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頼りの事務長...
「(天ちゃん)先生、これゼッタイ、ブログ・ネタっす!(^^;」
...先日のこと...当クリニック宛に一通の封書が。
以下のような文書が封入されていました。
保険医療機関 開設者 様
●●保険事務局長
集団的個別指導の実施について(通知)
社会保険医療行政の推進につきましては、平素から格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、このたび健康保険法第73条、船員保険法第28条の5、国民健康保険法第41条及び老人保健法第27条の規定により、下記のとおり集団的個別指導を●●と共同により実施いたしますので、出席されますよう通知します。
なお、出席される日時につきましては、第1回から第5回のうち都合の良い日を選択してください。(予めの申込やご連絡は必要ありません。)
記
1.目的
社会保険医療に定められている「保険医療機関及び保険医療療養担当規則」等をさらに理解していただき、保険医療の質的向上及び適正化を図ることを目的としています。
2.日時及び場所
裏面のとおり
3.出席者
開設者又は管理者
4.その他
①講習会方式で実施いたします。
②開設者又は管理者以外の出席はご遠慮ください。
③途中からの入室は出来ませんので、時間は厳守してください。
④駐車場の確保はいたしておりません、お車での来場はご遠慮ください。
⑤別紙案内図に付属の「集団的個別指導名簿」に記入のうえ、当日受付に提出してください。
⑥筆記用具程度をご持参ください。
5.紹介連絡先
●●社会保険事務局保険課医療係 電話×××
<出席者が、開設者又は管理者、ってあるからぁ...理事長さんにお願いしよぉっかぁ~?>
「...ご、ご冗談でしょうぉ?(^^;」
<(^^; 返戻(ヘンレン)とか最近無かったけどネェ...>
「ハイ、イキナリ! って感じですネェ...」
健康保険法第73条、です。
(厚生労働大臣の指導)
第73条 保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。 (出典:http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM)
「集団的個別指導」に関連ありそうなページ↓
...結構、Web上に情報があったことに、今更ながら(?)気づきました。
「保険医療機関の指定等の行政事務について」(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/dl/s0525-9h.pdf
--要は、患者さん一人当たりの診療報酬点数が高い医療機関を対象に集団指導部分の講習会と、個別指導部分の簡便な面接懇談方式、とが実施されるとのこと。
チョイワルG-Dr.:集団的個別指導の不可思議
http://blog.m3.com/nb/20060815/1
--このM3blogでも該当記事が配信されていました(^^;。
本田整形外科クリニック:不正請求とは
http://www.orth.or.jp/seisaku/syutyou/rinri.html
--こちらには、集団的個別指導、の対象医療機関の条件等が触れられています。
橋本医院:集団的個別指導奮戦記
http://www.hashimoto-clinic.jp/kobetusido/hokens.html
--平成10年に、実際に、集団的個別指導を受けられた橋本先生の体験記が掲載されています。
--医師会は当てにならなかったと書かれています。保険医協会が親切だったとも(^_^)v。
⇒頼りの事務長は、保険医協会に知り合いがいるので、さっそく電話で報告、アドバイスをもらっていました(^_^)v。
連・断・続の部屋:保険診療に対する集団的個別指導
http://fujitora.blog.ocn.ne.jp/ysaitou/2006/09/post_bd59.html
--こちらも実際に昨年指導を受けて来られた斉藤先生のブログ記事。
> 趣旨が、”高収入は悪を行っているので罰則する”と決め付けている制度が根底にあるのです。...だそうです(^^;。
東京都医師会HPリンク:集団的個別指導の再開
http://www.tokyo.med.or.jp/kaiin/toi_news/2006/08/post_436.html
--昨年10月から、再開されたようです。
...切りがないので、ご紹介はこれくらいにしておきますが。
要は、天ちゃんたちのクリニックのある都道府県自治体で、恐らく「精神科診療所」区分の中で、当クリニックが1件(=患者さん)当たりに診療報酬として請求した額が、上位8%に入っていた、ということのようです。
頼りの事務長が、さっそくサッサカと調べてくれた結果、モチロン、トップじゃぁありませんが...医療機関名は伏せられているものの...どうやら当クリニックとオボシキ医療機関もリストアップされており、確かに上位8%に入っていたとのことです(^^;。
この状態を2年連続で、今度は、個別指導の対象となるようです(^^;。
表向きは、不正請求対策、なのでしょうが...
上記、橋本先生のように...医療内容は極力変えず請求診療報酬額を減らす措置を採られるような医師も、当然出てきます。
...と言うか、公的医療費支出抑制、という1980年代から続く厚労省の政策をまさに実行するための仕掛け、なのでしょうネェ~
これまで、このブログで一端をご紹介してきたような、医療内容を提供し、実直に該当する診療報酬を請求してきましたので...モチロンやましいところは露あらず。
(まっ、ここは謙虚に...ご指導を賜って、診療報酬請求上、また保険診療上「質」の点で、当クリニックに問題がないか...お聞きしてきましょうぅ(?))
...これでも、たびたび書いて来ているように、経営は正直ギリギリですので...面接懇談方式をやっていただけるなら、どうやって、この経営状況を打開できるか...ご相談してこなくっちゃっ(?)
上記文章を読むと...個別指導部分はなさそうですけれど(^^;。
モチロン、部署違い、ですけれど...こういう記事を目にするにつけ、正直、集団でも個別でも指導なんかされたくないワイ(!) ...ちょっと、怒りモードの、天ちゃんでした(^^;。
社会保険庁の組織:http://www.sia.go.jp/infom/sia/index.htm~呼び出しているのは、地方社会保険事務局、です。
http://www.asahi.com/life/update/0910/TKY200709100278.html
2007年09月07日22時30分
社会保険庁は7日、当初「1億4197万円」としてきた職員による保険料や年金給付の横領総額を、2652万円多い「1億6849万円」に修正すると発表した。3日に発表した際には、98年に処分した東京都蒲田社会保険事務所の年金専門官による横領のうち、年金給付費の着服分2644万円が抜け落ちていたことが主な原因。他の1件でも、当初発表より7万5600円多く修正した。市町村職員分と合わせた横領総額は3億6927万円となった。
(出典:http://www.asahi.com/politics/update/0907/TKY200709070383.html)
オイオイ、ふざけるなぁ! 指導する資格、あるんかいっ! フン!(>_<)
(ちょっと、見苦しい表現が見受けられましょうが...どうぞご寛恕ください(^^;。)
PS:ちょっと先の予定ですけど、集団的個別指導を受けに行って来ましたら、また記事に致しますネェ~♪
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