師の過労死」シンポhttp://blog.m3.com/tenchanoffice/20071115/___v1)や経営管理の一環としてメンタルヘルス活動が成果を上げているところが出てきている(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071116/1)と言った記事を投稿したのがキッカケでした(^_^)v。

「北国」への旅http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071118/2)で得た成果にも励まされて、シリーズ化しようと思い立ったのでした。

今日は、このシリーズの(1)http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071119/1)で述べた、後半部分につれてご紹介したいと思います。

> ②特に厚労省からすでに出されている、2つのガイドライン、「職場における健康づくりの指針」と「職場復帰支援の手引き」を、医療職場それぞれの実情に応じて、組織すること。
> ●指針
http://www2.mhlw.go.jp/kisya/kijun/20000809_02_k/20000809_02_k.html
> ●手引きhttp://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html

今日は、「職場における健康づくりの指針」について触れて行きたいと思います。

その要点は、心の健康づくり計画を立てて、4つのCで対応する、です。

「指針」の要点;4つのC

4つのCとは、上()ののセルフケア(are)、ラインによるケア(are)、スタッフによるケア(are)、外の資源によるケア(are)のことです。
(上()のは、中央災害防止協会のホームページからか、無料イラスト集から、天ちゃんが作成したか、のいずれかで~す(^^;m(__)m。)

セルフケアとは...労働者一人ひとりが、自ら心の健康づくりに取り組めるように、教育や研修の機会を職場が支援して保証することです。

ラインによるケアとは...上司が部下の様子を把握しつつ、職場環境改善や相談対応することです。

職場環境には、有害物質の除去とかっていのも含みますが、心の健康づくりについては、やはり、長時間過重労働、職場の対人関係、職務内容の調整といった、質的な(?)ソフトの(?)環境の方が大事になります。

スタッフによるケアとは...上()の中にも記載のとおり、産業医、衛生管理者、保健師、産業保健スタッフ、人事労務管理者といった、事業場(病医院)内のスタッフによる心の健康づくりです。

ここに、これまでに触れた大事な組織、(安全)衛生委員会も含まれます(^_^)v。

外の資源によるケアとは...たとえば、地域産業保健推進センターとか、天ちゃんのところのような精神科医療機関とか、外部EAP(従業員支援プログラム)プロバイダーの活用などのことです。

実際に、病医院で、それぞれどんな取組みをしているかは、次回ご紹介したいと思いま~す。

(つづく...)

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前回の記事の続き、です。

職場の安全・衛生対策には、国が示した最低基準である、法・規則を遵守する、活かすことが基本でした。

> 2.長時間過重労働対策、MH対策の樹立

昨年4月より、以上の点が、安衛規則で新設され、施行されました(^_^)v。

それを規定しているのが、以下(↓)の規則第22条の9・10項です。

(衛生委員会の付議事項)
第二十二条  法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
              ・・・・・・・(中略)・・・・・・・
 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
[引用元http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html]


もちろん、義務条項ではない、罰則規定が設けられてはいない、といった...弱点はありますが(^^;。

長時間労働が改善されず、いえ、悪化しつづけ...労働者のメンタル不全状況を促進させてきた元凶は...1990年代以降の労働法制の整備・改訂(悪)だったのですが。
参考ワーキングプアの続き http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071110/1

まさしく(?)アメムチによる政策...絵に描いたたようなお上のやること(?)ってぇカンジですけど...やるもんだナァ~(>_<)...と感心してちゃぁいけませんネ(^^;。

いずれにせよ...職場の衛生(健康)問題をいかに進めるか、という際、(安全)衛生委員会が、いかに大事かを、ここでも改めて思い知って(?)いただくことができたと思います(^_^)v。

みなさん(医師も非医師も)の職場では、衛生委員会は機能していますか?

その衛生委員会では、長時間過重労働対策メンタルヘルス対策の樹立はなされていますか?

ちなみに...長時間労働対策の前提は、労働者(医師・看護師等)が、いったい何時間働いているのかを、(文字通り)「適正に」把握すること。

この点については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について(厚労省2001年)をご参照くださいm(__)m ⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html

把握するための措置を講じる責任主体は、使用者、です、蛇足ながら...(^^;。

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メンタルヘルス(MH)対策は医療機関の経営の一環である、というのが天ちゃんの(だけのではありません(^_^)v)持論です。

今回は、昨年(H18年)4月に改正施行された、安衛法および安衛規則の内容で、MH対策に関連した内容を紹介します。

モチロン、それらは、医療職場だけに適応されるものではありません

わが国のあらゆる職場に適応されるべきものです(^_^)v。

ポイントは次の2つで~す。

1.長時間残業者に対する医師等による面接指導

2.長時間過重労働対策、MH対策の樹立

それぞれご説明します。


1.長時間残業者に対する医師等による面接指導

ちょっと長いんですが...大事なので、引用しますm(__)m。
引用元はコチラhttp://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s7

(面接指導等)
第66条の8 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない
 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない
 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない
 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
第66条の9 事業者は、前条第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

上記条文の記載の冒頭の、厚生労働省令で定める要件ってのは...安衛規則を見ると知ることができて...
引用元はコチラhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html

(面接指導の対象となる労働者の要件等)
第五十二条の二  法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない

他に、面接指導は、労働者の申出によって行うとか、記録は5年間保存しておくこととか、事業者の意見聴取は労働者が面接指導の結果を証明する文書を事業者に提出後遅滞なくおこなわなければならいとか、種々決められています。


労働者の申出がなければ、面接指導を受けさせなくて良い。

医師による面接結果から、「事業者が必要と認め」なければ措置を講じなくても良い。

...と経営側委員の強い反発があって、抜け道が用意されていると言えなくはないのですが...(>_<)

50人以上の常雇用の従業員のいる事業場では、産業医が選任されているハズなので、上記「医師」はその産業医であることが多いでしょうけれど。

労働者が希望すれば、他の「医師」でもOKと規定されています。

これらの改正にしたがって、医師による面接指導が、燎原の火のごとく進められています。

(今度は産業医が長時間過重労働化していて、「自分達の面接指導しなきゃならない」なんて、悲しい冗談を耳にします(>_<)。)

...こうした法律は国の定めた最低基準ですから、よもや面接指導が行われていない常雇用従業員50以上の職場は、もはやあってはならない(!)ことです。

それは、医療機関も然り!

これらが行われていないところは、安衛法違反、ですから、労基署に訴え出ましょう(^_^)v。

(つづく...)

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随分以前に書いた記事の続報、です。
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070910/2

...今週、その集団的個別指導に参加してきました。

天ちゃんのクリニックのある都道府県の社会保険事務局保険課と保健医療部国保医療課との、共催です。

冒頭より...

「集団的個別指導の、集団部分(?)です。」

「種々お聞きになりたいこともあるでしょうが、お帰りになられる際に、『質問票』をご用意していますので、お持ち帰りになられて、後ほど郵送かFAXでご連絡ください。」

...だそうです(@_@;)。

面接懇談方式は行いません、質問も(この場では)受け付けません、ってことです。

冒頭、上席事務官(?)から集団的個別指導対象の選定方法、ってのが示されました。

平均点数の1.2倍(病院は1.1倍!)以上の件当点、(ここは聞き逃しちゃったんですが(^^;たしか)または(?)、11診療区分ごとの上位8%の医療機関の開設者、ってことだそうです。

ちなみに...当都道府県の医療機関の診療区分ごとの平均点数は...

内科(透析あり)・・・5755点
内科(透析なし)・・・938点
小児科・・・779点
外科・・・1013点
整形外科・・・1051点
精神科・神経科・・・1103点
産婦人科・・・984点
脳外科・・・687点
耳鼻科・・・680点
皮膚科・・・539点
泌尿器科・・・1156点

...だそうです(多少の写し間違いはあるかも知れませんm(__)m。)。

これらの点数の、1.2倍(病院は1.1倍)以上の件当点の医療機関の開設者の方は、ど~ぞ、お気をつけください(?(^^;)。

(逆に、相当(?)低い医療機関の開設者は、健康保険を「適正に」運用されていない可能性が高いので、行った診療を振り返っていただき、請求されるべき診療内容について、ご点検ください...とかって、共催者に嫌味かなぁ~(?)(^^;)

1部屋にたくさんの開設者が集まって、上席事務官の短い講義の後に、指導医療官という肩書きの「数年前まではみなさんと同じく診療してました」とおっしゃる年配の元(?)医師の1時間以上の長~い講義「保険診療の基本」を受けてきました(^^;。

面白かったのは(?)...「最近マスコミでも取りあげられた『ルール違反』の例」として、橋梁鉄鋼、赤福、不二や、牛肉...が例示されましたが、社会保険庁関係のさまざまな不祥事は不問だったこと(@_@;)。

指導監査の違いとは?

指導の目的は、「保険診療の取り扱い、診療報酬請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に行う。」(指導大綱より)(アンダーラインはいただいた資料のママ)

監査の目的は、「保険医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、的確に事実関係を把握し、公正かつ適切な措置を探ることを主眼とする。」(監査要綱より)(同上)

...今日のは、「指導」です、ってことが強調されていました。

運転免許にも、免許書き換え時の講習とかがあるように、って例示がなされ、本来、全ての保険医にこのような「指導」と言うか、講習会がなされてしかるべきです、とのこと。

(だったら、上記のような選定なんぞはしないで、全ての保険医に、いや「医療の質の確保のために」っておしゃるのなら、むしろ診療報酬請求が低すぎる医療機関に衆知徹底するのが筋ではないでしょうか...?)

「選定基準は厚生労働省のお達しにしたがって」(上席事務官)行っており、私たちにはどうすることもできないのです...って雰囲気を演出(?)していました。

しきりに、わが国の医療に対するWHOによる「国際評価」がトップであることを強調しながら...一方で、国民医療費の伸びは増加傾向で老人医療費の伸びが著しいことは述べながら...わが国の医療費の国際比較(評価)については一切述べないなど、どう考えてもオカシナ内容もまま見られました。
OECDデータの一部http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060721/1

また、指導医療官の私見として...混合診療禁止の法的根拠は、確かに法律上明確ではないけれども健康保険法第86条の(保険外併用療養費)等に、書かれている、と主張されていました。(http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s4

(読んでみましたが...ちょっと日本人が作成した文章とは思えない天ちゃんの読解力が不足?1(@_@;))

そして具体的なそれらは...「評価療養」6類型「選定療養」10類型に限られる、ってことです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/index.html

(天ちゃんトコは、全然関係ありませんけど...(^^;)

混合診療禁止の理由として、指導医療官さんは、①金銭での医療差別が起きる、②保険診療の範囲が縮小する、③チャレンジングな医療が増え危険な医療が増える、の3点を挙げていました。

その一方で、面倒な保険診療が嫌なら、健康保険法では、自費診療(自由診療)は否定していないことも、強調されていました(>_<)。

なお...同席されていた、事務官の方、医師会の役員の方が、講義中にシッカリ寝ていたのが、とても印象的でしたぁ~~(^^;。

(天ちゃんも、2分くらい(?)、睡魔に引き込まれましたが...(^^;)

収穫のヒトツは、「保険医療機関及び保健医療養担当規則」のことを、業界(?)では、リョータンって呼ぶってことを知ったことで~す(^_^)v。
リョータン(^_^)v はコチラ ⇒ http://www.gunyaku.or.jp/gunyaku/bungyou/ryoutan.htm

ところで...いただいて帰ってきた、『質問票』には、頼りの事務長とも質問を練って、いろいろ書いて、FAXする予定で~す(^_^)v。
(とりあえずそのヒトツの候補が、このような集団的個別指導に、(税金が)いくら使われているのでしょうか? って質問かな?(^^;)

読者のみなさんで、お聞きになりたいことがありましたら、コメント欄にど~ぞ(?(^^;)。

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(2)の続き

天ちゃん / 2007.11.21 23:59 / 推薦数 : 1

「北国」の医療法人も、東北の医療法人も独立行政法人も、静岡の医療法人も、九州の医療法人も、そして過去に触れた天ちゃんの関わりのある医療法人も...、メンタルヘルス活動が進んでいるところはどこも、事業所の、そして法人衛生委員会が活発に運営されているところです(^_^)v。

・北国と東北http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071119/1
・東海http://blog.m3.com/tenchanoffice/20061021/1
・メンタルヘルスは経営管理責任http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071116/1

ついでに...ある養護学校も自治体サイズの公立学校群も、またいくつかの民間の企業も、天ちゃんが何らかの関わりのあるところは、やはりいずれも、(安全)衛生委員会が機能しています。
(...と言うか、(安全)衛生委員会の利活用決定的に重要である、というのが(産業医である)天ちゃんのアドバイス(^_^)v。)

医療政策の舵きり、という根本治療が本質的に必要なのは言うまでもありませんが、対症療法としてのメンタルヘルス活動は進められるし効果的であるということを、これらの事例が実証しています。

ある医療法人では、衛生管理者資格を20名余りが取得しました。

そのために必要な経費時間は、モチロン法人持ち、です。

中央労働災害防止協会(中災防;チュウサイボウ)http://www.jisha.or.jp/)、その地方組織である安全衛生サービスセンター等が主催する各種セミナーに参加して、学習を深めました。

当然ですが...同時に、産業医の選任、もしています。

医療機関の場合、勤務医で、産業医資格を有する医師もおられます(天ちゃんもそうです(^^;)。

産業医を選任する際、天ちゃんが推奨してきたポイントは、管理医師でない産業医を、その事業所の産業医として選任すること、またできれば、法人内の医師を選任する際には、その産業医の勤務している病院等ではない別の病院等の産業医として選任するのが望ましい、ということです。

本来、経営にはメンタルヘルス対策がそもそも含まれていると思います。

しかし、慣れていませんと、自分の病院の産業医活動の際に、医療経営管理の側面に、どうしても引きずられてしまいがちだからです。(医療経営管理と産業医機能とは対立しませんが、慣れていませんと、うまく仕分けして処理しにくいです。)

別の病院等の、って言うのは、自分の勤務する病院等の産業医ですと、通常業務に単純に業務が追加されるだけといったことになりがちです。

他の病院等に、産業医として赴くことで、その時間は産業医活動に専心しやしからです。

精神科の治療構造づくりにおいて、(昔は?)A-Tスプリットってのが言われました。

Administration管理医師のことです。

Therapisit精神療法担当医(者)のことです。

特に、ボーダーラインなどのパーソナリティー障害をもつ患者さんの治療の際に、機能と機能を分けて、チームとして対応すると混乱が少なくてよい、というシステムです。

精神科医として熟達すれば、一人の精神科医が、機能と機能をうまく統合して対応できるようになるのですが...。

上記の産業医を選任するときのポイントは、要はこのA-Tスプリット制と同様の機能を産み出してくれるはずです。

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他の連載途中のシリーズもいくつかありますが...(^^;

今日は、昨日の記事http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071119/1)の続き、です。

> ①労働基準法、労働安全衛生法および規則の遵守、医療職場への徹底。

と書きました。

それはその通りで、教科書的(?)なんですが...

医者の不養生とか、紺屋の白袴とか揶揄(?)されるように、従来ともすると、保健医療福祉労働従事者は、自分達の安全や衛生に、あまり注意を払って来なかったのではないでしょうか?

もっと明確に言えば、病院長や事務長や看護師長、法人形態のところであれば、理事長や理事、といった、医療機関の経営責任を負っている人たちが、ってことですが。

 

(衛生委員会)
第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない
1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
4.前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。
1.総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2.衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3.産業医のうちから事業者が指名した者
4.当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
[出典http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s3]

通常は、病院長、衛生管理者、産業医、労働者(労組の衛生委員会担当者など)で、衛生委員会が組織されると思います。

政令で定める規模の事業場ごと...って言うのは、50人以上の従業員のいる医療機関は、ってことになります。

さて、医療機関にご勤務の、このブログの読者のみなさん!

ご勤務の医療機関の従業員数は50人以上でしょうか?

(ここでの従業員とは、常時雇用する従業員のことで、常時雇用していれば、雇用形態はパート・アルバイトも含むことに留意が必要です。)

であれば、衛生委員会は、必置義務事項ですので、必ず、衛生委員会が組織されているハズです。

組織されてなければ、安衛法違反、ってことですネ(>_<)。

もしも、未組織ならば、経営管理部に求めても改善されない場合、どうぞ労基署に通告なさってくださいマセ~!

衛生委員会が設置されているならば、今度は、定期的に委員会が開催されているでしょうか?

天ちゃんが何らかの関わりを持った医療機関で、メンタルヘルス活動が確実に進んでいるところは、この衛生委員会が定期的に開催され、職員のメンタルヘルス対策についても審議されているところです(^_^)v。

...では50人未満の事業所ではどうするかって?

労基法もそうですが...国の法律は、最低守らなければならない基準である、ってことが大事です。

50人未満の医療機関であっても、衛生委員会を組織したって構わないワケです(^_^)v。

天ちゃんとこのクリニックのように、従業員数が一桁のことの多い開業医の場合...

たとえば、医師会の市区町村単位とかで、「広域連合」体を作り、そこが、衛生委員会を設けてはいかがでしょうか?(^_^)v

ある医療法人では、診療所群をヒトツにまとめて(?)、そこを統括する形で、衛生委員会(に相当する)組織を作って運営し、成果を上げています。

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土曜日の市民集会では、大きな医療法人(従業員数3000人以上)の法人本部が取り組んできたメンタルヘルス活動の内容と成果について、報告を聞くことができました(^_^)v。

また、東北の地でも、大きな医療法人(従業員数2000人くらい?)の各病院管理部が取り組んできたメンタルヘルス活動の内容と成果について、情報を得ることができました(^_^)v。

先日の「なくそう! 医師の過労死」シンポでも、シンポに先立ち、厚生労働大臣へ、「医師にも人間らしい生活を」求めて、必要な医師数の確保(医師数を増やすこと)の要望書が提出されました。

「世界一厳しい医療費抑制政策」を舵切ること・・・それが根治療法とすれば...

今すでに、医療職場で取り組まれているメンタルヘルス活動は、いわば、対症療法でしかないかも知れませんが。

でも、ちゃんと成果を出していることを知れました。

「なくそう! 医師の過労死」シンポやこのブログで過去記事にしてきた内容を、問題提示編、とすれば...対症療法にせよ、解決編について、少し記事を連載してきたいと思い立ちました。
◆「2つの熱き闘い!?」http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071115/___v1
◆メンタルヘルス関連の記事を一旦まとめたものhttp://blog.m3.com/tenchanoffice/20061228/1http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070428/_m____m1

医療職場におけるメンタルヘルス活動は、今国民的にも焦眉の課題だと思いますので、最初に回答編(^^;を書いちゃいますけど。

①労働基準法、労働安全衛生法および規則の遵守、医療職場への徹底。
●労働基準法http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
●労働安全衛生法http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM
●労働安全衛生規則http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html

②特に厚労省からすでに出されている、2つのガイドライン、「職場における健康づくりの指針」と「職場復帰支援の手引き」を、医療職場それぞれの実情に応じて、組織すること。
●指針
http://www2.mhlw.go.jp/kisya/kijun/20000809_02_k/20000809_02_k.html
●手引きhttp://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html

要は、以上の2点に尽きます

そしてそれは、どこの職場でも共通に言えることだと思います。

そして要は、こういった取組みは、企業(病院)の経営(≒マネジメント)のうち、ってことです(^_^)v。

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天ちゃんは、この土日、北国に行ってまいりました。

過労死110番後の、市民集会ってので、お話するためでした。

週末の全国で開かれた過労死110番については、他の医師ブログでも取り上げられていたようですが...(^_^)v

過去にこのブログで記事にしてきた、労働とメンタルヘルス、に関連した内容を体系的にお話させていただいた、ってカンジです。

集会が終わって...聞きにいらしていた参加者のお一人から...このブログの管理人ですか? って聞かれて...(^^;、ま、だんだん、頭隠して尻隠さず、って状況になってきていますけれど...

そこはソレ(?)匿名性保持~ってことで...(?(^^;)

今日は、ちょっとしたハプニングがあって(@_@;)、北国の空港で、2時間半、空き時間ができてしまいました(^^;。

 

種明かしをすると...東北地方に向かう便に乗り遅れちゃった...次第(>_<)。

空港までの列車を反対方向に乗り間違えちゃったものですから...(^^;

北国の列車の一駅区間が長く、気づいたときには、もう空港着列車の到着時刻が出発時刻と同じ...(@_@;)

駅員さんにも、航空会社の総合受付電話嬢にも、いろいろとご迷惑をおかけしちゃいました。

...と言うことで...

東北方面の皆様には、本当に大変なご迷惑をおかけしてしまいましたm(__)m。

この場を借りまして...ゴメンなさい(^^;m(__)m

ソフトクリーム

...搭乗口まで走って(ゼェゼェ(^^;)

...間に合わず。

脱力感ゆえに、つい、食べてしまったのが、ソフトクリーム

何年ぶりだったことでしょう?

 

 

アイヌ工芸品

 

アイヌのオバちゃんたちが、工芸品店を開いていました。

 

倭人が侵略した歴史とか、アイヌ語の話とか...

 空いた時間のお相手をしてもらっちゃいました。

モチロン、お土産も、ちゃんと購入させていただきましたけど(隣の工芸品店で...(^^;)

〆に...○ッ○ロもやし味噌ラーメンを食してまいりました(^_^)v。
もやし味噌ラーメン

 

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昨夜は、クリニックの通常の業務を終え、慌しく小さな研修会で講義するために、某所に出向きました。

天ちゃんは、仲間と、3年前に、ある急性期総合病院の看護職にメンタルヘルスの向上を目指した取組みに協力したことがあったんです。

取組みの科学的な評価については、実は現在、解析中~~(^^;

そんなキッチリしたものではありませんが、この3年間、新入職看護師の1年目離職率がゼロ、メンタル不全を理由にした休職者が2年間ゼロ

休職者は今年1名でちゃいましたが(残念(>_<))、1ヶ月の休職期間で今は復職を果たしている。

最近の看護職対象の「満足度アンケート」では、「上司の支援」が高いと評価している結果だった。

残業時間は一貫して減らしてきている。

...といった成果がすでに出ている。

そういう報告を、その病院の看護管理のトップが報告してくれました。

何より、同規模で同様の医療内容を提供している病院では、メンタル不全を理由にした休業者が右肩上がりで悪化している。

この病院だけが、メンタルヘルス状態を改善させている、とのことでした(^_^)v?(@_@;)?

なお、この研修会は、その病院の加入してる共催組合主催でした。

参加対象は、共催組合に加入している事業所の経営幹部衛生担当者でした。

この病院の取組みを、先進例として参加者で学び合おう! って趣向でした。

かなり大雑把な効果評価なのですが...こういう成果を出すことに、いくらかでも貢献できて、正直嬉しかった、天ちゃんでした。

それより何より。

<○○看護部長! よくやりましたネェ~(^_^)v> って研修会終了後、声をかけると...

「(天ちゃん)先生、周りからいろいろ言われるけど、そんなにメンタルヘルス対策をやったぁ~って実感はないんです。」

「ただ、看護管理をやっただけ、なんですよネェ...」

<看護管理すること、それが即、メンタルヘルス活動だから(^_^)v>

<そんなにやっていないで、これだけの成果が出るってことは、ちょっとやれば成果をすぐに出せるってことを示してるってことにもなるワケだ。>

この看護部長さんの謙虚さと、実は、本質を突いた発言に、天ちゃんは本当に感激しちゃったのです(^_^)v。

メンタルヘルスは「経営管理責任」ってこと。


(参考)労働安全衛生法の第3条第1項
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM

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昨夜は2つの熱き闘い!?(^_^)v

天ちゃん / 2007.11.15 23:59 / 推薦数 : 2

今日の頼りの事務長は、しゃがれ声、でした(^^;。

それは...ソレ ⇒ http://blogs.dion.ne.jp/himayu/archives/6446077.html#comments

埼玉県民じゃぁないのにネェ~~(^^;。

頼りの事務長のために、夜間診療の患者さんの協力も、大いに仰ぎつつ~~♪(^^;

過去に、幾たびか、このブログで取り上げてきた、「なくそう! 医師の過労死」シンポ
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20071005/1http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070906/1

天ちゃんの守備範囲(?)では...日本医師会のメルマガが、一番早く、取り上げていました()。

 

「人間らしい生活を」 医師の過労死問題でシンポ

 医師不足などを背景に、過酷な長時間労働を余儀なくされる医療現場。医師の過労死を防ぐ方策を話し合う「なくそう!医師の過労死シンポジウム」が14日、東京都内で開かれ、参加者は「医師にも人間らしい生活を」と訴えた。 主催した「過労死弁護団全国連絡会議」によると、医師の過労死や過労自殺は同会議が把握しているだけで1990年代以降、約20件に達している。川人博(かわひと・ひろし)弁護士は「ここ数年特に相談が増えており、深刻だ。医師が過労で倒れるような状況で、患者によい医療は実現しない」と強調した。 産婦人科医や小児科医が、当直明けの連続勤務など窮状を報告。労働基準法を守れるよう手厚い人員配置を求めた。 過労死した医師の遺族らも出席。「医師に人間らしい生活を保障することが患者の命を守ることにつながる。1日も早い労働条件の改善を」「過労死をなくしたいという気持ちで頑張っていきたい」と訴えた。                                 [共同通信]

医師も、特に勤務医の場合、サラリーパーソンですから、この国のサラリーパーソンと、大同団結(古い(^^;)することが不可欠(!)だと、天ちゃんは思います。

「武士は喰わねど高楊枝」...は、この際、スッパリ辞めにしたいと思うのです。

従来は、プロフェッショナルとしての医師、というプライド、と言うか...泣き言を言うのははしたない、みたいな雰囲気が、天ちゃんたち医師(勤務医)にはあったと思うのです。

それは、もう辞めにしましょう!

...と天ちゃんは言いたい。

レッズのように...もうヒトツの闘いも、勝利したいもので~す(^_^)v

そのためにも、レッズのようにサポーターの力が、決定的に重要だと思うのでしたm(__)m。

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